月刊登記情報2012年3月号に,「登記官の目 商業・法人登記雑感」が掲載されている。論稿中,「3 医療法人の役員の任期について」があるのだが・・・。
医療法人の役員の任期は,2年を越えることはできない(医療法第46条の2第3項本文)。これを受けて,医療法人の定款では,「理事の任期は,2年とする」と定められているのが通例である。理事長の任期が定められることは,皆無であり,理事長は,理事の任期満了により当然資格喪失退任となる。
ところが,上記論稿では,あたかも理事長の任期が2年であるかのごとく,論じられている。理事長の予選ができないケースで,理事の任期開始に後れて理事長の選定がされた場合に,なぜその後任期が1日ずつずれていく解釈をするのか,不可解である
理事の任期が平成20年1月31日から平成22年1月30日までである場合に,理事が平成22年1月30日以前に選任され,理事長が同年1月31日に選定されたというケースで,なぜ任期が平成24年1月31日までとなるのであろうか?
定款の規定(任期2年)によれば,上記理事の任期は,平成22年1月31日から平成24年1月30日までの2年である。理事長の選定が,平成22年1月31日に行われようが,同年2月1日に行われようが,理事の任期がずれるわけがなく,平成24年1月30日に任期満了となり,理事長も資格喪失退任となる。理事の任期満了を無視して,理事長の任期がずれ込むわけもない。
この理は,法律上の理事長ではなく,定款上の理事長を選定するに過ぎない社会福祉法人やNPO法人であっても,同様である。
医療法人の役員の任期は,2年を越えることはできない(医療法第46条の2第3項本文)。これを受けて,医療法人の定款では,「理事の任期は,2年とする」と定められているのが通例である。理事長の任期が定められることは,皆無であり,理事長は,理事の任期満了により当然資格喪失退任となる。
ところが,上記論稿では,あたかも理事長の任期が2年であるかのごとく,論じられている。理事長の予選ができないケースで,理事の任期開始に後れて理事長の選定がされた場合に,なぜその後任期が1日ずつずれていく解釈をするのか,不可解である
理事の任期が平成20年1月31日から平成22年1月30日までである場合に,理事が平成22年1月30日以前に選任され,理事長が同年1月31日に選定されたというケースで,なぜ任期が平成24年1月31日までとなるのであろうか?
定款の規定(任期2年)によれば,上記理事の任期は,平成22年1月31日から平成24年1月30日までの2年である。理事長の選定が,平成22年1月31日に行われようが,同年2月1日に行われようが,理事の任期がずれるわけがなく,平成24年1月30日に任期満了となり,理事長も資格喪失退任となる。理事の任期満了を無視して,理事長の任期がずれ込むわけもない。
この理は,法律上の理事長ではなく,定款上の理事長を選定するに過ぎない社会福祉法人やNPO法人であっても,同様である。
大阪司法書士会会長談話
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html#seimei30
本年1月に大阪市内の不動産会社役員らが,ホテル経営会社の経営権を奪うために無断で法人登記を変更したとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕され,この登記の変更に司法書士が関与している疑いがあるとの報道がされたことを受けての会長談話である。
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html#seimei30
本年1月に大阪市内の不動産会社役員らが,ホテル経営会社の経営権を奪うために無断で法人登記を変更したとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕され,この登記の変更に司法書士が関与している疑いがあるとの報道がされたことを受けての会長談話である。
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE1EBE3E2E1EBE6E2E0E7E2E0E0E2E3E0869198E2E2E2;b=20120227
プロボノ活動には縁遠いと見られていた企業法務弁護士だが,ソーシャルベンチャーへの支援が増えつつあるそうだ。
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE1EBE3E2E1EBE6E2E0E7E2E0E0E2E3E0869198E2E2E2;b=20120227
プロボノ活動には縁遠いと見られていた企業法務弁護士だが,ソーシャルベンチャーへの支援が増えつつあるそうだ。
NPO法人の皆様へ by 名古屋法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/NPOosirase.pdf
NPO法人は,「資産の総額」が登記事項であり,毎年変更の登記をしなければならないので,施行日から6か月以内にその変更の登記をするときは,同時に理事の変更の登記をしなければならないことを忘れないように,である。
今回の改正については,NPO法人に対して,所轄庁が「法改正に関する説明会」の案内を送付したりして,周知が図られているようである。
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/NPOosirase.pdf
