司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正特商法に係る訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様について

2012-08-31 11:27:26 | 消費者問題
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律に係る訪問購入規制の適用除外の対象とすべき物品及び取引態様」についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060004&Mode=0

 訪問購入(押買い)に関する規制の適用除外についての意見募集である。

 意見募集は,平成24年9月21日(金)まで。
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詐欺破産罪で有罪判決

2012-08-30 10:35:05 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20120829-OYT8T01451.htm

 債権者を害する目的で,債務者の財産を隠匿したとして,詐欺破産罪(破産法第265条第1項第1号)による有罪判決が下されている。
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「設問解説 判決による登記」

2012-08-29 14:11:38 | 不動産登記法その他
幸良秋夫著「設問解説 判決による登記」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40334000002.html

 好著の改訂版。

 登記所の考えは,「登記原因は・・・判決の主文においてこれを明示するのが相当」であるとし,そうでない場合には,「年月日判決」とする取扱いをとりたがる傾向にある。

 裁判所の実務において,登記原因が判決の主文に明示されないケースも多いためであるが,この場合,「理由中に明示されていれば足りる」とする最高裁判例もあり,また「判決の他の記載と相まってこれを特定し得れば足りる」とする大審院判例もあるので,そのように取り扱われるべきである。

cf. 最高裁昭和32年9月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57643&hanreiKbn=02

 ところで,休眠根抵当権の抹消登記手続請求訴訟を行う場合,①被担保債務につき消滅時効の援用,②元本確定請求を併せて行う必要がある。

 登記原因年月日は,元本確定請求の通知が到達した日から2週間を経過した日(民法第398条の19第1項後段)であり,登記原因は,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」である(もちろん元本確定が後の場合である。)。

 不思議なことに,この点に言及する解説等が見当たらないのであるが,実体上,根抵当権の元本の確定時において被担保債権が不存在であれば,当該根抵当権は消滅することは明らかであるので,上記のとおりである。
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中国による領事館用地の取得問題

2012-08-27 11:50:44 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO45406980W2A820C1ML0000

 中華人民共和国が,在新潟総領事館(新潟市)を移転するために取得した土地に関して,問題となっているようである。
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京の老舗の事業承継

2012-08-27 10:48:33 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20120823000080

 老舗料亭の下鴨茶寮が,第三者に事業承継。意外な展開だが,よい方向に向かうのではないか。
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ニ寧坂で転ぶと・・・

2012-08-24 17:41:30 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120824000079

 ニ寧坂の階段の改修後,転倒者が続出しているらしい。「ニ寧坂で転ぶと,二年以内に死ぬ」という迷信(?)があるが,現代の技術水準からすれば,安全な階段の設計&建設など,造作もないことであろうに。
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「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」等が公布

2012-08-24 16:56:54 | 消費者問題
 平成24年8月22日,「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(五九)」「消費者基本法の一部を改正する法律(六〇)」「消費者教育の推進に関する法律(六一)」が公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20120822/20120822g00181/20120822g001810000f.html
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会社法制の見直しに関する要綱案に対する日弁連会長声明

2012-08-24 13:42:02 | 会社法(改正商法等)
日弁連「会社法制の見直しに関する要綱案に対する会長声明」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120822.html

 ところで,平成24年9月7日に,法制審議会第167回会議が予定されており,おそらく,ここで要綱が採択され,法務大臣への答申がされるものと思われる。

 その後,秋の臨時国会に上程され,すんなり成立・・・となろうが,「国民全般及び会社を取り巻く幅広い利害関係者への新たな規律の周知徹底」を考えれば,施行期日は,ちょっと先にする方がよいであろう。
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認知症の高齢者,300万人を超える

2012-08-24 11:54:39 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2400T_U2A820C1MM0000/

 65歳以上の約10%であるそうだ。多いとみるか,少ないとみるか。
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破産会社の事業年度

2012-08-23 11:31:42 | 会社法(改正商法等)
国税庁「事業年度」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm

「なお、破産手続開始の決定による解散の場合や持分会社が解散した場合にあっては、清算事務年度は定められていないことから、平成18年度税制改正前と同様に、会社が定款等に定めた事業年度を法人税法上の事業年度として、法人税法第13条及び第14条の規定が適用されることとなる」

 条文上は,そうなるわけであるが・・・会社法上,敢えて区別する実益があるのだろうか。
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「会社法改正,こうして骨抜きになった」

2012-08-23 10:52:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事「やさしい法務室」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP18003_R20C12A8000000/

 先般まとめられるに至った「会社法制の見直しに関する要綱案」について,経済界の議論を中心に,わかりやすく解説している。
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信託受益権の架空投資話

2012-08-23 10:38:10 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20120823k0000m040033000c.html

 振込詐欺で,会社の登記もしていないようだが,口座名義は,どうしているのだろう?
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国民生活センターを消費者庁内の独立機関に

2012-08-23 10:30:21 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120822/plc12082219140023-n1.htm

 重複するのであれば,逆に消費者庁から国民生活センターの方に一本化するのが望ましいと思われるのだが。要は,権限の分配がきちんとされればよいのだから。
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携帯電話の分割払いによる購入で,滞納が173万件

2012-08-22 15:20:36 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120821-OYT1T01649.htm

 平成22年7月以降の携帯電話(スマホも含む。)の分割払いによる購入で,3か月以上の滞納が173万件にも及んでいるようだ。

 多過ぎ・・・。
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旅館予約のキャンセルと消費者契約法

2012-08-22 10:26:02 | 消費者問題
東京地裁平成23年11月17日判決
http://www.zenso.or.jp/files/jacas146.pdf

 大学のラグビー同好会が,合宿のため予約していた旅館の宿泊等を前日にキャンセルし,そのために請求を受けて支払ったキャンセル料が消費者契約法に違反するとして,不当利得返還請求をしたもの。

 東京地裁は,権利能力なき社団である本件「同好会」を「事業者」に該当しないとして,消費者契約法の適用を認め,請求の一部を認めている。

 結論としては,概ね妥当であろうが,旅館側としては,非常識なキャンセル料であったわけでもなく,訴訟委任をした弁護士の報酬の支払等を考慮すると,踏んだり蹴ったりだったのではないだろうか。

 「平均的な損害の額」(消費者契約法第9条第1号)は,宿泊業界においては,今後,実質的に判断される流れとなりそうである。

 なお,本件においては,宿泊料金合計138万2535円につき,キャンセル料として70%相当の96万7774円の支払がされ,そのうち7万3152円の返還が命じられたものである。
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