登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書(法務省民事局/国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_22-19.htm
合意書
法務省民事局(以下「甲」という。)及び国税庁(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。
記
1 乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2~4 【略】
なるほど。こういう合意をするんですね。
cf. 令和7年3月7日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「登記情報連携の推進について」」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_22-19.htm
合意書
法務省民事局(以下「甲」という。)及び国税庁(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。
記
1 乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2~4 【略】
なるほど。こういう合意をするんですね。
cf. 令和7年3月7日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「登記情報連携の推進について」」