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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都地方法務局・京都司法書士会共催「相続・遺言相談センター」

2025-04-14 16:22:24 | 法務省&法務局関係
令和7年3月18日から北部地域に拡大!京都地方法務局・京都司法書士会共催「相続・遺言相談センター」の開設について
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00618.pdf

 園部支局,舞鶴支局,京丹後支局,宮津支局及び福知山支局に開設された。
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地方自治体の職員が不動産や法人に関する登記情報をオンラインで確認できる

2025-04-07 14:40:54 | 法務省&法務局関係
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/d108c7f546a7cbdab8539f8b9532a46337700af8

「法務省は今年度、地方自治体の職員が不動産や法人に関する登記情報をオンラインで確認できるよう運用を変更する。7日からオンライン閲覧を希望する自治体から申請を受け付ける。」(上掲記事)

 本日からスタートするようである。

 公証役場も同様にして,登記事項証明書の添付を不要にしてはどうかと思うが。

 現状,電子定款の認証手続に際して,電子委任状の添付により発起人である会社等の印鑑証明書の添付は不要となるが,登記事項証明書の添付は必要であるからである。
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法務省「登記情報連携の拡大について」

2025-04-04 16:42:32 | 法務省&法務局関係
登記情報連携の拡大について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00367.html

「法務省は、不動産や会社法人の登記情報を保有しているところ、デジタル庁と連携して、これらの登記情報を国や地方の行政機関の端末で直接かつ直ちに確認することを可能とする取組(登記情報連携)を進めており、令和7年度に地方自治体における登記情報連携を大幅に拡大する予定です。
 法務省としては、本取組を積極的に進めることにより、国民の皆様方が各種行政手続において、登記事項証明書を添付していただく必要がなくなり、また、行政機関の職員の方が法務局の窓口に赴くことなく登記情報を取得することを可能とし、デジタル化の推進及び利便性の向上に努めています。」
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登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書

2025-04-02 09:00:32 | 法務省&法務局関係
登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書(法務省民事局/国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_22-19.htm

   合意書

 法務省民事局(以下「甲」という。)及び国税庁(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。

   記
1 乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2~4 【略】


 なるほど。こういう合意をするんですね。

cf. 令和7年3月7日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「登記情報連携の推進について」」
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不動産登記,商業・法人登記における主な登記手数料

2025-04-01 16:08:07 | 法務省&法務局関係
不動産登記,商業・法人登記における主な登記手数料
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html

 本日(令和7年4月1日)からである。

〇 登記事項証明書
 書面請求          600円→変わらず
 オンライン請求・送付    500円→520円
 オンライン請求・窓口交付  480円→490円

〇 会社の印鑑証明書
 書面請求          450円→500円

cf. 令和7年12月20日付け「登記手数料の値上げ」
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法務局長等の人事異動

2025-04-01 08:59:43 | 法務省&法務局関係
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOH13186J0R30C25A3000000/

 法務局長及び地方法務局長の異動が公表されている。50局のうち,40局である。
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法定相続情報証明制度の周知に関する情報収集  

2025-03-27 14:21:55 | 法務省&法務局関係
総務省中部管区行政評価局における地域計画調査等の実績
https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

「今回、当局は、法務局の法定相続情報証明制度( 以下「相続証明制度」という。)(注)の利用促進に資するよう、名古屋法務局及び愛知県、岐阜県、三重県の全市区における制度の周知状況について情報収集を実施しました。」

〇 名古屋法務局、岐阜地方法務局及び津地方法務局
・ 相続証明制度の利用は年々増加傾向にあり、同制度は、相続登記以外にも、預貯金の払戻、相続税の申告、年金等の相続に伴う各種手続において広く利用されている。
【相続一覧図(写)の交付通数(3法務局計)】 令和2年:約9.7万件 2倍 同5年:約19万件


 かなり広く利用されている感。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「登記情報連携の推進について」

2025-03-07 09:07:26 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月4日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00593.html

「続きまして私から、登記情報連携の推進について申し上げます。
 法務省は、不動産や会社法人の登記情報を保有しておりますが、行政デジタル化の推進のため、デジタル庁と連携し、国や地方の行政機関の端末で、登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能とする取組を進めております。これにより、国民の皆様方が各種行政手続において登記事項証明書を添付していただく必要がなくなり、また、行政機関の職員の方が法務局の窓口に赴くことなく登記情報を取得することが可能となります。そうしたことを通じて、国民の皆様方の負担軽減、あるいは行政機関の業務の効率化が期待されるところです。この取組について、これまでは、一部の地方公共団体等との間で試行的に実施されてきましたが、大きなコスト削減効果が見込まれるため、令和7年度から地方公共団体の利用を大幅に拡充することとしました。より多くの地方公共団体に、この取組を利用していただくために、本日から、全国8都市において説明会を開催し、地方公共団体の皆様方に直接御説明して利用を呼びかける機会を設ける予定です。
 法務省としては、本取組の利用拡大を積極的に進め、デジタル化の推進及び利便性の向上に一層努めてまいります。」
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土地や法人の登記情報,自治体に直接開放

