司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

世界最古の企業

2024-07-31 10:53:17 | 会社法(改正商法等)
スタンバイplus
https://jp.stanby.com/magazine/entry/2300022

「国内企業の平均寿命は約30年というデータがあります。一方で世界の創業200年以上の企業・約5600社のうち半数の約3100社が日本に集中。しかも世界に12社しか存在しない創業1000年超え企業のうち、9社が日本国内にあるのです。」(上掲記事)

 世界最古の企業といわれる「金剛組」等のお話。

「創業200年以上の歴史を持つ会社だけで構成される」エノキアン協会(本部・フランス)という組織があるんですね。

cf. エノキアン協会
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%82%A2%E3%83%B3%E5%8D%94%E4%BC%9A
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「株式交換,株式移転及び株式交付について」

2024-07-31 00:23:57 | 会社法(改正商法等)
 昨日(7月30日)は,大阪司法書士会会員研修会で,「株式交換,株式移転及び株式交付について」をお話しました。

 お話を受けた時は,ニッチなテーマだと思いましたが,その後,この分野の相談が増えていることから,タイムリーな研修会であったのでは,と思われます。
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代表取締役等の住所の非表示措置に係る民事局長通達

2024-07-31 00:17:32 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)が発出されている。

 目に付いたところでは,

・ 履歴事項証明書においては,非表示措置をとる直前の登記に係る住所は,抹消の記号を付された状態で表示される(閉鎖事項証明書においても同様に住所は表示される。)。当分の間は,現在事項証明書又は要約書によるのでなければ,完全に非表示の恩恵は受けられない。

・ 商業登記規則第31条の3第4項第2号について,「登記官が当該株式会社の本店が登記上の所在場所に実在すると認められないときと判断するに当たっては、第三者から当該株式会社を受取人とした郵便物が宛所不明により不達となったことを明らかにする書面(以下「不達となったことを明らかにする書面」という。)を添付した上で当該株式会社がその本店所在場所において実在しない旨の情報提供が登記官に対してあったことなどが端緒となる。この場合において、当該情報提供につき事実であることの蓋然性が高いものと登記官が判断したときには、規則第31条の3第6項の規定に基づき、登記官は、当該株式会社に対し別紙様式3による通知を転送不要郵便で送付するものとし、一定の期間内に返送等がないことをもって、当該株式会社の本店が登記上の所在場所において実在しないことを確認するものとする。
 なお、弁護士又は司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項に規定する司法書士(以下「弁護士等」という。)から、当該弁護士等の資格を証する書面の提示又は当該弁護士の職印につき当該弁護士が所属する弁護士会が作成した証明書の提出と併せて、当該株式会社がその本店所在場所において実在しないため代表取締役等住所非表示措置を終了すべき旨を記載した当該弁護士等の職印が押印された上申書及び不達となったことを明らかにする書面が提出された場合には、別紙様式3による通知をすることなく、代表取締役等住所非表示措置を終了して差し支えない。この場合において、弁護士等の資格を証する書面及び不達となったことを明らかにする書面については、当該弁護士等が原本と相違がない旨を記載した写しの提出であっても差し支えない。また、弁護士等の資格を証する書面について原本が提示された場合には、登記官は、当該弁護士等の了解を得て、これらの書面の写しを作成し保存するものとする。」
※ コメント欄でも指摘があったが,「当該弁護士の職印につき当該弁護士が所属する弁護士会が作成した証明書」の部分は,「当該弁護士等の職印につき当該弁護士等が所属する弁護士会又は司法書士会が作成した証明書」が正しいと思われる。

・ 「代表取締役等住所非表示措置の対象である代表取締役等の住所に係る情報につき、官公署(官公署から嘱託を受けた者を含む。)から請求等があった場合には、当該情報を提供して差し支えない。」

・ 「本店の実在性を確認したことを証する書面」の様式(別紙様式1)が示されている。

・ 申出書の様式(別紙様式2)が示されている。

・ 登記所から非表示措置をとってる株式会社に対する「本店の所在場所における実在性につき疑義がありますので、商業登記規則第31条の3第6項の規定に基づき、お尋ねします」旨の様式(別紙様式3)が示されている。
「別紙様式3による通知、会社法(平成17年法律第86号)第472条第2項に基づく通知その他の登記所から株式会社に対して発出した通知等が宛所不明により不達となった場合においても、別紙様式3に記載された期間を待つことなく、又は別紙様式3による通知をすることなく、代表取締役等住所非表示措置を終了して差し支えない。」とされている。

