司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

でんさいネットのサービス開始について

2013-01-31 19:52:33 | いろいろ
でんさいネットのサービス開始について
http://www.densai.net/news/index.html#news20130125

「今般、当会社では、主務大臣から電子債権記録機関として指定を受けるとともに、サービス開始日を2月18日(月)とすることを決定いたしました」
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無免許事故で,同姓同名の女性を名乗った(?)女に有罪判決

2013-01-31 15:16:28 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130130-OYT1T00382.htm?from=ylist

「女は事故後に警察官から免許証の提示を求められた際、不携帯を装い、当時勤務していたレンタルビデオ店の会員で同姓同名の女性の生年月日を伝えた」

 最近は,FACEBOOK等で,同姓同名の人のプロフィールを入手することが比較的容易にできてしまうので,この事件のような「成りすまし」は,今後も起こり得ますね。
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国会提出法案絞り込み~会社法改正法案は?

2013-01-31 14:12:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130131&ng=DGKDASFS3004A_Q3A130C1PP8000

 会社法改正法案については,何の言及もなし。先送りの可能性大?
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認定こども園の用に供する土地及び建物に係る登記の特例

2013-01-30 18:57:08 | 不動産登記法その他
 登録免許税法第33条の規定により,「認定こども園設置法」第3条第2項の認定を受けた学校法人に係る同項に規定する幼保連携施設を構成する保育所の用に供する土地又は建物の取得登記については,非課税とされている。


cf. 認定こども園 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92

認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)
http://www.youho.go.jp/data/zeisei420.pdf

登録免許税法
 (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

※ なぜか「登記六法」では,この条文が落ちていますね。
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公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更

2013-01-30 16:20:48 | いろいろ
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf

「これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

 この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。

 公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
(※)次の要件を満たすことが必要です。

① 雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
② 就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること」


 司法書士は,「など」ですか? という戯言はさておき,いずれにしても,開業準備中は,上記要件②を満たさないので,受給できない。とはいえ,就職活動をしたけど見つからなかったので開業する,という場合と区別が容易でないので,不正受給もありそうである。品位の問題だが。
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休眠根抵当権の抹消登記手続

2013-01-30 11:31:21 | 不動産登記法その他
平成24年8月29日付け「設問解説 判決による登記」

 上記記事に関して,問い合わせがあったので,再掲しておく。


(ここから)
 ところで,休眠根抵当権の抹消登記手続請求訴訟を行う場合,①被担保債務につき消滅時効の援用,②元本確定請求を併せて行う必要がある。

 登記原因年月日は,元本確定請求の通知が到達した日から2週間を経過した日(民法第398条の19第1項後段)であり,登記原因は,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」である(もちろん元本確定が後の場合である。)。

 不思議なことに,この点に言及する解説等が見当たらないのであるが,実体上,根抵当権の元本の確定時において被担保債権が不存在であれば,当該根抵当権は消滅することは明らかであるので,上記のとおりである。
(再掲おわり)



 いわゆる書式精義の「根抵当権の抹消」に関する総論解説部分(手元にあるのは版が古いので,頁数は割愛)にも,

「根抵当権の元本の確定時において,被担保債権が皆無のときは,確定と同時に根抵当権は消滅する(附従性)」

とあるとおり,民法の基本であるのだが,公刊されている書籍等で,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」が登記原因として取り上げられていないため,登記所が躊躇するケースが見受けられるようだ。

 しかし,「先例等がないから,その原因では登記しません」というのでは,登記所の存在意義もないであろう。先例等がなければ,リーディング・ケースを作ればよいのである。

 「前例がないから,できない」というケースも少なからずあるようであるが,実務上生じた問題点は,然るべく解決されなければならないのであり,「先例」は,正に「前例がない」ケースに解決の指針を与えるべく発出されたものも多いのである。「前例がない」ケースにおいても,先例に学び,法的安定性と具体的妥当性を兼ね備えた,新たな「先例」が編み出されるように,実務家は,先例をもっと活用して行かねばならないと考えるところである。
※ 拙稿「登記実務と先例活用の重要性」法の苑第55号(日本加除出版株式会社)
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平成25年度税制改正大綱が閣議決定

