司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

孤独死,今年上半期(1~6月)全国で計3万7227人

2024-08-30 17:44:22 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240828-OYT1T50172/

「警察庁は28日、今年上半期(1~6月)に自宅で死亡しているのが見つかった一人暮らしの人が全国で計3万7227人(暫定値)に上り、このうち約8割の2万8330人が65歳以上の高齢者だったと発表した。政府は「孤独死・孤立死」の実態把握を進めており、同庁が初めて集計した。」(上掲記事)

 身寄りのない方が亡くなった場合,死亡届出は,誰が行うのか?

戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。


 戸籍法第87条による届出者となるべき者がいない場合には,警察官からの報告により手続がされるようだ。

cf.  一人暮らしのおじいちゃんが亡くなった場合の死亡届。
https://www.tdfug7.jp/casebook/koseki/koseki00001.html

身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する書類について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi03/1-020331.pdf

戸籍法
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
② 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
③ 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
 (死体発見時の調査等)
第4条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2・3 【略】
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「“女性起業家の半数がセクハラ被害” スタートアップ業界で何が」

2024-08-30 14:25:48 | 会社法(改正商法等)
NHKみんなでプラス
https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic132.html

 なかなかセンセーショナルな内容である。
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不動産仲介会社による両手仲介のための「囲い込み」が処分対象に

2024-08-29 17:20:58 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05CGK0V00C24A8000000/

 国土交通省が通達を改正するらしい(国土交通省のHPでは,未だ公表されていない模様。)。

「こうした取り決めを2025年1月に施行する。発覚した場合は宅建業法に基づく是正や再発防止の指示処分の対象となる」(上掲記事)

 是正や再発防止の指示処分・・・ぬるい感。

 消費者的には,もちろんよい方向であり,不動産業界には激震であろうが,おそらく抜け道はあるのであろうな。

 下記に,大手不動産仲介会社の「両手取引比率」の一覧があるが,40%を超えている会社も少なくない。

cf. ダイヤモンド不動産研究所
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/148998


 不動産の売買当事者である消費者的には,下記サイトに書かれている程度は把握しておくべきである。

cf. <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
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特集「家族法改正ー共同親権・養育費・親子交流等」

2024-08-29 14:56:33 | 家事事件(成年後見等)
「家庭の法と裁判」2024年8月号(日本加除出版)に,特集「家族法改正ー共同親権・養育費・親子交流等」が掲載されている。

 いわゆる「家族法制の見直し」に係る令和6年改正民法の解説であり,目を通しておくべきであると思われる。

 また,「『東京家裁人訴部における離婚訴訟審理モデル』について」においては,財産分与等の審理上の留意点の解説があり,訴訟に関わることがない司法書士としても,参考になると思われる。
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デジタル庁「本人確認アプリ」の体験談

2024-08-29 11:09:34 | いろいろ
「デジタル庁から「本人確認アプリ」登場。本人が本人確認してみた」
https://www.gizmodo.jp/2024/08/digital-identity-verification.html

 ここに書かれているように,簡単に使えるツールである。
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大阪弁護士会,同会会員に対する破産手続開始の申立て

2024-08-29 10:10:38 | いろいろ
当会会員に対する破産手続開始等申立て・保全命令発令のお知らせ by 大阪弁護士会
https://www.osakaben.or.jp/event/2024/mediation.php

「当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています・・・・・これまでの当会の調査によれば、同会員が受領した着手金の大半は既に広告業者らに流出しており、同会員の財産状況からすると、全ての被害者に対する着手金全額の返還は到底困難と考えられる」

 いわゆる「二次被害」だが,そもそもSNS等を悪用したこの手の詐欺に騙される人がこんなにもいるのか。

 管財人が広告会社からどの程度取り戻せるのかが鍵になりそうである。
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法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合,配偶者の遺留分は?

2024-08-28 20:29:36 | 民法改正
 この場合の総体的遺留分は2分の1であり(民法第1042条第1項第2号),遺留分権者が複数ある場合には,これを法定相続分に応じて算定することになるが,本件は遺留分権者は1人であるから,総取りの形となる。

 したがって,配偶者の遺留分は,2分の1である。

 潮見佳男「詳解相続法(第2版)」(弘文堂)649頁以下には,

「W(※配偶者)の遺留分は,1042条1項2号により2分の1である(B・C(※兄弟姉妹)が遺留分権利者でないため,900条3号を準用する余地がないことに注意を要する)。」

旨の記述がある。

 ネット上で,物議を醸しているようなので,取り上げてみました。
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死後離婚

2024-08-28 14:59:13 | 家事事件(成年後見等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240827-XMBIUMBDYBHKTMFI2747TBHIOA/

「法務省の戸籍統計によると、姻族関係終了届の届け出件数は、10年ほど前の平成24年度は2213件だったが、令和4年度は3000件を突破した。」

 増えているとはいえ,まだまだ少ない感。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


「「夫は長男だから、いずれ家を継いで、あなた方の面倒を見る」。妻が夫の生前、夫の両親にこんな理由で金銭を要求したり、家の名義を変更させたりしたにもかかわらず、妻は夫が亡くなると終了届を提出。老後の面倒を見てもらえると思い込んでいた義父母は約束を反故にされ、「財産も持ち逃げされた」と憤慨する例もあった。」(上掲記事)

 ん~,これは,さすがに・・・。しかし,今後はこの手の事案も増えそうである。
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「なぜ京都市から子育て世代が移るのか」