・ 実質的支配者の本人特定事項を証する書面(商業登記規則第31条の3第1項第2号ハ)については,「この書面として、当該申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られる。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示されているところ、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録(同条第1項に規定する「確認記録」をいう。)の写しがこれに該当する。
 このほか、本人特定事項を証する書面には、本人特定事項についての当該株式会社の代表取締役等の供述を記載した書面であって当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において公証人法(明治41年法律第53号)第58条の2第1項の認証を受けたものや公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条の4第1項の規定に基づき申告した本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。)が該当する。」

といったところか。


cf. 代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 通達は,追ってこちらに掲載されるものと思われる。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
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タナカヒロカズ株式会社

2024-07-30 13:47:48 | 会社法(改正商法等)
ITmedia
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2407/02/news154.html

 全国のタナカヒロカズさんが集まって,「タナカヒロカズ株式会社」を設立したのだそうだ(令和6年7月1日登記)。

 取締役も監査役も,皆,「田中宏和」さん。登記上は,各々の生年月日を併記することで区別されている。

 また,全員が同姓同名(同音も含む。)なので,あだ名で呼び合っているそうである。

 司法書士にもお一人,田中宏和さんがいらっしゃり,この集まりに含まれているようだ。
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ローソンの上場廃止

2024-07-25 18:58:25 | 会社法(改正商法等)
ローソン「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ」
https://www.lawson.co.jp/company/news/detail/1489023_2504.html

 株式会社ローソンが,KDDI株式会社にTOBをされた後,株式併合を実施することとなり,7月24日,上場廃止となった。

 株式併合(効力発生日は,7月26日)により,少数株主はスクイーズアウトされ,自己株式も消却し(本日),残る株主は,KDDI(1株)と三菱商事(1株)の2名である。
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官報の発行に関する内閣府令案に関する意見募集について

2024-07-25 17:02:42 | 会社法(改正商法等)
官報の発行に関する内閣府令案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095240490&Mode=0

 意見募集は,令和6年8月29日(木)まで。

 新法の施行は,来年1月?

cf. 官報の電子化について
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20231214.html

官報について
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html


 ところで,下記は,破産者マップの影響?

法律
 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第十六条 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース(電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条第四項の規定に違反したとき。
 二 第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

改正附則
 (データベースの構成の承認に関する準備行為)
第四条 第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。

内閣府令案
 (電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第四十二条 法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては その代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
 一 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。
 二 当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。
3 内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
4 法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。
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「クレジットマスターアタック」

2024-07-24 14:18:45 | 消費者問題
KCCNニュース by 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202406kccnnews122naito.pdf

 拙稿「クレジットマスターアタック」が掲載されています。

 クレジットカードの不正使用問題について,取り上げています。
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「株式交換・株式移転・株式交付ハンドブック」

2024-07-23 11:41:01 | 会社法(改正商法等)
宇野総一郎編集代表「株式交換・株式移転・株式交付ハンドブック」(商事法務)2023年11月刊
https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=5359&cd=3055&state=new_and_already

 登記関係についても,丁寧に解説されており,好感が持てる。

 ただし,株式交換契約,株式移転計画及び株式交付計画において,株式交換子会社等の株主に対して交付する金銭等及び割当てに関する事項として,「株式を交付する」を定番としており,新株の発行と自己株式の処分の内訳が明確でないことから,新株の発行の有無と有りの場合の発行済株式の総数の変更事項を証する書面を添付しなければならないことになるが,この点について「登記事項に応じてその他の添付書類を加える」(304頁等)のような簡潔に過ぎる言及であるのは,画竜点睛を欠くの感がある。
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企業の法務,外部にお任せ

2024-07-19 13:24:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH121BU0S4A710C2000000/

「ALSP」(alternative legal service provider,代替法務サービス事業者)という言葉があるのか。

 争訟性がない事案に関する有償法務サービスについて,弁護士法第72条の問題はない,という解釈に立てば,このサービスは何ら問題はないということになりそうである。
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実体のない宗教法人の議事録を偽造し,不正に役員変更登記をした容疑で逮捕

2024-07-19 12:57:37 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240718-IWN64GW2FJOPBLJVMVAJJP3IGA/

 こういうことが起こり得るので,不活動宗教法人の整理は急務である。
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M&A仲介の罠Ⅱ

2024-07-18 18:03:06 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS734CX0S73ULFA009M.html?iref=pc_rensai_article_short_2208_article_1

