司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特別養子制度の成立過程

2017-11-30 01:25:05 | 民法改正
吉田一史美「特別養子制度の成立過程 ─福祉制度の要請と特別養子制度の設計─」
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/910/1/19_77.pdf

 これから始まる議論の参考になりそうである。

cf. 平成29年11月19日付け「特別養子縁組制度に関する民法改正」

「養子制度改正に関する中間試案」について by 国士舘大学法学部
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=7209&item_no=1&attribute_id=189&file_no=1

徳永幸子「特別養子制度の検討 -制度の意義・特徴・問題を中心に-」
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20171130013430.pdf?id=ART0009874710

コトバンク「養子」
https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E5%AD%90-145680
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京都ストーカー相談支援センター

2017-11-29 20:58:42 | いろいろ
京都ストーカー相談支援センター by 京都府警
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/sodan/sutouka/sentar.html

 ストーカー専門の相談センターを開設するのは全国の都道府県で初めて。

cf. 京都新聞記事
http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20170901000223
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一般社団法人を利用した課税逃れの防止へ

2017-11-29 18:48:28 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24038930Z21C17A1000000/?n_cid=NMAIL006

 平成30年税制改正で,その方向へ動くようである。
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新たなニーズに対応した農地制度の見直し

2017-11-29 18:22:28 | 不動産登記法その他
規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20171129/agenda.html

 本日開催の第23回会議では,「新たなニーズに対応した農地制度の見直し」がテーマ。

 下記が規制改革推進会議の意見である。

〇 相続未登記農地等の農業上の利用の促進
「相続未登記等で所有者が不明な農地については、当該農地について固定資産税を支払う等の管理費用を負担している相続人に着目して、以下のとおり簡易な手続で農地中間管理機構に利用権を設定することを可能とする制度を創設すべきである。このため、関係法律を見直すこととし、必要な法案を次期通常国会に提出すべきである。
(1)所有者不明の農地について、管理費用(固定資産税、水利費等)を負担している相続人は、予め明確に定められた方法により探索しても共有者の一部を確知できない場合には、農業委員会による公示を経て、20年を超えない範囲で農地中間管理機構に利用権を設定することを可能とする新たな制度を設けることとする。
(2)(1)の手続によって利用権が設定された場合において、設定に際し不明であった共有者が事後的に現れた場合には、利用権を解約せず、利用権を設定した者から、現れた共有者に対して、賃料の持分相当額から、負担した管理費用を差し引いた金額を支払うものとする。
(3)併せて、農業経営基盤強化促進法に基づき共有持分を有する者の過半の同意を得て農用地利用集積計画により設定される利用権及び農地法に基づき遊休農地に都道府県知事の裁定により設定される利用権の期間を、現行の5年を超えないものから20年を超えないものに延長する。
(4)所有者不明の農地となることを防ぐ観点から、相続等により農地を所有した際に、農業委員会に届け出る現行の仕組みに加え、所有者死亡時の登記を促すための手続簡素化や、徴税部門と登記部門との連携による該当者の早期特定と働きかけなど、効果のある対応策を検討することとする。

 農地制度については、以上に示した課題に加え、農地の集積・集約化のための農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進、農地の有効利用のための流動化に資する転用期待の抑制に関し、農林水産省が検討を進めており、その状況について、今後把握し議論していく。また、これまで改革をすすめてきた、農地を所有できる法人の役員要件・構成員要件の見直しについても、その実績の把握、効果の検証を進めるとともに、その結果を評価し、これまでリース方式で参入した企業の状況等も踏まえた上で、農地中間管理事業の推進に関する法律の施行後5年を目途に、更なる改革について検討を進めていくこととする。」
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法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会(第4回)

2017-11-29 18:12:21 | 会社法(改正商法等)
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html

 昨日(11月28日),第4回会議が開催されている。

 しかし・・・事務局提案は,有無を言わせぬ強硬姿勢である。

 再々述べていることであるが,株式会社は,営利社団法人ではあるが,単なるビジネスの「金儲けの器」に過ぎないわけではない。会社法を準拠法として設立され,業法その他の法令を遵守しつつ,社会的実在としてビジネスを行っていくのである。

 また,会社は,「事業に関して有する権利義務の集合体」であり,不正な登記の申請によって,登記簿上,会社の代表者として登記されると,会社の不動産を売却する等の不正な行為もたやすくできてしまう。したがって,商業登記実務は,虚偽登記の防止のために,永年にわたって様々な防止策を講じて来たのである。「手続の簡素化」の美名の下に,永年にわたって築き上げられて来た真正担保のシステムを崩壊させてしまう愚行は,絶対に避けなければならない。