2025-03-03 02:15:07 | 法務省&法務局関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO87070460T00C25A3PE8000/

「法務省は3月にも土地や法人の登記情報を地方自治体がオンラインで直接確認できるようにする・・・・・自治体による登記証明書の請求は2023年度に3300万件あった。請求件数全体の4割を占める。」(上掲記事)

 全体の4割は,すごい数字。もっと早く実施すればよかったであろうに。予算の問題であろうが。
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長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止

2025-01-21 09:13:53 | 法務省&法務局関係
信濃毎日新聞デジタル
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025011800127

 この3月にも,長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止されるらしい。

cf. 長野県弁護士会会長声明
https://nagaben.jp/pages/101/#block1323-1375

 この取扱いは,公証人法第8条に基づくものであるが,近年,廃止の動きが急速化している。

公証人法
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

cf. 令和3年3月14日付け「福井地方法務局小浜支局における公証事務取扱いの廃止の件」

 かつて,令和2年7月1日から旭川地方法務局留萌支局、秋田地方法務局本荘支局及び大曲支局、福井地方法務局小浜支局における公証事務の取扱いが廃止されたことに関しては,日司連会長声明が発出された。

cf. 令和2年7月20日付け「日司連「法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明」」

 今般の2支局における公証事務の取扱いの廃止によって,この事務を取り扱う法務局支局は全国でわずか8庁となる。今後,このような廃止の動きが続くことは司法アクセスの拠点を失わせるものであり,司法アクセスの拡充を謳った先の司法制度改革の趣旨と逆行することが危惧される。

 法務局は,市民にとって司法へアクセスするための重要な機関であり,今後デジタル・ガバメント政策により行政のオンライン化が促進されるとしても,その利便性を減ずることなく向上させ,その機能をより充実したものとしていくべきである。
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登記手数料の値上げ

2024-12-20 19:08:33 | 法務省&法務局関係
登記手数料令等の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080317&Mode=0

○ 趣旨
「登記手数料令(昭和24年政令第140号)、鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)及び抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書等の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされているが、必要経費及び利用見込件数の変動に伴い、現行の手数料の額と令和7年度において想定される手数料の額とのかい離が生じているものがあることから、登記手数料令等に規定する各種手数料の額を見直して適正化を図るものである。」

というわけで,値上げされるようである。

 例えば,登記事項証明書については,オンライン請求の場合のみ,次のとおり値上げとなる。書面請求の場合は現状維持であるようだ。

・ 送付   (500円→520円)
・ 窓口交付 (480円→490円)

 施行期日は,令和7年4月1日。
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オンライン登記申請等に関するアンケート調査

2024-11-05 09:56:38 | 法務省&法務局関係
オンライン登記申請等に関するアンケート調査を実施します! by 法務省
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00098.html

「法務局では、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求がより利用しやすいものとなるよう、利用者の皆様からアンケート調査を実施することとしました。」

 令和6年12月1日(日)まで。
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新しい法務大臣

2024-09-29 23:53:24 | 法務省&法務局関係
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240929/k00/00m/010/241000c

 新しい法務大臣に牧原秀樹衆議院議員が内定。従来も弁護士出身の法務大臣はいたが,企業法務系の大手法律事務所出身で,異色の部類かも。

cf. Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E5%8E%9F%E7%A7%80%E6%A8%B9
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公正証書遺言のデジタル化

2024-09-04 09:38:13 | 法務省&法務局関係
公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html

 いわゆる公正証書のデジタル化は,公布の日(令和5年6月6日)から2年6か月以内に施行されるということで,令和7年10月にもスタートするといわれている。例えば,最もポピュラーな手続である公正証書によって遺言をする場合,従来どおり書面によることもできる(改正後公証人法第36条第2号)が,電磁的記録をもって公正証書を作成するとき(同条第1号)は,新しい運用が始まることなる。

・ 遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。
・ 公証人並びに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる(4人が全く別の場所に存在することで構わない。改正後公証人法第31条)。
・ 公証人は,電磁的記録をもって公正証書を作成し,遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし(名前を書く。改正後公証人法第40条第5項),公証人が電子署名をする(同条第4項第1号)。

 いわゆる本人確認については,「官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法」(改正後公証人法第28条)により行われる。
 
 改正前
民法
 (公正証書遺言) 
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


改正後
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

公証人法
 (嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

 (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第31条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第36条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
 一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
 二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

 (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第40条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
 二 書面をもって公正証書を作成する場合署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
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法務省「令和7年度概算要求」

2024-09-03 11:14:50 | 法務省&法務局関係
法務省
https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00137.html

「戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化への対応」に114億円もかかるんですね。
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