司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実体のない宗教法人の議事録を偽造し,不正に役員変更登記をした容疑で逮捕

2024-07-19 12:57:37 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240718-IWN64GW2FJOPBLJVMVAJJP3IGA/

 こういうことが起こり得るので,不活動宗教法人の整理は急務である。
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宗教法人の法人格の承継

2024-07-06 08:50:33 | 法人制度
ABEMA TIMES
https://news.yahoo.co.jp/articles/94d3a2c8361c37832c7ac2b99caac43e6186f658

「宗教法人売買の定義は『代表役員の変更登記』であり、土地や建物はおまけだ」

「宗教法人の売買は、寄付金でお金をもらい、退職金としてお金を引き出す。スタンスとしては、取引は全て『寄付金』で、高額を出した『熱心な信者』が跡を継ぐ形になっている」。(上掲記事)

 なるほどね。

 寺院や神社にしても,「熱心な信者」に乗っ取られてしまわないように,「事業承継」の然るべきシステムを構築しないとね。
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不活動宗教法人の状況等に関する調査

2024-07-02 14:58:44 | 法人制度
令和5年「不活動宗教法人の状況等に関する調査」結果について by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94071601.html

「文化庁では、文部科学大臣及び都道府県知事が所轄庁である宗教法人における不活動宗教法人(宗教活動は行っていないが、法人格のみ存在していると推定される法人)の状況等について調査を実施しています。
 令和5年調査について取りまとめましたので公表します。」
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学校法人の理事長の変更の登記

2024-07-01 15:03:28 | 法人制度
 従来,学校法人の理事長の変更の登記に関しては,

「学校法人において,校長=理事長である等の場合に,他の理事の任期満了の都度,理事長の重任による変更の登記が必要となるのか。

 学校法人においては,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)は,当然に理事の地位に就くものとされている(私立学校法第38条第1項第1号)。

 学校法人の理事の任期については,法律の定めはないが,寄附行為において,校長以外の理事については任期を定めるのが一般的である。校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものである。

 このような場合において,校長職にある理事が理事長であるとき,理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記はする必要がない」

という整理であった。

cf. 平成22年12月8日付け「学校法人の理事長の変更の登記」

 ところが,先般の私立学校法の改正(令和7年4月1日施行予定)により,この取扱いが変り,定期的に理事長の変更の登記をする必要が生ずることとなった。

 すなわち,学校法人の理事には,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。)を1人は含まなければならない(新法第31条第4項第1号)が,この校長についての上記の取扱いが廃止され,新法第32条第1項の任期の規律が適用されるものである。

 (理事の任期)
第32条 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、4年以内とする。
2・3 【略】

Q6:充て職理事の選任についてはどのように行うことになるのか。
A6:今回の制度改正により、教学における役職者などについて、理事選任機関の選任行為無しで自動的に理事になることは不可能になります。校長理事についても、校長としての選任と理事としての選任は別個のものと考えていただき、それぞれの段階で適格性を判断した上で選任していただくことが必要となります。
※ 90頁

 したがって,理事としての任期満了改選の都度,理事長の変更の登記を要することとなる。

Q3:理事長の選定について、理事が変更になった都度、選定を行う必要があるのか。又は理事長の任期を理事会で定めることになるのか。 【令和5年12月12日追加】
A3:理事長以外の理事会のメンバーが変更になった場合には理事長を選定し直す必要はありませんが、理事長の理事としての任期が終了した場合には、当該理事が理事として再任された場合であっても、再度理事会において理事長の選定を行う必要があります。
※ 112頁

 そして,現任の校長=理事(理事長)に関しての改正による経過措置については,改正法施行の際の役員及び評議員の任期は,「残任期間と同一の期間」と「令和9年4月以後最初に招集される定時評議員会の終結の時まで」のどちらか早い方とされた。

附則
 (役員及び評議員の任期に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員又は評議員である者の任期は、新私立学校法第三十二条第一項、第四十七条第一項及び第六十三条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の日が令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。

Q4:現行法下で在任している職指定(充て職)の理事は、令和7年度に開催される定時評議員会の終結をもって、何ら手続きを要せず、任期終了ということでよいか。
【令和5年12月12日追加】
A4:寄附行為の定め方にもよりますが、法律上は、職指定(充て職)の理事であっても、令和7年度に開催される定時評議員会の終結の時に当然に理事を退任することになるわけではなく、これらの者のうち理事の資格及び構成の要件を満たす者の任期は、従来の任期又は令和9年度の定時評議員会の終結の時のいずれか早い時までになります。
※ 272頁

 したがって,現行法下において,校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものであったが,改正により,現任の校長=理事については,令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時に任期満了により退任となるので,そのタイミングで理事長の変更の登記が必要となり,以後4年ごとに変更の登記を経ることになる。

 なお,上記のQ&Aは,文部科学省の説明資料によるものである。

cf. 私立学校法の改正について(令和5年改正)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html
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代表理事の変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について(再掲)

