司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?(その2)

2024-10-29 18:16:45 | 民法改正
令和6年9月15日付け「被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?」

 本件,令和6年11月12日に最高裁で判決が言い渡されるようである。

 さて,最高裁の判断は,如何に?
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法務大臣初登庁後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2024-10-07 15:43:06 | 民法改正
牧原法務大臣初登庁後記者会見の概要(令和6年10月2日(水))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00548.html


〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度について伺います。
 総裁選でも一つの大きなテーマとなりました選択的夫婦別姓をめぐっては、法制審議会では平成8年に導入を提言する答申が行われていますが、いまだ議論は平行線のままの状態となっています。石破新総理は前向きな姿勢も見られていますが、大臣のお考えと、どのように議論に向き合っていかれるのかについて伺います。

【大臣】
 私もこの総裁選の議論を全て見て、特に選択的夫婦別氏の話というのは、この議論で大きなテーマだったことは見ておりました。石破総理が、個人的にはとおっしゃって、そうした発言もされていた一方で、やはりこの制度を改正するについては、国民の広い理解とコンセンサスが重要になってくるという話をされていたというふうに思います。
 そうした議論を踏まえましても、現在でも国民の間に色々な意見があり、その世論調査をすると何かが2割、何かが4割というデータを出されていた候補もいらっしゃいますけれども、私としては、こうした議論が起こって、非常に国民の間で関心が高まっていくことは、ものすごく重要なことだと思っております。
 他方で、上川議員もおっしゃっていましたが、これをある意味強引に進めることによって、国民の間に分断が生まれてしまうようなことは、避けなければならないというふうに思っています。このため、こうしたことについて、まずは立法府の方で、この動きをしていらっしゃる方も沢山いらっしゃるので、我々としても、情報提供等についてはしっかり協力をしながら、丁寧な議論に資するようにしていきたいというふうに思います。
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夫婦別姓と「ペーパー離婚」

2024-09-25 17:45:59 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240920/k00/00m/040/049000c

「ペーパー離婚」という語も,とんと聞かなくなったが,最近は使われていないのか。
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選択的夫婦別姓は争点か?

2024-09-17 15:48:54 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240917-FMNXIISCNJA3DAR4V52ZK4FYHM/

「自民党総裁選に立候補した小泉進次郎元環境相が表明したことによって、一大争点のようにメディアで取り扱われ始めた選択的夫婦別姓制度導入。小泉氏は「長年議論して決着がついていない」と言うが、自民党は過去の国政選挙の公約などでは結婚前の旧姓(戸籍名)使用の幅広い導入を掲げ、実現してきた。そもそも争点化されるべきテーマなのか。」(上掲記事)


 記者は,この問題に関して保守的であるようだ。


「【例:多くの金融機関では、ビジネスネームで口座をつくることや、クレジットカードを作ることができない】
 多くの金融機関ではできる。令和4年3月に内閣府と金融庁が金融機関に行った「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート」によると、銀行の約7割、信用金庫の約6割が、旧姓名義による口座開設と、婚姻などで改姓した場合、既存口座の旧姓名義による取引を認めていると回答した。」(上掲記事)


 存外に多い感。
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被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?

2024-09-15 01:33:42 | 民法改正
 標記につき,令和6年10月1日,最高裁第三小法廷で,弁論が開かれるらしい。

 原審(東京高裁)は,「被相続人の兄弟姉妹(A)が相続人となるべき場合において、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき等に、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属でない者は兄弟姉妹(A)を代襲して相続人となることができないが、傍系卑属であれば代襲相続人となることができる」と判断したらしいが・・・。

 これを肯定することは難しいのではないか。昭和37年改正や昭和55年改正の際に,どのような議論がされたのかを考慮すべきであろう(昭和37年改正の際は,ほとんど議論されていないようだ。)。

 Bの相続に関して,AがBよりも先に死亡しているとき,X1及びX2は,代襲相続人たり得ない(民法第887条第2項ただし書)にもかかわらず,Bの実子の相続に関して,X1及びX2に代襲相続を認めるのは,平仄が合わないであろう。


cf. 最高裁「事案の概要」
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_165.pdf

○ 事案の概要
◇ 被上告人X1、X2の母であるAは、X1 らの出生後に、被相続人の母であるBと養子縁組をしたことにより、被相続人の妹となった。X1 らの祖母とBとは姉妹であったため、養子縁組前からX1 らは被相続人の5親等の傍系親族であったが、X1 らとB及び被相続人との間に養子縁組による新たな親族関係は生じていない。

