司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旧姓による預金口座取引の取扱い

2023-06-30 22:02:52 | いろいろ
旧姓による預金口座取引の取扱開始について by 高知銀行
https://www.kochi-bank.co.jp/news/012166.html

 司法書士や弁護士などが,婚姻による氏の変更後も「職称」として旧氏を使用している場合に,業務上利用する口座の開設の際に,「職称」を利用することができないというデメリットがあったが,今般,高知銀行がこれを認めることにしたということである。
コメント

「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」

2023-06-30 21:53:54 | 法人制度
内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」(新日本法規)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100273

 本日,発刊となりました。

「WEB会議や書面決議など、近時の動向を踏まえた1冊!」
「法人の運営上必要となる決議事項をケースとして取り上げ、[モデル文例]を豊富に掲載」

というわけで,是非御活用ください。
コメント

東洋建設の株主総会,株主提案の取締役が過半数に(補遺)

2023-06-30 18:48:53 | 会社法(改正商法等)
東洋建設株式会社「臨時報告書」
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/rh_101.pdf

 議決権の行使結果が公表されている。

 会社提案(11名)と株主提案(9名)の結果,選任された取締役の合計が13名ということであるが,単純に賛成多数(出席株主の議決権の過半数)によって判断しているようだ。

 過半数の賛成を得たのが13名,過半数の賛成を得ることができなかったのが7名というわけである。

 とすると,仮に過半数の賛成を得たのが16名以上であったら,どうなるのか? 定款で定める取締役の員数の上限は15名であるからである。

 この場合,得票数上位順を採るのが合理的であるが,こういう判断方法については,予め明らかにしておくべきであったであろう。
※ コメント欄で御指摘があったとおり,招集通知3頁に記載がありました。

 ところで,山口利昭弁護士の選任が否決されたのは,意外である。
コメント (2)

「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」

2023-06-30 18:19:03 | いろいろ
「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」(2023年6月)の公表について
https://www.fsa.go.jp/news/r4/20230630/20230630.html

「今般、金融庁では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、「マネロン対策等」という。)について、令和5(2023)年6月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等を「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」として取りまとめましたので、公表します。」

〇 実質的支配者リスト制度に係る連携
「マネロン対策等においては、法人の悪用防止のため、実質的支配者(Beneficial Owners:以下、「BO」という。)の確認が重要とされており、犯罪収益移転防止法においても、法人顧客の実質的支配者の確認が義務付けられている。
 2022 年1月 31 日より、法務省により実質的支配者リスト制度(以下、「BO リスト制度」という。)が開始された。これは、全国の商業登記所が、株式会社等(利用者)が提出した自社の実質的支配者に関する情報が記載された書面(実質的支配者リスト。以下、「BO リスト」という。)を確認した上で、その写しを交付する制度である。BOリストの写しを活用することで、確認手続の円滑化が期待されるものであり、金融庁においても、法務省と連携し、所管業界への周知や制度の活用を呼び掛けている。
 BO リストの写しについては、一部の地方銀行においては、法人(非上場株式会社)の新規口座開設の際に、口座開設を希望する顧客に依頼して、法務局での取得と銀行への提出を依頼しているなど、積極的に活用されている事例もある。BO リストの写しは、法人顧客の実質的支配者について確認を行ったことの証跡として使えるものであり、より多くの金融機関において活用されることを期待したい。
 また、BO リスト制度については、一般社団法人金融財政事情研究会により「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」が立ち上げられ、2023 年5月から議論が開始されている。全国銀行協会及び全国地方銀行協会などがメンバーとして議論に参加しているほか、法務省、財務省及び金融庁もオブザーバーとして参加し、制度の更なる活用に向けた利便性向上策について検討を行っている。」
コメント

「改正空き家対策特別措置法」が成立

2023-06-30 16:07:59 | 空き家問題&所有者不明土地問題
マネーポストWEB
https://www.moneypost.jp/1034456

「近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっております。この法律案は、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。」(後掲法律案の概要)

「改正空き家対策特別措置法」は,公布の日(令和5年6月14日)から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

〇 法律案の概要
(1) 所有者の責務強化
- 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加

(2) 空家等の活用拡大
 [1] 空家等活用促進区域
- 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
- 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
- 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定

(3) 空家等の管理の確保
- 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
- 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除

(4) 特定空家等の除却等
- 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
- 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
- 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
- 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与


cf. 報道発表資料「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000160.html
コメント

マンション節税の抑止へ,評価額を「実勢価格」の6割以上に引上げ

2023-06-30 15:51:24 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE223AB0S3A620C2000000/

「国税庁は30日、相続税の新たな算定ルールを発表した。相続税の課税のもととなるマンションの評価額が「実勢価格」の6割以上に引き上げられる計算で、「マンション節税」を抑止する狙い。2024年1月1日からの適用を目指す。」(上掲記事)

 パブコメの実施を経て,通達の改正がされるようだ。

cf. マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議
https://www.nta.go.jp/about/council/kenkyu.htm#mansion
コメント

「会社法定款事例集(第4版)」の増刷

2023-06-30 09:56:51 | 会社法(改正商法等)
拙編著「会社法定款事例集(第4版)」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/07/0704/40306000004

 またまた増刷(3刷)になりました。御利用ありがとうございます。
コメント

英国首相,消せるペンでサイン

2023-06-29 21:29:27 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023062900125&g=int

