司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

韓国で内密出産を法制化

2024-07-18 16:05:54 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASRD86DHBRCKTLVB00Q.html

 明日(7月19日)から,韓国で特別法が施行される。熊本市の慈恵病院が取り組んでいる「内密出産」のケースに対応するものである。

「行政機関の調査で、病院で生まれたことは確認されているが出生届が出ていない、所在のわからない赤ちゃんが2015年からの8年間で2千人以上にのぼることが明らかになりました。
 こうした事態を防ぐため、政府は今年(2023年)6月、家族関係の登録に関する法律を改正し「出生通報制」を成立させました。医療機関が出生から14日以内に母親の名前と住民登録番号、子の性別、出生年月日などを健康保険審査評価院に提出しなければなりません。健康保険審査評価院はその事実を管轄の自治体に通報し、自治体は出生届を確認します。1カ月が経っても出生届が出されなければ、自治体が裁判所の判断を経て職権で家族関係登録簿に出生の事実を記録しなければなりません。」(上掲記事)
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について」

2024-07-11 11:09:03 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月9日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00529.html

〇 共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について
【記者】
 昨日、共同親権導入を含む改正民法の施行準備のための関係府省庁連絡会議が開催されました。運用開始は2年以内とされていますが、改めて制度の狙いや目的、今後のスケジュールについてお聞かせください。

【大臣】
 父母が離婚後も、可能な限り、適切な形で子の養育に関わる、そしてその責任を果たす。これは、こどもの利益にとって非常に重要だという認識です。そうした認識に基づいて、民法等の改正を行ったわけです。端的に言えば、こどもの利益の確保がその目的です。
 あっという間に過ぎてしまうと思いますが、この2年以内という準備期間の間に十分な環境整備が必要です。大勢の関係者にその趣旨を理解してもらうとともに、(今般の)共同親権の導入が関係法令の適用にも影響を及ぼす可能性があるので、こどもの不利益をもたらさないかという観点から、やはり問題点を整理して対応を考える必要があります。こういった観点から、関係省庁等連絡会議をいち早く設置いたしました。
 私は議長で、民事局長が副議長となって、関係省庁の局長クラスに集まっていただくことになりました。役所の数では9つ、セクションの数では11、オブザーバーは最高裁が入る、こういう陣立てです。厚労省と法務省は2つのセクションが入りますので、11のセクションから集まっていただいて、実務的なレベルでしっかりと共同親権導入の趣旨が生かされるような適用を考えていくということについて、各省に御協力をお願いしました。
 これがスタートしていくことが非常に重要なポイントだと思いますので、議論を始めたいというふうに思っています。
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父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議

2024-07-09 16:42:21 | 民法改正
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html

「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法が成立したことを踏まえ、その円滑な施行に必要となる環境整備に関し、関係府省庁等相互の密接な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を推進するため、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に対する考え方に関する質疑について」

2024-07-04 14:07:51 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月2日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00527.html

〇 選択的夫婦別氏制度に対する考え方に関する質疑について
【記者】
 6月28日に大臣に経団連幹部が選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める提言を提出しました。提言では関連法案の提出などを求めていますが、制度に対する大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 6月28日の金曜日、経団連のダイバーシティ推進委員長、ほか役員の方々と面会をいたしまして、御指摘の提言書を受け取りました。御指摘の提言は、夫婦同氏制度が女性の活躍に対する障害になっているとの認識の下、選択肢のある社会の実現を目指す観点から、希望すれば、生まれ持った姓を戸籍上の姓として名乗り続けることができる制度の早期実現を求めるものです。その提言の御趣旨はしっかり受け止めたいとその場でも申し上げました。その上で現在の状況を少し整理して申し上げれば、こうした御提言がある一方で、国民の間にはまだ様々な、御意見、あるいは懸念、そういったものもあります。そういうことでありますが、また一方で、この経団連の提言のような様々な動きもあります。
 こういった状況を我々は、強い関心を持って、しっかりと見極めていき、積極的に注視し、こういう立場に立って、それぞれのお考えや提言といったものに注目し、また理解して我々の知見をアップデートしようというスタンスで今いるところです。
 やはり、国民の意見を代表する国会の場において議論が進むということも期待したい。政府の検討と並行して、国会でも議論が進むことを期待したいというふうに思っています。
 こうした議論が進むように、引き続き、我々の積極的な注視や積極的な情報提供をしっかりと実行していくという段階に今あるというふうに考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について」

2024-07-02 09:12:13 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年6月25日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00525.html

