goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長

2025-04-01 17:07:02 | 不動産登記法その他
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

 令和7年度の税制改正により,登録免許税の免税措置について,その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。

1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
コメント

不動産登記,商業・法人登記における主な登記手数料

2025-04-01 16:08:07 | 法務省&法務局関係
不動産登記,商業・法人登記における主な登記手数料
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html

 本日(令和7年4月1日)からである。

〇 登記事項証明書
 書面請求          600円→変わらず
 オンライン請求・送付    500円→520円
 オンライン請求・窓口交付  480円→490円

〇 会社の印鑑証明書
 書面請求          450円→500円

cf. 令和7年12月20日付け「登記手数料の値上げ」
コメント

「夫婦別姓実現イコール女性活躍ではない,旧姓通称使用拡大を優先」

2025-04-01 14:49:04 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250401-46CMGUWFFVFRTDSRAEUGZRW424/

 自民党の森下千里衆院議員の選択的夫婦別姓の導入の議論を巡るインタビュー記事。

 保守的ですね。
コメント

令和8年4月1日以降の法定利率について

2025-04-01 10:29:42 | 民法改正
令和8年4月1日以降の法定利率について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html

「第3期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりました」

 各期間における法定利率は,次のとおり。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率= 年3%
  令和11年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
コメント

戸籍を性別にとらわれない記載に訂正するよう求めた申立ては却下

2025-04-01 09:05:42 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250331/k10014766331000.html

「自認する性が男性と女性のどちらにもあてはまらない「ノンバイナリー」の当事者が、「長女」と記載された戸籍を性別にとらわれない記載に訂正するよう求めた申し立てについて、京都家庭裁判所は「生物学的な性は社会生活上、重要なもので、男女の別を記載することで公的に証明することは合理的だ」などとして退けました。」(上掲記事)

 京都家裁で,続いていますね。

cf. 令和7年3月20日付け「性同一性障害特例法の性別変更,非婚要件は合憲」
コメント

法務局長等の人事異動

2025-04-01 08:59:43 | 法務省&法務局関係
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOH13186J0R30C25A3000000/

 法務局長及び地方法務局長の異動が公表されている。50局のうち,40局である。
コメント

「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」の策定

2025-04-01 01:32:33 | 不動産登記法その他
住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 リニューアルされている。

 なお,マスタープランによると,

・ 個人
「令和8年4月1日以降に行う住基ネットの照会については、住所等変更登記の義務の履行期限等を踏まえ、各所有権の登記名義人について2年に1回以上実施することを想定している。」

・ 法人
「令和8年4月1日以降に行う職権による住所等変更登記については、同日より前に住所等に変更があったものも含め、商業・法人登記システムからの通知を受ける都度、速やかに行うことを想定している。」

である。


○ 法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月28日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00601.html

「続いて、私から、「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」の策定について申し上げます。
 所有者不明土地の主要な発生原因の一つが住所等変更登記の未了です。その対策として、1年後の令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。
 この義務化は、「令和8年4月1日より前に住所等に変更があったが未登記である場合」についても対象となるなど、多くの方々に大きな影響を及ぼすものです。国民の皆様方に新制度を十分に御理解いただき、適切に御準備いただくことが重要です。
 そこで、義務化の開始まで約1年となったこの段階で、法務省として、登記官が職権で行う住所等変更登記を含めた新制度の内容と、予定している運用上の取扱いなどを国民の皆様方に向けて明らかにするべく、本日付けで「住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン」を策定しました。
 この内容は、本日中に法務省ホームページで公開される予定です。
 法務省では、このマスタープランの内容を踏まえ、新制度の円滑な施行に向けた環境整備やきめ細やかな情報発信に、万全を期してまいりたいと考えています。」
コメント

所得税法等の一部を改正する法律が成立

2025-04-01 00:42:04 | 税務関係
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250331/k10014765961000.html

 なぜか余りニュースになっていないが,昨日(令和7年3月31日)に成立し,公布されている。


○ 期限切れ租税特別措置の延長
・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長(2年)等

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行:1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を3年延長する。

cf. 官報
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331.fullcontents.html
※ 令和7年3月31日付け特別号外第8号56頁以下

所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

令和7年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_mokuji.htm
コメント