司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「知ってトクする職場の法律」

2007-04-30 15:27:37 | 会社法(改正商法等)
日本経済新聞社編「知ってトクする職場の法律」(日本経済新聞社)
http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=31327

 日経の月曜朝刊法務面連載の「リーガル3分間ゼミ」をまとめたもの。通勤等の細切れの時間に読むのに好適。
コメント

「夜は短し歩けよ乙女」

2007-04-30 14:12:26 | 私の京都
森見登美彦「夜は短し歩けよ乙女」(角川書店)

 奇想天外、荒唐無稽な娯楽小説。「鴨川ホルモー」と同様、京都が舞台となっており、類似の傾向の作品と言えなくもない。最近話題の本屋さん大賞で、2007年2位らしい。
cf. http://www.hontai.jp/
コメント (2)

国民生活センター、ADRへ

2007-04-29 18:45:46 | 消費者問題
http://www.asahi.com/life/update/0427/TKY200704270355.html

 国民生活センターの紛争処理機能を強化し、行政型ADRへ、という方向。
コメント (1)

特定商取引法に基づく業務停止命令等

2007-04-29 18:41:30 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY200704280252.html

 特定商取引法に基づく業務停止命令等に関して、都道府県によって温度差がかなりあるようである。悪質商法の根絶には、行政が厳しい態度で臨む必要がある。処分0の19府県にも、早急に体制を整備して欲しいものである。
コメント

グレーゾーン金利による請求は不法な架空請求に当たる

2007-04-29 15:18:10 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070428ddm041040164000c.html

 4月26日の札幌高裁判決は、「グレーゾーン金利による請求は不法な架空請求に当たる」とする画期的な内容。
コメント

「鴨川ホルモー」

2007-04-29 13:33:05 | 私の京都
万城目学著「鴨川ホルモー」(産業編集センター)

 奇想天外な娯楽小説。京都で学生時代を過ごした方には、往時を懐かしく思い起こさせる舞台設定で、結構楽しめる。先日、学生時代の仲間と久しぶりに集った際に、現在は某大学教授となっている先輩から「『おらんじゅ』も出てくるで~」と教えていただいたもの。
コメント

「商業登記関係文献索引総覧」

2007-04-28 18:05:04 | 会社法(改正商法等)
村瀬一著「商業登記関係文献索引総覧」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=978-4-89628-3

 まさに、文献等の索引総覧。
コメント

「登録免許税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」

2007-04-27 18:32:28 | 会社法(改正商法等)
 「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)が発出されている。

 内容は、既報のとおりであるが、証明書例が示されている。
コメント

吸収合併等を行う場合の登録免許税についての省令の一部改正(重要)

2007-04-27 12:57:13 | 会社法(改正商法等)
 平成19年4月23日付「合併等を行う場合の登録免許税についての省令の一部改正」で報じたところであるが、登記実務上重要な改正であるので、詳細に触れることとする。平成19年5月1日申請のものから改正後の規則が適用されるので、要注意である。


 平成19年5月1日以降に申請する吸収合併の登記において、吸収合併存続会社の資本金の額が増加する場合の登録免許税については、改正後登録免許税法施行規則第12条第2項のとおりに計算する必要があり、添付書面として、同第7項に定める内容を記載した書類が要求される。また、第2項の規定による計算については、吸収合併契約の基礎となった額によるものとされている(同第8項)。

 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合、組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合等においても、同様の計算及び添付書面が要求されている。

 改正登録免許税法施行規則は、平成19年4月23日に公布されており、平成19年5月1日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20070423/20070423h04569/20070423h045690002f.html

 
登録免許税法施行規則第12条

第2項
 法別表第一第二十四号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 一 吸収合併により株式会社又は合同会社の資本金の額が増加する場合 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)
  イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、900万円)
  ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
  (1)吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
  (2)吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
 二 【略】

第7項
 法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
 二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額

第8項
 第1項又は第2項の規定による計算は、会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第749条第1項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第746条第1項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。

附則
1 この省令は、平成19年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第12条第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定は、この省令の施行の日後に受ける登記について適用し、同日前に受けた登記については、なお従前の例による。
3 【略】
コメント (3)

増える相続放棄 市町村が資産整理を推進 !?

2007-04-27 10:01:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070426-00000000-agara-l30

 相続人の相続放棄により宙に浮いた不動産が増加していることから、和歌山県田辺市では、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、整理を進める方向であるそうだ。法的には、相続人が不存在の場合、国庫帰属となる(民法第959条)とされているが、あくまで民法第951条以下の手続を踏んだ上でのことであるからだ。「損得勘定を考えると整理はできない。行政が動かなければ、誰も手を付けられず、いつまでも宙に浮いたままになるので、所有者不在の物件をなくすという考えを第一にする」とのことだが、もっともである。

 全国的に同様の動きが拡がり、円滑に手続が進行するように、司法書士界も全面的にバックアップして行く必要があるであろう。
コメント

ノーアクションレター制度の改正案に関する意見募集

2007-04-27 09:45:42 | いろいろ
「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)の改正案に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207062&OBJCD=&GROUP=

 次の2点の改正が行われる方向である。
① 処分以外について規定する法令(条項)への対象拡大
② 公表内容及び時期の見直し
コメント

「第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記と司法書士職務上の留意事項」

2007-04-26 15:06:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2007年5月号に、山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授による解説「第三者のためにする契約に基づく所有権移転登記と司法書士職務上の留意事項」がある。

