司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

内閣改造~新しい法務大臣は?

2005-10-31 17:53:42 | いろいろ
官房長官に安倍氏、総務相・郵政民営化担当相に竹中氏 (朝日新聞) - goo ニュース

 注目の南野法相の後任は、杉浦正健衆議院議員。弁護士さんでもあるようだ。
http://www.seiken-s.jp/
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登記事件数の統計

2005-10-31 14:39:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成16年度の登記事件数の統計。
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj01.html

 成年後見登記が約50%増、債権譲渡登記が微増であるのを除けば、全般的に減少傾向にある。

【登記事件の種類別件数】 平成15年度       平成16年度
不動産に関する登記
(土地に関する登記) 13,438,583件(65.9%)  12,574,693件(66.7%)
(建物に関する登記)  4,845,256件(23.7%)   4,228,808件(22.4%)
商業・法人登記     2,032,610件(10.0%)    1,957,302件(10.4%)
債権譲渡登記       37,475件(0.2%)      42,024件(0.2%)
成年後見登記       28,651件(0.1%)      41,600件(0.2%)
その他の登記       20,120件(0.1%)      19,157件(0.1%)
合計         20,402,695件           18,863,584件



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「使える・使おう会社法」

2005-10-30 23:00:10 | 会社法(改正商法等)
「使える・使おう会社法」(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji96.pdf
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大学発ベンチャー 1000社越す

2005-10-30 22:38:18 | 会社法(改正商法等)
「大学発ベンチャー」1000社超える (読売新聞) - goo ニュース

 大学発ベンチャーの振興が叫ばれて久しい。これまでは、創業支援に重点が置かれていたが、今後は成長支援に比重を移して行かねばならないであろう。

cf. S.シェーン著「大学発ベンチャー 新事業創出と発展のプロセス」(中央経済社)
http://www.chuokeizai.co.jp/cgi-bin/asearch2.cgi?&NUM=4-502-38050-4
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ブログの活用いろいろ

2005-10-30 18:28:49 | いろいろ
脱ニート、ブログ一役 山形大助教授、シンポで報告 (朝日新聞) - goo ニュース

 今日の日経朝刊17面によれば、米国では、自宅を売却するのにブログを活用するケースが増えているとのこと。庭の写真等も画像としてupできるし、家の歴史や近所の環境など、住んだ人にしかわからない特徴を売り込むことができるからだそうだ。

 いろいろと使途があるものだ。
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ユニット方式による登記事務処理

2005-10-30 11:19:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2005年11月号「登記官の目」に、標記論稿が掲載されている。登記所における事務処理体制の旧弊を改善するために、「職員を複数の少人数の集団に分け、これを一ユニットとし、ユニット単位で事務処理を行う体制を導入」している庁が増えているそうだ。登記所もいろいろ事務処理体制の悩みを抱え、事務処理改善を模索していることがよくわかる好論稿。随所に「お客様サービスの向上」という言葉が登場するのも好兆。確かに、そういう変化は垣間見える。
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新会社法の詳解と実務対応

2005-10-29 23:15:04 | 会社法(改正商法等)
「新会社法の詳解と実務対応」税経通信2005年11月号臨時増刊(税務経理協会)

 法務省立案担当者らによる完全解説。旬刊商事法務でも未だ中途なのに・・・。取り急ぎ目を通すべし。

 ぱっと目についたところでは、合同会社の社員が出資の価額を増加させた場合の、いわゆる増資につき、会社法には規定がないが、当該出資に係る払込み等が完了した時に効力が生じると解すべきとの解説がある(会社法第604条第3項類推?)。
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やはり会計参与が融資の条件

2005-10-28 23:40:33 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051028AT2Y2700F27102005.html

 無担保で個人保証も免除。しかし、会計参与が融資の条件、である。
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小会社&公開会社である株式会社の監査役の任期

2005-10-28 21:44:51 | 会社法(改正商法等)
 監査役の権限に関して、会社法第389条第1項があり、経過措置として整備法第53条が置かれている。

 整備法第53条を素直に読むと、小会社である限り、公開会社であると非公開会社であるとを問わず、整備法第53条の適用があり、その定款には会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなされることになりそうである。
 しかし、旬刊商事法務2005年10月25日号18頁以下の解説によると、小会社&公開会社である株式会社の監査役については、整備法第53条の経過規定は適用されず、業務監査権限を有することになるので、会社法の施行と同時に任期満了(会社法第336条第4項第3号類推?)となる、という解釈だそうだ。

 小会社であっても、株式譲渡制限規定を設けていない会社は少なからずあり、実務上きわめて影響が大きい解釈である。整備法にきちんと明文を置くべきではなかったか。


会社法
 (定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~7 【略】

整備法
 (監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
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携帯電話による不正請求 レンタル会社に賠償責任

2005-10-28 21:11:52 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005102700087&genre=D1&area=K10

 昨日、京都地裁において、携帯電話による不正請求事件で、携帯電話のレンタル会社に損害賠償責任を認めた判決があった。

 なお、携帯電話本人確認法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)は、本年4月15日に公布され、一部施行されている。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html
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会社法施行規則案の概要まとまる

2005-10-27 09:57:36 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051027AT1F2601A26102005.html

 ようやく会社法施行規則案の概要がまとまったようだ。
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公証人の公募

2005-10-27 09:40:00 | いろいろ
 先般、京都の司法書士から公証人に転じた先生がおられるが、特任公証人の公募がなされている。司法書士の場合、実務経験15年以上が必要である。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji98.html
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動産譲渡登記制度の活用

2005-10-26 12:14:42 | 会社法(改正商法等)
 商工中金と福岡銀行が連携して、我が国初の動産譲渡登記制度(平成17年10月3日施行)を活用したシンジケートローン型ABLを実行している。在庫、売掛金、流動預金を一体として担保取得するとともに、一定の極度融資枠を設定するスキームである。
http://www.shokochukin.go.jp/news/nl_siloan_abl.html

 詳細は、旬刊金融法務事情2005年10月25日号にも「法務の話題」として紹介されている。
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迷惑メール対策

2005-10-26 09:45:54 | 消費者問題
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が本日公布され、施行期日は、平成17年11月1日とされた。

cf. 概要

   迷惑メール関係施策

 効果があるかな?

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語学学校の中途解約

2005-10-25 13:50:00 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005102400172&genre=C4&area=O10

 消費者団体が、大手語学学校に対して、「受講者が中途解約する際の精算ルールが特定商取引法の趣旨に反して消費者に不利」として、契約約款の是正を申入したのに対し、同校が「約款変更に応じる考えはない」と回答したもの。


cf. 平成17年7月22日付「外国語会話学校の中途解約」
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