司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚後の共同親権とは? 何が変わる?

2024-04-18 09:46:56 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD125EX0S4A410C2000000/

 改正法案の内容等について,わかりやすくまとめられている。

 ところで,衆議院本会議の採決では,野田聖子氏が棄権,立憲民主党は退席したらしい。

cf. 東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/321554
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自筆証書遺言のデジタル化,法制審議会の議論がスタート

2024-04-17 10:39:53 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240416/k10014423861000.html

 法制審議会民法(遺言関係)部会が設置され,昨日(4月16日)から自筆証書遺言のデジタル化に関する議論がスタートした。
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「全血・半血(民法900条4号ただし書)に関する一考察」

2024-04-17 10:34:42 | 民法改正
 「戸籍」令和6年2月号(テイハン)48頁以下に,本山敦「全血・半血(民法900条4号ただし書)に関する一考察」が掲載されている。

 養子縁組後に養子がなくなり,その相続人が実家及び養家双方の兄弟姉妹である場合の全血 or 半血の問題を検討したものである。

民法
 (法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 上掲論文で問題とされている事実関係は,

・甲男乙女夫婦の間に子A(被相続人)及びYがあった。
・Aは,丙女の養子となった。丙は,その後,Xを養子とした。
・甲,乙,丙の順に死亡した。
・Aが死亡し(配偶者も子もいない。),相続人は,X及びYの2人である。

 この場合のX及びYの法定相続分は如何が問題となっているものである。

 具体的事案としては,家庭裁判所における遺産分割調停において,X及びYの法定相続分を1:2ということで進行している途中で,念のために管轄登記所に照会したところ,「本件においては,民法第900条第4号ただし書の適用はない」との見解が示されたとのことである。

 条文を素直に読めば,確かに,一理あるような・・・。

 ところで,例えば,甲男乙女夫婦の間に,子ABがあり,甲男死亡後に,乙女がCを養子にした場合に,乙女,A(子なし)の順に死亡したときの被相続人Aに係る相続人及び相続分は,B3分の2,C3分の1である。

 仮に,Aが丙男丁女夫婦の養子となった場合に,丙男と丁女の間に子Dがあり,丙男死亡後に丁女がEを養子にした場合に,丁女,A(子なし)の順に死亡したときの被相続人Aに係る相続人及び相続分は(ひとまず実家の相続関係は,御放念を。),D3分の2,E3分の1である。

 ここまでは,異論のないところかと。

 すると,被相続人Aの相続に関して,相続人が上記実家と養家の双方である場合,被相続人Aに係る相続人及び相続分は,B(6分の2),C(6分の1),D(6分の2)及びE(6分の1)となりそうである。ここで,「民法第900条第4号ただし書の適用はない」というわけにも行かないであろう。

 この相続分の関係が理に適ったものであるとすると(BとEの相続分の差異がやむを得ないものであるとすると),仮にDが最初から存在しなかった場合,B(4分の2),C(4分の1)及びE(4分の1)となり,さらに仮にCが最初から存在しなかった場合,B(3分の2)及びE(3分の1)と考えるのが合理的であるような・・・。

 このように考えると,上記論文の事実関係のように,Aが丙女のみと養子縁組したという場合であっても,やはりY(3分の2)及びX(3分の1)と考えるのが合理的であるような・・・。

 しかし,これは,養子縁組後,養家との間で親密な親族関係及び財産関係を形成し,実家との間では疎遠な親族関係であった場合の被相続人Aの合理的意思に合致するものとはいえず,不合理な感は,拭えない。

 そもそも民法第900条第4号ただし書は,養子縁組後の兄弟姉妹相続の場合を想定していないのではないかと。

 上掲本山論文は,民法第900条第4号ただし書に関して,立法当時の事情や諸外国の立法例を踏まえて詳細に検討した上で,「全血/半血の判定は,《親の数》だけで単純に決定されるべき事柄ではない」として「本件の共同相続人X・Yが全血/半血という関係に該当しないとの結論に到達することが可能である」と考察している。

 また,「法定相続分は,共同相続人による遺産分割の基準にとどまらず,相続債務の承継割合(民法902条の2)や相続分の譲渡(民法905条)などを通じて,相続債権者や第三者にも作用する重要な規範である。したがって,本件規定の適用の有無が問題となるような案件が僅少に過ぎないかもしれないとしても,本件規定の適用の有無という論点は,重要な意味を有していると思われる」と結ばれている。

 養子は,子なしの場合,きちんと遺言を残しておかないと,実家及び養家双方を巻き込んだ深刻な相続問題を生じさせる,ということである。
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司法書士が押さえておきたい最新相続重要裁判例

2024-04-17 09:33:35 | 民法改正
 昨日(4月16日),京都司法書士会の研修会で,本山敦立命館大学教授に最近の相続関係の判例等についてお話いただいたので,取り上げられたものを紹介しておく。

1.最高裁令和6年3月19日第3小法廷判決
【判示事項】
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる
cf. 令和6年3月19日付け「真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても,所有権を時効により取得することができる」

