司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「登記のための税務(第6版)」

2007-06-30 17:38:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記&税務研究会編「登記のための税務(第6版)」(民事法研究会)
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31895359

 登記業務に関わる税務上の問題点について、コンパクトに解説されている。
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支部長会

2007-06-30 16:51:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日、13:00~16:00、京都司法書士会第1回支部長会にオブザーバー出席。京都司法書士会は、13の支部が置かれているが、支部再編が喫緊の課題となっているが。本日は、主に、今後の相談事業の運営について、相談事業部長からの説明の後、質疑と意見交換がなされた。
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NOVA等の受講を中止した際のクレジット契約の精算の停止が可

2007-06-30 10:55:58 | 消費者問題
特定継続的役務提供契約に係る割賦販売法第30条の4の適用について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20070629016/20070629016.html

 経済産業省は、英会話学校NOVAなど語学学校の受講を中途解約した際に、解約精算金の返還があるまでクレジット契約の精算を停止できるとする見解を公表した。

1.特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及び第5項の規定による 契約解除(以下「中途解約」という。)の申出は、割賦販売法第30条の4に規定する割賦購入あっせん関係販売業者又は割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「役務提供事業者等」という。)に対して生じている事由(以下「抗弁事由」という。)に該当する。

2.中途解約につき合意がなされた場合であっても、当該合意に基づく役務提 供事業者等から購入者又は役務の提供を受ける者への解約精算金の返還が行 われるまでの間は抗弁事由が存続する。
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個人情報保護への過剰反応

2007-06-29 18:45:37 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070629ic07.htm

 確かに、完全シャットアウトが多過ぎる。ああやっぱりね、と驚きもしないが。臨機応変のフレキシブルな対応も必要であろう。あまりに硬直した運用がなされると、社会の健全さが逆に失われてしまうと思うのだが。

cf. 京都司法書士会個人情報保護方針
http://www.siho-syosi.jp/privacy/index.htm
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相続関連事業承継法制等検討委員会の中間報告等

2007-06-29 12:22:57 | 会社法(改正商法等)
 平成19年度事業承継協議会における「事業承継税制検討委員会」及び「相続関連事業承継法制等検討委員会」での検討成果の中間報告が公表されている。
http://www.jcbshp.com/achievement.php
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見募集

2007-06-29 10:56:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080019&OBJCD=&GROUP=

 信託法改正に伴う規則の一部改正である。意見募集は、2007年7月30日まで。
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定時株主総会の開催の省略について

2007-06-29 10:19:45 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄でご質問を受けた件については、次のように考えます。

Q.内藤先生が執筆された、京都司法書士会配布の会社法対応冊子を参考に、定時株主総会について決議・報告の省略を行おうと思っていたところ、葉玉先生のブログ 6/26の「質問コーナー」QA3を見てショックを受けてしまいました…。監査役の権限を会計監査に限定している会社は、会社法389条3項があるため、報告の省略はできないとおっしゃっておられます。
 内藤先生はどのようにお考えでしょうか?

A.葉玉さんは、お立場上、条文至上主義にならざるを得ないのだと思いますが、いかなる立法意図であったかを考える必要があると思います。

 立案担当者は、「会社法では・・・報告事項についても手当てを講じているため、定時株主総会の開催についても総株主の同意があれば省略が可能であることが明らかになっている。」(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)87頁)と考えており、これは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を除外しようというものではなかったはずです。おそらく条文の整合性がとれなかっただけでしょう。

 実務においては、条文は最大限に重視されるべきですが、「会社法の解釈につき、条文の形式的な規定ぶりのみを根拠とせず、可能な限り、結論を導く実質的な理由を検討すること」(松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)はしがき)も重要です。

 したがって、ご質問につきましては、私は、定時株主総会の開催を省略することは可能であると考えています。
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ゲートキーパー規制、弁護士の本人確認義務

2007-06-28 17:04:02 | いろいろ
http://www.asahi.com/national/update/0628/TKY200706280294.html

 弁護士さんは、十分に身元を確認せずに、代理人となるケースが少なくなかったようであるが、依頼人の本人確認は原則として必要であるように思われる。司法書士も同じであるが。
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成年後見の申立て急増

