司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「組織再編税制と株主資本の実務」

2007-01-31 16:53:22 | 会社法(改正商法等)
共著「組織再編税制と株主資本の実務」(清文社)
http://skattsei.co.jp/contents/category/explain/31216.html

 共著というのも憚られるのだが、「株式交換の登記の手続」の項を担当。
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2ちゃんねる訴訟

2007-01-31 09:51:27 | いろいろ
 なにかと話題の2ちゃんねるだが、訴訟爆発状態のようで。
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007013020.html

「2ちゃんねるに悪口を書かれるようになったら一人前」という説もあるが、精神安定上は「見ないが一番」なのでしょうね。
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税制適格ストックオプションの要件

2007-01-30 22:12:40 | 会社法(改正商法等)
「税制適格(租税特別措置法第二十九条の二)の2年間という期間ですが、旧商法時代は株主総会決議からでしたが、会社法施行後は、法239条1項によって募集事項の決定を取締役(取締役会)に委任している場合はその取締役会から2年を経過した日からに変更になったと税務署の方に言われました。
 行使する人にとっては大問題だと思いますが、正確な情報が伝わっていないようです。」
by けんたろうさん

 気付かなかった論点である。知人に紹介していただいたのが、下記のブログであるが、参考になると思われる。この記事によれば、取扱いの変更はない模様である。
http://blog.livedoor.jp/mzhtokyo/archives/842796.html

 旧商法においては、取締役会が発行を決議する機関であり、譲渡制限会社において第三者割当てを行う場合には、株主総会の「授権」が必要とされていた。しかし、株主総会の法定決議事項(旧商法第280条ノ21第1項)が、新株発行に比して詳細であり、税制適格の要件として、「株主総会の決議の時から」とされていたのは、筋が通っていたように思われる。
 会社法では、「委任」ということの故か、法定決議事項(会社法第239条第1項)が極めて簡素になっている。

 と考えると、取扱いの変更といわれても、一応納得はいくのだが・・・。情報が錯綜しているとすれば、いろいろと問題が生じそうである。

 正確な情報が得られたら、またご報告したい。
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税制適格ストックオプションの調書の提出

2007-01-30 17:50:22 | 会社法(改正商法等)
 税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合、翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。お忘れなきよう。
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多重債務者対策本部有識者会議

2007-01-30 13:25:11 | 消費者問題
 多重債務者対策本部有識者会議(第1回)が昨日開催された。
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20070129.html
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「実践 LLPの法務・会計・税務-設立・運営・解散-」

2007-01-29 17:22:13 | 会社法(改正商法等)
共著「実践LLPの法務・会計・税務 -設立・運営・解散-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50610


 LLP契約関係及び登記関係について、私も若干関わっています。近日刊行予定。
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譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求

2007-01-29 14:40:28 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年2月号に「商業登記実務のための会社法Q&A(6)『譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求(上)』」が掲載されている。会社法第174条の規定に基づく定款の定めは、円滑な事業承継を実現するための一策として実務上重要であり、立案担当者の見解を理解する上で、一読しておくべきであろう。
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取締役会の開催

2007-01-28 11:31:59 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070128AT1G2702O27012007.html

 パロマ工業が1年に1回程度しか取締役会を開催していなかった事実が判明したそうである。それなりの規模の会社であれば、毎月1回は開催されているようであるが・・。

 会社法では、代表取締役又は業務執行取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず(第363条第2項)、同項の規定による報告については、取締役会への報告の省略(いわゆる書面での報告、第372条第1項)が認められない(同条第2項)。したがって、書面決議や書面報告が認められるとはいえ、少なくとも3箇月に1回以上は、取締役会を開催する必要がある。
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私的整理ADR&特定調停法の特例措置

2007-01-27 10:28:01 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省が、産業活力再生特別措置法を改正し、新たな会社整理の手法を創設する方向であるようだ。
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200701270005a.nwc

 認証ADRを利用して私的整理を行い、不調の場合に、新設される「特定調停法の特例」を利用することを可能とするものであるようだ。

 特定調停は、金融機関が債権放棄をした場合に、税務上いわゆる損金処理が認められ難いことから会社整理の手法としては普及せず、現状の利用の大半はサラ金調停である感がある。
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「just married 」4分の1は再婚組

