司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新たな公益法人関係税制の手引」

2012-09-30 16:16:20 | 法人制度
「新たな公益法人関係税制の手引」(平成24年9月)が公表されている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf
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「会社法制定までの商法改正に伴う登記実務の変遷」

2012-09-29 15:19:06 | 会社法(改正商法等)
横山亘著「会社法制定までの商法改正に伴う登記実務の変遷」(日本法令)
http://www.horei.co.jp/item/cgi-bin/itemDetail.cgi?itemcd=2472278

 会社法の解釈を考える上で,平成17年改正前商法下における制度創設時の考え方はどうであったか,そして当時の登記実務の取扱いはどうであったかを振り返ることが有益であることが多いが,そういった意味で,本書は,貴重な書籍である。公刊誌に掲載されていない相談実例等も数多取り上げられているようである。

 また,平成17年改正前商法時代を知らない若手の世代にとっては,登記記録を読み取る上で,当時の登記実務について理解を深めることが肝要であり,そういった意味でも,ありがたい書籍である。

 ちょっとお高いが,お薦め。



「通達行政」と聞くと,マイナスイメージを持つ方が多いと思うが,通達や通知等は,法令解釈の行間を埋めるものであり,登記が必要なケースにおいては,ある意味登記によって完結すると言っても過言ではない法律行為における実務上の問題点について,いい意味で方向性を示すものである。先例について理解を深めることで,手続面のみならず,実体法についても深い理解が得られることになる。登記実務において,先例の活用が重要である所以である。
 また,「前例がないから,できない」というケースも少なからずあるようであるが,実務上生じた問題点は,然るべく解決されなければならないのであり,「先例」は,正に「前例がない」ケースに解決の指針を与えるべく発出されたものも多いのである。「前例がない」ケースにおいても,先例に学び,法的安定性と具体的妥当性を兼ね備えた,新たな「先例」が編み出されるように,実務家は,先例をもっと活用して行かねばならないと考えるところである。
※ 拙稿「登記実務と先例活用の重要性」法の苑第55号(日本加除出版株式会社)
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「持分会社に関する登記実務上の諸問題」

2012-09-28 15:57:16 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2012年10月号(金融財政事情研究会)に,拙稿「持分会社に関する登記実務上の諸問題」が掲載されている。

 「登記実務上の」というよりは,やはり,その前提である「会社法実務上の」という内容となっているが。

 このブログでも取り上げたいくつかの論点をまとめ直したものであるが,実務上重要な点ばかりであるので,ぜひご覧ください。
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裁判所HPの「最近の裁判例」等が復旧

2012-09-28 14:09:32 | 会社法(改正商法等)
裁判所HPの「最近の裁判例」等が復旧した。
http://www.courts.go.jp/
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京都から富士山見える?

2012-09-26 10:13:02 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20120925000013

 超望遠レンズで見えると言われても,ねえ。
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高校教諭と憲法学者との往復書簡

2012-09-25 19:42:35 | 法教育
高校教諭と憲法学者との往復書簡
http://www.houkyouiku.jp/letters2012

 千葉県立千葉高校教諭の藤井剛先生と,京都大学公共政策大学院教授の土井真一先生の法教育に関するやり取りです。
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偽造した運転免許証を使って,本人に成りすまし,融資金を詐取

2012-09-25 18:33:33 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2405B_U2A920C1CC1000/

 「容疑者は持ち主の男性を装い,偽造した運転免許証を使って印鑑登録証明書や登記に必要な書類を手に入れて金融業者を信じ込ませていた」

 手続に関与した司法書士も,厳しい立場ですね。
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日経経済教室「事業規制改革で起業促せ」

2012-09-24 11:41:09 | 会社法(改正商法等)
日経経済教室「事業規制改革で起業促せ」
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO46380280R20C12A9KE8000/

 「起業家がビジネスを始めるまでに、日本では23日かかる」??

 どこから出て来た数字でしょうね。

【追記】
 コメントいただいたように,世界銀行の統計(Doing Business)が根拠であるようです。
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan
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労働者派遣法改正に関するQ&A

2012-09-24 10:05:41 | 会社法(改正商法等)
労働者派遣法改正に関するQ&A by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

 平成24年10月1日より施行される労働者派遣法改正法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のQ&Aである。

cf. 改正のポイント
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01.html
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民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~

2012-09-22 12:05:42 | 民法改正
民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~ by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=109

 日司連による,債権法の改正に関する解説サイトです。
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DIP型会社更生に不満募る債権者

2012-09-21 17:48:24 | 会社法(改正商法等)
日経記事

 確かに,申立代理人がそのまま管財人になるケースが増えており,公正さには,甚だ疑問が残る。
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新たな「監査役等の英文呼称」の推奨について

2012-09-21 17:15:42 | 会社法(改正商法等)
新たな「監査役等の英文呼称」の推奨について by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/information/post-246.html

 監査役の英文呼称として,「Audit & Supervisory Board Member」を推奨するということであるが,まるで「監査・監督委員会委員」のような・・・。

 「監査・監督委員会」の英文呼称は,どうするんでしょうね? 答申の中では,「Audit & Supervisory Committee」が一案になると掲げられているが,混同誤認を招くように思われる。
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会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(5-2)

2012-09-21 16:12:42 | 会社法(改正商法等)
第1部 企業統治の在り方
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(1)社外取締役等の要件における親会社等の関係者等の取扱い
① 親会社等の関係者の取扱い
 ア 社外取締役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
 イ 社外監査役の要件に,株式会社の親会社等又はその取締役,監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことを追加するものとする。
(注) 本要綱において,「親会社等」とは,株式会社の親会社その他の当該株式会社の経営を支配している者として法務省令で定めるものをいうものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 5頁以下

 現行では,親会社及び子会社の監査役を兼任し,いずれについても社外監査役の要件を満たす場合があり得る。

 しかし,改正法においては,親会社の監査役は,子会社については,社外監査役の要件を満たさないことになる。

 もちろん,監査役としての兼任自体が禁止されるわけではないが,法律上一定数の社外監査役を要求される場合に,子会社においては,社外監査役としてカウントできなくなるのである。

 人選が難しくなりそうである。
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公益法人等への移行の状況

2012-09-21 15:48:21 | 法人制度
公益法人等の現況 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120391412&meiNo=1120431459&seiriNo=&edaNo=272&iinkaiNo=undefined&topFlg=0


平成20年12月1日現在の
国所管の特例民法法人      6625法人
都道府県所管の特例民法法人 1万7818法人


平成24年8月31日現在の
内閣府における申請受付  3323法人
 公益法人への移行認定  1768法人(うち答申済みは,1540法人)
 一般法人への移行認可  1555法人(うち答申済みは,1173法人)
※ 内閣府への申請予定は,4400法人。

都道府県における申請受付 8536法人
 公益法人への移行認定  4718法人(うち答申済みは,3822法人)
 一般法人への移行認可  3818法人(うち答申済みは,2510法人)


というわけで,公益法人等への移行の申請を了しているのは,全体の約50%であり,答申を得ているのは,全体の約40%である。
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「改正貸金業法を作ってしまった失敗と反省」

2012-09-21 12:05:15 | 消費者問題
増原義剛「改正貸金業法を作ってしまった失敗と反省」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/33356

 多くの国民が借金漬け状態になっている不健全な現状を改善し,健全な消費社会を目指すための改正であったことを,この方は,理解していなかったようだ。
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