司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改名事情

2023-12-29 07:26:35 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE065AM0W3A201C2000000/

「司法統計によると2022年度に改名が許可されたのは4146人だった。」

 存外に多い感である。

「台湾では21年に回転ずしチェーンが「鮭魚」(サケ)という字を名前に含む人の食事代を無料にすると打ち出して改名する人が相次ぎ、物議を醸した。
23年には米サブウェイが抽選で選ばれた1人に「サブウェイ」への改名と引き換えに「生涯無料」でサンドイッチを提供すると発表。同社によると4日間で1万人近くが応募した。」(上掲記事)

 噴飯ものであるな。
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起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する取りまとめたたき台(案)

2023-12-28 17:11:33 | 会社法(改正商法等)
起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会 第5回会議(令和5年12月27日)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00075.html

「取りまとめたたき台(案)」が公表されている。
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スタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理がスタート

2023-12-28 14:21:08 | 会社法(改正商法等)
2024年1月10日からスタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理が開始します。by 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html

「定款作成支援ツール」が公開されている。

「2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始する予定です。」

 司法書士が代理する場合にも利用可能である。とはいえ,基本的には,本人申請の用に供するものである。

【追記】
 早速やってみたが,内容が固まっていれば,「定款」,「実質的支配者となるべき者の申告書」及び「委任状(定款合体型)」が3分で作成できる。
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定款認証の見直し~「48時間原則」&「ウェブ会議原則」

2023-12-28 14:14:53 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年12月26日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00474.html

「1点目は、株式会社の設立に必要とされる定款認証の見直しです。(本年)10月の第1回デジタル行財政改革会議で、岸田総理から、公証人による定款認証の見直しを行うよう指示がありました。これを踏まえて検討作業を進めてきたわけでありますけども、その結果、今般、定款認証の新たな取組を開始することといたします。まず二つ原則を置きました。一つは、スタートアップ向けのモデル定款を公表して、これを用いた場合には、公証人が原則48時間以内に認証手続を完了するという「48時間原則」、これを開始したいと思います。もう一つは、公証役場に赴いて行うことが多かった、対面の確認手続、これをウェブ会議を原則とするという「ウェブ会議原則」、この二つの原則を新たに導入いたします。まず「48時間原則」の方は、法務省も関与して策定しましたモデル定款を、本日、日本公証人連合会のホームページで公表いたします。これを用いていただいて、原則48時間以内の認証、これはまず、(来年)1月10日から東京都内及び福岡県内の公証役場で試行的運用として開始いたします。二つ目の「ウェブ会議原則」ですけれども、これは今年度中の運用開始に向けて準備を進めていきたいと思っております。これが1点目です。」

〇 定款認証に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言ありました定款認証に関して、この二つの原則として取り組まれることの期待であったりとか、なぜこういう取り組みだったのか、経緯みたいなところが伺えればと思います。

【大臣】
 この定款認証の話は、スタートアップの設立手続が非常に時間がかかる。煩雑だと。スタートアップという立ち上げの作業において、アナログ的で古いのではないかという御批判がかなりあったのですね。そういう意味でデジタル(化)とも関わりますし、行財政改革とも関わるということで、行財政改革本部での議論もありましたけど、スピードアップする、簡素化する、そういう取組をしてもらいたいという強い要請がありました。事柄を分けてみると、ウェブを使って、利便性を高めるという要素と、早くやるという要素の二つに問題を分解したのですよね。それぞれ、これは、原則と例外をひっくり返そうと。(これまで認証手続に)約2週間かかっていたようでありますけれども、それを48時間にする。(今までは)基本的に9割方、本人と対面で確認手続をしていたのですけれども、まずはウェブ会議原則とする、問題があれば対面になりますけど。原則と例外をひっくり返す。この二つをしっかりと、この間の行財政改革の改革会議で報告いたしました。是非皆さんも御理解いただければありがたいと思います。
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「相続登記の義務化」認知度調査結果,認知度が伸び悩んでいる?