2007-01-26 23:46:55 | いろいろ
http://www.asahi.com/life/update/0126/013.html

 厚生労働省が公表した統計によると、2005年に婚姻した夫婦の約4分の1は、夫婦のいずれかが再婚組だったようだ。そういえば、保育園児の約4分の1は、母親がシングルマザーであるという話もある(局地的な話かもしれないが。)。確かに、家族の在り様が変容している感。

cf. 平成18年度「婚姻に関する統計」の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/konin06/index.html
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「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」について(意見書)

2007-01-26 14:12:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」について(意見書) by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/20070126.htm

 京都司法書士会が、中間省略登記問題に関して、規制改革・民間開放推進会議に対して送付した意見書である。
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日司連市民公開シンポジウム「ADRの魅力を考える」

2007-01-26 13:50:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 第13回日司連市民公開シンポジウム「ADRの魅力を考える」が次のとおり開催される。

日 時: 平成19年3月3日(土) 14:00~17:00
会 場: 司法書士会館 地下1階「日司連ホール」
  (東京都新宿区本塩町9-3 TEL:03-3359-4171)
13:30 開場・受付開始
14:00 開会
主催者ご挨拶
第1部: 寸劇 ~ 割り勘?割り切れない気持ち・・・
劇団 a.d.r  八反田 洸星 / 瀬良 浩介 / 佐々木 マサノブ
第2部: 司法書士会のADRを語る
  名古屋大学大学院法学研究科教授 菅原 郁夫
   特定非営利活動法人日本メディエーションセンター会員 杉浦 君代
   日本司法書士会連合会理事・ADR対策部部長   日笠山 繁樹
   東京司法書士会常任理事・調停センターセンター長
   日本司法書士会連合会ADR対策部部委員 安藤 信明
   全国青年司法書士協議会常任幹事・
   司法・司法書士制度等研究対策委員会ADR担当    芝 知美
   司会:日本司法書士会連合会理事 稲村 厚
17:00 閉会
主 催 日本司法書士会連合会
後 援 法務省/日本司法支援センター(法テラス)/日本弁護士連合会/全国消費者団体連絡会
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相続登記はお済みですか月間

2007-01-26 13:41:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/inheritance.html
京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/soudan/2007/2007-02_top.html

 毎年2月1日から2月末日までの1ヶ月間、相続の登記手続に関する無料相談会を京都市ならびに京都府下各所で実施しています。本年も例年通り、2月1日(木)から2月28日(水)まで実施致します。日程等詳細は、当HP以外にも、京都市掲示板、市民新聞・府民新聞・ポスター等でお知らせを予定しております。是非、この機会をご利用いただき、お気軽にお越し下さい。

相談会場一覧
http://www.siho-syosi.jp/topics/soudan/2007/20070123.pdf
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貸金業法改正のポイント

2007-01-25 21:57:10 | 消費者問題
貸金業法改正のポイント by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

 まさに概説のページ。
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整備法第53条と監査役の任期満了問題

2007-01-25 16:40:15 | 会社法(改正商法等)
 再々取り上げている話であるが・・・。

 たとえば、3月決算で資本金5000万円の株式会社が、平成18年1月に増資を行い、資本金2億円となって、会社法の施行日を迎えたような場合、当該株式会社は、小会社でなくなった後の経過措置(旧特例法第26条第1項)の適用を受け、当該株式会社の監査役の監査の範囲は、平成18年4月30日まで、会計に関するものに限定されたままであるが、当該株式会社には整備法第53条の規定は適用されないので、当該監査役の権限は、施行日である平成18年5月1日に業務監査権限まで拡大し、当該監査役は任期満了となっている。したがって、新たに選任の手続を行い、会社法の施行日から6か月以内に変更の登記の申請をする必要があった。

 しかし、上記に該当するにも関わらず、看過している株式会社は、やはり多いようであり、このような株式会社に関与している信託銀行の担当者であっても「手続は不要」と誤解して、そのように教示しているケースがまま見受けられるようである。

 看過したままの状況が続けば、過料に処せられる事態となるので、速やかに対応すべきである。また、手続は不要と教示した信託銀行は、損害賠償請求の嵐に見舞われる事態となり得るので、関与先が上記に該当するか否かを再度確認しておくべきであろう。
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