司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

仁和寺境内の茶店(すき焼き店)の営業停止訴訟

2012-05-31 10:18:28 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120530-OYT1T01014.htm
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120531000017

 営業権の確認請求は,棄却。慰謝料の支払請求は,一部(?)認容。
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携帯電話解約金返還請求訴訟(高松地裁)

2012-05-31 10:04:08 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120530/trl12053013530001-n1.htm


 被告は,NTTドコモ。

 請求棄却です。
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支局・出張所で取り扱う印鑑に関する事務等の範囲の変更(拡大)について by 京都地方法務局

2012-05-30 17:36:42 | 会社法(改正商法等)
支局・出張所で取り扱う印鑑に関する事務等の範囲の変更(拡大)について by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/syogyosyuchuka.pdf

 京都地方法務局管内においては,集中化前から不動産登記所であった「嵯峨出張所及び伏見出張所」では,印鑑に関する事務等の取扱いは,従来どおりされない。

 同様に拡大していただきたいものである。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて

2012-05-30 17:09:00 | 法人制度
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

 内容の更新らしいが,どこが変更されたのでしょうね?

「なお,平成24年4月1日時点において,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのある法人については,平成24年4月1日から6か月以内に,(1)代表権を有する理事に選定された理事以外の代表権喪失による変更の登記又は(2)定款の定めにより代表権の一部が制限された理事についての代表権の範囲又は制限に関する定めの設定の登記をしなければなりませんので,御注意ください。

 また,(1)又は(2)の登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の登記と同時に(1)又は(2)の登記をしなければなりませんので,御注意ください」

でしょうか。

 これは,例えば,3月決算のNPO法人が,この5月に「資産の総額の変更の登記」を申請すれば,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのあるか否かについては,ノー・チェックで,当該登記の申請は,受理されてしまう,そして,その後,例えば,9月末に「代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記」を申請すると,同時申請義務に違反していることから,登記懈怠として過料の対象となる,という事態が起こり得るということである。

 おそらく,5月の登記申請の時点で,ノー・チェックということはなく,「大丈夫?」という注意喚起がされるものと思われるが,御注意を。
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司法書士の代理権の範囲(毎日新聞記事)

2012-05-30 08:25:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/opinion/news/20120530k0000m070138000c.html

 司法書士の訴訟代理権の範囲を巡る一連の訴訟(特に「和歌山訴訟」)を踏まえての,毎日新聞記事である。よくまとまっているので,御一読を。

cf. 平成24年3月14日付「司法書士の代理権の範囲(和歌山訴訟判決)」

毎日新聞記事(平成24年3月14日付)
http://mainichi.jp/area/news/20120314ddn041040006000c.html

平成19年5月11日付「債務整理事件における司法書士の代理権の範囲について」
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NPO法人関係書類の改正法(平成24年4月1日施行)対応

2012-05-29 13:47:36 | 法人制度
NPOに関するページ by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/npo/

 NPO法人関係書類が,改正法(平成24年4月1日施行)対応となっている。

 私の属するNPO法人も,本日開催の定時総会で,定款変更を行う予定。表現の整序のみであるが,結構細かい変更が必要。認証申請も控えているので,認証を要する部分と要しない部分の仕分けも必要。

 法改正対応の「理事の変更」登記は,4月の初めに速攻で終えています。
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無委託保証人が弁済をした場合に取得する求償権の破産債権該当性等

2012-05-29 12:12:25 | 民事訴訟等
最高裁平成24年5月28日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82285&hanreiKbn=02

1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性(積極)

2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否(消極)
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「非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」

2012-05-28 09:26:19 | 民事訴訟等
「非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080095&Mode=0

「非訟事件手続法(平成23年法律第51号),家事事件手続法(平成23年法律第52号)及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)の施行に伴い,関係政令の規定について所要の整備を行うものである」

 登記関係では,「不動産登記令」「登記手数料令」「後見登記等に関する政令」等が改正される。

 意見募集は,平成24年6月25日(月)まで。

 なお,施行期日を定める政令は,未だ公布されていないが,施行期日は,平成25年1月1日が見込まれているようである。
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印鑑事務等の取扱い拡大

2012-05-28 09:19:26 | 会社法(改正商法等)
印鑑事務等の取扱い拡大のお知らせ by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/houjinn.pdf

 『印鑑事務(印鑑カード発行,改印など)』及び『電子認証事務』が,平成24年6月1日から,大半の法務局又は地方法務局管内において,管内すべての登記所(本局・支局・出張所)で取扱いがされるようになる。
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「資本性借入金」の積極的活用について

2012-05-25 16:19:37 | 会社法(改正商法等)
「資本性借入金」の積極的活用について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/kariirekin/index.html

 どの程度,このスキームが活用されているのでしょうか?
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外出先で涼む「クールスポット」

2012-05-25 15:33:57 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120524000146

 京都市が,外出先で涼む「クールスポット」の拡大を推進するとのこと。

 学生の頃は,そういう暮らし方をしてましたけどね。
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京うちわで,電気に頼らない暮らし,どうですか?

2012-05-25 15:12:36 | 私の京都
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0524/OSK201205240155.html

 15%節電を目指して,京うちわ・・・熱中症に罹らない程度に,取り組みましょう。
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オンラインにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について

2012-05-24 10:54:13 | 会社法(改正商法等)
登記・供託オンライン申請システムにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00053.html

 会社法人等番号が背番号制になったことに伴い,管轄の登記所の管轄区域内に,まったく同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合があり得ることになるようだ。

【具体例】
・ 平成24年5月21日以降に合同会社Aが株式会社Aに組織変更をしたことにより,合同会社Aの閉鎖した登記記録と株式会社Aの登記記録の会社法人等番号が同一となっている。

・ 株式会社Cは,()X法務局の管轄区域内に本店を置いていたが,その後,平成24年5月21日以降に,()Y法務局の管轄区域内に本店を移転し,その後,()再度,X法務局の管轄区域内に本店を移転した。



 上記によれば,合同会社が株式会社に組織変更しても「03」のままであり,特例有限会社が通常の株式会社に移行するために商号変更を行っても「02」のままということである。

 登記記録の連続性の観点からは,よいことですね。


cf. 平成24年5月21日付「会社法人等番号の付番方法の変更について」
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戸籍謄本等の第三者請求に係る事前登録型本人通知制度(栃木)

2012-05-24 10:38:13 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20120522-OYT8T01607.htm

 栃木県栃木市及び小山市において,本年6月から,戸籍謄本等の第三者請求があった場合の事前登録型本人通知制度が導入されるそうだ。

cf. 平成24年3月18日付「戸籍謄本等の第三者請求に係る事前登録型本人通知制度」
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外国に登記事項証明書を提出する場合の手続

2012-05-24 10:30:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub7/seikatu/ho_s7_12052301.htm

 外国の官公署に会社の登記事項証明書等を提出するに当たり,法務局長による登記官の押印証明が必要になる場合があり,その場合の手続は? というQ&Aであるが・・。

 前提としては,こちらの理解が必要である。

cf.「公印確認(Authentication)って何?」「アポスティーユ(Apostille)って何?」by 外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
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