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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

選択的夫婦別姓法案,一本化できる?

2025-06-06 16:39:36 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST652T7XT65UTIL01TM.html

「28年ぶりに衆議院で審議入りした選択的夫婦別姓法案について、戸籍の記載方法は野党が提出した3案でどう変わるか、各案の狙いや違いを説明する緊急集会が5日、衆議院第2議員会館で開かれた。」(上掲記事)

 さて,一本化することができるのか?
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夫婦別姓法案,衆議院法務委員会で審議入り

2025-06-04 21:38:51 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250604-GEFR3HFNBVNJ5M7XTKPQITI2AI/

 自民党は,相も変わらず,まとまらずである。

NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250604/k10014825721000.html

「選択的夫婦別姓をめぐり、4日の衆議院法務委員会で、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党がそれぞれ提出した法案の実質的な審議が始まり、各党が賛同を呼びかけました。」(上掲記事)

 審議入りするも,空転か。
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超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な財産管理の推進

2025-06-02 17:11:57 | 民法改正
第23回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/250528/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」が公表されている。

〇 超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な財産管理の推進(80頁)
【a,c:令和7年度措置、b:aの措置後、速やかに措置】
a 法務省は、国民が認知症などに備えた財産管理を行うに当たり、民事信託(親族間で活用する信託をいう。以下同じ。)が有効であるものの、信託制度自体が国民に十分認知されておらず、また、認知されていても信託制度の内容の理解が十分でないため、活用が進んでいないとの指摘があることを踏まえ、金融庁と連携し、国民向けに信託制度や民事信託の活用方法を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省ウェブサイトに当該パンフレットを掲載することなどを通じ、広く周知する。
 その際、弁護士や司法書士などの士業が依頼者のニーズに合わせて適切に民事信託の活用を案内することも可能となるよう、民事信託の活用例(親族間の財産管理、承継への活用など)や、民事信託が法定後見制度、遺言など他の財産管理等の手段と併せて活用可能であること、民事信託の開始から終了までの流れ、民事信託を活用する上での注意点など、民事信託を活用するに当たって参考となる情報を盛り込むものとする。

b 金融庁は、金融機関において民事信託が十分に認知されておらず、また、認知されていても民事信託の活用方法の理解が十分でないため、民事信託において利用されている信託口口座の開設に金融機関が消極的であるとの指摘があるほか、信託口口座では受託者に加え、委託者及び受益者の情報も把握しておく必要があるなど他の預金口座に比べて口座管理に手間がかかることや、民事信託終了時の口座解約手続などにおける信託口口座の取扱いが不明確であるとの声があることも踏まえ、金融機関において信託口口座の開設を円滑に行うことができるよう、aの措置によるパンフレットなども活用し、金融機関に対し、民事信託が認知症などに備えた財産管理として有効な手段であることを、その制度の趣旨及び内容と併せて周知するとともに、信託口口座の開設に積極的な金融機関の実態を踏まえ、信託口口座の口座名義人の管理方法や、民事信託終了時の口座解約手続における留意点など、円滑かつ適切な信託口口座の管理に資する情報などについて周知する。

c 法務省は、民事信託において活用される公正証書について、その作成に係る一連の手続のデジタル化に当たり、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)の趣旨を踏まえ、関係する政省令の整備、システムの構築支援など、手続のデジタル完結を可能とするための環境整備を行う。
その際、デジタル化のためのシステム構築を担う日本公証人連合会に対し、次に掲げる事項を要請する。
・ 利用者がオンラインで円滑に公正証書の作成に係る手続を行うことができるよう、利用者の立場に立った分かりやすい利用方法や利用手順などを広く周知すること。
・ オンライン手続全般に関する利用者からの相談に対応するための相談窓口を日本公証人連合会ウェブサイト上に整備すること。
・ 公証役場においてオンライン手続のための環境整備が円滑に行われるよう、公証役場側で必要となるシステム整備の支援や業務手順の周知を行うこと。
・ オンライン手続導入後も、公証人に対し、業務手順や操作方法等に関して継続的に研修を行うこと。
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選択的夫婦別姓等の法案審議入り

2025-05-29 07:38:05 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/322402ca770b6e64c87e9faebabee423803b9f87