2023-12-27 01:30:20 | 不動産登記法その他
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023122600330&g=soc

新制度の認知度調査結果 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00502.html

「同省の担当者は「開始まで残り100日を切ったが、認知度が伸び悩んでいる。広報戦略を見直さなければならない」と話した。」(上掲時事通信記事)

「相続登記の義務化を「聞いたことがある」と答えた人は、約 58%。他方で、相続登記の義務化 を 「よく知らない」 「全く知らない」 と答えた人は、約67%」(認知度調査結果)

 これは,「聞いたことがある」が過半数なので,御の字であろう。


Q13 今後、あなたが相続した不動産の相続登記の手続をすることになった場合、どのように対応すると思いますか。
・ 専門資格者に依頼する(司法書士、弁護士等) 38.3%
・ 自分で調べて自ら手続を行う  37.1%

 ん~,拮抗している・・。


Q15 今後、あなたが相続することになった場合に、様々な相続の問題について、誰に相談すると思いますか。
・ 市役所等の自治体  32.5%
・ 法務局  26.4%
・ 司法書士  25.4%

 ん~,ここは,まず司法書士に相談して欲しいですね。

cf. しほサーチ
https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/lp/
※ スマホなら,現在位置から最寄りの司法書士を探すことができます。
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定款認証の見直し,来年1月からモデル定款の試行がスタート

2023-12-27 01:06:50 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231226/k10014300521000.html

「公証役場で公証人と面会して行う手続きをウェブ会議システムを利用してオンラインで行えるようにする」
「オンラインでの手続きは2023年度中の開始を目指す」

 既に実施されているはずだが,記者の誤解?

「必要事項の入力が少ない定款のフォーマットをスタートアップ企業向けに導入したうえで、公証人が原則48時間以内に手続きを終えるようにする」
「定款のフォーマットは1月10日から東京都と福岡県で試行的に運用を始める」

 ええっ??

 公証人の認証がなければ,会社法第30条違反である。「閣議了解」で特区を認める??(というわけにもいかないはず。)

 それとも「モデル定款」に認証をする?(公証人手数料を安くする?)
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山野目章夫「不動産登記法(第3版)」

2023-12-26 19:53:20 | 不動産登記法その他
山野目章夫「不動産登記法(第3版)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=5386&cd=3059&state=forthcoming

 令和3年改正民法・不動産登記法を踏まえた改訂版。

 近刊(令和6年2月刊)である。
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株式会社の代表者の住所の非公開に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

2023-12-26 00:31:23 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080305&Mode=0

 なかなかに,ハードルは高い感。

○ 改正の概要
 一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずることができることとする改正を行う。

○ 施行時期
 令和6年6月3日(月)を予定

改正案
第三十一条の三 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、既に当該措置が講じられている金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)を除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

 一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面
  イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在地において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

  ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

  ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

 二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

 三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、当該措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き当該措置を講ずるものとする。

4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。
 一 代表取締役等住所非表示措置を講じた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があつたとき。
 二 代表取締役等住所非表示措置を講じた株式会社の本店がその所在地において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。

5 代表取締役等住所非表示措置を講じた株式会社が前項第一号に掲げる申出をするときは、申出書に当該措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

6 登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
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「面会交流」調停申し立て年1万件超え

2023-12-25 17:57:19 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20231224-OYO1T50000/

「面会交流を求める家裁への調停申し立ては、07年に5917件だったが、22年は1万2876件に上る。審判となった件数も883件から2413件へと増えた。
 厚生労働省の21年度の調査で、面会交流を実施しているとしたのは、母子世帯で30%、父子世帯で48%。」(上掲記事)

 面会交流でもめるのは,離婚した後の同居親が別居親とコンタクトを取りたくないというのが最大の理由である。

 とはいえ,後段によると,それなりに実施されてもいるようだ。
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株式会社の登記で,代表者が希望すれば自宅住所を非公開に(その2)

2023-12-25 15:57:38 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL241HI0U3A221C2000000/

「一方で悪質商法をする企業から被害を受けた消費者が会社を訴えられるように、住所を公開すべきだとの意見もあります。会社に民事訴訟を起こす場合は本社の住所、届かない場合は代表者の住所に訴状を送ると定められているからです。法務省は改正する省令案で、代表者に本社へ訴状が確実に届くことを証明してもらい、住所が非公開でも訴訟手続きを担保する仕組みを盛り込みます。」(上掲記事)

「代表者の住所を非公開に」という希望の申出をした時点では,「本社に訴状が確実に届く」状態であっても,その後しばらくして「届かない」状態になるケースは数多であろう。

