司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

養育費の不払と履行の確保

2015-05-31 16:28:26 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8729815026052015945M01

 「履行勧告」等の効果は,期待することはできないが。

cf. 履行勧告手続等 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/
コメント

京都府が不法占拠の空き家を撤去

2015-05-31 16:17:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150531000054

 通常の危険家屋の場合は,所有者に対して解体費用を請求することができるが,今回のケースでは,そういうこともできず・・・。
コメント

「葬儀・墓地に関するトラブルと後悔しないための基礎知識」

2015-05-31 16:07:23 | 消費者問題
 「市民と法」2015年6月号に,蟹澤秀光「葬儀・墓地に関するトラブルと後悔しないための基礎知識」が掲載されている。

 執筆者は,司法書士&住職の方であるが,興味深い論点が満載。
コメント

補欠として選任された監査役が就任した場合の任期

2015-05-31 15:45:59 | 会社法(改正商法等)
 東宝株式会社においては,監査役A氏が平成27年5月2日に死亡したため,補欠監査役として選任されていた者(B氏)が,監査役に就任した。

 B氏が補欠監査役に選任されたのは,平成23年5月26日開催の定時株主総会であった。なお,東宝株式会社の定款第33条第4項には,次のとおりの別段の定め(会社法施行規則第96条第3項本文)がある。

定款
第33条 【略】
2・3 【略】
4 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始のときまでとする。
http://www-a.toho.co.jp/toho_ir/company/regulations/teikan2010.pdf

 死亡した監査役A氏は,本年の定時株主総会で任期満了となる者ではなかったが,監査役B氏については,定款第34条第2項の規定は適用されず,本年の定時株主総会の終結の時に任期満了退任となる。

定款
第34条 【略】
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。

 補欠役員が正規の役員に就任したときは,当該役員の任期は,補欠として選任された日(平成23年5月26日)から起算される(相澤哲編著「論点解説新・会社法」(商事法務)303頁)からである。

 そのため,本年の定時株主総会における改選が間に合わなかったことから,臨時株主総会を開催し,改選を諮ることとなったものである。

cf. 臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ by 東宝株式会社
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05040/c83c7c55/ce30/4642/b832/20d559aa61e1/140120150528494719.pdf

 本年の定時株主総会には,B氏を補欠監査役に選任する議案の上程が予定されていたが,同氏が監査役に就任したことから,当該議案は撤回されている。他者(C氏)を補欠監査役に選任する議案であったならば,そのまま上程して,補欠監査役に選任されたC氏がそのまま監査役に就任することも可能であったと思われる。

cf. 定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ by 東宝株式会社
http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05040/ac68dbbc/c966/4fb1/886c/4249faf49a33/20150511152706734s.pdf

平成21年5月9日付け「補欠監査役の就任の可否」
コメント

東芝の定時株主総会と取締役の改選

2015-05-31 15:02:43 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催等に関するお知らせ by 東芝
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/news/20150529_2.pdf

 決議事項として「取締役16名選任の件」があるが,現在の取締役が任期満了退任となるのは,追って開催される臨時株主総会の終結の時であるので,今般決議が成立したとしても,取締役16名が就任するのは,臨時株主総会の終結の時点である。

【追記】
 次のとおり,訂正します。

「現任の取締役らは,平成27年6月30日終了時に任期満了退任となり,平成27年6月25日に開催される株主総会で選任された取締役は,平成27年7月1日から就任することになると解すべきである。」

コメント

東芝の定時株主総会(?)

