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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

設立時取締役等の選任の時期

2012-11-02 18:04:56 | 会社法(改正商法等)
 設立時取締役等は,発起設立の場合には,定款に定めるか,又は発起人の議決権の過半数により定めるべき事項である(会社法第38条,第40条第1項)。

 このように,会社法は,設立時取締役等の選任については,他の設立に関する事項の決定と異なり,資本多数決の原則を採用している。

 発起人のうち,その引き受けた設立時発行株式について一部出資の履行をしないものがあると,議決権の数が変動することもあることから,この選任行為は,出資の履行を完了した後に行うべきものとされている(会社法第38条第1項)。

 問題は,出資の履行を完了する前に,発起人全員の同意により,設立時取締役等を選任することが,会社法第38条第1項の規定により禁止されるのか,である。

 原始定款に定める方法により設立時取締役を定めることもできる(会社法第38条第3項)が,これは,当該定めが定款の内容を構成するというよりも,設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされたことを示すにすぎない(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)83頁)。

 この場合に,出資の履行が完了した時に,選任されたものとみなす(会社法第38条第3項)のであれば,同様に,出資の履行を完了する前に,発起人全員の同意により,設立時取締役等を選任することも許容されて然るべきであろう。

 明文の規定がないとはいえ,会社法がこれを禁止する趣旨とは考えられないからである。

 会社法では,「設立時発行株式の引受け」が「出資の履行」よりも前である限り,「定款の作成」及び「出資の履行」の先後に関する明文の規定は存しない。

 原始定款に定める方法により設立時取締役等を定めている場合に,「出資の履行」→「定款の作成」の順で行われたときは,どうなるのか? 会社法第38条第3項の規定により,遡及して,「出資の履行が完了した時に」選任されたものとみなすことはできないからである。

 この場合は,上述のとおり,「設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされた」と解することとなろう。

 このように,会社法第38条第3項は,「設立時取締役等の選任が,定款作成の機会に,発起人全員の同意をもってなされた」ことを理由として,「定款の作成」→「出資の履行」の順で行われた場合であっても,有効な選任行為として認めている。この場合と同様に,「設立時取締役等の選任が,定款で定める以外の方法で,発起人全員の同意をもってなされた」場合についても,有効な選任行為があったものと認めても支障はないはずである。

 繰り返すが,明文の規定がないとはいえ,会社法がこれを禁止する趣旨とは考えられないからである。
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5 コメント

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被災マンション法の取り壊し要件などは円滑化法でさらに緩和するという複雑な法制になるね。 (みうら)
2012-11-02 19:33:17
被災マンション法の取り壊し要件などは円滑化法でさらに緩和するという複雑な法制になるね。
被災マンション法の2回目パブコメは開始されるが。



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Unknown (はじめまして)
2012-11-05 12:27:39
通りすがりの者ですが、
2年ほど前に会社設立登記申請したところ、
「今回申請の件ですが、出資の履行を完了する前に,発起人全員の同意により,設立時取締役等を選任されてますが、この方法は会社法規定では認められていません」との理由で補正になった事がありました。
それまで、数度、同様のパターンで申請したことがありましたが、補正になったのは初めてで、面食らった記憶があります。
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Unknown (少し会社法をかじったものです)
2012-11-05 13:20:44
40条2項の規定によれば議決権につき、出資の履行後に議決権を有するとあり、議決権の行使について出資の履行を求めていると読めるのですが?
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御回答 (内藤卓)
2012-11-05 13:56:51
「はじめまして」さんへ

 「そういう補正はおかしいでしょ」が記事の趣旨の一です。



「少し会社法をかじったものです」さんへ

 記事の趣旨を御理解いただけていないようですが,条文を形式的に読むのではなく,明文の規定がない場合であっても,会社法がこれを禁止する趣旨であるのか否かを考える必要がある,ということです。
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Unknown (はじめまして)
2012-11-06 12:58:15
コメントありがとうございます。
先生の仰るとおりです。
「そうゆう補正はおかしい」のです、
と言う趣旨で投稿させて頂きましたが、
言葉足らずだったようです。すいません。
当時、先方様は、38条①項で明確に規定されている
のだからそれ以外の取扱はできないの一点張りでした。
結局、依頼人様にご説明申し上げて補正をした
苦い思い出であります。
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