2013-01-30 10:33:26 | いろいろ
平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

 昨日,閣議決定された。


 見落としてましたが,下記のようなものもありますね。

「学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる」(53頁)

「保育所」は,登録免許税法別表第3による非課税とはならないからである。


【追記】
 みうらさんからコメント欄に指摘がありましたので,追記しておきます。

認定こども園 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92

認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)
http://www.youho.go.jp/data/zeisei420.pdf

登録免許税法
 (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

※ なぜか「登記六法」では,この条文が落ちていますね。
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相続登記はお済みですか月間

2013-01-29 10:18:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
相続登記はお済みですか月間 司法書士無料法律相談会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20130116.pdf

 毎年2月は,「相続登記はお済みですか月間」と題して,司法書士無料法律相談会を京都府全域で行っています。お気軽に御相談ください。
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ベンチャーキャピタリストの憂鬱

2013-01-29 07:38:58 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXBZO51066920Y3A120C1000000/?n_cid=DSTPCS003

 ベンチャーキャピタルは,投資先企業の社長交代を進言せざるを得ないことが多いというお話。興味深い。
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北川善太郎京大名誉教授御逝去

2013-01-29 07:27:54 | いろいろ
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130128000126

 御冥福をお祈りします。
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「スポット清算人」に関する登記

2013-01-29 06:21:47 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2013年1月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(119頁)に,佐々城理「マンション解体と清算人選任申立て」があり,破産会社における「スポット清算人」の選任と選任決定の取消しの登記に関して取り上げられている。

 「スポット清算人」とは,会社法第478条第2項の規定により,利害関係人から清算人選任の申立てがされるような場合に,申立人が目的とする限定的な清算事務のみを行う清算人を選任するものであり,一部の裁判所で行われている運用である。


Q2 債権譲渡の通知の受取りや不動産の譲渡だけお願いしたいのですが。

A2 事実上申立人の希望する事務だけを行う清算人選任も可能です。
 本来,清算人は,例えば破産手続において財団放棄された物件をすべて処分するなど,清算事務をすべて終わらせ,清算を結了させなければなりません。
 しかし,それでは,申立人は,希望する清算事務以外の清算事務の分まで,清算人の報酬を事実上負担しなければなりません。
 そこで,清算人に対して会社法が規定する厳格な清算手続のすべてを行うことを求めず,申立人が目的とする限定的な清算事務のみを行い,当該事務が終了した時点で,非訟事件手続法59条1項により選任決定を取り消して当該清算人の事務を終了させ,選任に係る登記を裁判所書記官からの嘱託で抹消するという運用(スポット運用)も行っています。

cf. 大阪地裁商事部Q&A
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_5/index.html#syouji_18


 さて,この場合の登記手続であるが,

① 清算人の選任の裁判に関する登記
 清算人の選任の裁判があった場合の変更の登記は,裁判所書記官がその登記を嘱託すべき旨の規定がないので,通常の清算人に関する変更の登記と同様,清算株式会社の申請によってする(会社法第928条第3項,第4項)。
 この場合における清算人の選任の登記の申請書には,定款,選任の裁判の裁判書の謄本並びに代表清算人の氏名及び住所(会社法第928条第1項第2号)を証する書面を添付しなければならない(商業登記法第73条第1項,第3項)。なお,裁判所により選任された清算人が定款を入手することが困難である場合には,代表清算人のその旨の上申書があれば,定款の添付がなくても登記申請が受理されているようである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)502頁)。
 この場合には,登録免許税が課されるのであり,申請1件につき,9000円(登録免許税法別表第一第24号(四)イ)である。

② 清算人の氏,名又は住所に変更が生じたとき
 裁判所が選任した清算人の氏,名又は住所に変更が生じた場合の変更の登記は,裁判所書記官がその登記を嘱託すべき旨の規定がないので,通常の清算人に関する変更の登記と同様,清算株式会社の申請によってする(会社法第928条第3項,第4項)。
 この場合の変更の登記の申請書には,変更の事由を証する書面を添付しなければならない(商業登記法第74条第1項)。
 この場合には,登録免許税が課されるのであり,申請1件につき,6000円である(登録免許税法別表第一第24号(四)ニ)。

