司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

耐震基準適合証明書

2005-05-31 21:51:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成17年度税制改正により、住宅税制における中古住宅の要件が緩和され、「耐震基準適合証明」を受けた住宅に関しては、築年数基準が撤廃された。下記の3種類の証明書を取得することにより、各々の特例の適用を受けることができる。

(1)住宅ローン減税制度、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例を受けるための証明書
(2)住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書
(3)中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置を受けるための証明書

 司法書士の業務に密接に関連するものとしては、(2)の登録免許税の軽減措置を受けるための証明書であるが、建築士さんに証明書を書いてもらう報酬が約10万円(推定)ほどかかるようで、費用対効果はあまりないようだ。但し、買主としては安全な建物を購入したいのは当然であるし、特に(1)の証明書を売主に対して要求するケースが今後は増えるであろう。

cf. 日本建築士事務所協会のHP
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郵政の民営化~株式の信託

2005-05-31 09:58:34 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050531AT1F3001830052005.html

 竹中大臣は、信託により持株会社の金融2社に対する議決権は消えると指摘し、「国の関与を断ち切ることが処分の目的。完全処分とは議決権がなくなること。」と述べ、必ずしも売却する必要はないと説明しているそうだ。

 信託された株式については、受託者が議決権を行使するわけだが、信託契約において取決めされるのが通常である。

①受託者である信託銀行が自らの裁量で議決権を行使し、当該株主は指図を行わない。
②次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。
(1) 議決権行使は委託者の経済的利益を増大することを目的として行われること
(2) 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること
③受託者は、委託者の指図に従って、議決権を行使する。

 信託契約における定めが①であれば、完全に関与が断ち切れているといえるが、②または③であれば、そうとはいえないであろう。しかし、はたして①のような取決めを行うのだろうか。
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Google の書籍検索サービス

2005-05-30 18:11:46 | いろいろ
Google の書籍検索サービスに懸念、大学出版部協会が公開書簡 (Japan.Internet.com) - goo ニュース

 あくまで「全文検索」サービスであって、即全文が読めるようになっているわけではないようだ(一度には3頁しか閲覧できないようになっている。)。英語を読めないわけではないけど、早く日本語バージョンが欲しいですね。
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「貸金業制度等に関する懇談会」(第3回会合)の開催について

2005-05-30 16:57:57 | 消費者問題
「貸金業制度等に関する懇談会」(第3回会合)が5月27日に開催されたようだ。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/kinyu/f-20050527-1.html

 全国貸金業協会連合会の資料に拠れば、大手4社は年間10億円以上も過払金を返還しており、中には年間20億円以上もの過払金を返還した貸金業者もいるようである。暴利を貪ってきたことの証左でもあるが。
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会社法施行に伴う登記変更は原則非課税

2005-05-30 13:10:17 | 会社法(改正商法等)
 昨日の日経朝刊3面によれば、会社法施行に伴い、登記事項の表記が変る場合ほか職権に基づく登記がなされる場合には原則非課税ということで、当然の措置。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050529AT1F2600W28052005.html
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消費者金融、金利の怪  利息払い過ぎです!

2005-05-30 12:34:05 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊19面に「消費者金融、金利の怪 利息払い過ぎです!」が掲載されており、アイフル被害対策全国会議のことも取り上げられている。

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アイフル被害対策全国会議

2005-05-30 09:57:48 | 消費者問題
 昨日、アイフル被害対策全国会議の第2回会議が神戸で開催された。
http://www.i-less.net/

 被害事例の集約にご協力下さい。
http://www.i-less.net/higai.html

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株主総会招集通知と個人情報保護法対応

2005-05-29 01:59:00 | 会社法(改正商法等)
 6月総会の会社の株主総会招集通知が届き始める頃であるが、個人情報保護法対応ということで、議決権行使書に貼付する「記載面保護シール」が同封されている会社が多いだろうと思われる。議決権行使書には、「住所」及び「氏名」のみならず、「議決権の数」が明記されており、持株数がほぼ明らかであるので、「記載面保護シール」はなるほどと思われる。
 しかし、会社の事務作業は煩雑となる。はがきが返送されると、まず「シールを剥がす」ことから受信後の事務が始まるからだ。シールを剥がすための最新鋭機器を導入する会社も多いのであろう。

 ちなみに、携帯電話から議決権行使サイトにアクセスして議決権を行使することも可能となっている。iモード、EZweb(KDDI)、Vodafone live!がそのようなサービスに対応しているようだ。
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「敵対的M&A対応の最先端」

2005-05-28 15:16:10 | 会社法(改正商法等)
太田洋・中山龍太郎編著「敵対的M&A対応の最先端」(商事法務)

 昨今巷を賑わせている濫用的な敵対的買収に対する現行法上利用可能な予防策や防衛策の限界について論じた書。しかし、まあ、論文集ですね。
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類型別会社訴訟シリーズ⑮(判例タイムズ)

2005-05-28 14:57:12 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1175号では、「株主権(社員権)確認請求の訴え」が取り上げられている。先般の平成17年5月17日付「コクド株持ち分訴訟」がまさにこれ。株主名簿名義書換請求訴訟、株券発行請求訴訟等も併せて取り上げられている。
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「破産法(第4版)」

2005-05-28 14:40:01 | いろいろ
 伊藤眞著「破産法(第4版)」(有斐閣)が刊行された。

 もちろん、伊藤塾の塾長ではなく、東京大学大学院教授の伊藤眞先生の著。改正破産法対応(やや遅すぎ?)の第4版。
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京都敷金・保証金弁護団

2005-05-27 23:17:09 | 消費者問題
 今夜は弁護団会議でした。幽霊会員となりがちだけに、たまには出ておかないと。
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企業防衛指針

2005-05-27 19:10:44 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省のHPで公表された。法務省のHPからもリンクが貼られている。
http://www.meti.go.jp/press/20050527005/20050527005.html
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企業防衛指針案

2005-05-27 14:21:32 | 会社法(改正商法等)
新株予約権、株主総会の特別決議求める 企業防衛指針案 (朝日新聞) - goo ニュース

 なかなか公表されないが、例によって金曜日の夜半か。
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京都大学の企業スポンサー制度

2005-05-27 09:39:00 | 会社法(改正商法等)
 京都新聞に拠れば、京都大学が「京都大学アカデミックパートナーズ」と名付けた企業スポンサー制度を設け、協賛金を出した企業にパートナーの呼称とロゴマークの使用を認めるのだそうだ。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005052600163&genre=G1&area=K10

 独法化後、柔軟な資金調達が可能になっているとはいえ、まさに「アカデミックビジネス」である。パートナー企業は、「自由」、「権威におもねらないアカデミズム」、「権力からの独立」など京大の持つイメージを企業宣伝に生かすことができるとの発想のようだが、逆に京大は、「自由」、「コマーシャリズム(企業)におもねらないアカデミズム」、「スポンサーからの独立」を保つことができるのだろうか。

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