第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。
答申案16頁以下
(1)スタートアップに関する規制・制度見直し
ア 法人設立手続の迅速化・負担軽減
a:実態調査については令和4年度、評価・検討・結論については令和5年度、必要な措置については遅くとも令和6年度
b:令和4年度上期
a 法務省は、定款認証時の不正抑止の効果やマネー・ロンダリング防止の効果が定量的に把握されていないことを踏まえて、公証人や嘱託人を対象として、定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査を行った上で、当該結果を分析し、定款認証が果たすべき機能・役割について評価を加えるとともに、その結果に基づいて、定款認証の改善に向けて、デジタル完結・自動化原則などのデジタル原則を踏まえた上で、面前での確認の在り方の見直しを含め、起業家の負担を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。
b また、法務省は、上記と並行して、以下の現在の実務における改善も速やかに実施する。
・ 定款認証時における実質的支配者の申告の際に公証人が嘱託人に提出を求める資料に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起人である場合における実質的支配者の認定根拠資料としては当該株式会社の議決権数上位 10 名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主を対象として作成される株主リスト(商業登記規則(昭和 39 年法務省令第 23 号)第 61 条第3項参照)等をもって足りるものとする運用を全国統一的に実施する。
※ 「株主リスト」の場合,相互保有株式が除かれるが,犯収法における「実質的支配者」を検討する場合には,含むものとされているので,このような運用は妥当ではない。
・ 株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めることとする。
※ なぜこのような論点が登場するのか謎である(おそらく,たまたま失敗した起業家がメンバーに近い所にいたか。)が,基本的な考え方として,発起人が引き受ける株式数が確定した後,払込みがされることによって,その議決権の数が確定し,設立時取締役等の選任が可能となるのである。払込みがされたということは,その時点において,発起人間で各々が引き受ける株式数に関する合意が成立しているはずであるから,これを証する書面を作成して,補完すればよいだけである(補正対応が可能。)。