司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国民生活センターの移管問題,見送り?

2012-12-31 15:51:41 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/1228/TKY201212280656.html

 森まさこ内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)は,国民生活センターの消費者庁への移管問題につき,再検討を表明。
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清酒による乾杯を推奨する条例

2012-12-28 12:38:36 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20121226000058

 京都市議会で可決された。正式名は,「清酒の普及促進に関する条例」。平成25年1月から施行。
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最高裁裁判官,異例の空席

2012-12-28 09:56:31 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121227-OYT1T00351.htm?from=ylist

 衆議院解散の余波がこんなところにも。

 後任は,内定しているのであろうし,覆ることはないだろうが。

 米国の最高裁判事の人事は,かなり政治的ですけどね。
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宮城県司法書士会「山元司法書士相談センター」

2012-12-28 09:49:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/12/20121227t15001.htm

 宮城県司法書士会が東日本大震災の被災地支援のため開設した相談センターに,10月下旬から常駐している司法書士に関する記事。大阪からのIターンだそうだ。
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会社法施行規則の一部を改正する省令が公布

2012-12-28 09:40:49 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第47号)
http://kanpou.npb.go.jp/20121228/20121228h05957/20121228h059570002f.html

 「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う一部改正である。

 従来の「非訟事件手続法」は,名称が「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」に変わります。
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司法書士会発行の職務上請求用紙の偽造と同行使

2012-12-27 18:02:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
名古屋地裁平成24年7月1日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82851&hanreiKbn=04

「東京司法書士会が発行し,同会の名称が表示されている「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の用紙を模してみだりに作成されたものは偽造有印私文書であり,これに必要事項を記入した上市区町村長に送付して住民票の写し等の交付を請求する行為は,偽造有印私文書行使罪にあたるとされた事例」

 職務上請求用紙の「文書性」等が判断されている。

 しかし・・・罰条の適用が細かい。
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NHK受信料訴訟(札幌高裁判決)

2012-12-27 17:54:04 | 民事訴訟等
札幌高裁平成24年12月21日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82870&hanreiKbn=04

 NHK受信料訴訟は,東京高裁に続き,札幌高裁も(いずれも上告審),消滅時効は5年と判断。

cf. 原審旭川地裁平成24年1月31日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81991&hanreiKbn=04

平成24年11月22日付け「NHKの受信料債権の消滅時効は5年」
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「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」

2012-12-27 00:07:47 | 会社法(改正商法等)
編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288100

 好評シリーズの改訂版。近々刊行(2013年1月14日発刊予定)。

 次の2冊との三部作です。お薦め。


編著「事業譲渡の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年8月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896287080

編著「会社合併の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年4月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286885
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還付通知請求期限を徒過して提出された登録免許税の過誤納を求める還付通知請求は不適法

2012-12-26 11:19:52 | 不動産登記法その他
平成24年5月22日付け裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/21/index.html

《ポイント》
 本事例は、原処分庁の「登録免許税の過誤納金の還付請求権は、時効(消滅時効5年)により消滅している」旨の不適当な主張にとらわれることなく、還付通知請求自体の適法性を検討して判断したものである。

《要旨》
 国税不服審判所HPをご覧ください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0202000000.html


《参照条文等》
 登録免許税法第31条第2項

《参考判決》
 最高裁平成17年4月14日第一小法廷判決(民集59巻3号491頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52343&hanreiKbn=02
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特定商取引法の一部改正に関する説明会

2012-12-25 17:24:57 | 消費者問題
特定商取引法の一部改正に関する説明会の開催について
~新しい取引類型として「訪問購入」が導入されました~
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/121225kouhyou_1.pdf

 近畿地区は,次のとおり。

日時  平成25年2月15日(金)14:00~16:00
場所  京都府中小企業会館 801会議室
http://www.chusyo-kaikan.jp/access.html
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昔の商業登記簿謄本

