司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新公益法人制度に関する説明会

2008-10-31 18:29:52 | 法人制度
 本日、京都府&内閣府の共催で、新公益法人制度に関する説明会が開催され、聴講。メインは、移行認定、移行認可の基準の話。司法書士の業務には、直接関わるところではないが、概要は心得ておく必要がある。

cf. 公益法人制度について by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/koueki/index.html
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FM大阪「知れば知るほど司法書士」

2008-10-30 12:12:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 近畿司法書士会連合会提供の、FM大阪「知れば知るほど司法書士」が10月5日(日)から毎週日曜日14:55~15:00、全13回放送中。本年1月~3月に続く第2シリーズである。ぜひお聴きください。
http://fmosaka.net/ncf_sat_sun.html

今後の放送予定
11月 2日(第5回)「成年後見」倉田百子さん(京都会)
11月 9日(第6回)「離婚」小川真理子さん(兵庫会)
11月16日(第7回)「権利証」山下幸司さん(奈良会)
11月23日(第8回)「相隣関係」笹岡良成さん(奈良会)
11月30日(第9回)「本人確認」内藤卓(京都会)
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エキスポランドが民事再生手続開始の申立て

2008-10-29 11:23:21 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081029-OYT1T00240.htm?from=main3

 エキスポランドが民事再生手続開始の申立てを行った。

 私にとっては、遊園地よりも、スポーツ広場の方が懐かしい所だが。
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オンラインによる登記事項証明書の交付の請求における窓口受領

2008-10-28 14:32:09 | 会社法(改正商法等)
 京都地方法務局管内において、オンラインによる登記事項証明書の交付の請求における窓口受領がようやく11月から実現することとなった。2年越し(?)の懸案が実現するものであり、従来は、オンラインで交付の請求をした場合、郵送による送付に限られていたが、登記所に設置された私書箱又は窓口での受領が可能となるものである。郵送に要する時間が短縮されるため、司法書士にとっては便宜な措置である。

 さて、登記事項証明書の交付の請求に関しては、商業登記法に次の規定が置かれている。

商業登記法
 (登記事項証明書の交付等)
第10条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 【略】

 第1項は、管轄登記所に対する交付請求に関する規定であり、第2項は、いわゆる登記情報交換システムを利用した交付請求に関する規定である。

 上記第2項の「法務省令で定める場合」とは、次のとおりである。

商業登記規則
 (登記事項証明書の請求)
第19条 【略】
2 法第10条第2項 の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が300キロバイトを超える場合とする。

 したがって、上記商業登記規則第19条第2項の定める場合を除き、商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求(登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求)をすることができるはずである。

 ところで、登記事務委任規則には、次の規定が置かれている。

登記事務委任規則
第12条 【略】
2 京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項 の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。

 「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務」は、上記のとおり、登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求に係る事務であり、京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所においても、本規定に基づき、取扱いがされている。

 しかし、いわゆる商業登記事務の集中化により商業登記事務の取扱いをしなくなった宇治支局、園部支局及び亀岡出張所は問題ないのであるが、オンライン化以前より商業登記の事務を取り扱っていなかった嵯峨出張所及び伏見出張所においては、オンラインによって「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求」をすることがどうもできないようである。

 これは、嵯峨出張所及び伏見出張所については、電子情報処理組織による登記の申請等に関して、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定(改正前の第116条の2第1項の規定による指定を含む。)がされていないためである。

 「すべての登記所がオンライン指定された」ように聞いていたが、オンライン化以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所は、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていないため、網の目からこぼれていることとなる。

 嵯峨出張所及び伏見出張所並びに全国の同様の登記所についても、商業登記規則第101条第1項第2号の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定をお願いしたいものである。
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司法書士試験合格者ガイダンスの開催について(お知らせ)by 京都司法書士会

2008-10-28 00:08:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士試験合格者ガイダンスの開催について(お知らせ)by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20081022.pdf

 京都司法書士会は、平成20年度司法書士試験合格者ガイダンスを下記要領で行います。
 合格者の皆様は、奮ってご参加下さい。

日時 平成20年11月20日(木)16:00~19:00
場所 京都司法書士会館
内容 司法書士新人研修、司法書士特別研修、登録入会手続
   及び司法書士会の事業等の案内。

 ガイダンス開始前に、京都地方裁判所の見学(15:00~15:30 )を行います。
 ガイダンス終了後、当会会員との懇談会の時間も設けています(20:00終了予定)。