2.那覇家審令和5年2月28日判タ1514号250頁
 平成13年2月に開始した相続において,嫡出子及び非嫡出子の「法定相続分は等しい割合とすべき」としたもの。
cf. 非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲
https://www.o-basic-souzoku.net/knowledge1/knowledge1-11/

3.最高裁令和5年5月19日第2小法廷判決
【判示事項】
1 共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格(消極)
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格(積極)
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する
cf. 令和5年5月23日付け「遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格」

4.静岡家審令和3年7月26日家判37号81頁
cf. 令和4年4月21日付け「改正相続法による「特別の寄与」に関する審判例」

5.最高裁令和5年10月26日第1小法廷決定
【判示事項】
遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない
cf. 令和5年10月31日付け「遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2024-04-16 19:52:38 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月12日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00505.html

〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
 共同親権についてお伺いします。共同親権を導入した場合の高校無償化の判定についてなんですけれども、共同親権を選択した場合は、高校の就学支援金について親権者が二名になることから、夫婦双方の合算所得で判定を行うと国会の審議でも答弁がありました。大学の奨学金などは違うのに、なぜ高校無償化は元夫婦の収入の合算となるのか、またそれについて不安の声も上がっていますが、対応を改めるような考えがあるかお聞かせください。

【大臣】
 高校無償化の御質問ですね。所管は文部科学省だと思います。したがって、ここで不正確なお答えをするわけにもいかないので、よく調べてまたお伝えできることがあればお伝えさせていただきたいと思います。そういう問題意識をお持ちだということは受け止めさせていただきます。
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共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決

2024-04-16 13:56:29 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA133CY0T10C24A4000000/

 共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決,参議院に送付された。
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民法改正法案,衆議院法務委員会を通過

2024-04-12 13:28:33 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA119250R10C24A4000000/

 本日,衆議院法務委員会を通過。詳細な附帯決議もされた模様。

 4月16日に,衆議院本会議で可決される見込み。

cf.  修正案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou213.html#shu2
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民法改正法案~修正案で与野党が合意

2024-04-12 06:48:39 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014419291000.html

 共同親権の導入を柱とした民法改正法案につき,与野党は,法案の附則に新たな規定(周知規定や見直し規定等)を盛り込む修正を行うことで合意したとのこと。

 すんなり行けば,本日の衆議院法務委員会を通過するようである。

cf.  見直し条項 by 参議院
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column014.htm

 ところで,共同親権の場合,パスポートの発給手続は,必ず「共同」での親権行使が必要であるとのこと。

cf. 福祉新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/065c2f709e2abd6c873b33a6427c3da17c04004a
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法等改正法案の審議に関する質疑について」

2024-04-11 08:17:18 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月5日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00501.html

〇 民法等改正法案の審議に関する質疑について
【記者】
 共同親権について伺いたいと思います。今週、法務委員会でも議論が続いていますけれども、DVや虐待の観点から法案に反対する声等も上がっています。このような不安の声にどのように向きあって議論に臨んでいかれるのか、大臣のお考えをお願いいたします。

【大臣】
 本日もこの後、衆議院法務委員会で民法等の改正法律案の審議が行われます。離婚後の子の養育の在り方、これは子の生活の安定や、心身の成長に直結する問題であり、子の利益の観点から大変重要です。子が置かれている状況というのは千差万別でありますけれども、子の利益を確保するべきだという理念の中で、制度を作ろうとしているわけであります。千差万別なので、なるべく柔軟に対応していく仕組みが必要だということです。しかし、国民の側からすれば、様々な状況があり、不安もたくさんあると思いますので、我々も御説明いたしますし、また法務委員会においても様々な御意見が出されると思います。丁寧に御説明して、国民に不安を抱かれないように、しっかりと法案審議に取り組みたい、対応したいというふうに思っています。

cf. テレ朝NEWS
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000344513.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「嫡出推定規定の見直しに関する質疑について」ほか

2024-04-03 09:21:01 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月29日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00500.html

〇 嫡出推定規定の見直しに関する質疑について
【記者】
 離婚後に生まれたこどもの父親を推定するいわゆる嫡出推定の規定を見直した改正民法が4月1日に施行されます。離婚前の夫が父親になることへの抵抗感から出生届を出さず、こどもが結果として無戸籍になる問題が、改正の背景にありました。改正法の施行がどのような効果をもたらすと期待するのか、お考えをお聞かせください。