2024-08-28 14:02:07 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1320895?gsign=yes

「京都市は建物の高さ規制の影響もあって滋賀との住宅価格の差は大きく、これを行政の努力で埋めるのは難しいだろう。例えば、京都の真ん中で子育てをして子が1人となるよりは、移住をして子2人のほうが国全体としては出生率が上がる。出生率を上げるという観点からすれば、京都市にとどまって1人でもいいから産んでくれという政策を取るのは良いことではない。もし、子育て世帯の移住を抑制しようとするなら相当な覚悟を持って、滋賀の生活コストで京都でも住めるようにしなければならないのではないか。また、京都市でも右京区など、子育て世帯が多い地域もある。全ての区で出生率を上げる必要はなく、メリハリをつけて少子化対策を進めるのがいいだろう」(上掲記事)

 そういうことかな。
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「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」

2024-08-28 09:35:20 | 家事事件(成年後見等)
司法研修所編「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」(法曹会)
https://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202210.html

「本司法研究は、父母による子の監護をめぐる近年の変化を契機に、子の監護者指定等について新たな判断枠組みを提唱するとともに、手続運営の実践面を整理し、提案するものである。」


cf. 子の監護に関する処分事件の事件動向について by 最高裁
https://www.moj.go.jp/content/001347793.pdf

司法統計の修正について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_osirase/shihotokei_syuusei/index.html
※「今回の修正は、子の監護者の指定を求める申立てがされ、家庭裁判所が監護者を指定した場合の終局区分の扱いが区々になっていたことが判明したため、子の福祉の観点から、監護者がいずれかに指定された場合の終局区分を「認容」として扱う旨改めて終局区分の扱いを統一した上で、平成29年以降の子の監護者指定事件について調査した結果を元に、公表物の数値の修正を行ったものです。また、本調査に伴い、終局区分以外の項目や子の引渡しを求める事件の統計についても修正報告があったため、同事件の数値についても併せて掲載を行いました。」

日本の司法統計をきちんと読む
https://ameblo.jp/tsuresarisasenai/entry-12759830486.html
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デジタル庁,「マイナンバーカード対面確認アプリ」を公開

2024-08-26 12:19:31 | いろいろ
IMPRESS WATCH
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1617015.html

 早速ダウンロードして利用してみたが,司法書士が依頼者の本人確認をする際に,便利に使えそうである。

 ただし,(1)スマホのカメラでの読取り,(2)スマホとカードの接触による読取り,の2段階を経るに際して,(1)は誤読の頻度が高いようで,入力の方がベターである。
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所持品から名前と住所が判明したのに,行旅死亡人として火葬

2024-08-26 10:15:43 | いろいろ
新潟日報記事
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/462738

「京都府警と東山区役所によると、所持品に病院の診察券があり、男性の名前や住所が判明したが、運転免許証など顔写真付きの身分証明書がなかった。区役所は「男性の親族に連絡を試みたが確認が取れなかった」としており、親族から身元照会の了解が得られなかったために行旅死亡人として手続きしたとみられる。」(上掲記事)

 法的には,「死亡の届出がされていないので」ということかもしれないが・・・。

 独居の場合,「同居の親族以外の親族」の協力が得られないと,こういうことになってしまう。


戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

cf. 令和6年6月9日付け「なぜ知らぬ間に火葬されたのか? “遺体トラブル”の深層」
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バーチャルオフィス,銀座の1室に2500社の本店

2024-08-26 00:52:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE038490T00C24A7000000/

「一般に知名度のあるエリアは人気が高い。典型は中央区銀座だ。1〜8丁目に本店を置く法人は約2万3000ある。このうち少なくとも約5300社、全体の2割強の登記先がバーチャルオフィスだった。
 港区南青山や中央区日本橋室町も2割を超える。新興のデジタル企業が集まる「ビットバレー」の一角をなす渋谷区道玄坂は3割に達していた。」(上掲記事)

 このような実態の中,株式会社の代表者の住所の非表示措置が10月からスタートする。

 バーチャルオフィスの場合,非表示は厳に認めるべきではなく,これを徹底すべきであろう。

 正に,

「不法行為の温床になりかねないビジネスモデルに視線は厳しくなっている。ルール整備が急務だ。」(上掲記事)

である。
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調停委員はどんな人?

2024-08-23 18:02:19 | 家事事件(成年後見等)
公益財団法人日本調停協会連合会
https://www.choutei.jp/about/chouteiin/index.html

「民事調停委員」と「家事調停委員」について,「員数」「年齢別員数」「職業別員数」の分類が公表されている。

「年齢別」に,「任命時の年齢による」とあるが,原則として2年ごとに再任されているので,「直近の任命時の年齢」ということであろう。

「職業別」に,「司法書士」の項目がない。それなりの数が在任していると思われるが,「等」なのか・・・。
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番号総当たりで他人のカードを不正に利用する「クレジットマスター」

2024-08-23 14:08:44 | 消費者問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240822-EKMKL5IAFVKM7KE4VGE3BBCRTU/

「クレジットカードや電子マネーをはじめとするキャッシュレス化が急速に広がる中、カードの不正利用が増え続けている。中でも情報を抜き取ることなく番号総当たりで他人のカードを不正に利用する「クレジットマスター」と呼ばれる古典的手口が水面下で拡大。」(上掲記事)

 私も被害に遭いました。

cf. 令和6年7月24日付け「クレジットマスターアタック」
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