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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新しい秋田県知事は司法書士

2025-04-07 18:25:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC01CF30R00C25A4000000/

 昨日当選した新しい秋田県知事は,司法書士でもある鈴木健太さん。

 がんばって欲しいですね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「不動産の相続登記義務化及び住所等変更登記義務化に関する質疑について」

2025-04-07 16:48:19 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年4月4日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00603.html

〇 不動産の相続登記義務化及び住所等変更登記義務化に関する質疑について
【記者】
 不動産の相続登記義務化が始まって1日で1年が経ちましたが、義務化後の登記件数の増減についてお教えください。また、来年4月の住所等変更登記義務化に向けて、今月21日に検索用情報の申出も始まります。制度の意義をお聞かせください。

【大臣】
 令和3年の改正不動産登記法により、昨年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記の件数は、改正法成立前の令和2年度においては、約114万件でしたが、その後順調に増加し、令和5年度には150万件を超える状況となりました。令和6年度は、昨年12月末までの9か月間で約120万件ということで、前年度同期比で約9%増加しています。そういったことから、相続登記の義務化の効果は、着実に上がっているものと考えています。
 令和8年4月1日からは、住所等変更登記が義務化されるとともに、所有権の登記名義人から検索用の情報をいただき、登記官の職権で変更登記することを可能とする「スマート変更登記」が導入されます。
 法務省としては、これに先立ち、今年4月21日からスマート変更登記で用いられる検索用情報の簡易な申出制度を開始します。
 検索用情報の申出を済ませていただければ、住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなるということで、大変大きな意義があるものと考えています。
 私どもとしては、ここにポスターも展示をさせていただいておりますし、こちらのリーフレット、お手元にあると思いますけれども、こうしたものを通じて周知広報を行っているところです。
 国民の皆様方に相続登記や住所等変更登記の義務を適切に履行していただけるよう、引き続き関係機関と連携して、制度の周知広報に努めてまいりたいと思いますし、報道機関の皆様方にも是非御協力をよろしくお願い申し上げます。
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旧統一教会の解散後の残余財産は北海道の宗教法人に帰属

2025-04-07 16:07:05 | 法人制度
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025040600181

「東京地裁から解散命令を受けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が16年前、解散となった場合の財産の移転先として、北海道帯広市の宗教法人「天地正教」を指定していたことが、地裁の決定内容から分かった。」(上掲記事)

 宗教法人法第50条第1項の「規則で定めるところ」により,責任役員会で決議をしていたようである。

「教団は決定を不服として東京高裁に即時抗告する方針を示しているが、高裁でも判断が維持されれば、その時点で解散命令の効力が発生し、宗教法人格を失う」(上掲記事)

とあるが,解散命令の効力が生じた場合,清算手続に入るだけで,法人格を失うのは,清算手続が結了した時点である。


宗教法人法
 (残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

 (解散の事由)
第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。
2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
 一 規則で定める解散事由の発生
 二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
 三 破産手続開始の決定
 四 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
 五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
 六 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3 宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

 (解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
 二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
 三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
 四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
 五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2~7 【略】
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地方自治体の職員が不動産や法人に関する登記情報をオンラインで確認できる

2025-04-07 14:40:54 | 法務省&法務局関係
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/d108c7f546a7cbdab8539f8b9532a46337700af8

「法務省は今年度、地方自治体の職員が不動産や法人に関する登記情報をオンラインで確認できるよう運用を変更する。7日からオンライン閲覧を希望する自治体から申請を受け付ける。」(上掲記事)

 本日からスタートするようである。

 公証役場も同様にして,登記事項証明書の添付を不要にしてはどうかと思うが。

 現状,電子定款の認証手続に際して,電子委任状の添付により発起人である会社等の印鑑証明書の添付は不要となるが,登記事項証明書の添付は必要であるからである。
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「事実に基づかない主張の到達点としての商業登記開放運動」

2025-04-07 14:35:13 | 会社法(改正商法等)
事実に基づかない主張の到達点としての商業登記開放運動
https://note.com/bright_elk319/n/n45cbc34999b6

 司法書士谷口毅さんの論説。もっともである。

 谷口さんは,言わずと知れた民事信託の大家である。
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選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・

2025-04-07 09:29:12 | 民法改正
選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/gender/02/index.html

 導入を是とする立場からであるが,多様な意見を取り上げて,よくまとまっている感。
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