◇ 本件は、X1 らが、被相続人の死亡以前に死亡したAを代襲して被相続人の相続人となるとして、被相続人の遺産である土地及び建物について、相続を原因とする所有権移転登記及び持分移転登記の各申請をしたところ、これを却下する旨の各決定を受けたため、上告人を相手にその取消しを求める事案である。

○ 原判決及び争点
◇  原判決は、民法889条2項において同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、被相続人の傍系卑属であるX1らは、Aを代襲して被相続人の相続人となることができるとして、X1らの請求を認容した。
◇  当審における争点は、被相続人の兄弟姉妹(A)が相続人となるべき場合において、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき等に、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属でない者は兄弟姉妹(A)を代襲して相続人となることができないが、傍系卑属であれば代襲相続人となることができるとした原審の判断の適否である。

【参考】
民法
 (子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


cf. 加藤美穂子「兄弟姉妹の直系卑属がもつ代襲相続権」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho1949/1979/41/1979_41_45/_pdf/-char/ja

これまでの改正の経緯 by 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf
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録音による遺言

2024-09-06 13:31:42 | 民法改正
在日コリアンの相続の知識
https://kensei-law.jp/korea_inheritance/wisdom/%e9%81%ba%e8%a8%80%e8%80%85%e3%81%8c%e5%9c%a8%e6%97%a5%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e9%8c%b2%e9%9f%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%ba%e8%a8%80/

 韓国民法では,録音による遺言の方式が認められているそうだ。

 したがって,遺言者が在日韓国人の方の場合,録音による遺言を行い,遺言者の死後,日本の家庭裁判所で検認を受けて,遺言の執行をすることができるわけである。


韓国民法
 (遺言の普通方式)
第1065条 遺言の方式は,自筆証書,録音,公正証書,秘密証書及び口授証書の 5 種とする。

 (録音による遺言)
第1067条 録音による遺言は,遺言者が遺言の趣旨,その姓名と年月日を口述して,これに参与した証人が遺言が正確である旨とその姓名を口述しなければならない。
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民法応急措置法と離婚後又は未婚の父母の共同親権

2024-09-04 17:26:44 | 民法改正
 戦後の一時期(昭和22年5月3日~同年12月31日),「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が施行されていた。

 この法律では,離婚後において(未婚の場合も),単独親権ではなく,共同親権も可能とされていた。

応急措置法
第6条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。

 そして,改正民法(昭和22年12月22日法律第222号)の附則においても,経過措置として,第14条第1項の規定が置かれていた。

附則
第14条 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。
② 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。
③ 新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。

 そうだったのか。
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令和6年改正民法における法定養育費制度と先取特権

2024-09-03 11:47:02 | 民法改正
元裁判官妻もふもふのブログ
https://j-mfmf.com/place-lien/

 非常にわかりやすい解説である。ブログの更新が待たれる。
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法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合,配偶者の遺留分は?

2024-08-28 20:29:36 | 民法改正
 この場合の総体的遺留分は2分の1であり(民法第1042条第1項第2号),遺留分権者が複数ある場合には,これを法定相続分に応じて算定することになるが,本件は遺留分権者は1人であるから,総取りの形となる。

 したがって,配偶者の遺留分は,2分の1である。

 潮見佳男「詳解相続法(第2版)」(弘文堂)649頁以下には,

「W(※配偶者)の遺留分は,1042条1項2号により2分の1である(B・C(※兄弟姉妹)が遺留分権利者でないため,900条3号を準用する余地がないことに注意を要する)。」

旨の記述がある。

 ネット上で,物議を醸しているようなので,取り上げてみました。
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夫婦別姓の賛否,自民党総裁選の争点?