2024-07-01 11:10:49 | 法人制度
 新潟での研修会の際に,質問があった件。

「代表理事の交代的変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について,地元の登記所では,法第95条第3項の定款の定めがある場合においても,出席理事及び監事全員の押印及び印鑑証明書が要求されている。レジュメには,出席代表理事及び監事の実印押印及び印鑑証明書の添付で足りるとあるが・・・」

 この件については,以前にも取り上げたところである。

cf. 平成25年2月8日付け「代表理事の変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について」

【再掲はじめ】
 理事会設置一般社団法人又は一般財団法人において,代表理事の就任による変更の登記の申請書には,理事会に出席した理事及び監事が理事会議事録に押印した印鑑についての市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければならないのが原則である(法人登記規則第3条,商業登記規則第61条第4項)。

 ところで,理事会設置一般社団法人等は,定款において理事会議事録に署名又は記名押印をすべき理事を出席した代表理事とする旨を定めることができる(一般社団・財団法人法第95条第3項)。

 この場合には,上記代表理事の選定を証する書面としての理事会議事録には,出席した代表理事及び監事のみが記名押印をすれば足り,それらの印鑑証明書を添付すれば足りる(変更前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印した場合は,不要。)。

cf. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」(平成20年9月1日付け民商第2351号民事局長通達)

杉浦直紀・希代浩正「一般社団・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)47頁

 コメント欄にあるとおり,若干混乱があるようである。理事全員の押印及び印鑑証明書の添付を要すると解する向きは,おそらく,代表取締役を書面決議で選定した場合の取扱いと混同しているのであろう。

 しかし,理事会設置一般社団法人等においては,一般社団・財団法人法が署名等の義務者の簡略な扱いを定めているのであり,省令がこれを覆して「理事全員」を要求するように解するのは,失当であろう。

 また,法第95条第3項のような規定が置かれたのは,従来からの民法法人においては理事が多数であり,全員の署名又は記名押印を要求することが適当でない場合があるとの判断であったからと推察されるところであり,そのような立法趣旨(?)からも,法第95条第3項の定款の定めがあるときは,代表理事が交替する場合の理事会議事録であるからといって,理事全員の押印及び印鑑証明書を要求するのは,妥当ではないであろう。

 なお,新たに代表理事に選定された者も,理事会の最中に即時就任することを承諾した以上,その時点から代表理事に就任するのであるから,「出席した代表理事」に該当するのはもちろんである。

 上記通達の取扱いが変更されたという話は,聞き及んでおらず,これと異なる取扱いをしている登記所があるとすれば,誤解に基づくものであろう。
【再掲おわり】


 新保さんの「司法書士のおしごと」にも同旨の記事があった。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c8bf78a0e3e2729253120f26f1b11aab


 登記関係の通達やその解説には,「当然のことはわざわざ書かない」という不文律があり,上記のとおり,

「理事会設置一般社団法人等は,定款において理事会議事録に署名又は記名押印をすべき理事を出席した代表理事とする旨を定めることができる(一般社団・財団法人法第95条第3項)。
 この場合には,上記代表理事の選定を証する書面としての理事会議事録には,出席した代表理事及び監事のみが記名押印をすれば足り,それらの印鑑証明書を添付すれば足りる(変更前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印した場合は,不要。)。」

の部分に,交代的変更の場合も内包されているという理解でよいはずである。

 私は,新代表理事及び監事の実印押印と印鑑証明書の添付(定款も添付)で,これまで補正になったことはないのであるが・・・。
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休眠宗教法人が大幅増

2024-06-27 11:02:43 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014491971000.html

「活動実態のない休眠状態にある宗教法人は、去年末の時点で前の年より1000以上増えて、4400余りに上ったことが分かりました。調査した文化庁は、自治体の実態把握が進んだ結果だとして、引き続き整理などの対応を支援していくとしています。」(上掲記事)

 長期にわたって整理作業を続けてきたはずなのに,「自治体の実態把握が進んだ結果」とは・・・。
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公益認定の基準として,外部理事及び外部監事を導入

2024-06-24 11:55:58 | 法人制度
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第29号)が令和7年4月1日から施行される予定である。

 登記実務に関するところでは,公益認定法第5条が次のとおり改正され,公益認定の基準として,理事が監事と特別利害関係のないこと,また理事及び監事の1人以上が外部理事及び外部監事の要件を満たすことが求められることになる。

 大多数の公益法人においては,代表理事と特定少数の業務執行理事を除いて外部性の要件を充足しているので,ほとんど問題はないと思われる。

 そして,附則第5条によれば,新法の規定は,全ての理事及び監事が任期満了により退任する日の翌日から適用される。

 翌日?? 任期満了により退任する時からではないのか?

