ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/
「スーパーファストトラックオプションでは申請日午後5時までに公証人の認証を受ける必要がある。申請は当日なるべく早くした方が無難。2月15日実施予定らしい・・・」
「スーパーファストトラックオプション(定款認証・登記同時申請)を申請することができる士業者は、弁護士、司法書士に限られます。」
「行政書士が定款認証・登記同時申請をすると、登記申請は却下されます。」
「定款認証・登記同時申請をしたが、申請当日に定款認証を受けられなかった場合、登記申請は却下。同定款認証申請により認証を受けることは可能。改めて登記申請することになり、設立日がずれる・・・」(いずれも上掲HPツイート欄)
弁護士の場合は,同時申請可能といっても・・・。
cf.
平成30年10月31日付け「弁護士が,登記について電子申請するための方法」
ところで,スーパー・ファストトラック・オプション(設立登記と定款認証の同時申請)の場合,もちろん事前に払込みを済ませる必要があるが,
設立時発行株式の引受け(定款又は発起人全員の同意)→出資払込み→設立時取締役等の選任(※定款に記載がない場合)→定款認証以外の手続完了→同時申請
という流れになる。
「設立時発行株式の引受け」は,当然のこととして「出資払込み」よりも前にしておく必要があり(会社法第34条第1項),設立時取締役等の氏名が定款に記載がない場合の選任行為は,出資の履行が完了した後にする必要がある(会社法第38条第1項)。
添付書面を作成するにあたっては,上記についての手順前後がないように留意する必要がある。
登記申請書及び委任状に記載する「登記の事由」としての「令和〇年〇月〇日発起設立の手続終了」の日付については,同時申請の申請日付を記載する必要がある(定款認証を了してはじめて,「発起設立の手続終了」となるからである。)。