2024-08-19 12:21:02 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS8H4523S8HULFA00QM.html?iref=comtop_7_02

 各立候補予定者の賛否の一覧が興味深い。同性婚の賛否の一覧もあり。
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「熟年離婚」の割合が過去最高

2024-08-14 11:36:03 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS8D2ST2S8DULZU001M.html?ref=auweb

「厚生労働省の22年の人口動態統計によると、離婚の全体件数は17万9099組(同居期間不詳の1万2894組を含む)で減少傾向にあり、ピークの02年(28万9836組)に比べると約4割減っている。
 一方で、同居期間20年以上の夫婦の離婚は3万8991組で、この20年以上、4万組前後で高止まりしている。同居期間不詳を除いた全体件数に占める「同居20年以上」の割合は23.5%で、前年から0.8ポイント上昇した。」(上掲記事)

「令和5年の離婚件数は18 万3808 組で、前年の17 万9099 組より4709 組増加し、離婚率(人口千対)は1.52 で、前年の1.47 より上昇している(表1)。
 離婚件数の年次推移をみると、昭和39 年以降毎年増加を続けたが、昭和59 年からは減少した。平成に入り再び増加傾向にあったが、平成14 年の28 万9836 組をピークに減少傾向が続いている。(図11)
 同居期間別に離婚件数をみると、令和5年は3年未満を除いた同居期間で前年より増加している(表12)。」(後掲令和5年人口動態統計)

 昭和60年及び平成17年の数字と比較すると,より顕著である。

【昭和60年(1985年)】
総数    166,640件
5年未満   56,442件
20年以上  20,434件

【平成17年(2005年)】
総数    261,917件
5年未満   90,885件
20年以上  40,395件

【令和5年】
総数    183,808件
5年未満   52,783件
20年以上  39,812件

cf.  厚生労働省「令和5年人口動態統計 結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/kekka.pdf
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孫への遺贈は,相続登記の申請義務化の対象になり得るのか

2024-08-06 20:17:57 | 民法改正
 相続対策として,祖父又は祖母から孫への一代飛ばしの遺贈を内容とする遺言がされることがあるであろう。

 遺言者A,Aの子B,Bの子Cという関係において,AがCに不動産を遺贈する旨の遺言をしたところ,Bが死亡し,その後にAが死亡したという場合には,Aの相続において,CはAの代襲相続人であることから,Cは遺贈の登記の申請義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項後段)し,Cは,単独で登記の申請をすることができる(不動産登記法第63条第3項)。

 しかし,Aが死亡した時点でBが健在であれば,CはAの相続人ではないことから,Cは遺贈の登記の申請義務を負わないし,Cは,単独で登記の申請をすることができない。Cは,遺言執行者又はAの共同相続人全員を登記義務者として共同申請をすることになる。

 ところで,Aが死亡し,遺贈の登記を申請する前に,Bが死亡した場合はどうか。

 Aの遺言がなければ,Cは数次相続によって後発的に「相続により所有権を取得した者」として相続登記の申請義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項前段)ものであるところ,自らに対する「遺贈」がある場合には申請義務を免れるのは背理であるように思われる。

 確かに,遺贈は,意思表示に基づく物権変動であり,「相続を契機とする承継よりも売買等による承継に近い面がある」(村松秀樹ほか「Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」(金融財政事情研究会)265頁)ことは否定できないが,孫への遺贈は,主に相続対策としてされるものであり,「相続を契機とする承継」と限りなく同視できるものである。

 事後的に相続人たる地位を取得することとなった者(例えば,先順位の相続人の放棄により相続人となった者や,代襲により相続人となった者)に対する遺贈についても,申請義務が及び,単独申請が可能であると解されている(後掲中間試案の補足説明184頁)ことからすれば,Aが死亡し,遺贈の登記を申請する前に,Bが死亡した場合についても,Cは後発的に相続人たる地位を承継しているのであるから,同様に解するのが合理的ではないだろうか。

 また,「相続人以外の第三者が受遺者である遺贈については,登記原因証明情報として遺言書等が提供されることは同様であるが,被相続人の財産であった不動産の所有権の移転の登記が相続人の関与なくされることを認めると,相続人が受遺者である遺贈のケースとは異なり,遺贈の真正性に疑義のある事案が生じてしまう懸念も払拭することができないとの指摘があることから,その対象外とする」(後掲中間試案の補足説明184頁)と考えられている点についても,孫Cに対する遺贈であり,Cが後発的に相続人たる地位を承継している場合においては,相続人が受遺者である遺贈のケースとほぼ同視することができ,遺贈の真正性に疑義のある事案はほぼ生じないであろう。

