司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍法上の第三者請求で,「委任状が必要」?

2024-03-16 12:23:12 | いろいろ
戸籍謄本等の第三者請求について~市町村ホームページ上の適切な記載を中心として~ by 総務省中部管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

 確かに,いわゆる兄弟相続の場合に,他の相続人の戸籍事項証明書を請求しようとしたところ,「委任状が必要」と言われて,諦めて帰って来た,という話は,時折耳にする。

 戸籍法上の第三者請求に該当する旨を,窓口担当者に対して,うまく説明できないためであると思われるが。

 相続の手続に必要な場合には,被相続人と請求者の戸籍事項証明書等の提示を要求すればよいだけなのに,なぜ教示をしないのであろうか。

 総務省は,全国の自治体に善処方を通知すべきであろう。

cf. 讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e4badfa37e87b556dfdb98dbb826ebeca3a3ac6

令和4年3月31日付け「相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知」
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マネロン対策厳格に

2024-03-09 16:32:00 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB094IQ0Z00C24A1000000/

 改正犯収法の施行期日を定める政令がなかなか公布されないのであるが・・・。

 司法書士等に対して,犯収法第4条第1項の取引時確認を厳格化するものである。

 一応,4月からの施行が見込まれている。
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戸籍情報連携システムの障害

2024-03-01 14:54:01 | いろいろ
 本日から,戸籍事項証明書等の広域交付制度がスタートしたのであるが,法務省HPによると,

「本日、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、市区町村において本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっています。
 現在、原因調査等の対応中です。改善次第、改めてこのホームページでお知らせします。
 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。」

 まあ,いろいろあります。
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戸籍事項証明書の広域交付に関する省令改正のパブコメの結果

2024-02-20 17:34:54 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080304&Mode=1

 利用可能であるのは,「本人」,「配偶者」及び「直系親族」に限定されている。相続手続に際して,被相続人の配偶者が,被相続人の直系尊属の戸籍事項証明書等を請求することができないのは,いかがなものか。

 なお,いろいろ誤解もあるようであるが,

1.士業の職務上請求は不可。
2.委任による代理人の請求も不可。
3.傍系相続人の戸籍の請求は不可。
4.画像データによる除籍謄本等は取得可能。
5.窓口出頭のみ。郵送は不可。
6.抄本(一部事項証明書)は不可。

である。

 利便性を高めようとしているわりには,妙に保守的に過ぎる嫌いがある。

 4については,改正の議論の際には,「不可」のような話であったが,どうやら交付されるようである。
※ 請求可能な戸籍証明書として,「戸籍事項証明書,除籍事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本」と記載されている自治体が少なくないからである。地元の区役所でも,「交付します」ということであった。

 とまれ,令和6年3月1日からスタートである。

改正後の戸籍法
第120条の2 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第10条の3 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者「当該請求をする者」は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者「当該請求をする者」を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
② 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

第12条の2 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
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受刑者への本の差入れ,「月3冊までの制限は違法」

2024-02-20 13:32:05 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.infoseek.co.jp/article/20240220_yol_oyt1t50051/

「刑務所では2020年1月、書籍の受け入れ業務が逼迫しているとして、それまで差し入れる側1人当たり1日1回3冊までとしていた規則を変更し、月1回3冊までに激減させた。」(上掲記事)

「書籍の受け入れ業務が逼迫」って・・。一々検閲しているのか。
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裁判官の転勤問題

2024-02-20 10:11:28 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15866563.html?iref=pc_ss_date_article

 確かに,30歳代で辞める人が増えているようであるが・・。
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「災害法律相談Q&A」

2024-01-16 18:47:48 | いろいろ
第一東京弁護士会災害対策委員会編「災害法律相談Q&A」(勁草書房)
https://keisobiblio.com/2024/01/15/saigaihouritsusodanqa_kikangenteikoukai/