2007-06-27 21:18:08 | いろいろ
 平成18年度の成年後見申立て件数が、前年比50%増。
http://www.asahi.com/life/update/0627/TKY200706270293.html

 まだまだ氷山の一角だと思うが、遺産分割協議や共有財産の処分等の必要から、制度を利用せざるを得ないようなケースが増えているということではないだろうか。

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裁判員制度のPRいろいろ

2007-06-27 16:29:35 | いろいろ
あなたも裁判員! by 法務省
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/

裁判員制度 by 最高裁
http://www.saibanin.courts.go.jp/

はじまります。裁判員制度 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/


 PRにご協力ということで。
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法務省オンライン申請システムにおいて利用可能な「JRE」のバージョンアップ

2007-06-27 13:43:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
【お知らせ】法務省オンライン申請システムにおいて利用可能な「JRE」のバージョンアップ予定日について (平成19年6月27日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

 「平成19年6月29日(金)から、法務省オンライン申請システムにおいて、Java 2 Runtime Environment,SE v 1.4.2_14を利用いただけるようになります。
  バージョンアップ方法等の詳細は、別途、ご案内いたします。」
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特定商取引法の対象取引にかかる悪質商法対策の中間とりまとめ

2007-06-27 10:00:16 | 消費者問題
産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会中間とりまとめに対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207029&OBJCD=&GROUP=

 特定商取引法の対象取引にかかる悪質商法対策の中間とりまとめが公表されている。意見募集は、2007年7月31日まで。
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割賦販売法改正に係る論点の検討状況の中間整理

2007-06-27 09:56:39 | 消費者問題
産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会中間整理に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207028&OBJCD=&GROUP=

 割賦販売法改正に係る論点の検討状況の中間整理が公表されている。意見募集は、2007年7月31日まで。

cf. クレジット取引に係る課題と論点整理について
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60628b01j.pdf
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中小企業の事業承継円滑化に向けた提言(中間取りまとめ)(案)

2007-06-26 18:55:46 | 会社法(改正商法等)
中小企業の事業承継円滑化に向けた提言(中間取りまとめ)(案) by 自由民主党経済産業部会事業承継問題検討小委員会
http://www.hagiwara-seiji.jp/houkoku_policy/policy2007/070619_1.doc

 自民党経済産業部会事業承継問題検討小委員会が、上記のとおり中小企業の事業承継円滑化に向けた提言を取りまとめている。

①非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的拡充
②後継者問題等への対応
③遺留分等の相続法上の問題に対する対応

の3点が柱。提言に盛り込まれた内容は、今秋以降に、予算、税制、法案等で具体化に向けた議論が開始される見込み。
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平成19年度税制改正の解説 by 財務省

2007-06-26 18:20:52 | いろいろ
平成19年度税制改正の解説 by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu/index.html

 「一般に、オンライン申請を行うには公的個人認証(1,000円)を取得する必要があること、不動産登記については大部分が司法書士(資格者代理人)による申請がほとんどであること、一般の個人が不動産登記の必要な不動産の権利移転(売買など)を行うのは一生に1回程度であること等から、登録免許税の軽減が登記申請人を通じたオンライン登記申請の普及に直接つながるとは考えにくいところです。
 しかし、オンライン申請により登録免許税の軽減が受けられるのであれば、登記申請人はオンラインの利用可能な司法書士に登記申請を依頼しようとするものと考えられ、他方、司法書士はより多くの依頼を受けようと積極的にオンライン申請のための環境整備を進め、登記申請人を代理して反復継続してオンライン登記申請を行うようになると考えられます。
 その結果、登記申請の大多数を担う司法書士の多くがオンライン登記申請に慣れることとなり、ひいてはオンライン申請の利用拡大が図られることになるものと考えられます。商業・法人登記についても、会社自らがオンライン申請の利便性を経験することにより同様のことが考えられます。
 このような点を踏まえ、オンライン登記申請の利用促進及びその波及効果としての司法書士等によるオンライン利用の環境整備を通じて、行政手続全体のオンライン利用率の向上を図ることにより電子政府の構築を推進する観点から、特に利用者のニーズが大きいと考えられる一定の登記についてオンラインにより申請を行った場合に登録免許税の税額控除を行うこととされました。」
【租税特別措置法(登録免許税関係)の改正】詳解518頁
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