司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か(2)

2014-08-30 19:28:05 | 不動産登記法その他
平成26年6月2日付け「遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か」

 東京高裁平成26年7月16日判決も,法定相続人が負担すべきとした一審判決(東京地裁平成26年3月13日判決)を支持したそうだ。
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民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案

2014-08-29 19:57:31 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900226.html

「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が取りまとめられている。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG8V658CG8VUTIL01K.html
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法務省平成27年度概算要求

2014-08-29 19:51:51 | 不動産登記法その他
平成27年度概算要求について by 法務省
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00039.html

「『経済基盤の形成・復興加速化」のための体制整備」において,「登記申請事件処理体制の強化等」で「登記官等 168人の増員」が掲げられている。
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京都市屋外広告物条例~9月から完全施行

2014-08-29 10:28:55 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140829000028

 京都市屋外広告物条例が,9月1日から完全施行される。

 看板屋さんは,撤去に忙しいらしく,市場としては縮小傾向。
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相続税対策とマンション経営

2014-08-29 09:02:34 | いろいろ
 相続税法の改正により基礎控除等が下がり,相続税の申告が必要な対象者の範囲が拡大することから,相続税対策として,マンション経営等の不動産投資を推奨する動きがあるが・・・。

 しかし,賃貸物件の約20%が空き家であるという現状を忘れてはならない。

 バブル期に同じように相続税対策で賃貸マンションを借金をして建てたオーナーが,相当数の空室を抱え,返済に苦しんでいるのである。しかも,地価は大幅に下がり,結果として「何のための対策だったのか」というケースが多いようである。

 今後も空き家率は,益々上昇の一途であることが予想されている。賃貸マンションの経営を始めるのであれば,空き家率を十分に考慮して返済計画を立てる必要があるであろう。
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相続対策と生命保険の活用

2014-08-29 08:43:26 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20140827&c=DM1&d=0&nbm=DGKDZO76176530W4A820C1PPD000&ng=DGKDZO76176450W4A820C1PPD000&ue=DPPD000

「資産の大半が分割しにくい不動産で預貯金が少ない場合・・・父が契約者=被保険者となり長男を受取人にして,保険金を長男から長女に渡す選択もある」(上掲記事)

 長男に不動産全部を相続させるために,長女の遺留分等に配慮して保険金の受取人を長女にすると,保険金は相続財産を構成しないので,長女から長男に対して遺留分減殺請求をされる可能性があるから,とされている。

 なるほどね。

 しかし,保険金の額が高額である等により,いずれが受取人であるにせよ,特別受益に該当する場合もあるので,注意が必要である。

cf. 平成26年8月22日付け「相続人が保険金受取人である場合の特別受益該当性の判断における相続人の経済状況」

 なお,契約者も被保険者も親である場合,相続税の対象となるので他の相続人に判じてしまうが,親が子に保険料を贈与し,子が契約者=受取人となる場合には,所得税の対象であることから,他の相続人にわからずに済むらしい。
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浸水の危険度と重要事項説明義務

2014-08-28 21:46:49 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140828000074

 滋賀県では,「不動産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の危険度を相手方に情報提供する努力義務を盛り込んだ条項の適用が、9月1日から始まる。不動産業者に水害リスクの情報提供を求める条例は全国的にも珍しい」(上掲記事)である。

 さもありなむ。
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「要件事実入門」

2014-08-28 17:53:57 | 民事訴訟等
岡口基一著「要件事実入門」(創耕舎)
http://soko-sha.com/news/archives/21

 若干マイナーな出版社からの出版であるが,「要件事実マニュアル(全5巻)」や「民事訴訟マニュアル(上・下)」で著名な岡口裁判官による入門書として,巷で話題の書籍である。

 司法書士試験の合格見込み者等,来年度の簡裁訴訟等代理関係業務の認定考査を受験しようとする方々は,時間的に余裕のあるうちに,上記書籍で勉強しておくとよいであろう。お薦め◎。
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「京町家と相続」

2014-08-27 23:51:10 | 私の京都
 本日,「京町家と相続」の御題で2時間,お話をしました。公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター主催の京町家再生セミナーの一コマで,「京町家を住まいとして承継して行くに当たって,相続で気を付けること」がメインテーマです。聴き手は,一般の方なので,相続こぼれ話的でしたが,御役目は,果たすことができたように思います。
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相続法制検討ワーキングチーム第6回会議

2014-08-27 10:17:28 | 民法改正
相続法制検討ワーキングチーム 第6回会議(平成26年7月24日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00160.html