 集合時間と場所については、追って告知します。
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特例有限会社の監査役と定款の定めの廃止

2008-10-27 23:32:51 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができる(会社法第326条第2項、整備法第17条第1項)。したがって、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役は、当該定款の変更の効力が生じた時に退任することになると考えるのが合理的である。定款の定めを廃止する以上、監査役を置くことはできないからである。

 清算株式会社の監査役については、同じく会社法第336条の規定が適用除外(会社法第480条第2項)となっているが、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する旨の規定(会社法第480条第1項第1号)が手当てされている。

 特例有限会社については・・・手当て漏れであると思われる。でき上がった条文の解釈としては、「規定がない以上退任しない」とする立場もあり得るのかもしれませんが、そう解すると、当該定款の変更の決議自体が無効ということになってしまう。しかし、そのように解するよりは、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議は、現任監査役を解任する趣旨であると解して、退任の登記を認める方が理に適っているように思われる。

 旧有限会社法においても有限会社に監査役を置く場合には定款の規定を要する(第33条第1項)とされていたし、定款の根拠がなければ、法律上の監査役ではないことになるのであるから、「登記原因を何とするかはともかく、退任する」は、妥当だと考える(「退任」でよいであろう。)。

cf. 会社法であそぼ Q&A3
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_4866.html

 旧株式会社の監査役である者の任期について、「なお従前の例による」(整備法第95条)にもかかわらず、いわゆる「解凍理論」によって、監査役が存しなくなるような会社類型への移行をする場合に、会社法第336条第4項の規定により監査役の任期が満了することを認めていることからも、特例有限会社の場合に退任を認めないことは平仄を欠くであろう。
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先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性を追及すること

2008-10-27 18:08:26 | 会社法(改正商法等)
 「法曹3者が法律系のほかの資格と異なるのは、先例を踏まえつつ新しい問題について創造的に答えを出すと期待されている点だと思います・・・『先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する』ことを胸に置いていただけると嬉しいです。」(「おおすぎBlog」より)
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50620346.html

 前半の「先例を踏まえつつ新しい問題について創造的に答えを出すと期待されている」のは、「法律系のほかの資格」も異ならないので、いただけない(もっとも、十分にその役割を果たしているかと問われれば、苦笑せざるを得ないが。)が、後半の「先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する」は、含蓄のある言。

 会社法においても、先例に囚われないユーザーフレンドリーな解釈はありがたいのは事実であるが、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する姿勢は大事にすべきである。
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「証券化のための一般社団・財団法人法入門」

2008-10-27 16:18:52 | 法人制度
藤瀬裕司著「証券化のための一般社団・財団法人法入門」(商事法務)

 「証券化」の権威による概説書。基軸は、「証券化」であるが、一般社団・財団法人を有限責任中間法人との比較により概説しており、簡明。

 解散の時に、基金の返還に係る債権の債権者であった者を残余財産の帰属先とする旨を定款に定めることは、基金の返還に係る債権が、金融商品取引法上のいわゆる集団投資スキームに該当する可能性があるので、避けるべきである旨の解説がある。「証券化」に限らない話であり、留意すべきである。
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一般社団法人等の同一名称&同一主たる事務所の禁止

2008-10-26 13:20:21 | 法人制度
 民法法人においては、法人の設立に主務官庁の認可を要したこともあり、類似名称の禁止の規制は存しなかった。しかし、一般社団・財団法人法においては、商業登記法第27条の規定が準用されており(一般社団・財団法人法第330条)、その名称が既に登記された他の法人の名称と同一であり、かつ、その主たる事務所の所在場所が当該他の法人の主たる事務所の所在場所と同一であるときは、登記することができないものとされている。

 したがって、平成20年12月1日以降は、一般社団法人又は一般財団法人について、同一又は類似の名称が用いられる場合が多々あると思われるので、一般社団法人又は一般財団法人が登記義務者である場合等の法人の同一性の調査に当たっては留意する必要がある。

 なお、特例民法法人については、名称に関する特則規定が置かれており(整備法第42条)、特例民法法人である間は、従来の名称を継続して使用することができる。すると、特例民法法人である「社団法人A」の主たる事務所の所在場所と同一の所在場所を主たる事務所とする「一般社団法人A」の設立登記をすることは、上記禁止規定に該当せず、認められることになりそうである。外観としては、「一般社団法人A」は、「社団法人A」が一般社団法人への移行の認可を受けて移行したもののようであるが、実際は、まったく別の法人ということもあり得ることとなる。

