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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東証,最低投資単位を10万円程度まで引下げ要請へ

2025-04-24 11:15:29 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB226Z20S5A420C2000000/

「東京証券取引所が最低投資金額(投資単位)について10万円程度まで引き下げを求めることで、上場企業の株式分割が加速しそうだ。」(上掲記事)

 株式分割が活発化しそうである。いっそのこと,1万円程度にしてはどうかと思うが。

cf. 東証「少額投資の在り方に関する勉強会」取りまとめの公表について
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/1030/um3qrc0000018qxe.html
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米国の株主総会で,反DEI(多様性,公平性,包摂性)を巡るバトルが激化

2025-04-24 11:05:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1902J0Z10C25A4000000/

「米上場企業の株主総会で反DEI(多様性、公平性、包摂性)を巡るバトルが激化している。反DEIを推し進めようとする株主提案が増える中、総会で否決されるケースも目立つ。訴訟リスクを警戒してDEI施策を取りやめる企業が続出しているが、DEIに賛同する株主との板挟みにあっている。」

「DEIは女性のほか人種、性的な少数者の雇用や幹部登用を促し、職場の多様性を広げる取り組みだ。反DEIを推し進めるトランプ政権の誕生以降、DEIの取り組みを縮小する企業が相次いでいる。」(上掲記事)

 こういう点が株主総会の争点になるとは。米国ならではの感もあるが。
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本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要に

2025-04-18 16:44:33 | 会社法(改正商法等)
本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00228.html

「令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。

 これにより、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました。

 なお、印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求いただきますようお願いいたします。」
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株主総会を完全オンラインに

2025-04-18 12:03:31 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD043P70U5A400C2000000/

 松井秀征立教大学教授による解説記事である。

「バーチャルオンリー型株主総会は諸外国でもコロナ禍を機に議論が加速した。例えば20年に臨時措置法でこれを可能としたドイツでは22年に一般法化された。
 会社法が州レベルで制定される米国の場合、バーチャルオンリー型株主総会を開催可能とする州は18年に30州であったが、20年に33州に増加した。またコロナ禍の下、一般法でバーチャルオンリー型株主総会を認めていない州の多くも臨時措置としてこれを認めた。」(上掲記事)
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会社法改正の論点

2025-04-16 10:17:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD08AEN0Y5A400C2000000/

 田中亘東京大学教授による解説記事である。

1.従業員等に対する株式の無償交付
2.株式交付制度の見直し
3.現物出資規制の見直し
4.バーチャルオンリー株主総会の解禁
5.実質株主確認制度の創設
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会社法制研究会が報告書を公表

2025-04-11 17:30:05 | 会社法(改正商法等)
会社法制研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahoseiken

 会社法制研究会が報告書を公表している。

 現在,法制審議会で議論が始まった会社法制の見直しに関するものである。

諮問第百二十七号
「近年における社会経済情勢の変化等に鑑み、株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方等に関する規律の見直しの要否を検討の上、当該規律の見直しを要する場合にはその要綱を示されたい。」

cf. 法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html
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日本取締役協会,フジ・メディア・ホールディングスの第三者委員会報告に関する声明を公表

2025-04-08 16:35:47 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0856P0Y5A400C2000000/

「ガバナンスの歪みを通り越して、資本市場における上場会社としての適格性を欠くものといえます。
 再発を防止するために、最高監査責任者(CAE:Chief Audit Executive)の新設、内部監査部門から経営陣と監査等委員会の双方に対する二重の報告ライン(dual reporting line)の確立、親会社と子会社における監査機能の独立性を確保、取締役の指名プロセスの透明性・公正性を抜本的に高めるために指名委員会等設置会社への移行することなど、具体的な施策の実行を強く求めます。」(後掲声明文)

 確かに,上場廃止もやむを得ないかも。

cf. 日本取締役協会
https://www.jacd.jp/news/opinion/250408_post-346.html
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「事実に基づかない主張の到達点としての商業登記開放運動」

2025-04-07 14:35:13 | 会社法(改正商法等)
事実に基づかない主張の到達点としての商業登記開放運動
https://note.com/bright_elk319/n/n45cbc34999b6

