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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東証,上場維持基準に未達の株式会社に対する経過措置が終了

2025-03-30 22:58:47 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB234RB0T20C25A3000000/

「東京証券取引所が上場維持基準に到達していない企業に適用してきた猶予が終了する。3月期決算の企業は31日に「経過措置」の対象外となり、2026年3月末までに改善しなければ、原則として同10月1日に上場廃止になる。プライムとスタンダードの上場企業だけでも未達は200社程度あり、絞り込みが一段と進む。」(上掲記事)

 確かに,もう少し絞込みが進んでもよいかもである。
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令和6年の遺言公正証書の作成件数について

2025-03-30 12:24:02 | 民法改正
日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html

 令和6年の遺言公正証書の作成件数は,12万8378件であり,漸増である。
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全上場企業が「株主総会前に有報開示を」

2025-03-28 17:05:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB280IU0Y5A320C2000000/

「加藤勝信金融相は28日午前の閣議後の記者会見で、国内のすべての上場企業約4000社に対し、人的資本などといった企業の非財務状況も記載した有価証券報告書(有報)を株主総会の開催日よりも前に提出・開示するよう要請すると発表した。」(上掲記事)

 ところが,

「2024年3月決算会社(東証上場)2,190社のうち総会前提出を実施していたのは40社にとどまった。」(後掲大和総研記事)

 金融庁の要請がどの程度浸透するか,なかなか難しそうである。

cf. 金融庁「有価証券報告書の定時株主総会前の開示について」
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji.html

大和総研
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20240711_024495.html

平成22年6月5日付け「有価証券報告書を定時総会前に提出する上場企業は10社」
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法定相続情報証明制度の周知に関する情報収集  

2025-03-27 14:21:55 | 法務省&法務局関係
総務省中部管区行政評価局における地域計画調査等の実績
https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

「今回、当局は、法務局の法定相続情報証明制度( 以下「相続証明制度」という。)(注)の利用促進に資するよう、名古屋法務局及び愛知県、岐阜県、三重県の全市区における制度の周知状況について情報収集を実施しました。」

〇 名古屋法務局、岐阜地方法務局及び津地方法務局
・ 相続証明制度の利用は年々増加傾向にあり、同制度は、相続登記以外にも、預貯金の払戻、相続税の申告、年金等の相続に伴う各種手続において広く利用されている。
【相続一覧図(写)の交付通数(3法務局計)】 令和2年:約9.7万件 2倍 同5年:約19万件


 かなり広く利用されている感。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法務局地図作成事業の新整備計画について」

2025-03-27 13:54:25 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月25日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00600.html

「まず、法務局地図作成事業の新整備計画について申し上げます。
 法務省においては、登記所備付地図の整備を進めるため、法務局地図作成事業を計画的に推進しています。
 現行の地図整備計画は本年度で終了することから、今後の事業実施地区について検討を進めてまいりました。なお、本日付けで令和7年度から令和16年度にかけての新整備計画を決定し、初年度の実施地区を法務省ホームページで公表しましたので、御報告を申し上げます。
 新整備計画においては、全国で実施する防災・まちづくり型と、大都市部で実施する大都市特化型を合わせて、10年間で230平方キロメートルを整備するほか、被災地域復興型として、引き続き東日本大震災や熊本地震の被災地においても事業を実施することとしています。
 法務省としては、新整備計画に基づき、引き続き法務局地図作成事業にしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。」

cf. 法務局地図作成事業
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html
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インターネット官報の電子署名の検証ができない場合

2025-03-26 13:00:35 | 会社法(改正商法等)
官報「電子署名とタイムスタンプについて」
https://www.kanpo.go.jp/syomei.html

 商業登記の申請書の添付書面として「インターネット官報」のPDFを添付する場合があるが,

〇 電子署名が検証できない場合
・「令和7年3月14日以前」のPDFを検証する場合
 政府認証基盤(GPKI) の自己証明書は、Adobe 社が提供している信頼済みのルート証明書の一覧に含まれています。
 電子署名が検証できない場合は、Adobe 社が配布している信頼済みのルート証明書をダウンロードする必要があります。詳細は、Adobe Acrobat Reader等のヘルプまたはAdobe 社のサポート情報をご確認ください。

・「令和7年3月15日以降」のPDFを検証する場合
 初回のみ、Windows に信頼済みのルート証明書として登録する必要がありますので、初めて検証する際は、事前に電子証明書の確認方法PDFの”1”及び”2”を実施してください。


 ということである。

 電子証明書の発行者が,「国立印刷局」から「内閣府」に変わったようである。
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学校法人に関する改正(令和7年4月1日施行)に伴う登記事務の取扱い

2025-03-25 18:26:31 | 法人制度
「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(令和7年3月17日付け法務省民商第44号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 学校法人の機関に関する大改正であり,今後は,定期的に理事長の変更の登記も必要になる。

cf. 法務省HP「商業・法人登記関係の主な通達等」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html#02

令和6年7月1日付け「学校法人の理事長の変更の登記」

私立学校法の改正について(令和5年改正)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html
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オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について

