goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

検索用情報の申出と「氏名の振り仮名」を証明する書類がない場合

2025-04-21 12:10:31 | 不動産登記法その他
 本日(令和7年4月21日)から,いわゆる「検索用情報の申出」が必要となる。

 申出すべき内容のうち,「振り仮名」については,当分の間,これを証明する公的な書類がないこともあるわけであるが,この場合は,如何?

 通達における当該部分は,次のとおりである(5頁参照。なお,若干簡略化している。)。

〇 出生の年月日等を証する情報
 検索用情報同時申出をする場合には、当該所有権の登記名義人となる者の「氏名の振り仮名」及び「出生の年月日」を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報( 以下「出生の年月日等を証する情報」という。)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の39第2項)。
(1)出生の年月日等を証する情報の内容
「出生の年月日等を証する情報」は、基本的に、検索用情報同時申出に係る登記申請の添付情報として提供される所有権の登記名義人となる者の「住所証明情報」と兼ねることができ、これに氏名の振り仮名の記載又は記録がない場合でも、便宜、これを「出生の年月日等を証する情報」に該当するものとして取り扱って差し支えない。


 一見判じ難いが,要は,「氏名の振り仮名」を証明する公的な書類がなければ,自己申告でよいということである。申述書等の添付も不要ということになろう。司法書士としては,申述書的な書類を受領しておくべきであろうが。

 一応,「質疑事項集」には,「申請情報の内容である氏名の振り仮名のとおり・・・記録して差支えない」とあるが,一般にオープンな情報ではない。

 Q&Aにも記載がないのであるが,ユーザー・フレンドリーにわかりやすく,お願いしたいものである。
コメント (3)    この記事についてブログを書く
« 縁でぃんぐノート | トップ | 裁判所,ウェブはじめました »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2025-04-22 10:52:13
ほぼ、ないだろう事ですが、5月から始まる戸籍の氏名のフリガナの確認作業において、今まで使っていた読み方の登録が拒否され・・・検索情報のフリガナを修正する・・ま、ないのでしょうが、完全にゼロとは言い切れない、かも。
返信する
御回答 (内藤卓)
2025-04-22 11:16:41
 質疑事項集によれば,

「仮に住民票に記載された氏名の振り仮名と申請情報の内容に一部不一致があった場合には・・・定期的に行う住基ネットへの照会結果に基づき更正することを想定している」

ということです。

 そして,通達には,

「所有権の登記名義人においては、検索用情報管理ファイルに記録されている検索用情報に変更があったとしても、その旨を登記官に申し出ることを要しない」

とあります。
返信する
Unknown (Unknown)
2025-04-25 14:52:41
そもそもマイナンバー申請書に記載して、住所変更のお知らせはマイナポータルで通知すればそれで済む話だと思うのですが。。。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事