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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スタートアップ業界のセクハラ問題,国が実態調査へ

2025-08-29 12:36:23 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20250827/k00/00m/020/346000c

「調査結果によると、過去1年間にセクハラ被害を受けたと答えた女性起業家が半数に上るなど、深刻な問題が起きているという。このため、当事者団体は起業家へのハラスメント行為の禁止や、公的な相談窓口設置などを盛り込んだ新法制定を求めている。」(上掲記事)

 新法制定の切り口は,なかなか難しそうである。
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会社法等の研修会

2025-08-27 11:07:55 | 会社法(改正商法等)
 先週木曜日(8月21日)は,東京司法書士会の研修会で,「代表者住所の非表示措置を中心に,役員変更登記の基礎知識」をお話。これから秋にかけての数か月間は,このテーマがブームの感です。

今後の講師等の予定。

 8月30日(土)栃木県司法書士会会員研修会(栃木県宇都宮市)※会社法
 9月 5日(金)東京司法書士会三多摩支会会員研修会(東京)※法人登記
 9月10日(水)司法書士関大会(大阪市)※不動産登記法,会社法等(※関西大学のOB会)
 9月27日(土)岐阜県司法書士会岐阜支部会員研修会(岐阜市)※会社法
10月18日(土)某会会員研修会(鹿児島市)※会社法
11月15日(土)某会某支部会員研修会(北海道)※会社法
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起業する外国人の在留資格を厳格化

2025-08-27 10:46:19 | 会社法(改正商法等)
テレ朝NEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/62b63f04d12c3611b86928640b43d212476017cf

「日本で起業する外国人向けの在留資格「経営・管理」を巡っては、ペーパーカンパニーを設立して取得するケースなど不正に取得する実態が指摘され・・・出入国在留管理庁は「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を取りまとめ・・・資本金について現在の「500万円以上」から6倍の「3000万円以上」に引き上げ・・・」(上掲記事)

 富裕層にとっては,大した問題とは受け止められそうにないが。 
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大学の部活に,公認「起業部」が増えている

2025-08-06 17:05:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2726R0X20C25A6000000/

 仮に民間企業に就職する場合であっても,「アントレプレナーシップ教育」を受けておくことは重要であると思うが,学生からいきなりポンと起業しても,支えてもらう人材の確保で難儀をするのではないか。
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代表取締役等住所非表示措置が講じられた上場会社の上場廃止

2025-08-04 17:16:08 | 会社法(改正商法等)
 上場会社であって,代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社について,登記官が上場会社でなくなったものと判断するときは,代表取締役等住所非表示措置は終了となる(商業登記規則第31条の3第4項第2号本文)。

1.公開会社でない株式会社となる場合
 上場会社が上場廃止となり,株式譲渡制限の定款の定めの設定の登記の申請がされたときは,代表取締役等住所非表示措置は終了となる。ただし,同時に改めて代表取締役等住所非表示措置の申出があった場合には,引き続き代表取締役等住所非表示措置が講じられる。

 なお,「本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記」又は「代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記」の申請と同時でない場合には,非表示措置の申出をすることはできず,非表示措置は継続されない。

 甚だ疑問であるが,規則上は,救済の余地はない。

 この場合の申出に際しての添付書面について,法務省HPでは,上場会社以外の株式会社が代表取締役等住所非表示措置の申出をする場合の添付書面が必要とされているが,既に非表示措置がとられているわけであるから,代表取締役の住民票のみでよいという趣旨であろう。

 上場会社以外の株式会社であって,かつ,公開会社である株式会社が,代表取締役等住所非表示措置が講じられていた場合に,株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記を申請するときは,その旨を登記の当該申請書に記載することが望ましい。そうでないと,非表示措置の終了の取扱いがされてしまう可能性があるからである。ん~,上場会社である旨を登記事項とすべきではないか。

2.公開会社のままである場合
 上場会社が上場廃止となり,所要の登記の申請がされたが,同時に株式譲渡制限の定款の定めの設定の登記の申請がされないとき,すなわち公開会社のままであるときは,規則第31条の3第4項第2号に該当すると判断されず,代表取締役等住所非表示措置は終了とならないと考えられる。

 これも,疑問である。やはり,上場会社である旨を登記事項とすべきではないか。

 ただし,「所要の登記」の内容から,上場会社でなくなったと認められるときは,措置は終了となるであろう。申出が可能である場合には,申出をしておくのが手堅いといえよう。

商業登記規則
第31条の3 【略】
2・3 【略】
4 登記官は,次に掲げる場合には,現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては,当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする
 一 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があつたとき。
 二 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし,当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。
 三 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし,当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。
5・6 【略】
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知らない間に社長に

