労働者協同組合法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20105026.htm
臨時国会に上程されている。
組合は,法人であり(第2条),設立の登記をすることにより成立する(第26条)ものとされている。
ところで,営利性について,第3条第2項第5号と第3項は,矛盾では?
(目的)
第1条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(人格及び住所)
第2条 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(基本原理その他の基準及び運営の原則)
第3条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一 組合員が出資すること。
二 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三 組合員が組合の行う事業に従事すること。
2 組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
一 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
五 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
3 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
4 組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。
5 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
6 組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号において同じ。)
二 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
(登記)
第5条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(成立の時期)
第26条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。