時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025040600181
「東京地裁から解散命令を受けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が16年前、解散となった場合の財産の移転先として、北海道帯広市の宗教法人「天地正教」を指定していたことが、地裁の決定内容から分かった。」(上掲記事)
宗教法人法第50条第1項の「規則で定めるところ」により,責任役員会で決議をしていたようである。
「教団は決定を不服として東京高裁に即時抗告する方針を示しているが、高裁でも判断が維持されれば、その時点で解散命令の効力が発生し、宗教法人格を失う」(上掲記事)
とあるが,解散命令の効力が生じた場合,清算手続に入るだけで,法人格を失うのは,清算手続が結了した時点である。
宗教法人法
(残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(解散の事由)
第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。
2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規則で定める解散事由の発生
二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
三 破産手続開始の決定
四 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
六 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3 宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2~7 【略】
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025040600181
「東京地裁から解散命令を受けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が16年前、解散となった場合の財産の移転先として、北海道帯広市の宗教法人「天地正教」を指定していたことが、地裁の決定内容から分かった。」(上掲記事)
宗教法人法第50条第1項の「規則で定めるところ」により,責任役員会で決議をしていたようである。
「教団は決定を不服として東京高裁に即時抗告する方針を示しているが、高裁でも判断が維持されれば、その時点で解散命令の効力が発生し、宗教法人格を失う」(上掲記事)
とあるが,解散命令の効力が生じた場合,清算手続に入るだけで,法人格を失うのは,清算手続が結了した時点である。
宗教法人法
(残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(解散の事由)
第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。
2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規則で定める解散事由の発生
二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
三 破産手続開始の決定
四 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
六 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡
3 宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2~7 【略】