司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

厚生労働省,被災者による成年後見制度の利用を促す事務連絡

2011-04-30 08:02:04 | 東日本大震災関係
医療介護CBニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110428-00000001-cbn-soci

 厚生労働省が,被災者による成年後見制度の利用を促す事務連絡を発出。家裁との連携も必要ですね。

cf. 平成23年4月25日「家裁が成年後見人等の安否確認」
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経済産業省,「当面の株主総会の運営に関するガイドライン」を公表

2011-04-29 09:12:37 | 会社法(改正商法等)
当面の株主総会の運営に関するガイドラインの公表について 第1回~第3回当面の株主総会の運営に関するタスクフォースの結果について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004.html

 定時株主総会の開催時期については,

「本年の定時株主総会の開催日程については、取締役会に剰余金の配当を授権しているか否かによって分けることが考えられる。その上で、6月末までに決算を確定させることができるか、6月末までに間に合うよう定時株主総会の準備ができるかにより対処方針を分けることが考えられる」

として,詳細に分析(13頁以下)がされている。上場企業の関係者は,目を通しておくべきであろう。


 また,「有価証券報告書の提出義務がない会社は、株主総会をいつまでに開催すれば良いか不明」である観点からも検討されたようで,

 「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる。また、会計監査人設置会社以外の会社は、定時株主総会の承認を受けなければ計算書類が確定しないため、法人税の確定申告の提出期限までに定時株主総会を開催する必要がある」
 「国税庁は、国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第1項に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域の納税者に対して、国税に関する申告、納付等の期限を延長している(平成23年国税庁告示第8号)。また、これら以外の地域の法人であっても、当該法人が申請することにより、災害などを理由として個別指定を受けること(国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項)等により、申告、納付の期限の延長措置を受けることができる」

とされている。

 しかし,税務上,確定決算主義は建前で,定時株主総会の承認を受けなくても,法人税の申告をすることが広く認められている感があるのだが・・。

 とはいえ,野放図に定時株主総会がいつまでも開催されない事態を回避する上では,一定のルールが必要であるから,妥当な線であろうか。

cf. 平成23年4月15日付「定時株主総会の開催遅延に関する経済産業省の提言」

平成23年4月2日付「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」

 なお,「これら以外の地域の法人」であって,「災害などを理由として個別指定を受けること等により,申告の期限の延長措置を受け」た法人については,取締役等の任期満了の時期が不分明であり,当該証明書の添付を要求する等の登記実務上の取扱いが明確にされることが望ましいであろう。
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「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」

2011-04-29 08:25:50 | 消費者問題
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html

官報(平成23年4月28日付)
http://kanpou.npb.go.jp/20110428/20110428t00033/20110428t000330001f.html

 「東日本大震災の被災者が,貸金業者から,返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に,例えば特定の書面を用意できないなど,法令に定める手続き等が問題となって,本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば,これを取り除く必要があることから,貸金業法施行規則の一部を改正する」ということである。

(1) 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化
(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化
(3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化
(4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化
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「民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律」が成立

2011-04-29 08:18:44 | 民事訴訟等
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00034.html

時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011042800875

 気になるところをピックアップ。


三 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
1 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとすること。(第三条の四第一項関係)
2 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとすること。(第三条の四第二項関係)
3 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、二は、適用しないものとすること。(第三条の四第三項関係)

四 管轄権の専属
1 会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属するものとすること。(第三条の五第一項関係)
2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属するものとすること。(第三条の五第二項関係)
3 【略】

六 管轄権に関する合意
1~3 【略】
4 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする1の合意は、(一)及び(二)の場合に限り、その効力を有するものとすること。(第三条の七第五項関係)
(一) 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、(二)の場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
(二) 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。
5 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする1の合意は、(一)及び(二)の場合に限り、その効力を有するものとすること。(第三条の七第六項関係)
(一) 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、(二)の場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
(二) 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
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AERAに神奈川県司法書士会の広告

2011-04-28 22:23:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 雑誌AERA2011年5月2日・9日合併増大号44~45頁に,神奈川県司法書士会の広告が掲載されている。

 グループウエア会社とその導入団体(神奈川県司法書士会)の共同広告(たぶん)である。

 私も,京都司法書士会の広報担当役員だった当時は,「AERAで広報できたら格好いいな」と漠然と考えたものだが,料金を考えると高嶺の花・・・しかし,神奈川県会は,実現できたんですよね。

 いやあ,脱帽です。
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アイフルの適時開示規則違反?