「生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置」について,議論されている。
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「京町家と相続」

2014-08-26 20:21:26 | 私の京都
平成26年度 景観・まちづくり大学 by 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
http://machi.hitomachi-kyoto.jp/daigaku_toplist26.html

日時  平成26年8月27日(水)19:00~21:00
場所  京都市景観・まちづくりセンター
内容  「京町家と相続」
講師  司法書士  内藤 卓

 ぜひ,お越しください。
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一般社団法人「経団連」の会費

2014-08-26 20:15:17 | 法人制度
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200311/CN2003111901000298.html

 経団連は,一般社団法人であり,会費については,「会員は,総会の定める基準により,入会金及び会費を負担する義務を負う」(定款第9条第1項)ものとされている。

 そして,会費の額は,会員企業の純資産額を基準に,経営規模や売上高等を勘案して協議の上決定されており,大手企業では平均1000万円,副会長職で2000万から3000万,会長職で4000万円近い会費となるらしい。

cf. http://bbs.kyoudoutai.net/blog/2012/04/1274.html

 総額40億円,すごいですね。
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「空き家を考える」

2014-08-26 12:55:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
河野太郎ブログ「空き家を考える」
http://www.taro.org/2014/08/post-1515.php

 神奈川県の現状が紹介されている。

「すでに全国355自治体(1県、354市町村)で空き家に関する条例が制定」されているらしい。
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「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」

2014-08-25 16:39:45 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2014年8月号118頁以下に,付箋「株式会社における取締役と会社間の利益相反取引と不動産登記について」がある。

 論稿中,いわゆる「株主全員の同意」があれば~と論じている箇所があるが・・・。

 この点に関しては,以前記事にしたところである。

cf. 平成22年9月23日付け「株主総会の決議事項の拡張」

 改めて,まとめておくと,

 株式会社において,取締役の利益相反取引の承認を要する場合,取締役会設置会社にあっては取締役会,取締役会設置会社以外の株式会社にあっては株主総会が承認機関である(会社法第356条第1項第2号,第365条第1項)。

 会社法は,この点に関する別段の定めを許容する条文を置いていない。

 ところで,取締役会設置会社における株主総会の権限は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られる(会社法第295条第2項)が,この場合の「定款で定めた事項」に制限はないと解されているので,会社法上取締役会の決議事項とされているものであっても,定款に定めることによって,株主総会の決議事項とすることができる。ただし,取締役会の権限を奪うことはできず,株主総会及び取締役会のいずれもが決議をすることができることになる。

 したがって,取締役会設置会社において,定款の定めをもって,取締役の利益相反取引の承認に関して,株主総会の決議事項とすることは可能である(取締役会が承認をすることもできる。)。

 「株主全員の同意」は,会社法の枠外の行為であり,実務的には会社法所定のルールに従うべきである。「株主全員の同意」を得ることが可能であれば,会社法所定のルールに従うことはたやすいはずであり,「会社法の枠外の行為」ではなしに,「会社法所定のルールに従うべし」は,本来当然のことである。

 「株主全員の同意」に関する最高裁判例は,いずれも「当該事件限り」の色が濃いものであり,学説が概ね好意的であるとしても,それはあくまで,「争いが裁判所に持ち込まれた場合の解決としては」に過ぎない。一般に通用する会社法下の不文のルールとして,「株主全員の同意があれば有効」が確立しているわけではないであろう。

 日々の法律事務に携わる者としては,後日の紛争を招来しないように留意すべきであって,無効の主張がされ得る「会社法の枠外の行為」は避けて,「会社法所定のルールに従うべし」であり,必要であれば,定款の変更により,利益相反取引の承認に関する「株主総会の決議事項の拡張」等をすべきであろう。
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鳥取にて

2014-08-25 07:35:23 | 会社法(改正商法等)
 23日(土)は,鳥取県司法書士会会員研修会「改正会社法の概要」の講師を務めた。

 鳥取県会では,昨年,「株主整理の実務」のお話をしたところ,今般の改正会社法の重要改正点の一として「特別支配株主の株式等売渡請求」があることから,早々の開催となったもの。2時間では時間が足りない感であったが,登記実務に影響がある点に関しては,実務対応についても含めて一通りお話することができたように思う。

 研修会の後は,会則等の改正のための臨時総会が開催されたようだ。

 また,同日,来年の全青司全国大会に向けて,同役員会が鳥取市で開催されていたらしい。

 皆さん,お疲れさまでした。
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