「法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について」(平成30年3月29日付法務省民二第166号法務省民事局長通達)が発出されている。
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しに関するものである。
cf.
平成30年2月14日付「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し」
見直し後の申出書の様式では,利用目的に「相続税の申告」が追加されている。
1.不動産登記規則第37条の3の規定により,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えて一覧図の写しが提供された場合であって,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されているときは,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えない。
2.被相続人との続柄の表記については,戸籍に記載される続柄を記載することとする。
したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」などとする。ただし,続柄の記載は,飽くまで被相続人との続柄である必要があることから,戸籍に記載される続柄では表記することができない場合,例えば,被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし,代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお,申出人の任意により,被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり,同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
3.相続手続での利便性を高める観点から,被相続人の最後の住所に並べて,最後の本籍も記載することを推奨する。
なお,被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。
追って,こちらも更新されるかと。
cf. 「法定相続情報証明制度」について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html