NPO法人は,「資産の総額」が登記事項であり,毎年変更の登記をしなければならないので,施行日から6か月以内にその変更の登記をするときは,同時に理事の変更の登記をしなければならないことを忘れないように,である。
今回の改正については,NPO法人に対して,所轄庁が「法改正に関する説明会」の案内を送付したりして,周知が図られているようである。
現国会に提出されている租税特別措置法の一部を改正する法律案が成立すると,登記に関するところでは,同法第81条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)が後記のとおり改正される。
【法律案】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005008.htm
【要綱】
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127y.htm
「土地の売買による所有権の移転登記の税率の軽減」(同法第72条第1項第1号)については,改正はないので,平成24年4月1日から,税率は,1000分の15となる。お忘れなきよう。
「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」(同法第81条)については,適用期限は延長されるものの,大幅に改正される。会社分割による根抵当権の移転の登記の税率の軽減は,廃止される。
他には,特筆すべき改正は,ない模様。
第八十一条第一項中「平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同項第一号イ及びロを次のように改める。
イ 平成二十六年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十五
ロ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十八
第八十一条第一項第二号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第三項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に、「第一項第一号又は第二号」を「第一項各号」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第四項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「同号ロ」を「同号イ中「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同号ロ」に、「千分の十二」を「千分の二十三」に、「同項第六号」を「「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同項第六号」に、「千分の〇・六」を「千分の一」に改め、同項を同条第五項とする。
【法律案】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005008.htm
【要綱】
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127y.htm
「土地の売買による所有権の移転登記の税率の軽減」(同法第72条第1項第1号)については,改正はないので,平成24年4月1日から,税率は,1000分の15となる。お忘れなきよう。
「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」(同法第81条)については,適用期限は延長されるものの,大幅に改正される。会社分割による根抵当権の移転の登記の税率の軽減は,廃止される。
他には,特筆すべき改正は,ない模様。
第八十一条第一項中「平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同項第一号イ及びロを次のように改める。
イ 平成二十六年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十五
ロ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十八
第八十一条第一項第二号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第三項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に、「第一項第一号又は第二号」を「第一項各号」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第四項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「同号ロ」を「同号イ中「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同号ロ」に、「千分の十二」を「千分の二十三」に、「同項第六号」を「「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同項第六号」に、「千分の〇・六」を「千分の一」に改め、同項を同条第五項とする。
2月28日発行の印鑑証明書について,3か月の有効期限が問題となる場合,それはいつまでか?