 自民党では,選択的夫婦別姓制度の導入是非などを検討する「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム(WT)」の会合を開いたが,議論は紛糾。

 とまれ,近々,衆議院法務委員会で,野党が提出した法案の審議に入るようだ。
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「旧姓使用」で維新,独自法案要綱を最終確認

2025-05-14 03:45:56 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250513-JXGTAMNKLNI3ZK2NJPAMRYJEN4/

 日本維新の会は,「旧姓の通称使用の法制化」で要綱をまとめたそうである。

 いずれにせよ,与野党はまとまりそうにないな。

 夫婦同氏の原則を維持する限り,例えば,山田花子さんが婚姻により佐藤花子に氏を改めた場合,

(1)佐藤花子(山田花子)が,山田花子のIDで日常の法律行為を行うことができること(佐藤花子として法律行為を行う必要がある場面が限定されること)

(2)身分事項の公証に関しては,佐藤花子のIDで行われること

(3)佐藤花子と山田花子の同一性が証明(公証)されること

の3点が重要であろう。

 最もシンプルなのは,「山田花子」のIDに「戸籍上の氏名は佐藤花子である」ことが明記されることであろう。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度の議論における政府の役割等に関する質疑について」

2025-05-13 16:59:30 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年5月9日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00614.html

〇 選択的夫婦別氏制度の議論における政府の役割等に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度についてお伺いします。立憲民主党が先月末に制度導入のための民法改正案を国会に提出しました。1996年に法制審が答申をした内容に沿うものとなっていますが、政府として国会での議論にどのような役割を果たすお考えか、大臣の考えをお伺いします。
 また、法制審の答申から約30年が経って日本社会では家族観や働き方、キャリアなどについて多様な価値観が広がりました。選択的夫婦別姓制度を導入することで、家族の在り方など、日本社会の在り方がどのように変わると考えるか、こちらも大臣の認識についてお伺いします。

【大臣】
 今、立憲民主党からというお話がありました。報道は承知していますが、立法府のことでもあり、個々の政党の動向について、政府として、法務大臣として、コメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、現在でも国民の皆様方の間、あるいは立法府の間でも、様々な御意見があると承知しています。
 また、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方についても、今回提出された法案において示された考え方も含め、各党・各議員間において様々な考え方がある状況だと考えています。
 御指摘のような多様な価値観の広がりといった観点も踏まえつつ、あるいは様々な課題をどう解決するかといったこともあると思います。こうした様々なことを踏まえながら、今後とも、国民各層の御意見、あるいは国会における議論も踏まえて、その対応を検討していく必要があると考えています。
 私どもとしては、国民の皆様方の間はもちろんですが、今後立法府においてもしっかりとした議論をしていただくことで、より幅広い理解を得ていただくことが非常に大事だと思っていますので、引き続き、この法制審議会の答申に関する情報も含めて、様々な情報提供を積極的に行っていきたいと考えています。
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マンション共用部分の欠陥に関する区分所有法改正の問題

2025-05-12 04:15:43 | 民法改正
マンション共用部分の欠陥に関する区分所有法改正の問題
https://kanzaki-law.jp/kubunsyoyuhoukaisei-1/

 現在国会に上程されている区分所有法の改正法案では,マンション共用部分の欠陥に関する損害賠償請求において極めて問題があるという指摘である。

cf. 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
https://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html#217
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「男性法学者,姓を変えてみる」

2025-05-07 20:42:39 | 民法改正
男性法学者,姓を変えてみる――ハーバード在外研究記① それはアイデンティティ(?)・クライシスとともに始まった(「書斎の窓」2025年3月号)
https://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2503/index.html?pNo=42

男性法学者,姓を変えてみる──ハーバード在外研究記② 「改姓コスト」と出国前準備(「書斎の窓」2025年5月号)
https://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2505/index.html?pNo=48

「筋金入りの婚姻廃止論者」であるらしい,松村(森)悠一郎北海道大学大学院法学研究科准教授による連載である。

 第5回まで続くらしい。実に面白いです。
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夫婦別姓法案の行方

2025-05-01 17:01:26 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250430/k10014793261000.html

朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/AST4Z2P84T4ZUTFK021M.html

 与野党共に,迷走している?

cf. 民法の一部を改正する法律案(立憲民主党提出)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21705029.htm

