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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

尖閣諸島の有効な支配に関する資料(登記)

2025-04-25 20:23:32 | 不動産登記法その他
領土・主権展示館
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/tenjikan/contents/page-senkaku20.html

 貴重な資料が公開されている。
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登記識別情報通知・未失効照会サービスの改善

2025-04-25 20:09:09 | 不動産登記法その他
法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html

<お知らせ>
 令和7年4月21日から登記名義人単位での照会等が可能となりました。

1 登記名義人単位での照会対応
(1)概要
 現状、登記識別情報通知・未失効照会サービスにおいては、登記事項単位で回答してます。具体的には登記事項に記録された登記名義人が複数存在する場合で、その一部の登記名義人につき登記識別情報の状態が他の登記名義人と異なる場合(3名中2名失効していた場合など)、照会の回答は「当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」と表示されます。このため、特定の登記名義人の登記識別情報の状態を確認することができません。

 新機能では、既存の照会の入力項目に加えて、登記名義人に係る情報を入力することで、1つの登記事項に複数の名義人が記録されている場合においても、特定の登記名義人の登記識別情報の状態を確認した結果を表示することが可能となります。

2 登記の目的を用いて登記事項を特定する対応
(1)概要
 現状、登記識別情報通知・未失効照会サービスにおいては、受付年月日及び受付番号を用いて対象の登記事項を特定します。そのため、公売や競売等により対象の不動産について同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在する場合には、登記事項を一意に特定できず、登記識別情報の状態の確認結果を表示できません。

 新機能では、受付年月日及び受付番号に加えて、既存の入力項目である「登記の目的」欄を使用して登記事項を一意に特定し、登記識別情報の状態を確認した結果を表示することが可能となります。
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申請用総合ソフトで,検索用情報の申出

2025-04-23 15:07:07 | 不動産登記法その他
1.「申請用総合ソフト」で,代理人として検索用情報の同時申出をしてみた。

 簡単ではあるが,入力する情報が過多である。

 また,「受付のお知らせ」に,「氏名の振り仮名」「生年月日」「メールアドレス」がそのまま記載される。「受付のお知らせ」を金融機関等に受領証明として提供する場面では,同意を得ておくことが必要になろう。


2.「申請用総合ソフト」で,代理人として検索用情報の単独申出をしてみた。

 マイナンバーカードで電子署名をした委任状を添付したので,その他の添付情報は省略可である。

 所有する不動産全てについて一括して,管轄登記所の一に申出をすることができる。
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「かんたん登記申請」で,検索用情報の申出

2025-04-23 14:34:32 | 不動産登記法その他
「かんたん登記申請」で,検索用情報の単独申出をしてみた。

 正直,簡単ではない。

 現状は,

1.「ホーム」→「利用前の準備」→「申請者情報の登録」

2.「ホーム」→「利用場面選択へ」→「検索用情報の申出」

cf. かんたん登記申請
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

 本来,「申請者情報の登録」と「検索用情報の申出」の両画面で必要事項を入力するだけで完了するのだが,それだけであることが一見明らかではない。

 「検索用情報の申出のホーム」→「申請者情報の登録」→「検索用情報の申出」でよいはずである。

 最初のポータルの部分から,素人であるユーザーにおいても「簡単」に,流れるように手続をすることができるように,改善を望みたい。
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検索用情報の申出と「氏名の振り仮名」を証明する書類がない場合

2025-04-21 12:10:31 | 不動産登記法その他
 本日(令和7年4月21日)から,いわゆる「検索用情報の申出」が必要となる。

 申出すべき内容のうち,「振り仮名」については,当分の間,これを証明する公的な書類がないこともあるわけであるが,この場合は,如何?

 通達における当該部分は,次のとおりである(5頁参照。なお,若干簡略化している。)。

〇 出生の年月日等を証する情報
 検索用情報同時申出をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の「氏名の振り仮名」及び「出生の年月日」を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報( 以下「出生の年月日等を証する情報」という。)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の39第2項)。
(1)出生の年月日等を証する情報の内容
「出生の年月日等を証する情報」は、基本的に、検索用情報同時申出に係る登記申請の添付情報として提供される所有権の登記名義人となる者の「住所証明情報」と兼ねることができ、これに氏名の振り仮名の記載又は記録がない場合でも、便宜、これを「出生の年月日等を証する情報」に該当するものとして取り扱って差し支えない。


 一見判じ難いが,要は,「氏名の振り仮名」を証明する公的な書類がなければ,自己申告でよいということである。申述書等の添付も不要ということになろう。司法書士としては,申述書的な書類を受領しておくべきであろうが。

 一応,「質疑事項集」には,「申請情報の内容である氏名の振り仮名のとおり・・・記録して差支えない」とあるが,一般にオープンな情報ではない。

 Q&Aにも記載がないのであるが,ユーザー・フレンドリーにわかりやすく,お願いしたいものである。
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相続登記義務化1年

2025-04-15 05:08:58 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/6173e52c9275e0db3887f4be742bbb95b027c2bf

「法務省によると、相続登記は令和5年度に比べて約1割増加したが、依然として膨大な土地の所有者は不明なまま。国に不要な土地を引き取ってもらう制度の利用も低調だ。さらに制度に便乗し、資産価値の低い土地を抱える所有者の不安に付け込む悪徳業者もおり、多岐にわたる対策が求められている。」(上掲記事)

 義務の履行については,漸進すればよいが,悪徳業者の跋扈は,絶対避けなければならない話である。
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相続登記の義務化,実家を「放置空き家」にしない方法

2025-04-14 11:31:16 | 不動産登記法その他
日経マネー記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB112QO0R10C25A4000000/

 山野目章夫早稲田大学教授と土手敏行名古屋法務局長の「スペシャル対談」。
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スマート変更登記,法務局にお任せ

