司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成21年度税制改正要望事項

2008-09-30 19:45:02 | いろいろ
平成21年度税制改正要望事項 by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/h21kaisei_top.htm

 法務省からは、「電子申請利用促進のための不動産登記及び商業登記の登録免許税に係る軽減措置の延長及び拡充」の要望がなされている。2年間の延長を求めるものである。
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商業登記規則及び一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令

2008-09-30 13:11:57 | 会社法(改正商法等)
商業登記規則及び一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令
http://kanpou.npb.go.jp/20080925/20080925h04920/20080925h049200002f.html

 9月25日(木)に公布されている。商業登記規則第10条第1項から「登記立会調書」が削除されている。
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【全青司主催】司法書士開業フォーラム~司法書士を目指す貴方に伝えたいこと~

2008-09-30 11:20:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
【全青司主催】司法書士開業フォーラム~司法書士を目指す貴方に伝えたいこと~
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/20081014/index.html

 今年は、仙台、広島、東京、大阪、福岡及び名古屋の各都市で開催される。
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定額補修分担金訴訟

2008-09-29 11:58:28 | 消費者問題
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2008092700037&genre=D1&area=K00

 定額補修分担金に関する訴訟で、先の二つの判決とは判断が分かれる形となった。

cf. 平成20年8月27日付「定額補修分担金特約は、消費者契約法第10条により無効である」

平成20年5月22日付「定額補修分担金は消費者契約法第10条違反(京都地裁判決全文)」
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「電子公告における実務上の留意点」

2008-09-29 10:19:34 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年10月号に、拙稿「電子公告における実務上の留意点」が掲載されている。

 先日の「株券の電子化」講演会の際のレジュメに、口頭で説明した点、その後の情報等を補筆し、書き改めたものである。

 なお、同号には、過日民事月報平成20年第8号掲載と紹介した、民事局付吉野太人「『一般社団法人等登記規則』及び『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令』の解説」が掲載されている。
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会社法等の研修会

2008-09-29 00:13:24 | 会社法(改正商法等)
 27日(土)は、宮崎県司法書士会会員研修会で講師を務めた。テーマは、一般社団法人等に関する登記手続。

 宮崎へは、なんと約40年ぶり。宮崎県会の皆さん、いろいろとお世話になりまして、ありがとうございました。

今後の会社法&商業・法人登記実務の講師等の予定。

10月11日(土) 商業登記スペシャリスト養成塾(東京)
10月25日(土) 京都司法書士会会員研修会(京都市)※法人制度
11月 3日(月) 日司連中部ブロック協議会会員研修会(岐阜市)※法人制度
11月 8日(土) 日司連関東ブロック協議会会員研修会(東京)※事業承継
11月15日(土) 秋田県司法書士会会員研修会(秋田市)※法人制度
11月20日(木) 某団体 ※法人制度
12月 6日(土) 某会 ※法人制度
12月28日(日) 近司連新人研修 ※事業承継&法人制度
【平成21年】
 1月20日(火) 某会 ※事業承継
 1月21日(水) 某会 ※商業法人登記
 1月23日(金) 某会 ※商業法人登記
 2月21日(土) 某会 ※事業承継
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一般財団法人について準用される一般社団法人に関する規定

2008-09-26 13:49:54 | 法人制度
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第177条、第197条、第198条及び第199条において準用する一般社団法人に関する規定の書き下ろし条文
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/0602ipan_syadansankou.pdf

 一般財団法人について準用される一般社団法人に関する規定の条文集である。こういう整理があるとわかりやすい。
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一般社団・一般財団法人法施行に伴う登記事務の取扱いについて

2008-09-25 00:23:38 | 法人制度
 民事月報平成20年第8号に、民事局付吉野太人「『一般社団法人等登記規則』及び『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令』の解説」が掲載されている。

 ポイントをまとめると、次のとおり。

○ 省令の適用関係
 「一般社団法人等登記規則」の適用対象となる法人は、一般社団法人及び一般財団法人のほか、旧有限責任中間法人及び特例民法法人である。
 特例無限責任中間法人について、及び、整備法により「なお従前の例による」こととされる場合においては、当該場合における登記の手続については、旧法人登記規則が適用される。

○ 名称譲渡人の債務に関する免責
 事業の譲受人である商人である一般社団法人及び一般財団法人については、名称譲渡人の債務に関する免責の登記をすることができる。
 ※ 「一般社団・一般財団法人法は、商法総則の一部規定の適用除外を定めているが(法第9条)、これは、適用除外されていない規定は一般社団法人及び一般財団法人にも適用されうること、見方を変えれば、一般社団法人及び一般財団法人も商人となりうることを前提とした規定である」(大村敦志「基本民法Ⅰ 総則・物権総論(第3版)」(有斐閣))。

○ 公告方法
 会社と同様の方法のほか、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を公告方法として定めることができる(法第331条第1項第4号、施行規則第88条第1項)

○ 一般財団法人における監事を置く旨の登記
 解散前の一般財団法人については、必ず監事を置かなければならない(法第170条第1項)が、監事を置く旨は登記事項とされていない(法第302条第2項参照)。これに対し、清算一般財団法人では、定款の定めにより、監事を置くことができ(法第208条第2項)、この場合には、監事を置く旨を登記しなければならない(法第310条第1項第4号)が、定款の定めを置かない場合には、既存の監事について任期満了による退任の登記をすることとなる。したがって、一般財団法人が清算一般財団法人となった場合における監事に関する登記については、職権抹消の対象とはされていない。