③ 清算人の選任決定の取消しに関する登記
 清算人の選任決定の取消しの裁判(非訟事件手続法第59条第1項柱書)があったときは,裁判所書記官は,職権で,遅滞なく,その登記を嘱託しなければならない(会社法第937条第1項第2号ニ)。
 この嘱託書には,選任決定の取消しの裁判の裁判書の謄本を添付しなければならない(商業登記法第15条,商業登記規則第40条第1項)。
 この場合には,登録免許税が課されるのであり,申請1件につき,6000円である(登録免許税法別表第一第24号(四)ニ)。


 余談ながら,清算人の選任決定の取消しの裁判があった場合の登記嘱託に関する会社法第937条第1項第2号ニの規定は,会社法施行時には存しなかったが,「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号)による会社法の一部改正(平成19年9月30日施行)により追加されたものである。


cf. 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)
 (終局決定の取消し又は変更)
第59条 裁判所は、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
 一 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定
 二 即時抗告をすることができる決定
2 終局決定が確定した日から五年を経過したときは、裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその決定を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
3 裁判所は、第1項の規定により終局決定の取消し又は変更をする場合には、その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。
4 第1項の規定による取消し又は変更の終局決定に対しては、取消し後又は変更後の決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
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税制適格ストックオプションの付与に関する調書の提出について

2013-01-28 13:08:20 | 会社法(改正商法等)
毎年恒例の注意喚起ですが,

 税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合,翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。

 お忘れなきよう。


cf. 特定新株予約権等の付与に関する調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100073.htm
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中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について

2013-01-27 13:27:54 | 会社法(改正商法等)
中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/gensen/121128/index.htm

「従業員の不当解雇が取り消された場合、通常は、解雇時に遡ってその身分が回復し解雇時に遡及して給与が支払われることになりますので、雇用者はその支払の際に所定の源泉徴収をする必要があります。
 一方、株式会社の役員は、別紙2のとおり、会社法上株主総会の決議によっていつでも解任することができますので、たとえその解任に正当な理由があると認められず当社が本件損害賠償金を支払うことになったとしても、その解任自体は有効に成立しており、甲の取締役としての身分が遡って回復することにはならないと考えられます。
 また、本件損害賠償金については、解任された日の翌月から任期満了時までの役員報酬の額を基に算定されていますが、甲は取締役を解任された後当社の取締役としての職務を行っていないことからすれば、本件損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎないと考えられます。
 したがって、本件損害賠償金は、給与所得ではなく対価性のない一時の所得として一時所得に該当すると考えられますので、当社はその支払の際にこれを役員報酬(給与所得)として源泉徴収を行う必要はないと解されます」
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特例民法法人の移行の状況(全国・推計)

2013-01-26 08:25:07 | 法人制度
特例民法法人の移行の状況(全国・推計)アップデート
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/ikou_shinchoku.pdf

 平成24年12月31日を経過した時点で,移行の認定又は認可の申請済みが1万6809法人,未申請が6165法人,解散済みが1469法人であるそうだ。
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平成25年4月1日付け特例民法法人の移行の登記の取扱いについて

2013-01-25 23:38:50 | 法人制度
 特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象とした特例措置として,当該登記に係る申請について,当該法人から書面をもって平成25年4月1日付けの登記を希望するため,同日まで登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合は,事前に提出された申請書類を登記所に置いて一時保管し,同日付けで受付がされることとなったそうである。

 だったら昨年は・・・ということは,さておき,ユーザー・フレンドリー(登記所の便宜?)ということですね。

 「今年も昨年以上に集中日となることが見込まれており,各商業登記所も戦々恐々で,事前相談を積極的に勧誘・・・4月1日は,節目の日で,他の事件も大量に申請されるし,またちょうど人事異動の時期とも重なって,たいへんのようであり・・・2週間ぐらい異動をずらしたらどうか」と先述したところであるが,人事異動前の体制で審査するための便宜的措置ということなのであろう。
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