2025-04-10 12:11:42 | 不動産登記法その他
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ecb990548aa85d55915e0be0173add5ab427195

「法務局にお任せ~」で,確かに所有者の負担は軽減されるが,法務局の負担は激増することになる。

 大丈夫なの?
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検索用情報の申出に関するQ&A

2025-04-08 16:19:25 | 不動産登記法その他
検索用情報の申出に関するQ&A by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00700.html

 令和7年4月21日から始まる手続に関するQ&Aである。

cf. 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「不動産の相続登記義務化及び住所等変更登記義務化に関する質疑について」

2025-04-07 16:48:19 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年4月4日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00603.html

〇 不動産の相続登記義務化及び住所等変更登記義務化に関する質疑について
【記者】
 不動産の相続登記義務化が始まって1日で1年が経ちましたが、義務化後の登記件数の増減についてお教えください。また、来年4月の住所等変更登記義務化に向けて、今月21日に検索用情報の申出も始まります。制度の意義をお聞かせください。

【大臣】
 令和3年の改正不動産登記法により、昨年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記の件数は、改正法成立前の令和2年度においては、約114万件でしたが、その後順調に増加し、令和5年度には150万件を超える状況となりました。令和6年度は、昨年12月末までの9か月間で約120万件ということで、前年度同期比で約9%増加しています。そういったことから、相続登記の義務化の効果は、着実に上がっているものと考えています。
 令和8年4月1日からは、住所等変更登記が義務化されるとともに、所有権の登記名義人から検索用の情報をいただき、登記官の職権で変更登記することを可能とする「スマート変更登記」が導入されます。
 法務省としては、これに先立ち、今年4月21日からスマート変更登記で用いられる検索用情報の簡易な申出制度を開始します。
 検索用情報の申出を済ませていただければ、住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなるということで、大変大きな意義があるものと考えています。
 私どもとしては、ここにポスターも展示をさせていただいておりますし、こちらのリーフレット、お手元にあると思いますけれども、こうしたものを通じて周知広報を行っているところです。
 国民の皆様方に相続登記や住所等変更登記の義務を適切に履行していただけるよう、引き続き関係機関と連携して、制度の周知広報に努めてまいりたいと思いますし、報道機関の皆様方にも是非御協力をよろしくお願い申し上げます。
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不動産取引に関する印紙税

2025-04-03 01:57:24 | 不動産登記法その他
THE GOLD ONLINE
https://news.yahoo.co.jp/articles/8fb42d513353aa0352ba0e21a99ee1a59d1f36cf?page=1

 印紙税に関して,簡明にまとめらている。
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相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長

2025-04-01 17:07:02 | 不動産登記法その他
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

 令和7年度の税制改正により,登録免許税の免税措置について,その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。

1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
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「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」の策定

2025-04-01 01:32:33 | 不動産登記法その他
住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 リニューアルされている。

 なお,マスタープランによると,

・ 個人
「令和8年4月1日以降に行う住基ネットの照会については、住所等変更登記の義務の履行期限等を踏まえ、各所有権の登記名義人について2年に1回以上実施することを想定している。」

・ 法人
「令和8年4月1日以降に行う職権による住所等変更登記については、同日より前に住所等に変更があったものも含め、商業・法人登記システムからの通知を受ける都度、速やかに行うことを想定している。」

である。


○ 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月28日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00601.html

「続いて、私から、「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」の策定について申し上げます。
 所有者不明土地の主要な発生原因の一つが住所等変更登記の未了です。その対策として、1年後の令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。
 この義務化は、「令和8年4月1日より前に住所等に変更があったが未登記である場合」についても対象となるなど、多くの方々に大きな影響を及ぼすものです。国民の皆様方に新制度を十分に御理解いただき、適切に御準備いただくことが重要です。
 そこで、義務化の開始まで約1年となったこの段階で、法務省として、登記官が職権で行う住所等変更登記を含めた新制度の内容と、予定している運用上の取扱いなどを国民の皆様方に向けて明らかにするべく、本日付けで「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」を策定しました。
 この内容は、本日中に法務省ホームページで公開される予定です。
 法務省では、このマスタープランの内容を踏まえ、新制度の円滑な施行に向けた環境整備やきめ細やかな情報発信に、万全を期してまいりたいと考えています。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法務局地図作成事業の新整備計画について」

2025-03-27 13:54:25 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月25日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00600.html

「まず、法務局地図作成事業の新整備計画について申し上げます。
 法務省においては、登記所備付地図の整備を進めるため、法務局地図作成事業を計画的に推進しています。
 現行の地図整備計画は本年度で終了することから、今後の事業実施地区について検討を進めてまいりました。なお、本日付けで令和7年度から令和16年度にかけての新整備計画を決定し、初年度の実施地区を法務省ホームページで公表しましたので、御報告を申し上げます。
 新整備計画においては、全国で実施する防災・まちづくり型と、大都市部で実施する大都市特化型を合わせて、10年間で230平方キロメートルを整備するほか、被災地域復興型として、引き続き東日本大震災や熊本地震の被災地においても事業を実施することとしています。
 法務省としては、新整備計画に基づき、引き続き法務局地図作成事業にしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。」

cf. 法務局地図作成事業
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html
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住所等変更登記の義務化とスマート変更登記

2025-03-07 07:53:26 | 不動産登記法その他
住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

スマート変更登記のご利用方法
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

 令和8年4月1日から,住所等の変更の登記が義務化される。

○ 個人の方
 「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。

 【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3)変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))

 ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。


 この場合,住所の変更があった後,スマート変更登記の手続に載る前に,売買による所有権の移転の予定があるときは,「早くスマート変更登記をやってよ!」と申出をすればよいのか?
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