司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン登記申請等に関するアンケート調査

2024-11-05 09:56:38 | 法務省&法務局関係
オンライン登記申請等に関するアンケート調査を実施します! by 法務省
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00098.html

「法務局では、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求がより利用しやすいものとなるよう、利用者の皆様からアンケート調査を実施することとしました。」

 令和6年12月1日(日)まで。
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新しい法務大臣

2024-09-29 23:53:24 | 法務省&法務局関係
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240929/k00/00m/010/241000c

 新しい法務大臣に牧原秀樹衆議院議員が内定。従来も弁護士出身の法務大臣はいたが,企業法務系の大手法律事務所出身で,異色の部類かも。

cf. Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%8E%9F%E7%A7%80%E6%A8%B9
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公正証書遺言のデジタル化

2024-09-04 09:38:13 | 法務省&法務局関係
公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html

 いわゆる公正証書のデジタル化は,公布の日(令和5年6月6日)から2年6か月以内に施行されるということで,令和7年10月にもスタートするといわれている。例えば,最もポピュラーな手続である公正証書によって遺言をする場合,従来どおり書面によることもできる(改正後公証人法第36条第2号)が,電磁的記録をもって公正証書を作成するとき(同条第1号)は,新しい運用が始まることなる。

・ 遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。
・ 公証人並びに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる(4人が全く別の場所に存在することで構わない。改正後公証人法第31条)。
・ 公証人は,電磁的記録をもって公正証書を作成し,遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし(名前を書く。改正後公証人法第40条第5項),公証人が電子署名をする(同条第4項第1号)。

 いわゆる本人確認については,「官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法」(改正後公証人法第28条)により行われる。
 
 改正前
民法
 (公正証書遺言) 
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


改正後
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

公証人法
 (嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

 (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第31条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第36条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
 一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
 二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

 (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第40条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
 二 書面をもって公正証書を作成する場合署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
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法務省「令和7年度概算要求」

2024-09-03 11:14:50 | 法務省&法務局関係
法務省
https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00137.html

「戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化への対応」に114億円もかかるんですね。
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戸籍情報連携システムの障害が続く

2024-05-31 13:04:45 | 法務省&法務局関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASS5Z2SJDS5ZTLVB00DM.html

 システム障害が再発しているらしい。

「法務省の副本データは、市区町村が持つ戸籍の「正本」と内容が一致するか確認が完了する前に制度が始まってしまい、データの更新漏れも多いという。このため、市区町村は、住民の申請を受けた際、本籍地の自治体に1件ずつ電話して間違いがないか確認しているという。ある職員は「折り返し待ちに時間をとられる」と漏らす。本来は10~20分ほどで済む処理に2時間以上もかかり、当日中の証明書発行ができなくなったケースもあるという。」(上掲記事)

 ん~。いったん「連携」は停止して,リセットする方がよいのではないか。
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令和5年の遺言公正証書の作成件数

2024-04-04 05:35:48 | 法務省&法務局関係
令和5年の遺言公正証書の作成件数について
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2023.html

 令和5年は,11万8981件で,ここ10年横ばいではあるが,過去最高を更新。

 法務局における自筆証書遺言の保管申請件数も,1万9336件で,こちらは約15%増(前年比)。
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「法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について」

2024-04-02 13:11:10 | 法務省&法務局関係
 すっかり失念していたが,次のような通達等があった。

cf. 令和6年3月26日付け「オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」」

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(通達)(平成21年3月17日法務省民二民商第700号法務省民事局長通達)
http://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/uploads/2018/09/h210317m2ms_700.pdf

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置に係る事務処理要領について(依命通知)(平成21年3月17日法務省民二民商第701号法務省民事局民事第二課長・同商事課長通知)
http://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/uploads/2018/09/h210317m2ms_701.pdf

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(通達)(平成22年9月21日法務省民二民商第2010号法務省民事局長通達)

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(依命通知)(平成22年9月21日法務省民二民商第2011号法務省民事局民事第二課長・同商事課長通知)