場合分けが必要である。
① うるう年の場合 → 5月28日まで
② うるう年以外の年の場合 → 5月31日まで
民法
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
場合分けが必要である。
① うるう年の場合 → 5月28日まで
② うるう年以外の年の場合 → 5月31日まで
民法
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
最高裁平成24年2月24日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82024&hanreiKbn=02
【判決要旨】
「労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額(事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額)の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82024&hanreiKbn=02
【判決要旨】
「労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額(事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額)の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである」
法制審議会会社法制部会第17回会議(平成24年2月22日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900121.html
「『会社法制の見直しに関する中間試案』に対して寄せられた意見の概要」が公表されている。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900121.html
「『会社法制の見直しに関する中間試案』に対して寄せられた意見の概要」が公表されている。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0223/OSK201202230076.html
「ドンク」も「らぽっぽ」も関西では有名店だが,客観的に見れば,後発の「らぽっぽ」のネーミングがうかつかな。
http://www.asahi.com/national/update/0223/OSK201202230076.html
「ドンク」も「らぽっぽ」も関西では有名店だが,客観的に見れば,後発の「らぽっぽ」のネーミングがうかつかな。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120226/k10013289481000.html
「おととし6月から去年9月までの16か月間に被害の報告が314件あり、被害総額はおよそ36億9800万円に上ることが分かりました。このうち306件は、親族が財産を管理していたケース」
314-306=8件が専門家後見人・・・。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120226/k10013289481000.html
「おととし6月から去年9月までの16か月間に被害の報告が314件あり、被害総額はおよそ36億9800万円に上ることが分かりました。このうち306件は、親族が財産を管理していたケース」
314-306=8件が専門家後見人・・・。
KBS京都テレビの情報番組「やのぱんの生活情報部」(毎週月~木19:00~19:55)で,毎週月曜日に,京都司法書士会の会員が毎回登場するコーナー「司法書士さんに聞いてみよ!」が絶賛on air 中ですが,いよいよ明日(27日),不肖私が登場します。19:20前後から約8分間ぐらいです。電波の届くエリアの方は,ぜひご覧くださいね。
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm#a01
分譲マンションにあっては,駐車場収入が管理費又は修繕積立金の補充的役割を担っているが,大半のマンションにおいて空きが埋まらず,収入減の解消が喫緊の課題となっているようである。そこで,居住者以外に賃貸をして収入を補いたいという切実なニーズがあり,その場合の課税関係如何,に関する質疑応答事例である。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm#a01
分譲マンションにあっては,駐車場収入が管理費又は修繕積立金の補充的役割を担っているが,大半のマンションにおいて空きが埋まらず,収入減の解消が喫緊の課題となっているようである。そこで,居住者以外に賃貸をして収入を補いたいという切実なニーズがあり,その場合の課税関係如何,に関する質疑応答事例である。
改正特定非営利活動促進法(平成24年4月1日施行)の施行に伴い,定款の一部変更を行うべき点が若干あるようだ。
① 「収支予算書」→「活動予算書」,「収支計算書」→「活動計算書」に変更すべき。
※ ただし,会計上は,平成24年4月1日以降に開始する事業年度から変更される。
※ この点に関する定款変更は,改正法によれば,認証不要である。
② 定款の変更に関して,認証が不要なケースが増えたことから,定款の変更に関する規定を見直すべき。例えば,「軽微な」とある場合,削除すべき。
③ 政令指定都市に主たる事務所があるNPO法人が,定款に所轄庁として「都道府県」名を記載している場合には,「所轄庁」等に変更する必要がある。
④ 活動分野(法第2条第1項別表)について,次のとおりの改正がされることから,定款に別表の号数を掲記している場合には,適宜の修正を行うべき。
※ 別表中第十七号を第十九号とし、第四号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
別表に次の一号を加える。
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
cf. 平成23年6月15日付「特定非営利活動促進法の一部改正」
① 「収支予算書」→「活動予算書」,「収支計算書」→「活動計算書」に変更すべき。
※ ただし,会計上は,平成24年4月1日以降に開始する事業年度から変更される。
※ この点に関する定款変更は,改正法によれば,認証不要である。
② 定款の変更に関して,認証が不要なケースが増えたことから,定款の変更に関する規定を見直すべき。例えば,「軽微な」とある場合,削除すべき。
③ 政令指定都市に主たる事務所があるNPO法人が,定款に所轄庁として「都道府県」名を記載している場合には,「所轄庁」等に変更する必要がある。
④ 活動分野(法第2条第1項別表)について,次のとおりの改正がされることから,定款に別表の号数を掲記している場合には,適宜の修正を行うべき。
※ 別表中第十七号を第十九号とし、第四号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
別表に次の一号を加える。
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
cf. 平成23年6月15日付「特定非営利活動促進法の一部改正」