司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について

2018-11-30 16:57:56 | 不動産登記法その他
 共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について,下記の取扱いがされることとなったようである。

「法務省が共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における同項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額について国税庁に照会したところ,今般,国税庁から照会事案における不動産の価額については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当であるとの回答があった」

「本年11月15日から同月30日までの間に,租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用があるにもかかわらず,登記所において同項の適用がないものとして教示を受け,共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の申請をしたものについては,補正及び登録免許税の還付手続を行うことができる場合がある」

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
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マンションの大規模修繕で,悪質コンサル会社が横行

2018-11-30 16:34:04 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37740710U8A111C1EA8000/

「マンションの劣化を防ぐ大規模修繕工事のための積立金が悪質な設計コンサルティング会社に狙われている。工事会社に談合まがいの行為を促し、割高で受注した業者からバックマージンを受け取る――。住民側に立つべき会社が水面下で管理組合の資産を食い物にしている」(上掲記事)

 国土交通省は,立入検査をすべきでは。国税庁も。
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公証人法施行規則の一部を改正する省令について(平成30年11月30日施行)

2018-11-30 13:28:08 | 会社法(改正商法等)
公証人法施行規則の一部を改正する省令について(平成30年11月30日施行)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00052.html

「公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)の施行により,平成30年11月30日から,定款認証の手続について,以下のとおり変更となりましたので,お知らせします。」

〇 実質的支配者の申告について
「法人の実質的支配者を把握すること等により,法人の透明性を向上させることが国内外で求められていることを踏まえて,公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)に新たな規定が新設されました(第13条の4)。
 これにより,株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時の定款認証の嘱託を行う際には,これらの法人の実質的支配者となるべき者の申告をしていただくことになりました。
 申告の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。」

cf. 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4/
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「士業に求められるマネー・ローンダリング等防止のための取組み」

2018-11-30 11:56:59 | 会社法(改正商法等)
 本日,公証人法施行規則の一部を改正する省令が施行された。

 ところで,月刊登記情報2018年12月号に,法窓一言「士業に求められるマネー・ローンダリング等防止のための取組み」が掲載されている。一言者は,金澤浩志弁護士。

 士業が果たすべき社会に対する責任としてのマネー・ローンダリング等を防止する取組に関して,コンパクトにまとめられている。

 ぜひ御一読を。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布

2018-11-30 08:39:10 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630065f.html

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成30年内閣府・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通第3号)が本日公布された。

 本日,施行である。

cf. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に関する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170029&Mode=2

 49件の意見が提出されており,パブコメの結果公表の際に示される「考え方」は,実務の重要な指針となるので,御確認を。
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人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は,平成31年4月1日

2018-11-30 08:35:32 | 家事事件(成年後見等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630004f.html

「人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成30年制令第322号)が本日公布され,施行期日は,平成31年4月1日とされた。

cf. 人事訴訟法等の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00217.html

「平成30年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立しました(同年4月25日公布)。
 これまで,人事訴訟法及び家事事件手続法には,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件(例えば,夫婦の一方又は双方が外国籍を有する夫婦間において提起された離婚訴訟事件など)について,どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか,という国際裁判管轄に関する規律について,明文の規定がありませんでした。今回の改正は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため,これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等を定めることとしたものです。」

平成30年3月10日付け「国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備」



 なお,これにより,改正相続法の附則第12条は,空文となった。

cf. 平成30年3月14日付け「相続法の改正に伴う経過措置」
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「遺言制度に迫る危機」

2018-11-29 17:14:02 | 民法改正
松尾知子「遺言制度に迫る危機 ――民法 (相続関係)等の改正に関する中間試案を契機として―― 」
https://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/11387/1/KU-1100-20170518-06.pdf

 松尾知子関西大学法学部教授の論文です。
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日本私法学会2019

2018-11-29 16:09:04 | 会社法(改正商法等)
日本私法学会
http://japl.jp/news/181023.html

【会場】立教大学法学部(東京都豊島区西池袋3-34-1)
【日程】2019年10月5日(土)、6日(日)

