暘州通信

日本の山車

◆0088 岐阜県知事に援助の申し出はされていない

2013年10月09日 | 土地改良事業の不正
◆0088 岐阜県知事に援助の申し出はされていない

201000610 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法 第五二条、第九項】は準用規定で、「換地計画をきめ、岐阜県知事の認可を受けなければならない」 とある項目は、土地改良法第五条第五項の、【土地改良区】を設置を申請したものは、農用地の改良、開発、保全あるいは、集団化について、専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。と定めた条文で、これを受けて、 土地改良法第五条第六項に、岐阜県知事は、援助を求められたら正当の事由がある場合以外は請求を拒んではならない。と規定しています。(土地改良法では、都道府県知事ですが、私の場合は岐阜県の問題なので、岐阜県知事と読み替えています)。しかし、【高山市営・長尾土地改良事業】 は高山市営事業ではないし、土地改良区がおこなったものでもありません。また援助を求めることも行われていませんでした。

【土地改良法 第五二条、第九項】
第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。
【土地改良法 第七条、第五項、第六項】
5  第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6  都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。


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