 現に,休眠会社の整理の対象となった株式会社に対する通知は,その過半数は,「不到達」で戻って来るという。

「登記上の本店に訴状が届かない」という原告からの申出(裁判所からの嘱託?)があれば,代表者の住所を公開に切り替えるような措置を採るべきであろう。
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定款認証の見直し問題その後

2023-12-25 03:27:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA069KD0W3A201C2000000/

「政府は公証人が設立者の意思などを確かめる際、対面確認を不要とする方向だ。意思確認できる動画などで代替する案がある・・・・・公証人法は設立者が定款を作成したことを対面で認め、公証人に確認してもらう必要があると定める。同法を含めた関連法の改正案を2025年にも国会に提出する。」(上掲記事)

 まさか,会社法第30条も改正する??


「対面手続きを省略するため、設立者の意思表明を撮影した動画を提出させる仕組みを想定する。本人確認をシステム上でできる方法も探る。」(上掲記事)

 設立者の意思表明を撮影した動画を提出???


「新興企業向けに商号や事業目的など数カ所を入力するだけで作成できる「モデル定款」の導入といった手法がある。」(上掲記事)

「モデル定款」といえば,簡単そうであるが,「商号」や「目的」の選定にも落とし穴がある。補正の山になるであろう。

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「相続人いない財産」過去最多768億円

2023-12-25 00:28:50 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231224/k10014298341000.html

 2022年の数字で,「2013年度の総額は336億円で、この9年間で倍以上に増えたことになります。」(上掲記事)。

 また,相続財産清算人の選任件数も,2022年は,6653件となっており,漸増傾向にある。

 漠然と国庫に入れるよりも,この国庫帰属収入をプールした上で,相続財産が僅少で,相続財産清算人の選任のテーブルに載らないような事件の救済に活用することはできないだろうかと思うのであるが。
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株式会社の登記で,代表者が希望すれば自宅住所を非公開に

2023-12-24 17:47:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA128920S3A910C2000000/

「法務省は2024年度中にも株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にする方針だ・・・法務省は年内にもパブリックコメント(意見公募)を開始する。省令の「商業登記規則」の改正を予定する。」(上掲記事)

「希望すれば」・・・軒並み希望して,事実上「非公開」になるは必至。

 とはいえ,登記事項であることは変わらないので,司法書士としては,依頼(会社登記の申請にせよ,不動産登記の申請にせよ。)を受ける都度,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」の提示を受けて,確認する必要があるといえよう。

 記事にはないが,会社自身が請求する場合には,会社が希望すれば,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」が交付されるのであろう。改正後のビジネスにおいては,取引を開始する時点で,この証明書を徴求すべきことになる。

 しかし・・・そもそも会社の設立というのは,代表者個人とは別に権利義務の帰属主体である法人格を作出する行為であり,当該会社の責任の所在を明示する上で,代表者の住所の公示は必要不可欠であるはずである。

 プライバシー云々といって,「住所を公示したくない」というのは,この責任の所在を明らかにしない,隠したいということであるから,本来,そういう声に耳を貸す必要はないはずであろう。

 来年にも予定されている犯収法の改正では,職業専門家においても取引時の本人確認義務が厳格化される等,全ての特定事業者に対して顧客管理が厳格化される方向である。代表者の住所の記載がない登記事項証明書では,法人の代表者の本人確認にはならないから,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」を要求することになろう。

 登記制度は,一体何のための公示制度なのか?

 今回の改正は,「取引の安全と円滑に資する」という登記制度の目的に反する愚行ではないのか。

商業登記法
 (目的)
第1条 この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
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インターネット版官報

2023-12-23 09:45:05 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/

「第6回デジタル臨時行政調査会で決定した「官報電子化実現に向けた工程」を踏まえ、令和5年12月22日(金)以降に配信するインターネット版官報については、当日発行分の目次をまとめた全体目次PDFと冊子単位でまとめた結合PDFを掲載しています。」
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家族法制の見直しに関する要綱案(案)が公表

2023-12-19 19:27:54 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第35回会議(令和5年12月19日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/shingi04900001_00229.html

「家族法制の見直しに関する要綱案(案)」について議論がされたようである。

 来月にも,取りまとめがされるようである。

cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231219/k10014292901000.html
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