 簡便な手続によって,企業が粗製濫造される社会が,果たして理想の未来像なのであろうか。起業促進はよいことであるが,社会の規律を遵守しつつビジネスを行っていく企業が多数生まれるインフラの整備を期待したい。
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嫡出否認訴訟,民法第774条は合憲(神戸地裁)

2017-11-29 16:24:43 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20171129/k00/00e/040/301000c

 本日,神戸地裁は,合憲と判断。
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平成28年改正割賦販売法の施行期日

2017-11-29 16:15:31 | 消費者問題
「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171129003/20171129003.html

 美容医療を指定権利・指定役務に追加する改正は,平成29年12月1日から,その余は,平成30年6月1日から施行である。

cf. 「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161018001/20161018001.html


 官報での公布が間に合わないと思われるが,「遅れ号外」での対応であろうか?

cf. 平成21年3月31日付け「官報の「遅れ号外」と法令の公布」

官報で読む今日の日本
http://archives.mag2.com/0000010201/19990206213000000.html
※ 末尾の記事「お役所の出版物 その1.官報」をお読みください。
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裁判の迅速化に係る検証に関する検討会

2017-11-29 11:55:07 | 民事訴訟等
裁判の迅速化に係る検証に関する検討会(第59回)開催結果概要
http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/zinsokuka_kentoukai/index.html

 第59回会議の開催結果概要が公開されている。
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強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす性的意図」は不要(最高裁判決)

2017-11-29 11:18:23 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20171129/k00/00e/040/258000c

「強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす性的意図」が必要かどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、罪の成立に加害者側の性的意図は不要とする初判断を示し、被告側の上告を棄却した」(上掲記事)

cf. 最高裁平成29年11月29日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256
【判示事項】
強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否

「そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。しかし,そのような場合があるとしても,故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。」


最高裁昭和45年1月29日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50924
【裁判要旨】
強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。
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「改訂版 各種法人関係議事録モデル文例集」

2017-11-29 11:07:13 | 法人制度
おかげさまで,改訂版も,またまたまた増刷になりました。御愛用ありがとうございます。

内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「改訂版 各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)2017年5月刊
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50971.html
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民法改正記念対談シリーズ(上)・(中)・(下)

2017-11-28 18:51:53 | 民法改正
Yahoo! JAPAN 政策企画 民法改正記念対談シリーズ(上)・(中)・(下)&ダイジェスト版
https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2017/11/0815.html

 債権法の改正に関する内田貴東京大学名誉教授と別所直哉Yahoo! JAPAN執行役員の対談記事である。
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平成28年特定商取引法の改正について

2017-11-28 16:40:39 | 消費者問題
平成28年特定商取引法の改正について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/

 平成29年12月1日施行の改正に関する「おまとめサイト」。「通達」や「説明会資料」も掲載されている。
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日弁連「新たな社債管理機関の資格要件に関する意見書」

2017-11-28 11:26:44 | 会社法(改正商法等)
新たな社債管理機関の資格要件に関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/171114_2.html

 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会で議論されている「新たな社債管理機関」として,上記意見書では,弁護士の活用が謳われている。
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登記情報提供サービスの利用時間に関するアンケート調査

2017-11-28 05:17:12 | いろいろ
登記情報提供サービス
https://qa.touki.or.jp/helpdesk?category_id=30&site_domain=survey

「登記情報提供サービスの利用時間に関するアンケート調査」が実施中。実施期間は,平成29年11月13日(月)から12月1日(金)まで。
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司法書士における業務妨害対策の必要性

2017-11-28 05:17:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月報司法書士2017年8月号の特集「司法書士が抱える危険と対策」に,東京弁護士会弁護士業務妨害対策特別委員会委員長川田剛ほか「司法書士における業務妨害対策の必要性」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/11/201708_06_1.pdf

「昨今の司法書士の業務範囲の広がりにともない、紛争性のある事案にも関与することが増加しているようである。紛争の当事者の攻撃が、その代理人である司法書士に向けられその業務が妨害されることも想定される。弁護士会においては業務妨害に対する組織的な対応を行うため委員会を設置しているが、司法書士会においても個々の会員ではなく団体として支援を行う体制を構築することも有益・・・」(上掲記事)

 記事中,「当委員会において司法書士会に確認したところによれば、現状、日本司法書士連合会にも、また、各地の司法書士会にも、業務妨害対策を担当する部署は存在しないとの回答をいただいた」(39頁)とあるが,類似の組織として,東京司法書士会には,「民事介入暴力対策委員会」が設置されているそうである。
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