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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)の一覧

2025-04-09 10:51:01 | 家事事件(成年後見等)
親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)の一覧表について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html

「当事者のみでは親子交流(面会交流)の実施が難しい場合に、当事者間の連絡調整や、子の受渡し、見守りなど様々な支援を行っている民間の団体・個人(以下、団体と個人を併せて「親子交流支援団体等」といいます。)があります。
 法務省では、親子交流支援団体等に関する参考指針を策定・公表するとともに親子交流支援団体等の利用を考えている人の参考となるよう、親子交流支援団体等の掲載希望に基づき、その一覧表を作成して公表することとしました。」
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共同親権に係る改正民法後の離婚の届出

2025-04-09 09:22:59 | 民法改正
 現行法においては,協議離婚の届出に際して,親権者の定めがされていることが必須である。

 しかし,令和6年改正民法(令和6年法律第33号)の施行後においては,協議離婚の届出に際に,親権者が定められていなくても,家庭裁判所に親権者の指定を求める審判又は調停の申立てがされていれば,協議離婚の届出は受理される(改正後の民法第765条第1項第2号,戸籍法第76条第1項括弧書)。

① 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをする。
② 協議離婚の届出をする。
③ ①の手続に②の戸籍事項証明書を追完する。
④ 親権者の指定を受ける。

という流れになるわけである。

 ④において,共同親権 or 父の単独親権 or 母の単独親権のいずれかの指定がされることになる。親権者の指定がされるまでの間は,もちろん共同親権のままである。

 このパターンが多いかも。

 令和8年4月頃に施行される見込みである。


改正後の民法
 (離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6~8 【略】

 (離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
 一 親権者の定めがされていること。
 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

改正後の戸籍法
第76条 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
 二 その他法務省令で定める事項
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養育費等に係る金銭債権に係る強制執行

2025-04-09 04:17:33 | 民事訴訟等
仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00328.html

 認証ADRにおける和解についても,「特定和解」については強制執行可能であり,養育費等に係る金銭債権(民事執行法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権)に係るものは適用対象となっている。

 令和6年4月1日施行。


ADR法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
 二~四 【略】
 五 特定和解 認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。

 (特定和解の執行決定)
第二十七条の二 特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下この章において同じ。)を求める申立てをしなければならない。
2~13 【略】

 (適用除外)
第二十七条の三 前条の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しない。
 一 消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解
 二 個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る特定和解
 三 人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。)
 四 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第二条第三項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの

民事執行法
 (扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
 一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
 四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

民法
 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2~4 【略】
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