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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

縁でぃんぐノート

2025-04-21 11:03:14 | 民法改正
縁でぃんぐノートを作成しました
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00320.html

 京都地方法務局と京都司法書士会の協働事業です。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2025-04-14 15:58:35 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年4月11日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00609.html

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度について伺います。立憲民主党が8日、今国会に提出を目指している法案の要綱を取りまとめました。1996年の法制審議会が答申した民法改正案を踏襲するものでして、賛否を各党に呼びかけています。法制審の答申から約30年が経過した今も制度導入は実現していませんが、大臣としてこうした動きへの受け止めをお願いいたします。

【大臣】
 今お尋ねの報道については承知していますが、個々の政党の動きについて、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、今お話にもありました、この選択的夫婦別氏制度、夫婦の氏の在り方については、現在でも、国民の間に様々な議論があるところと承知しています。
 もちろん様々な解決すべき課題や色々なお困り事が実際としてあるという指摘についても承知していますし、同時に、夫婦の氏に関する具体的な制度、これについては、様々な観点から各党・各議員において色々な考え方がある状況と考えています。
 そういったことからも、やはりこれは国民の皆様方の間での様々な意見、あるいは国会における議論をしっかりと深めていただく必要があると考えていますので、そうした意味において、私どもとしては、国民の皆様方の間や国会、まさに立法府において、しっかりとした議論をしていただけるように、そうした様々な理解のもとで議論を深めていただけるように、積極的に情報提供を引き続きしてまいりたいと考えています。
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共同親権に係る改正民法後の離婚の届出

2025-04-09 09:22:59 | 民法改正
 現行法においては,協議離婚の届出に際して,親権者の定めがされていることが必須である。

 しかし,令和6年改正民法(令和6年法律第33号)の施行後においては,協議離婚の届出に際に,親権者が定められていなくても,家庭裁判所に親権者の指定を求める審判又は調停の申立てがされていれば,協議離婚の届出は受理される(改正後の民法第765条第1項第2号,戸籍法第76条第1項括弧書)。

① 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをする。
② 協議離婚の届出をする。
③ ①の手続に②の戸籍事項証明書を追完する。
④ 親権者の指定を受ける。

という流れになるわけである。

 ④において,共同親権 or 父の単独親権 or 母の単独親権のいずれかの指定がされることになる。親権者の指定がされるまでの間は,もちろん共同親権のままである。

 このパターンが多いかも。

 令和8年4月頃に施行される見込みである。


改正後の民法
 (離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6~8 【略】

 (離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
 一 親権者の定めがされていること。
 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

改正後の戸籍法
第76条 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
 二 その他法務省令で定める事項
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立憲民主党,別姓夫婦の子どもの氏を結婚時に決める内容へ方針転換

2025-04-08 21:34:32 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA088P90Y5A400C2000000/

「立憲民主党は・・・別姓夫婦の子どもの氏を結婚時に決める内容へと従来の主張を変えた。月内の法案提出をめざし、他党に共同提出や賛同を呼びかける・・・法制審議会(法相の諮問機関)が1996年にまとめた答申に近い形で法案を策定する。」(上掲記事)

 さて。
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選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・

2025-04-07 09:29:12 | 民法改正
選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/gender/02/index.html

 導入を是とする立場からであるが,多様な意見を取り上げて,よくまとまっている感。
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公明党選択的夫婦別姓制度導入を推進するプロジェクトチーム

2025-04-06 19:02:08 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0526X0V00C25A4000000/

「公明党の斉藤鉄夫代表は5日、選択的夫婦別姓制度導入を推進するプロジェクトチームが検討を進めている同党案に関し「骨格ができあがってきた」と青森市で記者団に明かした。内容は1996年に法相の諮問機関・法制審議会が答申した案に近いと説明した。」(上掲記事)

「近い」ということは,違うということである。どこが?

cf.  選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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「夫婦別姓実現イコール女性活躍ではない,旧姓通称使用拡大を優先」

2025-04-01 14:49:04 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250401-46CMGUWFFVFRTDSRAEUGZRW424/

 自民党の森下千里衆院議員の選択的夫婦別姓の導入の議論を巡るインタビュー記事。

 保守的ですね。
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令和8年4月1日以降の法定利率について

2025-04-01 10:29:42 | 民法改正
令和8年4月1日以降の法定利率について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html

「第3期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりました」

 各期間における法定利率は,次のとおり。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率= 年3%
  令和11年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
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令和6年の遺言公正証書の作成件数について

2025-03-30 12:24:02 | 民法改正
日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html

 令和6年の遺言公正証書の作成件数は,12万8378件であり,漸増である。
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無戸籍の子の救済制度,利用進まず

2025-03-24 19:14:09 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e860ac8ddd44c89fcd78ca9641934da0078a2d2