【要綱】
第一 夫婦の氏
 一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称すること。
 二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならないこと。
(第750条関係)


第二 子の氏
 一 嫡出である子の氏
  嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第一の二の子が称すべき氏を称すること。
(第790条第1項関係)


現行民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

改正案による改正後の民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


※ 子の出生前に父母が離婚するときは,離婚の際に,夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めることができることとしてはどうか。
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縁でぃんぐノート

2025-04-21 11:03:14 | 民法改正
縁でぃんぐノートを作成しました
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00320.html

 京都地方法務局と京都司法書士会の協働事業です。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2025-04-14 15:58:35 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年4月11日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00609.html

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度について伺います。立憲民主党が8日、今国会に提出を目指している法案の要綱を取りまとめました。1996年の法制審議会が答申した民法改正案を踏襲するものでして、賛否を各党に呼びかけています。法制審の答申から約30年が経過した今も制度導入は実現していませんが、大臣としてこうした動きへの受け止めをお願いいたします。

【大臣】
 今お尋ねの報道については承知していますが、個々の政党の動きについて、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、今お話にもありました、この選択的夫婦別氏制度、夫婦の氏の在り方については、現在でも、国民の間に様々な議論があるところと承知しています。
 もちろん様々な解決すべき課題や色々なお困り事が実際としてあるという指摘についても承知していますし、同時に、夫婦の氏に関する具体的な制度、これについては、様々な観点から各党・各議員において色々な考え方がある状況と考えています。
 そういったことからも、やはりこれは国民の皆様方の間での様々な意見、あるいは国会における議論をしっかりと深めていただく必要があると考えていますので、そうした意味において、私どもとしては、国民の皆様方の間や国会、まさに立法府において、しっかりとした議論をしていただけるように、そうした様々な理解のもとで議論を深めていただけるように、積極的に情報提供を引き続きしてまいりたいと考えています。
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共同親権に係る改正民法後の離婚の届出

2025-04-09 09:22:59 | 民法改正
 現行法においては,協議離婚の届出に際して,親権者の定めがされていることが必須である。

 しかし,令和6年改正民法(令和6年法律第33号)の施行後においては,協議離婚の届出に際に,親権者が定められていなくても,家庭裁判所に親権者の指定を求める審判又は調停の申立てがされていれば,協議離婚の届出は受理される(改正後の民法第765条第1項第2号,戸籍法第76条第1項括弧書)。

① 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをする。
② 協議離婚の届出をする。
③ ①の手続に②の戸籍事項証明書を追完する。
④ 親権者の指定を受ける。

という流れになるわけである。

 ④において,共同親権 or 父の単独親権 or 母の単独親権のいずれかの指定がされることになる。親権者の指定がされるまでの間は,もちろん共同親権のままである。

 このパターンが多いかも。

 令和8年4月頃に施行される見込みである。


改正後の民法
 (離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6~8 【略】

 (離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
 一 親権者の定めがされていること。
 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

改正後の戸籍法
第76条 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
 二 その他法務省令で定める事項
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立憲民主党,別姓夫婦の子どもの氏を結婚時に決める内容へ方針転換

2025-04-08 21:34:32 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA088P90Y5A400C2000000/

「立憲民主党は・・・別姓夫婦の子どもの氏を結婚時に決める内容へと従来の主張を変えた。月内の法案提出をめざし、他党に共同提出や賛同を呼びかける・・・法制審議会(法相の諮問機関)が1996年にまとめた答申に近い形で法案を策定する。」(上掲記事)

 さて。
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選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・

2025-04-07 09:29:12 | 民法改正
選択的夫婦別姓制度が導入されたら・・・by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/gender/02/index.html

 導入を是とする立場からであるが,多様な意見を取り上げて,よくまとまっている感。
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公明党選択的夫婦別姓制度導入を推進するプロジェクトチーム

2025-04-06 19:02:08 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0526X0V00C25A4000000/

「公明党の斉藤鉄夫代表は5日、選択的夫婦別姓制度導入を推進するプロジェクトチームが検討を進めている同党案に関し「骨格ができあがってきた」と青森市で記者団に明かした。内容は1996年に法相の諮問機関・法制審議会が答申した案に近いと説明した。」(上掲記事)

「近い」ということは,違うということである。どこが?

cf.  選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
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