司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中間省略登記論争再燃々

2005-07-30 17:30:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 中間省略登記に挑んでいる司法書士がいるようだ。

http://hap.air-nifty.com/dragon/

 「買主の地位の譲渡」、「第三者のための契約」と法律構成を変えればOKとする立場もある。しかし、いずれにしても中間者の利益追求的発想であり、本来志向されるべきエンドユーザーの利益を保護する視点はないように思える。

cf. 平成17年3月4日付「中間省略登記」
コメント (4)

新司法試験の出題に係る法令について

2005-07-30 03:14:20 | 会社法(改正商法等)
 平成18年度の「新司法試験の出題に係る法令について」が公表されている。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/jinji13.html

 会社法及び同整備法が試験日に施行されているか否かにかかわらず、新しい会社法等で実施されるそうだ。

 ということは、平成18年度司法書士試験も同様であろう。受験生の皆さん、がんばって!
コメント

「貸金業制度等に関する懇談会」(第6回会合)

2005-07-29 17:15:14 | 消費者問題
 本日、「貸金業制度等に関する懇談会」(第6回会合)が開催されたようだ。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20050729-1.html

 商工ローン被害についての利用者・関係者等による意見発表がなされている。
コメント

会社法の研修会

2005-07-28 23:08:52 | 会社法(改正商法等)
 滋賀県司法書士会の会員研修会に講師として招かれ、「平成17年商法改正、新『会社法』の要点」をテーマにお話することになった。8月27日(土)大阪にて、近司連研修会「会社法の要点」(講師 北村雅史京都大学教授)があり、それを踏まえて、実務家の視点から、というもの。近司連共催。

日時 平成17年9月10日(土)13:30~17:30
場所 滋賀ビル(JR大津駅前)
コメント

LLPと不動産登記(通達)

2005-07-28 17:50:00 | 会社法(改正商法等)
 「有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」が発されている。

①LLPは法人格を有しないため、その組合財産について、LLP名義の登記又は組合員である旨の肩書を付した登記はすることができない(したがって、組合員全員の共有名義となる。持分の決定は問題だが。)。
②出資による所有権一部移転の登記の場合の登記原因は、「平成○年○月○日 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項の出資」とする(なるほど。LLP所有であることが明示できる。)。
③法第74条の規定に基づく共有物分割禁止の定めに関する登記は、「特約 有限責任事業組合契約に基づく共有物不分割」とする(第三者から売買等で取得した場合には、この特約を登記することによりLLP所有であることが明示されることになる。)。
コメント (3)

藁の上からの養子

2005-07-28 14:52:10 | いろいろ
 藁の上からの養子(まったく他人間の実子として届出されること)のケースで最高裁判決が最近出ている。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/b965428d39e0e95f49257046001cbcab?OpenDocument

 藁の上からの養子に相続権を認めたものではないが、遺言者の意思の合理的解釈として遺贈の効力は認められるとするもののようた。

コメント

会社法の研修会

2005-07-27 22:05:20 | 著書・論稿・講演等
 本日、近畿税理士会下京支部研修会に講師として招かれ、「新しい会社法の概要」につき、お話した。約100名の参加。質疑応答の後、税理士さんによる会計参与に関しての発表。税理士さんにとって、「会計参与になるべきか、ならざるべきか」は喫緊のテーマである。

 その後の意見交換会にも同席させていただいた。
コメント

「会社法」の概要

2005-07-27 09:39:29 | 会社法(改正商法等)
 法務省HPに「会社法」の概要 がアップされた。

cf. 成立後の条文
コメント

LLP施行令ほか

2005-07-26 21:37:59 | 会社法(改正商法等)
 「有限責任事業組合契約に関する法律の施行期日を定める政令について」「有限責任事業組合契約に関する法律施行令について」が、本日経済産業省HPで公表された。官報公布の前に公表してもいいのか。

 政令で禁止される業務として、「司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務」とあるが、いわゆる簡裁訴訟代理関係業務(同条同項第6号及び第7号)が加えられていないのはなぜか?「弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務」に含まれ、禁止されるということか?

 まさか、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務をLLPを組成して行うことは可、というわけはなかろう。

 なお、施行期日は、予定どおり、8月1日(月)である。
コメント

「信託法改正要綱試案」に関する意見募集

2005-07-26 17:29:59 | 会社法(改正商法等)
 法務省が、「信託法改正要綱試案」に関するパブリックコメントを実施。

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI60/pub_minji60.html

 債権者と担保権者を分離し、担保権だけを信託会社に信託できる制度が導入される方向とのことだったが、見当たらない・・・。第8項「信託財産の範囲について」の補足説明で明らかになるのか。

cf. 平成17年7月10日付「担保権の信託可能(法制審部会方針)、不動産登記ではどう対処?」
コメント

会社法本日公布

2005-07-26 09:00:35 | 会社法(改正商法等)
 会社法が本日公布された。

http://kanpou.npb.go.jp/20050726/20050726g00168/20050726g001680000f.html
コメント

ワールドのMBO

2005-07-25 17:17:07 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050725AT5F2500N25072005.html

 株式会社ワールド(本店 神戸市)がMBOを実施し、非公開化するとのこと。
 
 最近は、グループ再編により上場子会社を100%子会社化するために、当該子会社が上場廃止となるケースがかなり増えている。上場廃止の過半数はそのようなケースである。しかし、それ以外での積極的な意味での非公開化は皆無に近い。米国では、買収に直面した企業等が非公開化( going private と呼ばれる。)することは決して稀ではないが、日本での積極的非公開化はきわめて珍しい。

 株式公開至上主義が未だに根強い感があるが、資本市場での資金調達ニーズのない会社は、上場に拘泥する必要はないのである。監査法人や証券会社にとっては、IPOはビジネスチャンスであるから、わかっていてもそういうことは決して口に出さないが。
コメント

アイフル過払・取引履歴不開示慰謝料請求一斉提訴

2005-07-25 11:30:27 | 消費者問題
アイフル債務者一斉提訴 過払い金返還求め28府県で (共同通信) - goo ニュース

 同日中の提訴予定は、28府県、原告数で約450人、請求金額計約3億4000万円に上る見込み。

cf. アイフル被害対策全国会議

コメント

金融庁「規制の総点検のための目安箱」へ意見を!

2005-07-25 10:43:03 | 消費者問題
 金融庁が、「規制の総点検のための目安箱」を設置している。7月29日までである。

http://www.fsa.go.jp/receipt/meyasu.html

 上限金利の引下げ、金利規制の一本化等について、どんどん意見を出しましょう。
コメント

登記所でも確定日付が取得できる

2005-07-25 09:24:41 | いろいろ
 余り知られていないようだが、公証役場以外に、登記所でも私署証書の確定日付が取得できる(民法施行法第5条第1項第2号)。公証役場は、概ね9:30~16:00(12:00~13:00は昼休み。)であるが、登記所は、8:30~17:00(昼休みなし。)であるし、全国に遍く存置されている(統廃合は漸進しているが。)ので、便利である。手数料は、いずれも700円。

民法施行法(明治31年6月21日法律第11号)
第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日附アルモノトス
 一 公正証書ナルトキハ其日附ヲ以テ確定日附トス
 二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日附アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日附ヲ以テ確定日附トス
 三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日附アルモノトス
 四 確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日附ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日附トス
 五 官庁(日本郵政公社ヲ含ム)又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス
2・3 【略】
コメント (1)