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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登録免許税の税収が増加

2025-07-18 10:07:12 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO90074360W5A710C2EP0000/

「地価の上昇を受け、不動産の売買や所有にかかる税収が増えている。2024年度は不動産取得税が17年ぶりの高水準となり、固定資産税は過去最高を更新した・・・・・行政手続きの手数料収入も増えた。該当する国の印紙収入は1兆442億円と3%増え、6年ぶりの高い水準となった。収入の内訳は公表されていないものの、財務省によると、不動産取引が活発になったことで所有権を移転する際の登記にかかる登録免許税が増加した。紙の印紙税はデジタル化で減収基調にあり、登録免許税が補っている。」(上掲記事)

 そうなりますよね。
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東北地方における国庫帰属制度の利用傾向

2025-07-09 17:04:13 | 不動産登記法その他
河北新報記事
https://kahoku.news/articles/20250707khn000079.html

「東北6県ではこの2年で381件の承認申請があったことが、河北新報の集計で分かった。地目別では宅地が申請件数の過半数を占め、全国では最も多い田・畑の1・6倍に上った。東北で宅地の「負動産」化が、全国以上に進行している可能性が浮かび上がった。」(上掲記事)

 全国的な利用傾向とは異なり,宅地の割合が多い(相対的に農地の割合が少ない)点について,問題意識があるようだ。

 農地に関する法制度に詳しい八田賢司司法書士(新潟県司法書士会の会長さん)の話として,

「法務省の公表データだけで傾向を見いだすのは難しいが、農地の申請・帰属件数が増えていない理由としては、二つの可能性が考えられる。
 まず、水田においては土地改良事業が行われた結果、償還金の支払い義務が残り、制度適用の要件を満たせなくなる点。次に、そもそもこうした水田は生産性の高い優良農地なので担い手が借りて賃料が発生していることが多く、わざわざ負担金を納付してまで制度を使うという発想に至らない点だ。
 一方で、中山間地の農地は担い手不足も相まって、相続人から制度利用の相談を受けることが多い。「農地の所在場所」のデータが公表されれば、区画が大きく生産性の高い平場とは異なる現状が見えてくるだろう。」

というコメントが紹介されている。なるほどの感。
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所有権の移転の登記をしたのに・・・旧所有者74人に誤って課税

2025-07-07 11:16:16 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST733JTDT73UTIL02DM.html?iref=comtop_National_01

「都主税局によると、東京法務局は土地や建物に関して所有権の変更登記があった場合、地方税法に基づき10日以内にその旨を都に通知しなければならない。旧所有者から問い合わせを受けた都が調べたところ、2024年中に所有権を変更した74人に固定資産税と都市計画税を誤って課税していたことが判明した。」

 地方税法第382条第1項及び第2項の規定に基づく通知に,一部通知漏れがあったようである。


地方税法
 (登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第382条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 一 所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。)

 二 登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合
 三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合
3 市町村長は、第一項(前項(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による登記所からの通知を受けた場合には、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下この項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
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マンション大規模修繕の会議に,住民になりすました輩がもぐり込み

2025-07-06 11:05:35 | 不動産登記法その他
テレ朝NEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0a2eae8dc89efb5662d2da98a2ae5cbe09153dc

「今年5月、ある首都圏のマンションで、住民同士が話し合っていたところ、2人の工事業者が住民になりすまして会議に潜り込んでいたことが発覚しました。」(上掲記事)

「他人が委員会に入り込んで、都合のいい施工業者に誘導させる例があった」,こんなことまでするのか。

cf. 朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/01845f46662735af64f7757d78e494283a60afe9

 事件を受けて,国土交通省も規制を強化する方針。

「国交省は、標準管理規約を見直すことで再発防止につなげたい考えだ。標準管理規約で、管理組合の役員や大規模修繕委員会のような専門委員会の委員選任に関する条文に、就任時の本人確認を検討するよう促す項目を注釈で加える方針だ・・・・・国交省は6月下旬に標準管理規約を見直す検討会を始めている。今後、専門家の意見を聞くなどして詳細を決め、早ければ9月中にも改定する。」(後掲記事)

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST7441F1T74UTIL00HM.html

令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/r7kiyakukentou.html
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集

2025-07-03 14:04:54 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080327&Mode=0

第1 改正の趣旨
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第18条第1号の受付帳の制度趣旨は、登記所内部での登記事務処理の円滑化にあるが、現在、登記事務は全てデジタル化されており、受付帳の記録事項のうち、「登記の目的」及び「申出の目的」並びに「不動産所在事項」は、登記事務処理において不必要となっている。
 そこで、受付帳の様式を見直して業務の適正化と効率化を図るものである。