○ 商業登記規則の準用
 一般社団法人及び一般財団法人の「代表理事」が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(「一般社団法人等登記規則」第3条、商業登記規則第61条第2項、第3項)。また、代表理事の選定方法に応じ、「代表理事」の選定を証する書面につき、印鑑証明書を添付しなければならない(「一般社団法人等登記規則」第3条、商業登記規則第61条第4項)。
 なお、理事会を置かない特例民法法人における理事の登記手続については、なお従前の例による(整備法第48条第2項、同第154条第3項)。

○ 清算法人における会計監査人に関する登記
 清算法人については、会計監査人を置くことができない(法第208条第4項)。したがって、解散して清算法人となった場合には、会計監査人を置く旨の定款の定めは効力を失い、会計監査人はその地位を失うこととなる。そのため、登記官は、当該登記を職権により抹消する(「一般社団法人等登記規則」第3条、商業登記規則第72条第1項第4号)。

○ 行い得る事業
 一般社団法人及び一般財団法人が行い得る事業は、株式会社が行い得る事業をも含むあらゆる事業であり、その行い得る事業は極めて広汎である。

【参照条文】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年4月20日法務省令第28号)
第88条 法第331条第1項第4号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
2 前項の方法による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続してしなければならない。
一 法第128条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による公告 当該公告の開始後一年を経過する日
二 法第249条第2項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(法第244条第2号に規定する効力発生日をいう。以下この号において同じ。)(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)

cf. 平成20年8月15日付「一般社団・一般財団法等の施行に伴う登記等に関する経過措置(1)(2)」
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新しい法務大臣

2008-09-24 19:12:07 | いろいろ
 新しい法務大臣森英介氏は、こんな方。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E8%8B%B1%E4%BB%8B

 鳩山さんも候補に挙がっていたが、結局総務大臣。どちらがよかったのでしょうね。
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京都消費者契約ネットワーク臨時総会

2008-09-24 18:59:14 | 消費者問題
 本日、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークの臨時総会が開催。「差止請求関係業務が法改正により景品表示法、特定商取引法にも拡大され、今後も拡大される可能性があるので、それに対応するため」に、定款第5条(1)⑧を改正するための臨時総会の開催である。
http://kccn.jp/teikan-.html

改正後
⑧ 消費者契約法の差止請求関係業務
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「渉外商業登記の実務」

2008-09-23 22:28:38 | 会社法(改正商法等)
 本日、京都司法書士会会員研修会「渉外商業登記の実務」が開催。講師は、稲垣裕行氏(大阪司法書士会)。 諸外国の国情及び会社法制度に精通した講義で、非常に有益。お奨め。

 なお、同氏は、NPO法人渉外司法書士協会所属で、「各国別外国会社支店設置の実務読本」(仮称)の出版企画があるそうである。
http://www.shogaikyo.com/
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ジャコビニ彗星の日

2008-09-22 15:19:56 | いろいろ
http://www.asahi.com/science/update/0922/TKY200809220051.html

 ジャコビニ彗星が110年ぶりに見つかったそうだ。「ジャコビニ彗星の日」という歌があるが、架空だったのか・・。

 「今日は何の日」では、ちゃんと「架空」と書いてあった。
http://apl.blog.ocn.ne.jp/day/2007/10/2007109_4b96.html
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利息制限法を考えるシンポジウム

2008-09-22 14:38:47 | 消費者問題
 京都司法書士会では、次のとおり、「利息制限法を考えるシンポジウム」を開催致します。ぜひ、ご参加ください。一般の方のご参加も歓迎致します。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080901.pdf

名称  利息制限法を考えるシンポジウム
日時  平成20年9月27日(土)午後1時から4時(受付12時30分~)
場所  京都商工会議所(京都市中京区烏丸夷川上る) TEL075-212-6400
内容  1.基調講演「『利息制限法』その歴史と思想」弁護士茆原正道
    2.パネルディスカッション
       コーディネーター 司法書士小野 慶
       パネラー予定   司法書士小澤吉徳,税理士柴田昌彦等(敬称略)
参加費 無料
主催  京都司法書士会

 講師の茆原正道弁護士は、利息制限法金利引下実現全国会議代表であり、その著書「利息制限法潜脱克服の実務」(勁草書房)で高名な方です。
http://www.populus.est.co.jp/asp/booksearch/detail.asp?isbn=ISBN978-4-326-49891-8
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「弁護士専門研修講座 相続・遺言――遺産分割と弁護士実務」

2008-09-22 13:27:44 | いろいろ
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会/編「弁護士専門研修講座 相続・遺言――遺産分割と弁護士実務」(ぎょうせい)
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107236-00-000

 「遺留分」「特別受益」等、事業承継においても重要な論点が並んでおり、お奨め。
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消費者庁設立に向けた規制改革会議の見解

2008-09-22 13:22:36 | 消費者問題
消費者庁設立に向けた規制改革会議の見解
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0919/item080919_01.pdf

 「消費者保護に走り過ぎないように」と言いたいようだ。
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