 「実体が甲から乙へ、そして乙から丙へ所有権が移転していると認められる事案において、これを甲・乙間の第三者のためにする契約に基づく所有権移転であるとして甲から丙への所有権移転登記をすることも許されるものではなく、そのような登記申請に情を知りつつ関与することは、司法書士など資格者代理人の品位に反するものと評価されなければならない。」とする七戸克彦論文(月報司法書士2007年3月号)を引用されているが、正しくそのとおりである。しかし、この点が最も懸念されるところでもある。

 実体が第三者のためにする契約であって、甲・乙間の代金支払が先行する場合には、登記識別情報及び登記委任状を白地のまま受領することになることが多いと思われるが、その補充についての委任、ないしは、その代行についての個別の授権を得ておかなければならない旨が述べられている。そのとおりである。

 「肝心であることとして、こうした複雑な問題があることの認識に立脚しながら、当事者、とりわけ丙に対し、所問取引形態の意味を十分に説明し、必要に応じ助言を与えることも、司法書士の職責として望まれるところである。」

 「当事者でない第三者から見ても、登記簿の資料的機能などの観点から、注意を払っておくべき問題がある・・・登記上の公示から甲の契約の相手方を誰何することができず、厳密に法律関係の履歴を確認したいと欲する第三者は、登記簿附属書類としての登記原因証明情報を参照して初めて乙の存在を知ることができる」という点は、留意すべきであろう。司法書士は、職務上確認すべき注意義務があるように思料する。

 結びは、「はたして、このようなものを取引界が受容するか、それを見届けるうえでも、資格者代理人である司法書士に期待される職責は大きい。」である。

 なお、同号の巻頭随筆「法窓一言」に、房村精一さいたま地方裁判所長(前法務省民事局長)が「実務家受難の時代」を寄せられており、そこでも「実務家として国民の期待に応え、新たな役割を適確に果たしていくためには、各人の絶えざる努力しかありません。」と結ばれている。

 「受難」であるとは思わないが、職責が年々重くなっているのは確かである。司法書士界を挙げての「絶えざる努力」で全うしてゆかねばなるまい。
コメント

解散時等の譲渡承認機関の変更の取扱い

2007-04-26 13:38:11 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年5月号に「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(4)」があり、その一として、「解散時等の譲渡承認機関の変更の取扱い」が取り上げられている。

 定款上、譲渡承認機関を取締役会と明示している会社において、取締役会設置会社の定めを廃止する場合、又、解散する場合には、株主総会においてそのような決議をするときに、併せて承認機関を変更する決議をも行う必要がある旨の解説があるが、
① 解散時における承認機関の変更の登記に関しては、既報のとおり、同時に申請しなくても却下はされない取扱いである。
cf. http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/d/20070306
② 取締役会設置会社の定めを廃止する場合における承認機関の変更の登記に関しても、同様に、同時に申請しなくても却下はされない取扱いに変更された模様である。
 なお、いずれも懈怠の問題は生じるわけであるから、留意すべきである。

 また、会社法施行前において解散している株式会社について、「株式譲渡制限の承認機関が取締役会とされている場合は、監査役等の変更登記申請があった際に当該承認機関も変更することを要する」とする見解もあったところである。しかし、効力を停止していた定款規定が、会社法施行によりその効力を復活すると考えるのは妥当ではない(仮に復活させるとしても、当該株式会社の意思によるべきである。)。そのような取扱いを採るには、明文の規定を必要とすべきであり、明文の規定が置かれなかったにもかかわらず、当該定款規定の効力が復活したとして、「監査役等の変更登記申請があった際に当該承認機関も変更することを要する」という取扱いをすべきではない。この点に関して、標記解説では、整備法第108条の規定により、株式会社の清算に関する経過措置については「なお従前の例による」とされていることを根拠として、旧清算株式会社における株式譲渡制限に係る定款の定めの効力についても整備法第108条が適用され、変更の登記は不要であるとされている。苦しい論理であるが、効力復活は妥当でないので、やむなしであろうか。

 ただし、この立場を採るのであれば、解散時における承認機関の変更の登記の登録免許税に関しても、「清算に係る登記」(別表第一第24号(四)ニ)ということで、金6000円とする取扱いを採るべきであろう。
コメント

株式会社への移行を条件とする特例有限会社を存続会社とする合併

2007-04-26 13:27:42 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年5月号に「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(4)」があり、その一として、「株式会社への移行を条件とする特例有限会社を存続会社とする合併」が取り上げられている。

 会社法施行直後は、特例有限会社同士を合併させる吸収合併の官報公告が散見されたが、整備法第37条の規定により、このような合併は不可と解されていた。しかし、上記解説は、吸収合併の効力発生までに商号変更の効力が発生することを条件とするものであれば、可であるとしている。実務的には歓迎であろうか(それほどニーズがあるとは思われないが。)。

 ただし、「総会決議は、商号変更後に合併する旨の条件付決議であることを要する」とされている点や、吸収合併契約には「特例有限会社の商号及び通常の株式会社に変更後の商号を示す必要がある」点、さらに、公告・催告の内容として、「商号変更の効力発生が条件であることも併せて示す必要がある」とされている点は、留意すべきである。
コメント

平成19年分所得税の改正のあらまし

2007-04-25 11:42:58 | いろいろ
平成19年分所得税の改正のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h19kaisei.pdf
コメント