第2 改正の概要
1 不動産登記規則の一部改正
(1)不動産登記規則第56条第1項の規定により受付帳に記録すべき事項について、登記の目的及び不動産所在事項を削除する。
(2)不動産登記規則第158条の14第2項の規定により受付帳に記録すべき事項について、申出の目的及び不動産所在事項を削除する。

2 企業担保登記規則の一部改正
 企業担保登記規則(昭和33年法務省令第38号)について、上記1の改正に伴う所要の改正を行う。

第3 施行期日
 令和8年10月1日

cf. 令和7年7月2日付け「なぜ? 不動産の相続登記をした途端に不動産会社から大量にDMが送られてきた」
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なぜ? 不動産の相続登記をした途端に不動産会社から大量にDMが送られてきた

2025-07-02 19:40:00 | 不動産登記法その他
東京司法書士会「国民の個人情報やプライバシーの保護の観点から、不動産登記受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める会長声明」
https://www.tokyokai.jp/news/2025/07/post-602.html


 京都新聞記事が火を付けた「不動産登記受付帳に対する開示請求により取得された情報を基に,不動産会社から所有者にDMが送付されてくる問題」であるが,東京司法書士会が会長声明を発出している。

「総務省公表資料によれば,行政機関情報公開法に基づく情報公開請求件数の6割以上を不動産登記受付帳に関するものが占めている」というのも,異常に感じられる。

cf. 河北新報記事
https://kahoku.news/articles/20230414khn000003.html

西日本新聞記事
https://www.nishinippon.co.jp/item/764914/

 私は,相続登記の依頼を受ける際には,「登記完了後,すぐに不動産会社からDMが大量に届きます」という説明を必ずするようにしています。
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令和7年分路線価

2025-07-01 11:10:38 | 不動産登記法その他
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

 令和7年分が公表された。
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相続土地国庫帰属制度の利用が急増

2025-06-11 17:27:56 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250602/k10014822821000.html

「制度の利用件数は2023年度は258件でしたが、昨年度は1229件と4.7倍に増え、このうち宅地では110件から454件と4.1倍に増えました。」(上掲記事)

 利用が進むのは,よいことである。
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大阪の地面師の手口(続)

2025-06-11 09:24:42 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/885082
8カンテレNEWS
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=19972

 さらに詳しい情報である。

「捜査関係者によると、騙されて物件を買った企業のひとつは代表が中国籍。
 もう一社も代表が外国籍だということで、2社あわせておよそ14億5000万円をほとんど現金で払ったということだ。(上掲FNN記事)

 これは,新情報であるが,さもありなん。

「第三者が取得したとことが本人に分かるようにする、あるいは住民票自体に第三者が取得した住民票であり本人の取得した住民票ではないというようなことが明らかになるような仕組みがあった方がいいのではないかといった議論があります。」(上掲FNN記事)

「公用請求」のように,「第三者請求」と明示されているイメージか。「第三者請求」については,「職務上請求」の分類も必要かも。


 余談ながら,昨年の「年次制研修」の課題の一つは,会社登記の乗っ取りからの不動産詐欺で,今回の事件の先取りをしていた感(時系列では,事件の方が先に起こっているのだが。)。

 司法書士なら,誰しも直面し得る話である。「こういうことがあるかもな」の危機感が大事である。

 ピエール瀧の名台詞が正に実感である。

「なんやあんた、まだ年次制研修、一回しかうけとらんの。職業倫理めっちゃ大事やで。そんなんで、こない大事な決済つとまるんかいな。ちょっと心配になってきたな」(後掲「地面師たち」)

cf. 「地面師たち」
https://note.com/shueisha_bungei/n/n73b2aa079bf3
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大阪の地面師の手口

2025-06-09 19:53:00 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST692FLCT69PTIL008M.html?iref=comtop_7_04

産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/261c678d14243be5daa934bbf3d03a7ea8f209de

 地面師グループは,

① 架空の債権をでっち上げ,債権者の第三者請求により,代表取締役の住民票を不正に取得
② (①の住民票を不正に使用し)運転免許証を偽造
③ ②の運転免許証を不正に使用して虚偽の印鑑登録の変更を行い印鑑証明書を不正に取得
④ ③の印章及び印鑑証明書を不正に使用して,代表取締役の辞任届を偽造し,代表取締役の変更の登記を申請

という流れで,会社の登記を乗っ取ったようである。

 ①及び④の手続には,司法書士が巻き込まれ的に関与している可能性もある。御注意を。
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大阪で地面師事件