「続いて、1点だけ御報告がございます。
 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のため、関係府省庁等連絡会議を設置したいと思います。
 様々、国会で議論がありまして、また、附帯決議や附則といったものが課せられている点を踏まえて、必要な関係府省庁等の協議、連絡、連携を図るために、私、法務大臣が議長となりまして、各関係府省庁の局長級の職員が構成員となって、会議を開催していこうということです。
 施行まで2年しかありませんので、できるだけ早く課題を設定して、答えを出し、これをまた周知・広報するというステップを確実に踏んで、2026年5月までの改正民法の施行に向けて、しっかりと取り組みたいと考えております。」

〇 民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について
【記者】
 今お話にありました、離婚後の共同親権導入に向けた関係府省庁等連絡会議についてお聞きします。
 1つ目、構成員となる府省庁とその府省庁が参加する具体的な狙い、2つ目、会議で話し合われる具体的な議題、3つ目、今後の開催スケジュールやその頻度を教えてください。併せて、26年5月までの改正民法の施行に向けて、今、できるだけ早く課題を設定し、というお話がありましたけれども、現時点で取り組むべき課題と考えている点を教えてください。

【大臣】
 まず、関係府省庁等連絡会議の構成メンバーですけれども、法務大臣が議長、法務省民事局長が副議長になります。そして、内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省の司法法制部、外務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省の各局の局長級の方々が構成員になります。
 具体的なテーマは、これから話し合いながら、様々な問題を持ち寄って決めていくことになりますが、まず、国会で色々と指摘されていた、この民法改正によって影響を被る様々な行政分野がどれぐらいあって、どういう形でその影響をマネージすればいいのかという点が、かなり議論になるものと思われます。
 また、附帯決議においても、周知・広報をしっかりとやろうということも、課せられた大きな課題だというふうに考えております。
 さらに具体的な項目の列挙については、数回の議論を重ねてからまた御報告させていただきたいと思います。
 開催スケジュールもできるだけ早期に、前倒しで進めていきたいというふうには思っています。
 2年というのは本当にあっという間です。しかも、多くの関係する方々が、結論が見えないことによって不安を持つという議論が、国会でも委員会でもしばしば取り上げられていましたので、できるだけ早く、結論が得られるものは答えを出して、そしてそれを周知・広報すること、そして、この周知・広報も、やはり全省庁一体となって議論し、取り組むことが重要だというふうに思います。
 それから、関係府省庁等連絡会議とは少し違うことですが、同じように重要なのが、裁判所との認識の共有です。これも委員会で様々な指摘をいただきました。
 私も遠からず、裁判所には足を運んで、認識の共有に向けての協力をお願いしてこようというふうに思っています。
 関係省庁、そして裁判所、様々な方々の協力を得て、適切な施行に向けて進めるように取り組みたいと思っています。
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「日常生活と民法」

2024-07-02 09:08:55 | 民法改正
三淵忠彦「日常生活と民法」(日本成人教育協会,大正15年刊)
https://cultural.jp/item/dignl-1018637

 後の初代最高裁長官の講演録。
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「共同親権」の円滑な運営に向けた連絡会議の設置

2024-06-26 04:53:59 | 民法改正
TBS NEWS DIG
https://news.google.com/foryou?hl=ja&gl=JP&ceid=JP%3Aja

 法務省が,「共同親権」の円滑な運営に向けて,文部科学省や厚生労働省など関係する9府省庁による連絡会議を設置したそうだ。
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死亡危急時遺言と遺言書の「確認」

2024-06-24 22:23:17 | 民法改正
 今朝の朝ドラ「虎に翼」,いきなり「死亡危急時遺言」が登場してびっくりしたが,同遺言は,検認とは別の手続として,「遺言の日から20日以内に,証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない」(民法第976条第4項,平成11年改正前は,同条第2項。戦後の新相続法の施行当時から存する規定。)のであるが・・・。

「検認」の場で,はさみで開封していたということは・・・。

「確認」を経ておらず,無効というオチ?

民法
 (死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

cf. 民法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十二年・法律第二二二号(御30627)
https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s22_1947_08.html
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女性へ性別変更後に出生で,最高裁が,父子関係を認める

2024-06-21 16:12:38 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE161XJ0W4A610C2000000/

「性同一性障害特例法に基づいて男性から性別変更した女性が、自身の凍結精子で生まれた次女を認知できるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「認知できる」との初判断を示した。」(上掲記事)

 凍結精子の取扱いは,難しい問題を孕んでいるが,

「上告審弁論で次女側は、認知制度の本質は「親と子の関係を形成すること」にあり、親の法律上の性別に特別な意味をおいていないと指摘」

 なるほどね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2024-06-13 15:56:44 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年6月11日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00520.html