【大臣】
 令和4年12月に民法改正が行われまして、新たな嫡出推定の仕組みなどが(令和6年)4月1日から適用されますので、やっぱりおっしゃったように、これまでの推定の仕組みとか、あるいは母親とかこどもは、嫡出否認の訴えができないとかそういう問題がありましたよね。ですから、そういう問題を改めていくことによって、出生届を出すと、前の夫との嫡出子として認定されてしまうというおそれから、出生届をためらう方もいるというふうに受け止めていますので、そういう方々には、是非この制度を活用していただいて、理解していただいて、不安なくこどもが育てられるような対応をこの新しい民法のもとで、是非考えていただきたいなというふうに思います。現にいらっしゃる無戸籍者やその母親には是非ともこの機会に、まずはお近くの法務局に相談していただきたいと思います。
 経過措置として、(令和6年)4月1日より前に生まれたこどもやその母親であっても、1年間に限り嫡出否認の訴えを提起できる、今までは夫だけだったのですよね。嫡出否認の訴えは、母と子もできます。しかも経過措置でこの4月1日(より前)までに生まれたこどもも1年間に限り、嫡出否認の訴えができますので、我々も広報していきたいと思いますけども。是非皆様方も、広報できる機会があればお願いしたいと思います。パンフレットの配布、ウェブサイトを通じて周知を十分に行っていきたい、そんなふうに思っています。


〇 相続登記の義務化に関する質疑について
【記者】
 来週月曜日からいよいよ相続登記の義務化が始まります。改めて国民への呼びかけをお願いしたいです。一方で、様々な広報活動を行ってらっしゃるのは知ってはいるのですけれども、いまだ認知度に課題が残ると思います。今後具体的にどのような周知を図っていくのか改めてお考えをお聞かせください。

【大臣】
 いよいよ4月1日、来週月曜日から相続登記の義務化が施行されます。これは所有者不明土地対策の中核をなす、非常に重要な制度であって、高齢化社会の中で多くの国民の方々が関わる、関わっていく、そういうテーマであると思いますので、簡単には広がらないのです。我々も努力してるのですけれども、まだ認知度が低いということは御指摘をいただいているわけでありますが、非常に重要な制度なので、また国民の皆さんの協力がなければこの制度は全く稼働しませんので、是非我々もテレビCMなどの広報により力を入れていきたいと思います。皆様方報道機関も是非、御協力いただける場合には、お願いをしたいと思うのです。今朝の朝刊でね、2紙、一面のこの辺(端)に、広告を入れさせていただきましたし、また3月23日と24日には、地方新聞で50紙に広告を入れました。40代、50代、60代の方にターゲットを絞らないと、20代、30代の方に相続の話をしても中々関心を持ってもらえないので、更に改良を重ねていきたいなというふうに思っております。相続により取得したことを知った日から3年以内ということでありますので、すぐ目の前に期限が迫っているわけではないので。日本が高齢化社会をしっかりとトラブルなく迎えていくためには必須の制度だと思います。是非そういう理解を我々も広げていきたいというふうに思っています。
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「民法等の一部を改正する法律案」の審議における参考人意見陳述

2024-04-03 09:14:32 | 民法改正
 本日9:00~,衆議院法務委員会の「民法等の一部を改正する法律案」の審議における参考人意見陳述及び質疑が行われている。

 参考人は,

犬伏由子(慶應義塾大学名誉教授)
斉藤幸子(♯ちょっと待って共同親権プロジェクトチームリーダー)
しばはし聡子(一般社団法人りむすび代表)
山口亮子(関西学院大学法学部教授)

の4名である。

 参考人の一人については,衝立により姿貌は表に出ず,発言もボイスチェンジャーで変換する措置がとられている。こういう方法もあるんですね。
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離婚後共同親権に関する民法改正法案が審議入り

2024-03-28 19:40:03 | 民法改正
 衆議院法務委員会において,「離婚後共同親権法案(民法改正案)」が3月27日から審議入り。

 次会は,4月2日(火)で,3日(水)には,参考人(委員長に一任)質疑が行われる。

 参考人,誰かな?

cf. 民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00348.html
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法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後,遺言が見つかった

2024-03-20 04:38:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE154AZ0V10C24A3000000/

 最高裁令和6年3月19日第3小法廷判決を紹介した記事である。

「法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人(※遺贈の受遺者)がいるとする遺言が見つかった場合」,どうなるの? というお話である。

 最高裁は,受遺者からの相続回復請求権の主張に対して,法定相続人による時効取得を認めたものである。

 記事には,

「相続回復請求権が主張されるのは、遺言などによって自身に相続権があることを後から知るケースに限られる。ベテラン裁判官は「こうした場面はあまり想定されず、判決の影響は限定的だろう」とみている。」

とあるが,結構ありそうな事案であると思われる。

 そういった意味で,実務上,重要な判例であろう。
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真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても,所有権を時効により取得することができる

2024-03-19 18:29:33 | 民法改正
最高裁令和6年3月19日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92826

【判示事項】
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる

「民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法162条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない。また、民法その他の法令において、相続回復請求の相手方である表見相続人が、上記消滅時効が完成する前に、相続回復請求権を有する真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられる旨を定めた規定は存しない。
 そして、民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある(最高裁昭和48年(オ)第854号同53年12月20日大法廷判決・民集32巻9号1674頁参照)ところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。」
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区分所有法改正法案の今国会提出は見送り

2024-03-15 10:39:53 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA124OO0S4A310C2000000/

 法務省所管の他の法案との兼ね合いで,区分所有法改正法案の今国会提出は見送りとなったようだ。
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