登記オンライン申請受付代行システムにおける電子申請に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)(平成23年1月31日法務省民二第239号法務省民事局民事第二課長通知)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20110131hm2_239.pdf
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【復旧】戸籍情報連携システムの稼動状況

2024-03-11 16:37:12 | 法務省&法務局関係
【復旧】戸籍情報連携システムの稼動状況について(令和6年3月11日午後1時更新)
https://www.moj.go.jp/MINJI/kosekirenkei.html

「本月1日以降、本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしづらい状態となっておりましたが、本日、復旧したことを確認できましたので、お知らせします。
 現在、一部の除籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。利用者の皆様に御迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「戸籍情報連携システムの不具合に関する質疑について」

2024-03-07 21:36:54 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月5日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00492.html

〇 戸籍情報連携システムの不具合に関する質疑について
【記者】
 改正戸籍法に伴って(本月)1日に戸籍情報連携システムの運用が始まりましたけれども、初日に証明書の交付がしにくいといった状況になりました。現段階で把握されている原因と対応状況につきましてお問合せします。

【大臣】
 戸籍証明書の広域交付の初日、アクセスが集中しまして、これに対応できないということで、大変御迷惑・御不便をおかけしました。法務省のシステムが十分稼動できなかった。これはお詫びを申し上げたいと思います。心からお詫びを申し上げたいと思います。直ちにシステム負荷を軽減する対応をとりました。それから、中期的にはプログラムを触らないとまた同じことが起こっても対応できない可能性もあるということで、プログラムの改修を行う。こういったこと、取りあえず昨日の段階では、集中した場合の対応策を講じた上でプログラムの改修をしていこうという方向で、急いで速やかにしっかりと対応策をとりたいと思います。いずれにせよ御迷惑をおかけしました。お詫びを申し上げたいと思います。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」ほか

2024-03-05 18:29:06 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年3月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00491.html

「1点目は、「相続登記の義務化」についてであります。所有者不明土地対策の中核をなす「相続登記の義務化」の施行まで、残り1か月となりました。本日、相続登記の義務を簡易に履行するための「相続人申告登記」の手続などを定める「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布されます。4月1日の施行に向けた法令の整備がこれで一応全部完了することとなりました。今後の課題としては、これを周知・広報していくということの必要性で、これが非常に重要な課題だというふうに思っています。まだ十分に国民に認知されていないということがわかっていますので、40代、50代、60代の相続への関心が高まってくる世代にフォーカスして、色んな媒体を使って、効果的な広報ができないかどうか、今、専門家の知恵を借りながら、良いやり方を編み出そうとしているところです。良いやり方が見つかったときには、また皆さんにも御報告し、また御協力もいただきたいというふうに思っています。」

「2点目は、本日施行されました令和元年改正戸籍法についてであります。今回の改正戸籍法の施行によって、相続手続等に必要となる戸籍証明書の請求が便利になります。戸籍証明書は、本籍地の市区町村に赴くか、郵送で請求する必要がこれまではありましたけれども、本日からは、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書を請求することができるようになり、また、婚姻届などを提出する際における戸籍証明書の添付も不要になります。負担の軽減、国民の利便性の向上につながるよう、運用していきたいという思いで今日、施行になるわけであります。」

「3点目は、株式会社の設立に必要な定款認証手続であります。起業促進、スタートアップ支援の観点から、本日から、全国の公証役場で新たに「ウェブ会議原則」を開始します。今までは、公証役場に来ていただいて色んな手続をしましたけれども、原則ウェブでやる「ウェブ会議原則」を今日からスタートさせていきたいというふうに思います。これに伴って、苦情・相談窓口を新たに設けます。昨年の末に、既に定款作成支援ツールを公開しまして、(本年)1月から東京と福岡で、このツールを用いた定款であれば、原則48時間以内に認証手続を完了させるという、大幅な期間短縮の運用改善もスタートしています。「ウェブ会議原則」と48時間の原則。これを多くの方々に活用していただいて、特に起業家の方々の負担軽減につなげていきたいというふうに思っております。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭にもありましたが、相続登記の義務化に関して伺います。今日、省令を改正するということで、オンラインの活用ができるようになったりとか、旧姓の併記が可能になったりとかというところがあるんですけれども、この狙いと、この省令の改正によってできることによる効果への期待についてお答えください。