2025-06-04 19:01:12 | 不動産登記法その他
ytbニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/f9a33e24865aad5f3833abfdd8f0b223a7b15a6c

「警察によりますと、容疑者は共謀して、去年2月から3月にかけて、大阪市内の不動産会社の代表取締役になりすまして、不動産を購入しようとした別の不動産会社の40代の男性2人から、現金計約14億5000万円をだまし取るなどした疑いがもたれています・・・・・売買契約は被害者の会社の応接室で行われ、福田容疑者らと被害者の他に司法書士や不動産売買情報の提供者が同席し、被害者からはほぼ現金で受け取っていたということです。」(上掲記事)

 取引場所は,被害者の会社の応接室で,現金で買うって・・・。被害者の金の出所は? 司法書士も同席・・・。
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法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)(続々)

2025-06-04 08:26:27 | 不動産登記法その他
「被相続人Aの相続登記の話。BCDで法定相続分による共同相続登記後、D死亡。その後、D持分はEとFで法定相続分による共同相続登記。最終的にBCEFで遺産分割が成立し、Bが単独取得。新通達にもとづき遺産分割を登記原因とする所有権更正登記」の申請については如何? という事案であるが,

cf.  X(金勇秀さん)
https://x.com/kimyongsoo1226/status/1929778023643115827

令和6年6月4日付け「法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)(続)」

 1年4か月にも及ぶ長期の審査の結果,本省判断で,次のとおりの最終決着となったようである。

(1)
登記の目的  2番所有権更正
登記の原因  年月日遺産分割
更正後の事項 相続人 持分3分の2 B,3分の1 D

(2)
登記の目的  3番所有権更正
登記の原因  年月日遺産分割(被相続人A)
更正後の事項 相続人 持分3分の1 B


 ん~,かなり苦しい展開である。 

 私は,「更正」の射程として,D持分全部移転登記の職権抹消又は申請による抹消を認めてもよいと考える。
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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて

2025-05-20 10:50:27 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)」〔令和5年12月18日付法務省民二第1620号〕が発出されている。

 アップを失念していた・・。本件の取扱いは,極めて便宜であると思われる。


 相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所(戸除籍謄本に記載された本籍と異なる場合)と最後の住所が異なる場合は多い。

 この場合,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提供が必要となる。

 戸籍の附票等で同一性の証明をすることができればよいが,それができない場合,何らかの補完措置が求められることになる。

 かつては上申書至上主義的な取扱いであったが,近年,相続登記の促進策による柔軟化が図られ,例えば,所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があればよいこととされた。

cf. 平成29年4月4日付け「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

 そして,本件民事第二課長通知である。

 例えば,相続物件に関して,名寄帳等に被相続人の住所及び氏名の記載があれば,同一性を証する情報として認められるものである。


「下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができる。」

1 被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条、第12条)又は戸籍の附票の写し(同法第17条、第20条)(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10。以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。

2 登記原因証明情報として、遺言公正証書(民法(明治29年法律第89号)第969条)が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日が戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。
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在外邦人の在留証明書,オンラインで発給

2025-05-11 19:54:52 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA256DC0V20C25A3000000/

「政府は海外在住の日本人が在留証明書などをオンラインで受け取れるようにする。5月下旬から在留証明書のオンライン発給を始める。」(上掲記事)

 外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について,

「本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。
  また、本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。」(後掲法務省HP)

という考え方が示されていることから,在外邦人に関する電子化された在留証明書についても,同様の取扱いであると考えられる。

cf. 外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html
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所有権の移転の登記の連件申請と検索用情報の申出

2025-05-11 08:56:30 | 不動産登記法その他
 昨日の研修会の際に寄せられた情報。

(1)1件目 所有権移転(相続) 相続人ABC
   2件目 所有権移転(売買) 権利者D,義務者ABC

(2)1件目 所有権移転(売買) 権利者E,義務者F
   2件目 所有権移転(売買) 権利者G,義務者E

 上記のように,所有権の移転の登記を連件でオンライン申請するようなケースで,ABCに関する検索用情報やEに関する検索用情報の申出をすると,システムエラー(?)で処理不能になるらしく,「対象外」として,申出をすべきではない,ということらしい。

 研修の論点として取り上げ,「対象外で申請」or 「形式的に同時申出をする」のどっちかな,という話をしていたところ,参加者から,「システムエラー(?)で処理不能になる」という情報提供があった。

 まあ,必要もないので,「対象外」でよいと思うが,システムエラー(?)で処理不能になるのであれば,その旨周知すべきであると思うが。

cf. 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
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