 司法書士谷口毅さんの論説。もっともである。

 谷口さんは,言わずと知れた民事信託の大家である。
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自己株式の不正取得

2025-04-04 20:55:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE181AL0Y5A310C2000000/

「会社法で定める手続きを経ずに同社株を不正に取得したとして、東京地検特捜部は4日、同社の元社長ら3人を同法違反(自己株式取得)罪で在宅起訴した。
 会社法は取締役会などを経ずに不正に自社株買いすることを禁じる。株主平等原則を維持する狙いがあり、上場企業の経営陣が同罪で立件されるのは異例。」(上掲記事)

 会社法第963条第5項第1号に違反し,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科である。

会社法
 (会社財産を危うくする罪)
第963条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2~4 【略】
5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
 一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
 二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
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インセンティブ報酬ガイダンス

2025-04-04 17:00:47 | 会社法(改正商法等)
インセンティブ報酬ガイダンスを公開しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250210002/20250210002.html

「経済産業省は、「スタートアップの成長に向けたインセンティブ報酬ガイダンス―人材獲得のためのストックオプション活用術―」を公開しました。スタートアップにとって、ストックオプションをはじめとするインセンティブ報酬は、人材獲得やリテンションのために重要です。本ガイダンスでは、インセンティブ報酬制度導入の意義と考え方、成長を実現した企業の報酬制度事例紹介、ストックオプションに関する実務上の論点、実務手続などをコラムも交えて分かりやすくまとめています。」
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長期相続登記等未了土地解消事業

2025-04-04 08:54:49 | 会社法(改正商法等)
長期相続登記等未了土地解消事業について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00518.html

「長期相続登記等未了土地解消事業とは、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体(地方公共団体、民間事業者等)からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人の一覧図を登記所へ備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用できるようにする制度です。」
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東証,グロース市場の上場維持基準を厳格化

2025-04-03 11:26:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB028B10S5A400C2000000/

「東京証券取引所は新興企業が上場するグロース市場に関し、上場維持基準を厳しくする方針だ。上場から5年たった企業が時価総額100億円未満だった場合に上場廃止にする。小規模のまま上場し、企業価値が伸びない企業が多く存在する問題の解消をめざす。」(上掲記事)

 上場しても,株価が低迷し,新たな資金調達もできない低成長企業が結構多いようだ。
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成年後見人による議決権行使の問題点

2025-04-03 02:27:05 | 会社法(改正商法等)
吉田夏彦「成年後見人による議決権行使の問題点」(2005年3月)
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/8556/files/0916_7420_027_01.pdf

 成年被後見人が所有する株式に関する成年後見人による議決権の行使について,否定する向きはほとんどないであろうが,その問題点について検討した論考である。

民法
 (財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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東証,上場維持基準に未達の株式会社に対する経過措置が終了

2025-03-30 22:58:47 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB234RB0T20C25A3000000/

「東京証券取引所が上場維持基準に到達していない企業に適用してきた猶予が終了する。3月期決算の企業は31日に「経過措置」の対象外となり、2026年3月末までに改善しなければ、原則として同10月1日に上場廃止になる。プライムとスタンダードの上場企業だけでも未達は200社程度あり、絞り込みが一段と進む。」(上掲記事)

 確かに,もう少し絞込みが進んでもよいかもである。
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全上場企業が「株主総会前に有報開示を」

2025-03-28 17:05:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB280IU0Y5A320C2000000/

「加藤勝信金融相は28日午前の閣議後の記者会見で、国内のすべての上場企業約4000社に対し、人的資本などといった企業の非財務状況も記載した有価証券報告書(有報)を株主総会の開催日よりも前に提出・開示するよう要請すると発表した。」(上掲記事)

 ところが,

「2024年3月決算会社(東証上場)2,190社のうち総会前提出を実施していたのは40社にとどまった。」(後掲大和総研記事)

 金融庁の要請がどの程度浸透するか,なかなか難しそうである。

cf. 金融庁「有価証券報告書の定時株主総会前の開示について」
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji.html

大和総研
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20240711_024495.html

平成22年6月5日付け「有価証券報告書を定時総会前に提出する上場企業は10社」
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