司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

DIP型会社更生法の申請状況と弁済率調査

2012-04-29 11:14:54 | 会社法(改正商法等)
DIP型会社更生法の申請状況と弁済率調査 by 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p120405.html

・ 2008年12月に運用がはじまったDIP型会社更生手続は,11件。

・ 平均弁済率は,11.5%(2000年5月は,18.1%)。
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新株予約権の行使による新株株式の無効(最高裁判決)

2012-04-26 11:35:37 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成24年4月24日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82215&hanreiKbn=02

【判決要旨】
1 旧商法の規定に基づく株主総会決議の委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合に,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,明示の委任がない限り,細目的な変更をするときを除き,無効である
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって付された行使条件が当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,この行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には無効原因がある
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日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」

2012-04-25 16:24:46 | 会社法(改正商法等)
日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120413_3.html

「商業登記規則第61条を改正し,取締役会設置会社における取締役,監査役,執行役及び会計参与(以下併せて「取締役等」という。)についても,設立又は就任時の登記の申請書には,当該取締役等が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等でその名称等は問わない。以下同じ。)の印鑑につき, 市町村長の作成した証明書( 印鑑登録証明書。なお,日本に在住しない外国人で印鑑登録をしない者が取締役等に就任する場合は,これに代わる書面。)を添付しなければならないこととすべきである」
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司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案

2012-04-24 16:49:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080093&Mode=0

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)等の施行に伴い,外国人による司法書士又は土地家屋調査士の登録の申請に係る規定が存する法務省令について所要の改正を行うものである。

 意見募集は,平成24年5月21日(月)まで。
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法テラス常勤弁護士が残業代支払請求の提訴

2012-04-24 12:12:26 | いろいろ
東奥日報
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2012/20120424084240.asp?rss=20120424

 なんと言いますか。
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非司行為の行政書士に懲役1年の求刑

2012-04-23 15:59:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
神奈川新聞記事
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1204190036/

 罰則は,司法書士法第78条第1項によれば,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であるから,極刑といえる。
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登記制度悪用(?)の投資詐欺事件

2012-04-19 20:52:47 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012041902000131.html

 登記制度の悪用,とはちょっと違う話のような気もするが。

 騙される方が悪い,とは言わないが,もっと慎重に行動すべきであろう。
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「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」

2012-04-18 21:08:30 | 会社法(改正商法等)
「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」(法務省民商第897号平成24年4月3日付法務省民事局商事課長通知)が発出されているが・・・。

「登記の抹消の申請書には,登記された事項につき無効の原因があることを証する書面を添付しなければならないとされているところ,無効原因証書の作成者が,当該申請書に記載された抹消すべき登記事項に係る登記の申請書に添付された書面の作成者と異なる場合には,裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き,当該登記の抹消の申請は受理することができない」

 この商事課長通知は,無効原因のある事実が生じた当時の取締役でなかった者等が無効原因について証明できるものではない,という立場に立つものであろう。

 しかし,例えば,株主総会の決議の内容が法令に違反する場合には,当該決議は当然に無効であり,誰から誰に対しても,何時いかなる方法でも,無効を主張できるというのが判例・通説の立場である。

 株式会社の取締役は,株式会社に対して,忠実義務(会社法第355条)を負っており,登記された事項につき無効の原因があることを発見したときは,直ちに,これを是正すべき義務があるというべきであろう。

 上記商事課長通知は,この場合の是正策につき,限定的に解しており,訴えによることを事実上強制するものである。これは,訴え以外による瑕疵主張を禁止するに等しく,岩原紳作東大教授の説によれば,「弊害が大きい」と批判されているものである(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)353頁)。

 仮に,取締役が,登記された事項につき無効の原因がないにもかかわらず,あたかもあるかのごとく装って,登記の抹消を申請し,当該登記が抹消された場合には,当該取締役は,株式会社に対して,任務懈怠による損害賠償責任(会社法第423条第1項)を負い,また刑事的には,電磁的公正証書原本不実記録の罪(刑法第157条第1項)に該当するのである。これらの真正担保策で十分ではないだろうか。

 商業登記法第134条第1項第2号ただし書は,「訴えをもってのみその無効を主張することができる場合」を除いており,それ以外の場合には,株式会社は,無効な登記の抹消を申請することができるのである。真正担保策を講じようとするのは,わからなくもないが,必要以上にハードルを上げ過ぎると,訴え以外による瑕疵主張を禁止するに等しい。