2012-12-25 12:23:45 | 会社法(改正商法等)
 昔の商業登記簿謄本は,縦書きで,手書きでした・・・。

cf. 長門市くじら資料館館長のブログ
http://kayoikujira.seesaa.net/article/29383115.html

 商業登記の手続に関して,商業登記法(昭和39年4月1日施行)が制定される以前は,商法(明治32年法律第48号),非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第3編第5章,商業登記取扱手続(明治32年司法省令第13号)という法体系であった。
※ 【訂正】商業登記取扱手続は,「昭和14年司法省令第58号」が正しい。昭和13年商法改正(昭和15年1月1日施行)の際に,商業登記取扱手続(明治32年司法省令第13号)を全部改正したもの。

 そして,当時の登記用紙は,「縦書き」で,商業登記法の施行に伴う商業登記規則の施行より「横書き」に変わったものである。「縦書き」当時の登記簿は,手書きで,判読し難く,実にやっかいな代物である。

 商業登記法施行後も,「登記用紙の改製までの経過措置」が商業登記規則附則第6項前段にあり,しばらくの間は,従前の登記簿に登記がされていたようである。ちなみに,合名会社及び合資会社については,コンピュータ化されるまで,縦書きの登記用紙が使用されていた。

 なお,手書きで,どんどん追記していくスタイルのため,初見ではわけがわからない感があるが,「商号」や「目的」といった登記事項ごとに振られた「番号」があり,新たな登記の際には,当該番号が記載されているので,その番号を拾うと何の登記がされているかがわかるようになっている。



【余談】
 コンピュータ化直後,合名会社及び合資会社で,「突然,印鑑証明書が発行されなくなった」という事態が少なからず生じていたようである。

 理由は,「存続期間の定め」が登記されており,当該期間を経過しているから。合名会社及び合資会社では,設立の際に,「存続期間 30年」などと定めて登記している例が少なくなかったことから,その登記が抹消されていない限り,起こり得る事態である。

 しかし,存続期間満了後20~30年も経っているケースもあり,突然なぜ? であるが・・・。

 手書きの登記簿では,登記されていた「存続期間の定め」が判読し難いため,当該期間を経過しているにもかかわらず,それを看過して印鑑証明書が発行されていたが,コンピュータ化により,一見明らかとなったため,「突然,印鑑証明書が発行されなくなった」という事態となったらしい。

 その間,通常の会社として存続してきたわけであるから,笑えない話であるが・・・。
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「空想法律読本」

2012-12-25 10:19:57 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXBZO49711810Y2A211C1HR0A00/

 新刊は,未だ見ていないが,読み物としては,結構面白いですよ。
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特例民法法人の移行の登記申請に関する個別相談について

2012-12-23 00:17:20 | 法人制度
特例民法法人の移行の登記申請に関する個別相談について by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/TokureiMinpouHoujinIkou.html

 平成25年4月1日(月)に移行の登記を申請する予定の特例民法法人を対象とした相談を実施するとのこと。

 今年も昨年以上に集中日となることが見込まれており,各商業登記所も戦々恐々で,上記のような事前相談を積極的に勧誘しているようだ。

 4月1日は,節目の日で,他の事件も大量に申請されるし,またちょうど人事異動の時期とも重なって,たいへんのようであり・・・2週間ぐらい異動をずらしたらどうでしょうね。
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所在不明株主の株式売却制度の利用活発

2012-12-22 09:10:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO49882600R21C12A2DT0000/


cf. 日立製作所の公告
http://www.hitachi.co.jp/publicnotice/121101.pdf

 ところで,会社法制の見直しに関する要綱にある「特別支配株主の株式等売渡請求」は,所在不明株主が存する場合にも使える制度なのか?

 どちらの立場も成り立ち得るが,制度創設の趣旨からすれば,また大多数の中小企業にとっての懸案である株主の整理にもつながることから,是とすべきかな。
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学費不返還条項は不当

2012-12-22 00:53:05 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1221/NGY201212210011.html

 NPO法人あいち消費者被害防止ネットワーク(ACネット)による差止請求訴訟によるものである。
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