*第1日目にシンポジウム、第2日目に個別報告・ワークショップが実施されます。

**シンポジウムは、以下のものを予定しております。
[民法]「不動産所有権の今日的課題」(責任者:吉田克己教授)
[商法]「株式制度の再検討――会社法における基礎的な理論の観点から」(責任者:山本爲三郎教授)
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帝国ホテルが京都祇園に進出

2018-11-28 20:16:30 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20181128000069

 へ~え。

 部屋数は十分に取れないと思うし,超高級路線でしょうか。
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個人版事業承継税制

2018-11-28 18:36:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38283570Y8A121C1MM8000/?nf=1

 平成31年税制改正で導入される方向。

 とはいえ,現時点の構想では,経営者が急死したことによる承継の場合(事業承継計画の提出がない場合)には,優遇措置は受けられない。

 何らかの手当があってもよいと思うが。
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琉球王朝の子孫ら,京都大に遺骨の返還求め提訴へ

2018-11-28 17:01:11 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCM74YXLCMPLZB01V.html?iref=comtop_8_07

 京都大学の人類学者が研究目的で遺骨を持ち帰り,京都大学総合博物館等に保管されているらしい。

 和解による解決が望ましいと思われる。

 北海道大学とアイヌ民族の有志グループ間の複数の訴訟も,和解により順次解決しているようだ。

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/170709/afr1707090001-n1.html
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国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が,税制適格ストックオプションの権利行使により株式を取得する場合の課税関係

2018-11-28 15:26:57 | 会社法(改正商法等)
国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm

 二重課税のリスクを解消するため,ということである。

「中国従業員は、中国の居住者期間中に、措置法第29条の2第2項に規定する誓約等を行った上で本件ストックオプションの権利行使をする予定ですが、当該権利行使による経済的利益について措置法第29条の2第1項本文の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、本件株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり、二重課税の問題が解消されますので、このような場合は、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えない」
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「実質的支配者となるべき者」がデータベースチェックで引っかかる例が予想より多いらしい

2018-11-28 13:09:24 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「氏名・ヨミのデータベースチェックで引っかかる例が予想より多いようです。引っかかると調査に時間を要する場合もあるかもしれませんから,実質的支配者の申告書の提出を早めに行った方が安全のようです。」(上掲HP)

 11月30日以降に電子定款の申請をするために,「実質的支配者となるべき者」として申告された者が,日公連の暴力団員等に関するデータベースでヒットするケースが「予想より多い」らしい。

 申告前に,下記で,検索してみましょう。

cf. ヤクザ大辞典 YAKUZA Wiki
http://wikiyakuza.wiki.fc2.com/

国際テロリスト財産凍結法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu3.html
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取締役の報酬の半額程度を退任後に受け取ることはOK?

2018-11-28 11:40:33 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112600985&g=soc

 そもそも,取締役の報酬の決定については,株主総会の決議を要するのが原則である(会社法第361条)。

 しかし,上場企業等の実務においては,株主総会の決議では報酬総額の上限等を定め,具体的配分については取締役会の決議に委ねるのが一般的である。

 そして,取締役会が代表取締役の決定に一任することも許容されている。支払時期についても同様である。

 すると,退任後の支払も,適法であると言うことができそうである。

 とはいえ,あくまで報酬総額の枠内である必要がある。それほど巨大な枠が設定されていたとは考え難い。

 また,退任後に支払うこととしている点については,退職慰労金と解され得るので,本来は,通常の報酬に関する決議とは別に株主総会の決議を要するはずである。

 この場合,仮に「決定」があったとしても,現時点においては,あくまで退職慰労金の支払の予定に過ぎず,支払は確定していないことになる。

 ということは・・・セーフ?
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ホテル激増の京都,「お宿バブル」も終焉?

2018-11-28 11:00:09 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20181127000134

「京都市に立地する宿泊施設の客室が今後2年間で5万室を上回る見込み・・・2017年の客室稼働率は前年比2・4ポイント減の64・9%」(上掲記事)

 特に,簡易宿所が増え過ぎである。


「市の旅館業適正化条例が改正されたことに伴い、近隣トラブルに備えて施設の半径800メートル以内に管理者を置くことが義務づけられる。既存事業者は2020年3月まで適用が猶予される」(上掲記事)

 適正化の要請は,今後も益々高まるであろう。

cf. 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html
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