2025-03-25 18:14:53 | 会社法(改正商法等)
オンラインによる実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00224.html

「オンラインにより実質的支配者情報一覧の保管等の申出を行う場合には、オンラインによる登記の申請データ(申請書情報及び添付書面情報)と併せて、実質的支配者情報一覧の申出書及び添付書面のデータを送信することにより行います。」
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民事裁判手続のデジタル化の解説動画

2025-03-25 18:13:00 | 民事訴訟等
民事裁判手続のデジタル化 by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html

「電子申立て」等について説明した動画が掲載されている。
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「代表取締役等住所非表示措置に関するQ&Aについて(実践編)」

2025-03-24 19:30:38 | 会社法(改正商法等)
 日司連編「代表取締役等住所非表示措置に関するQ&Aについて(実践編)」が日司連ネットで公表されている。

 今回は,かなり細かいところまで整理されているようだ。
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無戸籍の子の救済制度,利用進まず

2025-03-24 19:14:09 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e860ac8ddd44c89fcd78ca9641934da0078a2d2

「無戸籍の子を対象にした1年間限定の特例の救済制度を巡り、利用者が1月末時点で59人にとどまっていたことが判明した。救済制度の期限は3月末に迫っているが、法務省によると、少なくとも504人が救済制度の対象でありながら無戸籍を解消できていないという。」(上掲記事)

 無戸籍は,解消されるべきであるが,本人が動かないものは・・・。

「令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。」(後掲法務省HP)

cf.  法務省「無戸籍でお困りの方へ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
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パブコメ「異常件数」相次ぐ,SNSで動員

2025-03-24 18:59:34 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA128RU0S5A310C2000000/

「「パブリックコメント(パブコメ)」の件数が従来と比べて急増する事態が相次いでいる。SNS上には繰り返し投稿する方法や文案を共有する書き込みがある・・・・・2040年度の電源構成を定めたエネルギー基本計画のパブコメは、1カ月の募集期間で集まった意見数が前計画時の6倍強にあたる4万1421件に上った。」(上掲記事)

 法務省関係においては,さすがにそのような事態が起こることはなさそうである。
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本籍は皇居「おすすめしません」

2025-03-24 18:53:47 | いろいろ
朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/AST3P2DVVT3POXIE05PM.html

「6万8千人の住民に対し、本籍人口は3倍超の21万人。首都の真ん中、東京都千代田区が、増え続ける本籍人口に頭を抱えている。5月の改正戸籍法の施行を前に、担当窓口は「パンクに近い状態」という。」(上掲記事)

 私もそうであるが,地方の自治体も,都市部に転出しているのに先祖代々本籍を置いたままというケースが多いような感も。都市部の方が,逆に new-comer の住民が本籍を置いているケースは少ない感。千代田区は,極めて特殊事情であると思われる。

 とはいえ,「パンクに近い状態」は,たいへんだ。

「区は昨年8月からホームページにこんな「お知らせ」を掲載している。
 「皇居や東京駅に新本籍を設定することは、他人から本籍を推測されやすいため、おすすめしていません」」(上掲記事)

 これか。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/todokede.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて」

2025-03-24 18:41:41 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月21日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00599.html

「続いて、私から、本月19日に、戸籍法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことについて申し上げます。
 本改正省令は、令和5年6月に成立したいわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正等に伴い、戸籍法施行規則について、その届出等に関する規定を整備するものです。
 また、本改正省令にはこのほか、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、台湾出身の方々が届出をする場合には、届書や戸籍に「台湾」と記載することができるようにする規定の整備を含んでいます。
 本改正省令は、今年の5月26日に施行され、同日以降は、台湾出身の方々については、既に戸籍にその国籍・地域として「中国」と記載されている場合であっても、その記載を「台湾」と更正することが可能となります。
 法務省としては、本改正省令の施行に向けて、適切に広報を行うなど、着実に準備を進めてまいりたいと思っています。」
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離婚を扱う弁護士への中傷が増加

2025-03-21 16:56:10 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST3F2F12T3FOIPE00KM.html?iref=pc_ss_date_article

「面会交流に関する事件やDV・ストーカー事件などを含む離婚・男女問題に関する事件は、当事者間の感情的な対立が激しい事件類型であり、敵対的な感情が相手方当事者の代理人である弁護士に対してそのまま向けられることが多い。2010年(平成22年)には、横浜及び秋田で弁護士が殺害されるという痛ましい事件が発生したが、これらの事件も、加害者は離婚関係事件の(元)相手方当事者であった。近年は、離婚・男女問題に関する事件を扱う弁護士や、共同親権等に関する法改正について情報発信を行っている弁護士に対して、各地で街宣活動を行い罵声を浴びせたり、SNS上で誹謗中傷したりするなどの激しい妨害行為も数多く報告されている。」(後掲会長声明)

 ん~,こういうことが続いて,離婚関係を取り扱う弁護士が減ることにならなければよいが。

cf. 日弁連「弁護士に対する業務妨害、特に離婚・男女問題に関する事件に係る業務妨害に関する会長声明」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/241219.html
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