 朝日新聞の連載であるが,M&Aというよりも,詐欺としか言いようがない。

・ 債務超過ではあるが,現預金がある会社がターゲットにされている。
・ したがって,株式譲渡の代金は,低廉な額。
・ 「元代表者の個人保証を外す(ように努力する。)」という釣り文句で成約を誘惑しているが,買収者が連帯保証をすることもなく,元代表者の個人保証を外す努力もされない。
・ 買収者が代表取締役に就任すると,「現預金は一括管理する」と指示があり,ほぼ全額を送金させられる。
・ 会社が支払のために返金を求めても,あれこれ言い訳をして返金しない。
・ 会社は,支払をすることができず,不渡りを出して倒産に至る。

 仲介業者は,「M&Aが実行された後のことで,うちは無関係」と言い逃れをしているが,同一の買収者が反復継続して事件を起こしているわけであり,詐欺の片棒を担いでいるとしか言いようがない。

 M&Aの美名の下に,株式を譲渡し,代表権を渡してしまうと,このように会社を食い物にされてしまうことがあるので,慎重に対応すべきであり,司法書士もM&Aに伴う商業登記に関連して相談を受けることがあると思うので,留意すべきである。
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スマホで出生届出

2024-07-18 16:35:10 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080312&Mode=0


第1 改正の趣旨
 本年6月18日に開催されたデジタル行財政改革会議(第7回)において、「デジタル行財政改革取りまとめ2024」が決定され、本件会議決定において、子育て分野における改革として、オンラインによる出生の届出について、試行的に出生証明書の画像情報による添付を可能とした上で、マイナポータルの「手続の検索・電子申請」機能を用いた届出を令和6年8月中を目途に実現することとされた。
 この決定を踏まえ、この対応のために、所要の改正等を行うものである。

第2 改正等の内容
 オンラインによる出生の届出について、試行的に出生証明書の画像情報による添付を可能とするため、オンラインによる出生の届出において併せて送信すべきこととされている添付書面情報について特例を設けるもの。

第3 施行日
 令和6年8月30日(金)

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240521-OYT1T50063/
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韓国で内密出産を法制化

2024-07-18 16:05:54 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASRD86DHBRCKTLVB00Q.html

 明日(7月19日)から,韓国で特別法が施行される。熊本市の慈恵病院が取り組んでいる「内密出産」のケースに対応するものである。

「行政機関の調査で、病院で生まれたことは確認されているが出生届が出ていない、所在のわからない赤ちゃんが2015年からの8年間で2千人以上にのぼることが明らかになりました。
 こうした事態を防ぐため、政府は今年(2023年)6月、家族関係の登録に関する法律を改正し「出生通報制」を成立させました。医療機関が出生から14日以内に母親の名前と住民登録番号、子の性別、出生年月日などを健康保険審査評価院に提出しなければなりません。健康保険審査評価院はその事実を管轄の自治体に通報し、自治体は出生届を確認します。1カ月が経っても出生届が出されなければ、自治体が裁判所の判断を経て職権で家族関係登録簿に出生の事実を記録しなければなりません。」(上掲記事)
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相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)

2024-07-12 16:50:30 | 税務関係
相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf

「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴う相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係及び相続時精算課税関係を中心に質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。
 なお、質疑応答事例は、令和6年4月1日現在の法令等に基づくものである。」
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定款認証と誤記証明書

2024-07-12 10:34:09 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.60(令和6年1月)
http://mhjk.org/?p=11434

「明確な誤りが発覚したのは株式会社の「定款認証」の事案です。原始定款の認証については、その後、法務局に対する株式会社の設立登記の申請に認証後の定款が添付されますので、その審査に付されます。「法務局から、公証人の誤記証明書の提出を求められました」という、いくつかの事案がありました。そのうち、特に悔いが残っている2事例を紹介したいと思います。いずれも士業者が作成した株式会社の原始定款ですが、一つ目は、商号中に「‘」(アポストロフィの逆の記号、バックアポストロフィと言うようです。)を使用しているのを見逃したもの、二つ目は、目的中に、「保育園、幼稚園及び認定こども園の経営」とあり、「幼稚園の経営」が株式会社の事業目的として適切でないことを見逃したものです。いずれも、知識としてダメであること、認証できないことは認識していただけに見逃してしまったことには悔いが残ります。当該士業者から連絡をいただいたときは、恥ずかしくて申し訳ない、という何とも言えない気持ちになりましたが、誤記証明書に署名して、「二度と同様の誤りはしない」と誓って、気持ちに区切りを付けました。」(上掲大橋公証人)

 司法書士も,このようなことがないように,気を付けなければ。

 しかし,「誤記証明書」も,緩やかな運用であるようだ。
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