2015-05-29 15:33:47 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD29H0U_Z20C15A5000000/?dg=1

 6月25日に開催するらしい。とはいえ,計算書類の報告又は承認のない株主総会は,「定時株主総会」と呼ぶことは背理であるが。本来の定時株主総会に上程すべき議案は,追って招集される臨時株主総会に上程されるようである。
コメント

リーガルサポートの定款変更

2015-05-29 15:25:32 | 法人制度
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの定時総会資料が届いた。

 定款変更の議案に関して,瑣末な点ではあるが,若干気になった点。

(1)議案の名称について
 「定款一部改正の件」とあるが,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の用語としては,「定款の変更」(法第146条)である。定款上も「定款の変更」(定款第66条)である。法令の用語に従うべきであろう。

(2)定款第9条第2号の新設について
 「第1項乃至第3項」とあるが,最近は,「第1項から第3項まで」と表記するのが一般的である。「乃至」は,定款第8条ただし書及び第56条第4項にも登場している。

(3)変更後の定款第9条第3号について
 「この定款その他の規則」とあるが,これでは,定款が規則の例示となってしまう。「この定款その他の規則」は,散見されるのであるが,本来は,「この定款その他この法人が定める規則」とするのがよいであろう。

(4)定款第31条第2項の「非業務執行理事」について
 定款第31条第2項の「外部役員等」を「非業務施行理事等」に改める変更案であるが,直前に「法人法第115条第1項の規定により」とあるとはいえ,「非業務施行理事等」の定義付けが必要であると思われる。「同項が定める非業務執行理事」とするのが妥当ではないか。

定款
http://www.legal-support.or.jp/legalsupport/rule_doc/rule_pdf01.pdf

 不祥事関係で,2名の除名も議案として上程されるようである。
コメント

クラブのママの「枕営業」は,客の妻に対する不法行為となるのか

2015-05-28 12:38:21 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH5W4T8BH5WUTIL013.html

 東京地裁は,「ならない」と判示している。

 裁判長は,商法改正(平成14年改正,平成16年改正等)の分野で著名な方です。
コメント

東芝,6月中に定時株主総会を開催することが困難(?)

2015-05-28 01:43:43 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150528k0000m020048000c.html

 東芝が不適切な会計処理の問題で,6月中に定時株主総会を開催することが困難となっているらしい。

 会社法上適法に進めようと思えば,基準日設定公告を行って臨時株主総会を開催し,定款第12条及び第13条を変更してしまうことが考えられる。定時株主総会については,改めて基準日設定の手続をとって開催することにするのである。となれば,定時株主総会を7月に開催してもよいことになる。

cf. 平成27年4月27日付け「株主総会を6月以降とする場合の実務面で論点」

 そこまでやるでしょうか。


東芝株式会社定款
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/articles20100106.pdf

 (定時株主総会)
第12条 定時株主総会は、毎年6月に開催する。

 (定時株主総会の基準日)
第13条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

 (事業年度)
第33条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (剰余金の配当等)
第34条 剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
  剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日又は9月30日とする。
  剰余金の配当が交付開始の日から3年以内に受領されないときは、当会社は、その交付の義務を免れる。
コメント

謝罪広告を1年間ホームページのトップに掲載する等を命じる判決

2015-05-28 00:55:45 | 民事訴訟等
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150527/k10010093641000.html

名誉毀損を認容し,謝罪広告を1年間ホームページのトップに掲載する等を命じる判決が東京地裁であった。
コメント

京都市光化学スモッグ対策情報

2015-05-27 17:48:35 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150527000100

 本日,京都市で,注意報が発令されている。

 京都市でも光化学スモッグが出ることがあるんですね。知りませんでした。

cf. 京都市光化学スモッグ対策情報
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000108404.html
コメント

売り物件に関する不動産情報の囲い込みが横行

2015-05-27 17:34:55 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/73.aspx?g=DGXMZO8724121025052015000000

 指定流通機構の不動産情報(レインズ)は,免許業者である不動産会社(宅地建物取引士)が法的に負っている守秘義務を前提として交換されているため,一般には公開されていないところを利用したものである。
コメント

とりあえず共有はタブー

2015-05-27 10:29:32 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH4X45WRH4XPTFC00J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4X45WRH4XPTFC00J

ですよね。
コメント

成年後見,首長申立てが急増

2015-05-27 10:25:56 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=118898

 最近の状況がまとまっている。
コメント

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について

2015-05-27 10:05:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html

 全面施行に合わせて,ガイドラインが公表された。
コメント