戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080304&Mode=1
利用可能であるのは,「本人」,「配偶者」及び「直系親族」に限定されている。相続手続に際して,被相続人の配偶者が,被相続人の直系尊属の戸籍事項証明書等を請求することができないのは,いかがなものか。
なお,いろいろ誤解もあるようであるが,
1.士業の職務上請求は不可。
2.委任による代理人の請求も不可。
3.傍系相続人の戸籍の請求は不可。
4.画像データによる除籍謄本等は取得可能。
5.窓口出頭のみ。郵送は不可。
6.抄本(一部事項証明書)は不可。
である。
利便性を高めようとしているわりには,妙に保守的に過ぎる嫌いがある。
4については,改正の議論の際には,「不可」のような話であったが,どうやら交付されるようである。
※ 請求可能な戸籍証明書として,「戸籍事項証明書,除籍事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本」と記載されている自治体が少なくないからである。地元の区役所でも,「交付します」ということであった。
とまれ,令和6年3月1日からスタートである。
改正後の戸籍法
第120条の2 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
第10条の3 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、
現に請求の任に当たつている者「当該請求をする者」は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、
当該請求の任に当たつている者「当該請求をする者」を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
② 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
第12条の2 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。