 したがって,遺言者Aが死亡し,受遺者である孫C(Aの子であるBの子)が遺贈の登記を申請する前に,Bが死亡した場合についても,Cは後発的に相続人たる地位を承継しているのであるから,Cに遺贈の登記の申請義務が及び,またCの単独申請が可能であると解すべきである。

cf. 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00007.html
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令和2年民法改正後の「特別養子縁組申立時点の児童の年齢内訳」等

2024-08-06 14:15:39 | 民法改正
特別養子縁組推進のための環境整備に関する調査研究報告書 by 令和4(2022)年度 厚生労働省子ども家庭局 子ども・子育て支援推進調査研究事業
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/cd892ed4-1ec9-4b60-aa2c-ec45d3967729/90e75924/20231023_policies_kosodateshien_chousa_suishinchosa_r04-01_h19.pdf

「本調査研究では、特別養子縁組推進のための環境整備に資することを目的として、まず先行研究をもとに特別養子縁組の相談支援から縁組成立後支援までの一連のプロセスや体制整備に関する課題を全体的に調査・把握した。その上で、児童相談所・民間あっせん機関の取り組み実態と課題を明らかにするとともに、養子縁組当事者の支援ニーズ等を調査・分析した。」

 令和2年民法改正後の状況に関して,52頁にある「特別養子縁組申立時点の児童の年齢内訳及び申立後の成立状況の内訳」が興味深い。
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韓国で内密出産を法制化

2024-07-18 16:05:54 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASRD86DHBRCKTLVB00Q.html

 明日(7月19日)から,韓国で特別法が施行される。熊本市の慈恵病院が取り組んでいる「内密出産」のケースに対応するものである。

「行政機関の調査で、病院で生まれたことは確認されているが出生届が出ていない、所在のわからない赤ちゃんが2015年からの8年間で2千人以上にのぼることが明らかになりました。
 こうした事態を防ぐため、政府は今年(2023年)6月、家族関係の登録に関する法律を改正し「出生通報制」を成立させました。医療機関が出生から14日以内に母親の名前と住民登録番号、子の性別、出生年月日などを健康保険審査評価院に提出しなければなりません。健康保険審査評価院はその事実を管轄の自治体に通報し、自治体は出生届を確認します。1カ月が経っても出生届が出されなければ、自治体が裁判所の判断を経て職権で家族関係登録簿に出生の事実を記録しなければなりません。」(上掲記事)
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について」

2024-07-11 11:09:03 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月9日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00529.html

〇 共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について
【記者】
 昨日、共同親権導入を含む改正民法の施行準備のための関係府省庁連絡会議が開催されました。運用開始は2年以内とされていますが、改めて制度の狙いや目的、今後のスケジュールについてお聞かせください。

【大臣】
 父母が離婚後も、可能な限り、適切な形で子の養育に関わる、そしてその責任を果たす。これは、こどもの利益にとって非常に重要だという認識です。そうした認識に基づいて、民法等の改正を行ったわけです。端的に言えば、こどもの利益の確保がその目的です。
 あっという間に過ぎてしまうと思いますが、この2年以内という準備期間の間に十分な環境整備が必要です。大勢の関係者にその趣旨を理解してもらうとともに、(今般の)共同親権の導入が関係法令の適用にも影響を及ぼす可能性があるので、こどもの不利益をもたらさないかという観点から、やはり問題点を整理して対応を考える必要があります。こういった観点から、関係省庁等連絡会議をいち早く設置いたしました。
 私は議長で、民事局長が副議長となって、関係省庁の局長クラスに集まっていただくことになりました。役所の数では9つ、セクションの数では11、オブザーバーは最高裁が入る、こういう陣立てです。厚労省と法務省は2つのセクションが入りますので、11のセクションから集まっていただいて、実務的なレベルでしっかりと共同親権導入の趣旨が生かされるような適用を考えていくということについて、各省に御協力をお願いしました。
 これがスタートしていくことが非常に重要なポイントだと思いますので、議論を始めたいというふうに思っています。
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