【大臣】
 最初に申し上げましたように、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が本日公布、4月1日に施行されます。これは、相続に限らず登記というのはふだんあまり日常生活で触れない作業なので、心理的なハードルが高かったり、手続が煩雑に感じてしまったり、そういう色々な改善点があるという認識のもとで、相続登記の申請義務を簡易に履行する方法として、相続人申告登記の手続をこの省令で定めようとするものです。中身は、オンラインによる簡易な申請を認め、また提出が必要な戸籍関係の書類の範囲を限定し、簡素化する。効率化、簡素化して、相続登記というものへのアクセスをやりやすくするという狙いであります。負担の軽減によって、より相続登記を推進していこうと、そういう考え方です。その中の一つとして、所有権の登記名義人の登記簿上の氏名に旧氏を併記するということも認めることになります。これは例えば結婚等によって氏が変更になると、所有権の登記名義人の識別性というものがちょっと損なわれる面もあるかもしれないということで、所有権の登記名義人の識別性を向上させるという観点から、こうした措置も織り込んでいるところです。こうした新しい制度が十分に活用されて、相続登記が全体として進んでいけばいいなというふうに考えており、そのことを期待しております。
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登記情報提供サービスの利用料金の改定

2024-02-26 15:02:42 | 法務省&法務局関係
登記情報提供サービスの利用料金の改定について
https://www1.touki.or.jp/news/details/info24_005.html

 1円ずつ値下げである。令和6年4月1日から。
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法務局の窓口対応時間について(異聞)

2023-11-02 10:56:07 | 法務省&法務局関係
不動産登記オンライン指定日一覧
https://fol.skr.jp/

 令和5年10月16日の枠に,「法務局の窓口対応時間について」の記事があるが・・・。

「昔は堂々と午後3時までにお願いします、という立て札があった時代がありました。窓口での持参申請しか方法がなかった頃ですが、受付には必ず申請書の受付函がありまして、みんな申請書をその箱にひっくり返して入れて受付けてもらうわけですが(下から順に受付番号が振られる)、申請だけなら箱に入れればそれで用事は済むところ、受領書があったり受付番号を貰って帰ろうとすると、受付を待たないといけません。ところが15時過ぎると受付に座っていた職員が奥に引っ込んで誰も居なくなり、「受領書お願いしまーす!」と声をかけても中々出てきてくれなくて待つしか無いんですよ。K都の本局(不動産)で何度かやられました。出張所でしたら狭いのでそれほどではないのですが、隣県のK津出張所では17時ギリギリ(17時閉庁だった時代)まで1時間近く受付けてもらえなかったこともありました。」(上掲記事)

 さすがに,現代において,そのようなことはないと思うが。

 余談ながら,京都地方法務局本局(不動産)の登記完了予定日は,4週間も先である。法人は,2週間先が常態化し,株式会社の設立登記も1週間経っても終わりません。なんとかして~。
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公務員なのに給与がない「公証人」とは何者か

2023-10-10 22:09:28 | 法務省&法務局関係
週刊新潮記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/e81496654b46085817507cbe1c789c08a6ef2e24?page=1

 佐藤優氏を逮捕し,取り調べを行った東京地検特捜部の元検事であり,現在は公証人の西村尚芳氏と,佐藤優氏の対談記事。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法務省における男性職員の育児休業取得率等に関する質疑について」

2023-09-26 16:00:47 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年9月22日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00447.html

 働き方改革は,よいことである。しかし,増員もせずに,育休取得率向上を進めても,業務処理の遅滞が恒常的となり,取得しない人たちに残業等のしわ寄せが生ずるばかりである。