2011-04-28 20:52:54 | 会社法(改正商法等)
グループ再編(子会社間の会社分割及び当社による子会社の吸収合併)に関するお知らせ(平成23年4月28日付)
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1870-datafile.pdf

 アイフル株式会社は,当初(平成22年12月1日),平成23年4月1日付でグループ再編を行う旨を公表した。
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1868-datafile.pdf

 ところが,武富士の問題等もあり,平成23年2月28日,効力発生日を平成23年7月1日に延期する旨を公表した。
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1855-datafile.pdf

 私は,てっきり債権者保護手続としての官報公告が既にされているものと思い,変更後の効力発生日(平成23年7月1日)を公告しなければならないと書いたところである。

cf. 平成23年3月2日付「アイフルが合併の効力発生日を延期」

 しかしながら,本件グループ再編に関する官報公告は,実はなされていない。

 本件グループ再編に関する官報公告の掲載日のリミットは,平成23年2月28日である。掲載手続の手配は,遅くとも1週間前にしなければならないから,2月21日までに掲載するか否かの判断をしなければならない。プレスリリースのように,平成23年2月28日開催の取締役会において効力発生日の変更を決議しても,当初予定の公告が官報に載らないことはあり得ないのである。

 とすると,平成23年2月21日以前に,グループ再編の延期が機関決定されていたということになるであろう。

 適時開示のルールでは,開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は,直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならないはずであるが・・。

 開示時期については,取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく,実態的に判断することが求められているはずであるが・・・。

 決定後,開示までに1週間もかかっては,「直ちに」とは言えないであろう。

 違反では?

cf. 東証有価証券上場規程
http://tse-gr.info/rule/JPH19TE8301061101001.html
 (開示内容の変更又は訂正)
第416条 上場会社は、第402条から第411条の2まで又は前条第2項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならない。
2・3【略】
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武富士がスポンサー契約を締結

2011-04-28 20:00:49 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110428-OYT1T00886.htm

武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110428_1.pdf

 当初の報道どおり,韓国の消費者金融会社とスポンサー契約を締結したそうだ。


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更新料無効判決(大阪高裁)

2011-04-28 19:44:22 | 消費者問題
 昨日(27日),大阪高裁で,更新料無効判決(原審京都地裁は有効と判断した事件)が出た模様。

 最高裁のいよいよの判断を前に,幸先よし,でしょうか。
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日本銀行券一万円券及び千円券の記号及び番号の印刷色を変更します

2011-04-28 19:37:45 | いろいろ
日本銀行券一万円券及び千円券の記号及び番号の印刷色を変更します by 財務省
http://www.mof.go.jp/currency/bill/issued/kk230426.htm

 同一の記号&番号で,色違いの日本銀行券が登場するということですね。知らないと,偽札と間違えそうです。

cf. 官報(平成23年4月26日付)
http://kanpou.npb.go.jp/20110426/20110426h05544/20110426h055440004f.html

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東日本大震災被災者・避難者支援 司法書士無料電話相談

2011-04-27 17:42:02 | 東日本大震災関係
東日本大震災被災者・避難者支援 司法書士無料電話相談
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=92

 日本司法書士会連合会では、日本司法支援センター(法テラス)との共催にて、東日本大震災による被害を受けた方々、避難をしている方々を対象とした無料電話相談を実施いたします。

■フリーダイヤル:0120-445528
■受付時間:平日10時から16時まで
■実施期間:4月18日(月)から当分の間
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京都家裁,成年後見・遺産分割センターを設置 

2011-04-27 14:16:55 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110427000075

 担当「部」の設置ではなく,「センター」なんですね。
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東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成完了について

2011-04-27 10:15:41 | 東日本大震災関係
東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成完了について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00024.html

 東日本大震災により滅失した4市町の戸籍の正本について,管轄法務局において保存されていた戸籍の副本等に基づき再製作業が行われ,戸籍の再製データの作成が完了。

 ただし,当該4市町に対し,本年1月下旬等から3月11日までの間に届出等をした方は,当該届出等に関する届書等が東日本大震災により滅失し,管轄法務局においても保管されていないため,当該4市町に対し,当該届出等に関する申出が必要となる。

cf. 平成23年3月25日付「東北地方太平洋沖地震により滅失した戸籍の再製について」
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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について

2011-04-25 15:38:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html

 一部停止でいいのでしょうか?

 京都地方法務局本局等の受託事業者も,1(2)の事業者なんですけどね・・・。


1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

~中略~

3 停止期間
 平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間

4 停止理由
 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)については,法第20条第1項の規定に基づき,当省の地方支分部局である法務局又は地方法務局と事業者との間で業務委託契約を締結し,その実施を委託しているところ,今般,上記2の各登記所において,当該事務に従事している社員が登記事項証明書の交付申請書を提出することなく自社の登記事項証明書を次のとおり取得した事実(以下「本件事実」といいます。)が判明したため。

~中略~

 本件事実は,法第33条の2第3項において禁止されている「特定業務の実施に関して知り得た情報を,特定業務の用に供する目的以外に利用」することに当たるものです。
 そこで,法第33条の2第6項の規定に基づき,上記2の各登記所について,上記3の期間を定めて登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の停止を命じることとしました。
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家裁が成年後見人等の安否確認

2011-04-25 06:22:17 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110423-00000019-mai-soci

 岩手県,宮城県及び福島県の3県の家庭裁判所が,成年後見人等の安否確認を開始。

 3県で後見を受けている高齢者や障害者は,平成22年12月時点で,▽宮城1605人▽岩手943人▽福島1267人であるといい,その保護を図るため,成年後見人等の安否確認は,急務である。
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京都と大地震

2011-04-24 18:06:32 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110424-OYT1T00267.htm

 1830年以後,180年以上起きていないという。

 花折断層帯という爆弾を抱えているので,懸念がないとは言えないが・・。

cf. 花折断層帯(マグニチュード7.5) by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/resources/1219984426914.pdf
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