「中小企業の会計に関する指針」の改正について、が公表されている。会社法及び会社法関係省令を踏まえたものであり、主に、貸借対照表の純資産の部の表示、株主資本等変動計算書、注記表及び組織再編の会計、引用条文の訂正などに対応したもの。
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/sme2/sme2.html
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/sme2/sme2.html
井上薫元判事が本日TV出演(13:30~)。
http://www.ytv.co.jp/takajin/index.html
消費者金融問題について、コメントする模様。
(追記)
消費者金融問題は、まったく触れず。「司法のしゃべりすぎ」問題であった。やや風変わりの御仁。
http://www.ytv.co.jp/takajin/index.html
消費者金融問題について、コメントする模様。
(追記)
消費者金融問題は、まったく触れず。「司法のしゃべりすぎ」問題であった。やや風変わりの御仁。
http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20060430AT2E2801728042006.html
ベンチャー企業は、新株発行による活発な資金調達を行うため、資本金が1億円超となっているケースが多く、商法特例法第26条第1項の適用を受けている場合には、このような事態が起こりうる。
cf. http://ir.eol.co.jp/EIR/3785?task=download&download_category=tanshin&id=341220&a=b.pdf
上記会社は、定時株主総会の開催時期が12月であるため、仮監査役の選任を申請するとのことである。会社の実情に応じて、対応は異なると思われるが、未対応の会社は、迅速かつ慎重に対応を検討する必要があろう。
なお、商業登記通達では、6か月以内に変更登記を行えばよいとして、期限の猶予がなされている。
ベンチャー企業は、新株発行による活発な資金調達を行うため、資本金が1億円超となっているケースが多く、商法特例法第26条第1項の適用を受けている場合には、このような事態が起こりうる。
cf. http://ir.eol.co.jp/EIR/3785?task=download&download_category=tanshin&id=341220&a=b.pdf
上記会社は、定時株主総会の開催時期が12月であるため、仮監査役の選任を申請するとのことである。会社の実情に応じて、対応は異なると思われるが、未対応の会社は、迅速かつ慎重に対応を検討する必要があろう。
なお、商業登記通達では、6か月以内に変更登記を行えばよいとして、期限の猶予がなされている。
月刊登記情報2006年5月号の巻末コラムに、拙稿「新会社法と司法書士の社会的責任」が掲載されている。
会社法施行を前にした回顧と、司法書士の社会的責任について語っているので、機会があれば、ご覧下さい。
会社法施行を前にした回顧と、司法書士の社会的責任について語っているので、機会があれば、ご覧下さい。
本日は、京都司法書士会会員研修会。公証人加地誠先生による、新会社法対応の定款に関する詳細な解説。最後に、おまけで、通達に関して、私が解説した。
ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の施行期日を定める政令が本日公布され、平成19年4月1日と定められた。
http://kanpou.npb.go.jp/20060428/20060428g00101/20060428g001010009f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20060428/20060428g00101/20060428g001010009f.html
東証が、「会社法制定に伴う業務規程の一部改正等について」を公表している。
http://www.tse.or.jp/guide/interview/060425s.pdf(51頁以下)
事業継続年数に係る上場審査基準の改正として、現行の「設立後経過年数」に係る基準に代えて「事業継続年数」に係る基準を設け、「上場申請日の直前事業年度の末日から起算して3か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること」を新規上場の要件とするとされている。
第三者割当増資に関する規制の見直しとして、自己株式を第三者に割り当てる場合を対象に含めることとされている。
「新株が発行済み総数の20%を超すような場合は株主総会の承認を求める」とはされなかった。
cf. 平成18年4月21日付「日経「東証、上場企業の新株発行規制を強化」は事実無根(?)」
http://www.tse.or.jp/guide/interview/060425s.pdf(51頁以下)
事業継続年数に係る上場審査基準の改正として、現行の「設立後経過年数」に係る基準に代えて「事業継続年数」に係る基準を設け、「上場申請日の直前事業年度の末日から起算して3か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること」を新規上場の要件とするとされている。
第三者割当増資に関する規制の見直しとして、自己株式を第三者に割り当てる場合を対象に含めることとされている。
「新株が発行済み総数の20%を超すような場合は株主総会の承認を求める」とはされなかった。
cf. 平成18年4月21日付「日経「東証、上場企業の新株発行規制を強化」は事実無根(?)」
http://kanpou.npb.go.jp/20060428/20060428g00102/20060428g001020877f.html
会社法施行に伴い「有限責任事業組合契約に関する法律施行規則」を一部改正する省令(経済産業省令第64号)が本日公布された。
会社法施行に伴い「有限責任事業組合契約に関する法律施行規則」を一部改正する省令(経済産業省令第64号)が本日公布された。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006042700134&genre=C4&area=K00
違法駐車取締りの民間委託が6月からスタートするが、京都府警「駐車違反取締り活動ガイドライン」が公表されている。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/chutai_c/guideline/index.html
確かに、交通量が多く、違法駐車が多い路線が、最重要&重要路線に指定されている。違法駐車が減って、快適になる反面、駐車料金が高騰しそうである。
違法駐車取締りの民間委託が6月からスタートするが、京都府警「駐車違反取締り活動ガイドライン」が公表されている。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/chutai_c/guideline/index.html
確かに、交通量が多く、違法駐車が多い路線が、最重要&重要路線に指定されている。違法駐車が減って、快適になる反面、駐車料金が高騰しそうである。
たつきちさんご指摘のとおり、4月26日付官報で、3月29日公布の会社計算規則の改正分につき、「正誤(原稿誤り)」が掲載されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20060426/20060426h04326/20060426h043260032f.html
会社計算規則第66条第4項第5号イについて
「吸収型再編直前利益準備金額」(誤)
「吸収型再編直前利益剰余金額」(正)
であったものである。
「原稿誤り」とあるから、依頼者側(法務省)の原稿の誤記等が原因であったということである。
なお、商事法務編「織込版 会社法関係法令全条文」では、207頁と269頁の2か所に当該条項が掲記されているが、なぜか前者は正しく、後者は誤りのままであった。
http://kanpou.npb.go.jp/20060426/20060426h04326/20060426h043260032f.html
会社計算規則第66条第4項第5号イについて
「吸収型再編直前利益準備金額」(誤)
「吸収型再編直前利益剰余金額」(正)
であったものである。
「原稿誤り」とあるから、依頼者側(法務省)の原稿の誤記等が原因であったということである。
なお、商事法務編「織込版 会社法関係法令全条文」では、207頁と269頁の2か所に当該条項が掲記されているが、なぜか前者は正しく、後者は誤りのままであった。
拙稿「『登記通達』の発出を受けて」が、「新会社法A2Z VOL.13」(第一法規)に掲載されている。定期購読のみの雑誌だが、機会があればぜひご覧下さい。
http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/contents_vol13.php
http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/contents_vol13.php