〇 法務省における男性職員の育児休業取得率等に関する質疑について
【記者】
 今週火曜日、9月19日は、19と9で「育休を考える日」でした。少子化対策を進める政府は、男性の育児休業取得率を2030年に85パーセントに引き上げるとともに、特に国家公務員については先行して25年度に85パーセント以上が一週間以上取得するとの目標を掲げています。内閣人事局が昨年12月に公表した統計では、21年度の省庁別の男性育休取得率で法務省は59.1パーセントで、計25の中央省庁のうち9番目でした。大臣は就任に当たっての訓示でも、政策の生産性に触れ、勤務の無駄を省き、家族の時間を持ち、ワークライフバランスの大切さについて言及なさっていました。その上で、法務省の男性育休取得率の受け止めと、男女問わずあるべき働き方についての御所見をお聞かせください。

【大臣】
 着任した後の訓示の中でも、特に強調したい思いで申し上げたのですけれども、法務省職員の皆さんのワークライフバランス、健康、そして仕事にやる気を出してもらう、能力を発揮してもらう。職員の幸せのために、それが国民の幸せにつながっていくという思いが強くありまして、今、人事担当部局からも具体的な取組状況を順次聞いているところであります。そういったものを踏まえて、今御指摘のあった育休の問題ももちろん含めて、様々な関係する課題について、私なりにしっかりと中心になって取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、そういう意味では大変有り難い御質問を頂いたというふうに思っています。
 育休について御指摘がありましたので、現状だけ申し上げますと、令和3年度の法務省全体の男性職員の育児休業取得率59.1パーセント。御指摘があったように25中央省庁の中の9番目ですね。まだまだ改善の余地があると思います。各省庁ごとに職員の構成がどうなっているかとか、職種がどうなっているかは同じではありませんから、単純な横並びはできないのですけれども、もっともっと頑張らなければいけないというふうに思っています。これまで、政府が目標値を掲げて以降、育児休業取得については、法務省においても鋭意努力をしてきているところでもあります。そのことは御理解いただきたいと思うのです。育児休業の取得の具体例を職員の方にお伝えして、申請しやすくするということもやっておりますし、管理職員から部下へ育児休業を取得するよう促すということにも努めておりますし、育児に関する制度の勉強会に全ての管理職員が参加するといった各種取組を実施しています。その結果、数字は59.1(パーセント)というのは、令和3年度の政府目標である30パーセントは超えているということは事実ですが、しかしもっと広い問題があり得ますし、これも継続的に努力を重ねていくということが必要だと思いますので、しっかりそういう思いを持って、私自身も含めて取り組んでいきたいと、そういう決意でおります。
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法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入

2023-09-21 09:24:08 | 法務省&法務局関係
 以下のとおり,案内が・・・。


〇 働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について

1 法務局職員の働き方改革を推進する観点から、法務局の窓口事務について、全ての利用者との関係で、利用者の任意の御協力に基づき、窓口を開設して対応する時間を午前9時から午後5時までとします。
※ 窓口や事務室の出入口等に、午前9時以前及び午後5時以降は窓口対応時間外である旨の掲示等を行います。
※ 窓口対応時間外の来庁者(一般の方)には、次回以降は窓口対応時間内に御利用いただくよう御案内した上で、受付等の窓口事務を実施します。
※ 人権相談に関する事務、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく宣誓認証に関する事務並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第92条の規定に基づく選挙供託の申請等に関する事務については従前どおりとします。
※ オンライン申請・請求については従前どおりとします。

2 司法書士及び土地家屋調査士については、オンライン申請等を御活用いただき、業務上の必要がある場合を除き、午後4時から午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えるよう御配慮をお願いします。


 司法書士等の場合,「業務上の必要」もないのに,ということはそもそもあり得ないが,「至急の用」であればよい,ということでしょう。

 出頭主義だった昔には,申請書を受け付ける「函」が15:00以降は置いてないという時代もあったとか(伝承)。

 利用者数が減らない限り,短縮された時間内に過度に集中することになるだけなので,効果があるのか疑問も。

 ニーズに対応して増員等の体制の整備を図るのが本来であると思われるが。
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