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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

申請用総合ソフトで,検索用情報の申出

2025-04-23 15:07:07 | 不動産登記法その他
1.「申請用総合ソフト」で,代理人として検索用情報の同時申出をしてみた。

 簡単ではあるが,入力する情報が過多である。

 また,「受付のお知らせ」に,「氏名の振り仮名」「生年月日」「メールアドレス」がそのまま記載される。「受付のお知らせ」を金融機関等に受領証明として提供する場面では,同意を得ておくことが必要になろう。


2.「申請用総合ソフト」で,代理人として検索用情報の単独申出をしてみた。

 マイナンバーカードで電子署名をした委任状を添付したので,その他の添付情報は省略可である。

 所有する不動産全てについて一括して,管轄登記所の一に申出をすることができる。
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