 法的には、一般社団・財団法人法第7条の規定により排除することは可能であるが、事後的救済であり、このような事態は好ましいものではないので、登記所の運用として、上記のような登記申請は受理しない取扱いが要請されるのではないだろうか。
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非上場株式売却・評価完全ガイド

2008-10-25 11:20:36 | 会社法(改正商法等)
「非上場株式売却・評価完全ガイド」by 朝日中央綜合法律経済事務所グループ
http://www.ac-hijojo.jp/

 「反対株主の株式買取請求手続と株式の評価」なども、取り上げられている。
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会社法等の研修会

2008-10-25 10:59:05 | 会社法(改正商法等)
今後の会社法&商業・法人登記実務の講師等の予定。

10月25日(土) 京都司法書士会会員研修会(京都市)※法人制度
11月 3日(月) 日司連中部ブロック協議会会員研修会(岐阜市)※法人制度
11月 8日(土) 日司連関東ブロック協議会会員研修会(東京)※事業承継
11月11日(火) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※法人制度
11月15日(土) 秋田県司法書士会会員研修会(秋田市)※法人制度
11月20日(木) 京都府宗教法人実務研修会 ※宗教法人制度
11月21日(金) 函館司法書士会会員研修会(函館市)※法人制度
11月24日(月) 近司連会員研修会(大阪市)※法人制度
11月29日(土) 富山県司法書士会会員研修会(富山市)※法人制度
11月30日(日) 和歌山県司法書士会会員研修会(和歌山市)※法人制度
12月 6日(土) 日司連中央研修会(東京)※法人制度
12月28日(日) 近司連新人研修 ※事業承継&法人制度
【平成21年】
 1月20日(火) 某会 ※事業承継
 1月21日(水) 某会 ※商業法人登記
 1月23日(金) 某会 ※商業法人登記
 2月21日(土) 某会 ※事業承継
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著しい希薄化を伴うエクイティファイナンスに関する上場会社代表者要請について

2008-10-24 13:02:17 | 会社法(改正商法等)
「著しい希薄化を伴うエクイティファイナンスに関する上場会社代表者要請について」by 東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/news/200810/081022_c.html

 「当取引所としては、一般に、株主の持分割合の著しい希薄化を伴うエクイティファイナンスは、仮に法令に違反するものでないとしても、株主の権利を損なうおそれがあるものとして、強く憂慮しております。」

 多くの既存株主に株主としての地位を失わしめる大幅な株式併合を実施した後、当該株式併合によりいわゆる授権株式数が大幅に拡大したことを利用して、通常を大きく超える規模の新株等の発行を行う事例が発生したことを受けての声明である。
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自己破産申請数(2008年8月まで)

2008-10-23 10:45:42 | 消費者問題
自己破産申請数(2008年8月まで)
http://www.ir-aiful.com/japanese/data03_01.cfm

 今年も約12%減のペースである。2月以降横ばい状態であったが、8月に急減(前年比20%減)したのは、なぜでしょうね。
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全国一斉「ヤミ金被害回復ホツトライン」実施します

2008-10-23 10:21:02 | 消費者問題
全国一斉「ヤミ金被害回復ホツトライン」実施します
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20081021.pdf

日時  2008年10月24日(金)13:00~16:00
内容  ヤミ金被害についての電話相談・面談による相談
TEL (075)212-4490(当日相談専用)
相談料 無料
主催  京都司法書士会 http://www.siho-syosi.jp/about/map.htm
問い合わせTEL (075)241-2666

 お気軽にご相談ください。
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司法書士法人のメリット・デメリット、コンフリクトの問題

2008-10-23 09:52:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
外国弁護士制度研究会(第4回)配布資料 by 法務省
http://www.moj.go.jp/KANBOU/gaibenken/080904/index.html

 法務省が公表している「第4回外国弁護士制度研究会の資料」で、弁護士法人のメリット・デメリット、コンフリクトの問題、 主要国との比較等が公表されている。

 司法書士法人においても通じる部分が多々あるので、司法書士法人のメリット・デメリット、コンフリクトの問題等を検討する際には、非常に参考になると思われる。
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