2025-07-28 09:16:18 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/424079

 知らない間に,消費者トラブルを多く抱える会社の社長(登記上の代表取締役)にされてしまっていたというお話。

「「名前だけ貸してほしい」と言われ、よく分からないまま承諾した・・・・・就任承諾書に押印した覚えも、印鑑証明書を用意した覚えもない。」(上掲記事)

 自覚のないままに,署名したり,押印したり,ということをしてしまっていたのかも。
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「会社法改正に係る提言(指名委員会等設置会社における監査委員会制度を中心に)」

2025-07-22 16:36:45 | 会社法(改正商法等)
日本監査役協会
https://www.kansa.or.jp/news/post-14242/

 公益社団法人日本監査役協会が,「会社法改正に係る提言(指名委員会等設置会社における監査委員会制度を中心に)」を公表している。
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登記申請中に会社等の印鑑証明書を取得することができる?

2025-07-16 12:29:18 | 会社法(改正商法等)
登記申請中の会社・法人の印鑑証明書を取得することができる場合、できない場合
https://shiodome.co.jp/js/blog/8376

 登記申請中に会社等の印鑑証明書を取得することができる場合があるという取扱いであったが,最近では,印鑑証明書の記載事項に変更がない場合においても,「登記申請中は,一切発行しない」という登記所が増えている(?)ようである。

 京都地方法務局においては,発行されないようである。
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新しい民事局長

2025-07-15 13:57:50 | 会社法(改正商法等)
時事通信社
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5ad45fc8246e6c6153480eecb3a888ff6237b20

 新しい法務省民事局長(令和7年7月18日付け)は,商業登記ハンドブックの松井さん(現司法法制部長)。

 商事課長になられた時は,長期安定期になるかと思われたが,残念ながら,逆に短期間(約11か月)であった。

 今後何となく,商業登記関係の「通達」の重みが増すような感である。
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「事業提携契約の実務と理論的展開」

2025-07-14 13:18:35 | 会社法(改正商法等)
髙井章光編著「事業提携契約の実務と理論的展開」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=6086&cd=3167&state=new_and_already

 事業提携契約の実務を,弁護士や研究者が理論的に検討したものであり,近年においては稀有の書籍である。
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有価証券報告書を株主総会の前日までに開示した企業は上場企業全体の58%

2025-07-09 23:16:00 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG084F40Y5A700C2000000/

「2025年3月期の有価証券報告書を株主総会の前日までに開示した企業は上場企業全体の58%にあたる1310社だった。総会後に提出を予定していた企業のうち、70社は総会前の開示に前倒しした。東証プライム上場企業に限れば全体の70%が総会前に開示しており、大企業ほど早期開示に積極的だった。」(上掲記事)

 あずさ監査法人の和久友子パートナー・・・会社法の立案作業の頃に,法務省民事局に調査員として在籍していた方である。
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会社法等の研修会

2025-07-08 07:51:24 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 8月21日(木)某会会員研修会(東京)※会社法
 8月30日(土)某会会員研修会(栃木県宇都宮市)※会社法
 9月 5日(金)某会某支部会員研修会(東京)※会社法
 9月27日(土)某会某支部会員研修会(岐阜市)※会社法
10月18日(土)某会会員研修会(鹿児島市)※会社法

 その他,日程調整中が3団体ほど。
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代表者住所の非表示措置,設立時の利用は約3.2%

2025-07-06 10:52:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD198EV0Z10C25A6000000/

「登記統計や法務省のまとめによると、制度導入以降の半年間で株式会社の新規の設立登記4万8687件に対し、設立登記に伴う住所一部非表示の申し出は1564件。単純計算で制度の利用率は3.2%になる。」(上掲記事)

 まあこんなものか。

cf.  令和7年7月2日付け「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数」
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韓国で改正商法が成立

2025-07-04 17:06:02 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM033FS0T00C25A7000000/

「上場企業のガバナンス強化や株主への利益還元を促す商法改正案が韓国国会の本会議で3日、与野党の賛成多数で可決、成立した。上場企業の取締役の責務を「会社」に加えて「株主」まで拡大し、電子株主総会の導入を義務付けた。慢性的に株安状態にある「コリアディスカウント」の克服を図る。」(上掲記事)

 少数株主の利益を守り,財閥などの大株主を中心とした従来の企業統治をけん制することを目指すそうだ。

cf. KBS WORLD
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=90599
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代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数

2025-07-02 15:41:39 | 会社法(改正商法等)
代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html#4

 令和6年10月から令和7年3月までの6か月間の累計で,

設立登記と併せてされた申出による実施件数 1564件
設立登記以外の登記と併せてされた申出による実施件数 4975件
合計 6539件

ということである。

 まあこんなものか。

 この6月には急増しているものと思われるが。
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