父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html
改正法に関するQ&Aによると,次のとおり。
Q 共同親権下において、新民法824条の2第1項又は第2項の例外事由がないにもかかわらず、一方の親が他方に無断で、子を代理した場合には、その代理の効果は子に帰属するか。
A 親権の共同行使を要する場面において、父母の一方が他方に無断で子の代理権を行使した場合には、無権代理としてそ の代理の効果は子に帰属しない。もっとも、父母の一方が、父母の「共同の名義」で子の代理権を行使した場合には、相手方が悪意でない限り、代理の効力は妨げられない(民法第825条)。
これに対し、「単独の名義」で子の代理権を行使した場合には、相手方は民法第825条によっては保護されないが、相手方が父母の一方に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、民法第110条によって保護される。
Q 民法第824条の2第3項の親権行使者の指定は、家庭裁判所の調停・審判以外によってもすることは できるか。
A 民法第824条の2第3項の親権行使者の指定は、家庭裁判所の審判等によってされるものであり、私的文書で同項の指定をすることは想定されていない。
ただし、通常の取引の場面では、共同親権下の子について、父母間で当該子の親権行使を父母の一方が専ら行うことを事実上合意している場合には、当該親が他方親の同意を得た上で共同名義によって代理行為等を行うことができるし、単独名義で代理行為等をすることもできると考えられる。
他方で、例えば、裁判手続の場面では、裁判手続の安定性の観点から別途検討されることとなり、例 えば、少なくとも裁判を開始する行為(訴訟提起、家事審判の申立て等)については、共同親権者双方の名義で行うか、家庭裁判所の審判等によって当該裁判手続に係る親権行使者の指定を受けた父又は母が行う必要があるものと考えられる。
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html
改正法に関するQ&Aによると,次のとおり。
Q 共同親権下において、新民法824条の2第1項又は第2項の例外事由がないにもかかわらず、一方の親が他方に無断で、子を代理した場合には、その代理の効果は子に帰属するか。
A 親権の共同行使を要する場面において、父母の一方が他方に無断で子の代理権を行使した場合には、無権代理としてそ の代理の効果は子に帰属しない。もっとも、父母の一方が、父母の「共同の名義」で子の代理権を行使した場合には、相手方が悪意でない限り、代理の効力は妨げられない(民法第825条)。
これに対し、「単独の名義」で子の代理権を行使した場合には、相手方は民法第825条によっては保護されないが、相手方が父母の一方に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、民法第110条によって保護される。
Q 民法第824条の2第3項の親権行使者の指定は、家庭裁判所の調停・審判以外によってもすることは できるか。
A 民法第824条の2第3項の親権行使者の指定は、家庭裁判所の審判等によってされるものであり、私的文書で同項の指定をすることは想定されていない。
ただし、通常の取引の場面では、共同親権下の子について、父母間で当該子の親権行使を父母の一方が専ら行うことを事実上合意している場合には、当該親が他方親の同意を得た上で共同名義によって代理行為等を行うことができるし、単独名義で代理行為等をすることもできると考えられる。
他方で、例えば、裁判手続の場面では、裁判手続の安定性の観点から別途検討されることとなり、例 えば、少なくとも裁判を開始する行為(訴訟提起、家事審判の申立て等)については、共同親権者双方の名義で行うか、家庭裁判所の審判等によって当該裁判手続に係る親権行使者の指定を受けた父又は母が行う必要があるものと考えられる。