「無戸籍の子を対象にした1年間限定の特例の救済制度を巡り、利用者が1月末時点で59人にとどまっていたことが判明した。救済制度の期限は3月末に迫っているが、法務省によると、少なくとも504人が救済制度の対象でありながら無戸籍を解消できていないという。」(上掲記事)

 無戸籍は,解消されるべきであるが,本人が動かないものは・・・。

「令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。」(後掲法務省HP)

cf.  法務省「無戸籍でお困りの方へ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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離婚を扱う弁護士への中傷が増加

2025-03-21 16:56:10 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST3F2F12T3FOIPE00KM.html?iref=pc_ss_date_article

「面会交流に関する事件やDV・ストーカー事件などを含む離婚・男女問題に関する事件は、当事者間の感情的な対立が激しい事件類型であり、敵対的な感情が相手方当事者の代理人である弁護士に対してそのまま向けられることが多い。2010年(平成22年)には、横浜及び秋田で弁護士が殺害されるという痛ましい事件が発生したが、これらの事件も、加害者は離婚関係事件の(元)相手方当事者であった。近年は、離婚・男女問題に関する事件を扱う弁護士や、共同親権等に関する法改正について情報発信を行っている弁護士に対して、各地で街宣活動を行い罵声を浴びせたり、SNS上で誹謗中傷したりするなどの激しい妨害行為も数多く報告されている。」(後掲会長声明)

 ん~,こういうことが続いて,離婚関係を取り扱う弁護士が減ることにならなければよいが。

cf. 日弁連「弁護士に対する業務妨害、特に離婚・男女問題に関する事件に係る業務妨害に関する会長声明」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/241219.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「無戸籍の子を対象とした救済制度に関する質疑について」

2025-03-21 15:06:16 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月18日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00598.html

〇 無戸籍の子を対象とした救済制度に関する質疑について
【記者】
 以前も質問した無戸籍の子を対象にした救済制度について伺います。
 法務省の調査で、制度の利用者は1月末時点で59人にとどまり、2月の時点で少なくとも504人が制度の対象でありながらも無戸籍を解消できていないことがわかりました。3月末に迫る期限に向けてどう利用を進めていくのか、また、期限の経過後も多くが無戸籍を解消できていない場合はどのように対応するのか、大臣の考えを教えてください。

【大臣】
 3月末の期限が迫っている状況の中でありますが、まさに無戸籍の方々が令和4年改正民法の経過措置規定の利用が可能であるにもかかわらず、この規定を利用していない理由は様々です。そのため、一人ひとりの方々の事情に寄り添った支援が必要であるというふうに考えています。
 具体的に申し上げますと、例えば経済的理由から経過措置規定を利用していない方々、あるいは元夫との関わりを持ちたくないという方々に対しては、例えば民事法律扶助制度、あるいは家事事件における秘匿制度を御案内するといったことが想定されます。
 このような無戸籍者の方々が抱える個別の事情を踏まえ、今月17日付けで、先般申し上げました、全国の法務局に対して、この機会を逃すことなく、経過措置の期限内に確実に手続が執られるよう、具体的かつ適切な働きかけを行うことを、改めて、指示したところです。
 法務局においてこれまでも、一人ひとりに寄り添い、戸籍の記載に必要な届出や、あるいは裁判上の手続が執られるよう支援する「寄り添い型」の取組を実施してきたところですが、経過措置の期限経過後も引き続き、しっかりと寄り添う形で、無戸籍者の方々の個別の事情に応じた支援、あるいは働きかけを行ってまいる所存です。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について」

2025-03-13 00:26:09 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月7日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00594.html

「続いて、2件目に、本日閣議決定された「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案」及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」について申し上げます。
 これらの法律案は、在庫商品などの動産、売掛債権などの債権等を目的として実務上利用されている譲渡担保や所有権留保について、明文の規定を設けようとするものです。
 これにより、譲渡担保契約や所有権留保契約に関する法律関係の予見可能性や取引の安定性を高めることとなり、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達の促進につながるものと考えています。
 これらの法律案について、今後、国会において十分に御審議いただいた上で、速やかに成立をいただけるよう、法務省として全力を尽くしてまいります。」

cf. 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00364.html

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00365.html

法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
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遺言書保管制度のオンライン手続の試行を開始します!

2025-03-12 23:59:55 | 民法改正
オンライン手続の試行
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html

「保管申請の事前チェック」もしてくれるらしい。
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担保法制の見直しに関する法案が閣議決定

2025-03-07 14:27:31 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA06AVL0W5A300C2000000/

「政府は7日、これまで民法で明記していなかった在庫や生産設備を担保にする融資のルールついて定めた新法案を閣議決定した。」(上掲記事)

 譲渡担保契約の効力の明文化等に関するものである。

cf. 「担保法制の見直しに関する要綱案」(令和7年1月28日決定)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00276.html

法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
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