 期間限定で無料公開されている。
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謹賀新年

2024-01-05 22:17:26 | いろいろ
あけましておめでとうございます。

昨日(1月4日)から通常業務が始動。例年に比して,慌ただしい年明けです。

今年も,相続登記の申請の義務化,犯収法の改正等,諸々の法改正への対応に追われる一年になりそうです。

新年早々に,事件が相次いでいますが,これからは明るい1年であって欲しいものです。

昨年,とうとう還暦を迎えました・・・。若い頃は,健康優良体で勝手気ままな毎日でしたが,最近は成人病満載の嫌いがあり,周りの同世代の方が急に亡くなることが増えています。気分は若い頃のままですが,そういう年回りであることを自覚するとともに,残り少ない(?)日々を充実したものにして行かなければと思っています。

この年末年始の連休は,おとなしく京都で,概ね充電でした。

皆様,本年も御厚誼を賜りますようよろしくお願いいたします。
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「相続人いない財産」過去最多768億円

2023-12-25 00:28:50 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231224/k10014298341000.html

 2022年の数字で,「2013年度の総額は336億円で、この9年間で倍以上に増えたことになります。」(上掲記事)。

 また,相続財産清算人の選任件数も,2022年は,6653件となっており,漸増傾向にある。

 漠然と国庫に入れるよりも,この国庫帰属収入をプールした上で,相続財産が僅少で,相続財産清算人の選任のテーブルに載らないような事件の救済に活用することはできないだろうかと思うのであるが。
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インターネット版官報

2023-12-23 09:45:05 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/

「第6回デジタル臨時行政調査会で決定した「官報電子化実現に向けた工程」を踏まえ、令和5年12月22日(金)以降に配信するインターネット版官報については、当日発行分の目次をまとめた全体目次PDFと冊子単位でまとめた結合PDFを掲載しています。」
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「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)

2023-12-15 18:51:27 | いろいろ
「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225023024&Mode=0

 司法書士界にとっても参考になると思われる。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:47:05 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080304&Mode=0

○ 改正の趣旨
 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地の市区町村以外の市区町村でも戸籍証明書等の交付が可能となること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、所要の規定の整備をする必要があるものである。

○ 施行日
 令和6年3月1日
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「官報の発行に関する法律」が成立

2023-12-06 12:50:17 | いろいろ
「官報の発行に関する法律」及び「官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立した。

 これらの法律が施行されると,いわゆる電子官報が正式な官報という位置付けになる。紙の官報は,これを補完するための措置である。

 施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」である。

〇 官報の発行の方法等
(1)官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じた上で、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行う。
(2)官報掲載事項の情報は、内閣府令で定める期間、継続してウェブサイトに掲載する
(3)当該期間が経過した後速やかに当該情報を記録した電磁的記録を国立公文書館に移管する。
※ 法令等については、当該期間が経過した後も、ウェブサイトで情報を公開し続ける。

〇 官報の発行に係る措置を補完するための措置
(1)官報を発行するときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該事項を内閣府に設置した端末の映像面に表示して閲覧し得る状態に置く措置をとる。
(2)ウェブサイト以外の方法(書面の交付等)により、官報掲載事項の情報を提供する。

cf. 内閣府
https://www.cao.go.jp/houan/212/index.html
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電話加入権の取引相場

2023-11-28 11:36:38 | いろいろ
CNETjapan
https://japan.cnet.com/article/35211902/

「現在の価値を示す例として、国税庁のWebサイトで「取引相場のある加入権以外の電話加入権」の標準価格を確認すると、2014年から2020年までの標準価格は1500円とされている。なお、翌2021年には相続税等の申告時における電話加入権の扱いが変化し、既に電話加入権の取引相場が存在しないこと、1回線当たりの額が非常に低位な金額であることなどから評価自体がなされなくなっている。」

 実は,そもそも,

「電話加入権を買うためにお金を支払ったのではなく、固定電話を新規契約する際に求められる「施設設置負担金」を支払っていたという点だ。民営化当初は「工事負担金」という名称だった。」(上掲記事)

というわけであった。

 現在も「施設設置負担金」は,3万6000円。

cf. 相続会議
https://souzoku.asahi.com/article/14327037
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戸籍情報とマイナンバー制度を連携させる改正戸籍法

2023-11-24 18:29:45 | いろいろ
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 概要を紹介するサイトである。
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