 疑義を呈しておく。
 
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「登記に関する基礎知識」

2012-04-18 19:15:54 | 著書・論稿・講演等
 本日は,某税理士協同組合主催の事務職員向け研修会で,「登記に関する基礎知識」をお話した。商業・法人登記関係を中心にという要望で,税理士事務所が顧問先会社等に関わる上での会社法周りの注意点を力説。同じことを再々繰り返したので,煩いぐらいだったと思うが,アンケートを見ると,概ね好評だった模様。
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尖閣諸島の賃料

2012-04-17 18:05:40 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120417-OYT1T00743.htm?from=main3

 国は,所有者に対し,二千数百万円の賃料を支払っている。賃借権設定登記がされているものもある。

cf. 平成22年9月27日付「尖閣諸島と不動産登記」
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NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)

2012-04-16 10:29:31 | 法人制度
 法務省「商業・法人登記申請」4-13に,「NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)」が掲載されている。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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社外取締役の義務付けは見送り

2012-04-16 09:59:49 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20120413k0000m010073000c.html

 民主党は,見送りの方針を固めたそうだ。
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暴力団組事務所と同じ場所に実体のない会社を登記

2012-04-16 09:42:54 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0412/NGY201204120005.html

 暴力団組事務所と同じ場所に実体のない会社を登記したとして,組員が電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたそうだ。

 会社を設立して,その後何の事業活動もしなかったからといって,電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪といわれても・・・。いわゆる別件逮捕なのであろうが。

 登記に関わった司法書士も取調べを受けるのでしょうか?

 ところで,司法書士法の依頼に応ずる義務(法第21条)と暴力団排除条例の関係で言えば,暴力団員等が出資をして会社を設立する場合の設立の登記や,暴力団員等が取締役に就任する等の変更の登記の依頼があった場合,大多数は,暴力団員等としての収益を目的とするケースであろう。このような場合,条例の趣旨からすると,司法書士が公共的役割を担っているという意味からも,依頼を拒むべきであり,依頼者が暴力団員等であることを理由に依頼を拒むことは,正当な事由があると考えるべきであろう。
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「おしゃべり消費者法」

2012-04-15 10:05:17 | 消費者問題
中里功・宮内豊文・山田茂樹著「トラブル事案に学ぶ おしゃべり消費者法」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896287714

 消費生活相談員と3人の司法書士の会話形式で解説している,わかりやすい本です。
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NPO法人の理事の任期の伸長~4年を超えることはない

2012-04-13 11:07:31 | 法人制度
 いわゆるNPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

特定非営利活動促進法
 (役員の任期)
第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 なんとなく,社員総会が開催されない限り無限に伸長されそうにも読めるが,同法第14条の2の規定により,その任期が4年以上となることはない,という解釈であるようだ。

cf. 平成15年11月7日法務省民商第3320号民事局商事課長通知

 (通常社員総会)
第14条の2 理事は、少なくとも毎年1回、通常社員総会を開かなければならない。

 例えば,事業年度が毎年4月1日から翌年3月31日までであり,理事が平成20年5月31日に開催された定時社員総会で選任されて,同年6月1日0時から就任しているような場合,その任期は,原則としては,平成22年5月31日終了時までであるが,特定非営利活動促進法第24条第2項の規定に基づく定款の定めがあるNPO法人にあっては,その後に最初に開催される社員総会,すなわち臨時社員総会が開催されなければ,平成23年3月期に関する定時社員総会の終結の時まで任期が伸長され,その開催リミットが特定非営利活動促進法第14条の2の規定により平成24年3月31日であることから,任期が伸長される場合であっても,最長は平成24年3月31日までであるということになる。この場合で,3年10か月である。

 教室事例としては,同様のNPO法人が平成20年4月1日に社員総会を開催し,同月2日に理事が就任したような場合,任期が伸長される最長の期限は,やはり平成24年3月31日であることから,その任期は,「4年を超えることはない」ということになる。

 ということで,定款の定めにより理事の任期が伸長される場合であっても,一定の限界(約4年)があり,その限度を超えて後任者が選任されていない場合には,理事が欠けた状態であることになる。

 後任の理事の選任手続については,特定非営利活動促進法第17条の3の規定により選任された仮理事が行うことになるが,退任した当該理事も,民法第654条の規定により,善処義務を負っていることから,後任の理事を選任するための社員総会の招集手続をすることができると考えられる。

cf. 平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答
※ ただし,社会福祉法人に関するものである。

平成22年7月26日付「登記記録上任期が満了していることが明らかな社会福祉法人の理事に係る資格証明書及び印鑑証明書」
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