 とまれ,一般社団法人又は一般財団法人の改正はないので,「外部理事」又は「外部監事」であることについては,登記事項にはならない。

 なお,次回の改選の際からは,議案書や議事録には,「外部理事」又は「外部監事」の要件を満たす者については,その旨を明記するのが望ましいと考えられる。


改正後
 (公益認定の基準)
第5条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一~九 【略】
十 各理事について、当該理事及び当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一 【略】
十二 各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。
十三・十四 【略】
十五 理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十六 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。
十七・十八 【略】

附則
 (公益認定の基準に関する経過措置の特例)
第五条 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
2 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
3 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。
コメント (2)

改正犯収法と法人登記

2024-04-03 14:53:34 | 法人制度
 会社以外の法人から法人登記の依頼を受ける場合には,犯収法施行令第8条第3項各号に列挙された法人等からの依頼のみが犯収法の規律の適用を受けることになる。

 主なところでは,NPO法人(第2号),一般社団法人及び一般財団法人(第4号),有限責任事業組合(第8号)である。

 そして,同条第4項各号に掲げられた行為又は手続を受任する場合のみが対象である。

 したがって,学校法人,宗教法人,医療法人及び社会福祉法人からの法人登記の依頼については,犯収法第4条第1項の取引時確認の規律は及ばない,すなわち実質的支配者の確認を要しないものである。


〇 犯収法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄
 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し,若しくは関連する業務のうち,顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織,運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人,組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
 三 現金,預金,有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

〇 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
 (司法書士等の特定業務)
第8条 【略】
2 【略】
3 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
 二 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
 三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
 四 一般社団法人又は一般財団法人
 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
 六 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
 七 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
 八 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合
 九 信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
4 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
 一 前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 規約の変更
  ニ 執行役員の選任
 二 前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任
 三 前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 定款の変更
  ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
 四 前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
  イ 設立
  ロ 合併
  ハ 定款の変更
  ニ 理事の選任又は代表理事の選定
  ホ 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
 五 前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
 六 前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
  イ 信託行為
  ロ 信託の変更、併合又は分割
  ハ 受託者の変更
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知りたい!労働者協同組合法

2024-04-03 12:55:06 | 法人制度
知りたい!労働者協同組合法 by 厚生労働省
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/

令和6年4月1日時点で1都1道2府 27 県で計 87 法人が設立されている。

 新規設立67件,組織変更20件(企業組合からの組織変更18件,NPO法人からの組織変更
2件)ということである。
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医療法人の社員は裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない

2024-04-02 16:54:41 | 法人制度
最高裁令和6年3月27日第3小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92881

【判示事項】
医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない

「一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のために、37条1項において、一定の割合以上の議決権を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求することができる旨規定し、同条2項において、その請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる旨規定する。これに対し、医療法46条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら規定を設けていない。このような医療法の規律は、社員総会を含む医療法人の機関に関する規定が平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更されることがなかったものである。他方、医療法は、医療法人について、都道府県知事による監督(第6章第9節)を予定するなど、一般法人法にはない規律を設けて医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。
 以上によれば、医療法人について、一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当である。」


医療法
第四十六条の三の二 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (社員による招集の請求)
第三十七条 総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
 一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 二 前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
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休眠宗教法人の有り様

2024-03-20 05:33:27 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014394661000.html

「NHKでも今回、熊本県内で県が管理するすべての宗教法人のリストを入手し、その実態を探った。すると“休眠状態”ともいえる法人がいくつも確認された。
 なぜ、こうした法人が相次いでいるのか。現場から見えてきたものとは。」(上掲記事)

 NHKが「不活動宗教法人」について,詳細に調査している。

cf. 令和5年10月4日付け「不活動宗教法人対策の推進」
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公益法人に対する規制緩和に関する改正

2024-03-05 17:24:48 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04ABU0U4A300C2000000/

「政府は5日、公益法人が利益を出したり財産をためたりする際の制限を緩和する改正法案を閣議決定した。財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげる。今国会で法案を成立させ、2025年4月の施行をめざす。」(上掲記事)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定された。
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浦和にて

2024-03-03 14:30:21 | 法人制度
 昨日は,埼玉司法書士会会員研修会(さいたま市浦和区)で,「各種法人登記の基礎知識」(ハイブリッド&3時間)をお話。最近の商業法人登記廻りの話を枕に,法人登記全般をフォロー。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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不活動宗教法人~岡山県の場合

2024-03-03 14:24:57 | 法人制度
山陽新聞記事
https://www.sanyonews.jp/article/1521906

「岡山県内の宗教法人のうち活動実態が不明な「不活動宗教法人」が128法人に上る・・・・・県が所管する宗教法人は3628法人」(上掲記事)

 3.5%とは,結構多い。
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「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」

2024-01-18 15:40:53 | 法人制度
 昨日(1月18日),東京司法書士会の研修会で,「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」をWEBINARでお話。お世話になった先生方,ありがとうございました。

 先日(1月13日)には,近司連新人研修でも同様のテーマでお話。これは,毎年実施されている年中行事である。

 3月にも予定されており,「各種法人登記」のニーズがあるようである。
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