「首相報道官は「このペンは行政機関で広く利用されている」と述べ、スナク氏は実際にインクを消したことも、今後消す意図もないと反論した。」(上掲記事)

 日本の登記所への提出書類には,使用することはできない。
コメント

京都で建設予定の高級ホテル計画の特例許可の取消しを

2023-06-29 18:17:39 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1053720

 市長は,ホテル誘致に熱心ですからね。しかし,近隣住民が反対の動き。
コメント (2)

法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地問題の広報に関する質疑について」

2023-06-29 14:51:49 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見録の概要(令和5年6月27日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00424.html

「私から1点、御報告があります。
 所有者不明土地対策として、来年4月から始まる相続登記の申請義務化は、多くの国民の皆様に影響があることから、法務省でも、関係機関と連携して、幅広い広報を行っているところです。
 今般、その一環として、相続登記の促進キャラクター「トウキツネ」などのアバターが登場する動画を、司法書士会と共に製作し、今月22日から、日本司法書士会連合会等のホームページで公開することといたしました。
 1分強の3本立ての動画の中で、相続登記の重要性やポイント等をお知らせする内容となっており、法務省の施策らしからぬ親しみやすい内容としていますので、是非一度、御覧ください。
 引き続き、来年4月の相続登記の義務化の円滑な導入に向けて、様々な知恵を絞って、しっかりと準備を進めていきたいと考えています。」

〇 所有者不明土地問題の広報に関する質疑について
【記者】
 冒頭の発言があった所有者不明土地問題の対策の動画でお伺いしたいのですけれど、「法務省らしからぬ」という御説明もあったのですけれど、柔らかくして、広く伝えたいという狙いがあるのかなと思うのですが、この機会に国民の皆さんに対してのメッセージ等あればお願いしたいのと、ポイントは、やはり4月1日に義務化されて、猶予期間があるとはいえ、早め早めの手続が必要だということだと思うのですが、その辺りのポイントも含めて御説明いただければと思います。

【大臣】
 本件は相続に関わる方に広く影響があるのみならず、既に相続が終わった方にも、登記という点でアクションを起こしていただかなくてはならないということで、広報も極めて重要であります。一方、法務省というと堅苦しいイメージがありまして、中々気安くホームページをのぞこうということにもならない可能性もあるものですから、できるだけ取っ付きやすいPRというものがこれまで以上に重要ではないかなと考えて、職員の人たちが一生懸命考えてくれたのがこのアバター動画でありますので、是非、まだ親しみが足りないとかいうような御指摘をいただければありがたいと思っています。
 今後のアクションにつきましては、具体的には地元に密着した商工会とか自治会、こういったところを通じた広報や、それから実際に行う納税通知などの各種の市民向けの通知、こういったものを活用した情報提供、これは適切なタイミングで積極的に実施していきたいというふうに考えています。
コメント

「詳解 合同会社の法務と税務」

2023-06-28 17:18:44 | 会社法(改正商法等)
安部慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社)
https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-44941-3

 ざっと見ただけであるが,合同会社における実務上の論点について,数多取り上げられており,良書であると思われる。
コメント

東洋建設の株主総会,株主提案の取締役が過半数に

2023-06-27 19:30:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC15BAX0V10C23A6000000/

 会社提案(11名)と株主提案(9名)の結果,選任された取締役の合計が13名ということで,どのような選任方法を採ったのかが明らかではない。

 詳報を待ちたい。
コメント

光華寮,解体が進む

2023-06-27 17:59:27 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1053275

「京都市は空き家対策特措法などに基づき、倒壊の恐れがある「特定空き家」と認定。当初、所有者が不明で「指導の対象が分からない」としていたが、2014年以降は京都華僑総会に指導を繰り返してきた。今年3月には「状況に変化がない」として早急に抜本的な措置を取るよう文書で求めたという。そんな中、4月に工事は始まった。」(上掲記事)

「特定空き家」に認定されていたんですね。しかし,まさか,いきなり解体に向かうとは。
コメント (1)

市民向けミニ講演会

2023-06-27 17:38:48 | いろいろ
 本日は,市民向けミニ講演会で,「相続」についてお話。本来は,知人が話をする予定だったのが,昨日急に体調不良ということで,ピンチヒッターに。

 1時間ほどお話をして,その後に質疑応答という流れでしたが,存外に質問がたくさん出て,実のある講演会となりました。お話をしていても楽しかったです。
コメント

官報で決算公告をしたのは,1.8%

2023-06-26 20:18:41 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197761_1527.html

「商業登記簿で公告方法を官報としている株式会社は、株式会社全体の約8割(推計217万9,325社)に達する。だが、そのうち2022年の官報で決算公告したのは4万214社、1.8%(2021年1.8%)にとどまり」

「合併公告や資本金の額の減少公告、通常の決算公告などすべての決算公告を対象にした。」(上掲記事)

 会社法上の義務(会社法第440条第1項)なのであるから,公告をしない株式会社に対しては,正々堂々と過料(会社法第976条第2号)に処すべきであろう。

 まあ,チェック作業がたいへんと言えば,たいへんであるが,例えば,登記申請にあたって,前回の登記申請以降の決算公告をしたことを証する書面を添付しなければならないこととする等が考えられる。そもそも,定時株主総会の都度,登記所に貸借対照表の要旨を提出して,登記所を決算公告の手続の窓口とすればよい。
コメント (2)