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 経団連が昨日、夫婦別姓制度の導入に向けた法改正を求める提言をまとめました。
 大臣はこれまで、国民各層の議論を注視すると答弁されてきましたが、法制審でも答申も出ていますけれども、改めて法務省として主体的に検討会を立ち上げるなり、何か動きをされるお考えはあるのでしょうか。

【大臣】
 経団連の提言が出て、新聞にも大きく取り上げられております。
 こうした動きが様々、最近は見受けられますので、我々も強い関心を持って、注視しているところでもあります。
 選択的夫婦別氏制度については、繰り返しになりますが、平成8年に法制審がこの導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案の要綱」を、答申しています。
 その上で、その後、政治過程においてなかなか調整が進まなかったということもあって、現状、動いていないわけです。
 さらに申し上げれば、国民の間にまだ様々な意見があるということも事実だと思います。
 ですから、現時点で法務省が新たな検討等何かを行う、会合を立ち上げて行うということは考えておりませんけれども、この平成8年2月の答申がありますので、これを前提として、国民各層の意見や国会における議論を踏まえて、積極的に注視するというふうに説明させていただいています。積極的にこの動きを見極めていくといったことを含めて、今後の対応を検討していくことが必要であると思います。
 その時に、国民の間だけではなく、国民の代表者の国会議員の方々の間でもしっかりと議論をしていただいて、幅広い理解をいただくために、引き続き法務省としては、積極的な注視のほかに、積極的な情報提供を行っていきたいと考えております。

cf. 民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_960226-1.html

 余談ながら,令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律(※父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」(令和6年法律第33号)において,民法第754条(夫婦間の契約取消権)及び第770条第1項第4号(配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを裁判上の離婚の原因とする定め)が削除されたが,これらは,上記平成8年の改正要綱に盛り込まれていたものである。
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「戦後占領期の民法改正過程 ー「家」の廃止ー」

2024-06-04 10:22:21 | 民法改正
私法(1999 年 1999 巻 61 号 p. 230-236)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho1949/1999/61/1999_61_230/_article/-char/ja

 朝ドラ「虎に翼」で,ちょうど戦後の家族法改正作業が取り上げられているが,和田佳彦「戦後占領期の民法改正過程 ー「家」の廃止ー」がそのあたりの事情に詳しい。

 神保教授のモデルは,若干設定は異なるが,牧野英一か?
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嫡出否認調停

2024-06-03 22:41:29 | 民法改正
裁判所「嫡出否認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_15/index.html

 令和4年改正民法による嫡出否認の手続も,調停前置である。

 しかし,当事者の合意のみによっては成立せず,「合意に相当する審判」の対象となる。この調停に関しては,家事事件手続法第277条に規定されており,「277条調停」と呼ばれている。

cf. 民法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

家事事件手続法
 (合意に相当する審判の対象及び要件)
第277条 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
 一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
 二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2 前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び第二百七十条第一項に規定する方法によっては、成立させることができない。
3 第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
4 第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

2024-05-31 17:57:49 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

「令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。」
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性同一性障害で男性から性別変更した女性が,自身の凍結精子で生まれた子を認知できるか

2024-05-31 16:13:35 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE263E70W4A520C2000000/

「原判決は、民法787条に基づき子との間で法律上の父子関係が形成されるべき「父」とは法的性別が男性である者のみを指すと解されることなどからすると、嫡出でない子は、その出生時に自己の血縁上の父の法的性別が男性であった場合に限り、当該血縁上の父に対して認知を求めることができるとした上で、上告人の出生時、被上告人の法的性別は男性から女性へと変更されていたから、上告人は、被上告人に対し、認知を求めることができないとして上告人の請求を棄却した。」(後掲「事案の概要」)

 6月21日,最高裁で判決の言渡しがされる。

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_287.pdf
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する民法等の一部を改正する法律の公布のための閣議決定について」

2024-05-24 10:19:17 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年5月21日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00514.html

「本日の閣議では、5月17日に、参議院の本会議で可決成立しました、共同親権に関する民法等の一部を改正する法律の公布のための閣議決定がございました。(※)
 施行は2年後ですが、2年というのはあっという間に過ぎると思いますので、しっかり関係府省庁等と連携して、審議の過程で指摘や要望等があった問題等への対応とともに、適切かつ十分な周知広報を図っていきたいというふうに思っております。

(※)法務大臣の発言においては、「本日の閣議では、5月17日に、参議院の本会議で可決成立しました、共同親権に関する民法等の一部を改正する法律案の公布のための閣議決定がございました。本日をもって公布ということになります。」とありましたが、本会見時において公布日は未定であり、下線部について、本文中のとおり訂正しています。」


 本日(5月24日),民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が公布された。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240017f.html
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