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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

検索用情報の申出と「氏名の振り仮名」を証明する書類がない場合

2025-04-21 12:10:31 | 不動産登記法その他
 本日(令和7年4月21日)から,いわゆる「検索用情報の申出」が必要となる。

 申出すべき内容のうち,「振り仮名」については,当分の間,これを証明する公的な書類がないこともあるわけであるが,この場合は,如何?

 通達における当該部分は,次のとおりである(5頁参照。なお,若干簡略化している。)。

〇 出生の年月日等を証する情報
 検索用情報同時申出をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の「氏名の振り仮名」及び「出生の年月日」を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報( 以下「出生の年月日等を証する情報」という。)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の39第2項)。
(1)出生の年月日等を証する情報の内容
「出生の年月日等を証する情報」は、基本的に、検索用情報同時申出に係る登記申請の添付情報として提供される所有権の登記名義人となる者の「住所証明情報」と兼ねることができ、これに氏名の振り仮名の記載又は記録がない場合でも、便宜、これを「出生の年月日等を証する情報」に該当するものとして取り扱って差し支えない。


 一見判じ難いが,要は,「氏名の振り仮名」を証明する公的な書類がなければ,自己申告でよいということである。申述書等の添付も不要ということになろう。司法書士としては,申述書的な書類を受領しておくべきであろうが。

 一応,「質疑事項集」には,「申請情報の内容である氏名の振り仮名のとおり・・・記録して差支えない」とあるが,一般にオープンな情報ではない。

 Q&Aにも記載がないのであるが,ユーザー・フレンドリーにわかりやすく,お願いしたいものである。
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縁でぃんぐノート

2025-04-21 11:03:14 | 民法改正
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 京都地方法務局と京都司法書士会の協働事業です。
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