司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第2回会議(平成22年5月26日)

2010-05-31 14:07:02 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第2回会議(平成22年5月26日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900019.html

 参考人として,日本公認会計士協会,日本税理士会連合会等から,意見の聴取がされている。
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「学校と社会をつなぐ『法教育』」

2010-05-31 13:59:11 | 法教育
 「市民と法」2010年6月号に,特集「学校と社会をつなぐ『法教育』」が掲載されている。ぜひご覧ください。
http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=A063

◆特集 学校と社会をつなぐ「法教育」◆
Ⅰ 社会と学校現場を結ぶ法教育
  司法書士 浅井 健
Ⅱ 司法書士による法教育・消費者教育と学校教育
 ―学習指導要領改訂を受けて―   
  司法書士 小牧 美江/田實 美樹
Ⅲ 高校生の貧困とコラボ(協働)授業の課題
 大阪府立福泉高等学校教諭 井沼 淳一郎
Ⅳ 法教育への取組事例
  1 狙われた消費者
  ―「相談」を見せる法教育―
  宮城県気仙沼市立大谷中学校教諭 吉田 康昭
  2 親子法律教室の取組み
    司法書士 沖本 真由美
  3 点と点を線に 
  ―教員との研修会を企画して―
  司法書士 山崎 夕希子
Ⅴ 児童養護施設で暮らす子どもたち
  1 現状と課題
    司法書士 石井 寛昭
  2 愛知県での取組み
    司法書士 外山 玲那
  3 沖縄県での取組み
    司法書士 金城 仁史
Ⅵ 司法書士会による法教育活動の現状
  日本司法書士会連合会法教育推進委員会委員長・司法書士 山 完圭
Ⅶ 司法書士法教育ネットワークの現在、そしてこれから
  ―司法書士の果たすべき役割とは―
 司法書士法教育ネットワーク会長・司法書士 西脇 正博
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「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置」

2010-05-31 13:58:55 | 法人制度
 「市民と法」2010年6月号(民事法研究会)に,拙稿「医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置」が掲載されている。

 機会があれば,ぜひご覧ください。
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自称NPOの貧困ビジネス

2010-05-31 10:27:27 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0530/OSK201005300025.html

 貧困ビジネスを行っていた自称NPOの代表者が逮捕された。

 NPOの実在性については,内閣府のポータルサイトで検索可能である。

cf. 全国特定非営利活動法人情報の検索
http://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html
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「新担保・執行法講座〈第3巻〉〔抵当権の目的物、抵当権の処分等、根抵当権〕」

2010-05-28 13:25:04 | 不動産登記法その他
佐藤歳二・山野目章夫・山本和彦編「新担保・執行法講座〈第3巻〉〔抵当権の目的物、抵当権の処分等、根抵当権〕」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286045

 大きな変貌を遂げた担保・執行制度について,研究者,弁護士及び司法書士等が実務の最新状況を織り込んで留意点等を詳説した書。
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顔の傷の労災補償,男女差は違憲

2010-05-27 23:35:10 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0527/OSK201005270056.html

 顔の傷の労災補償で,著しい男女差を設けているのは違憲とする京都地裁判決があった。

 極めて妥当である。
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大阪高裁で,また更新料無効判決

2010-05-27 18:39:04 | 消費者問題
 平成22年5月27日,大阪高裁で,更新料支払条項を無効とする判決があった。

 判決全文は,こちら。
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html
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医療法人の附帯業務の拡大

2010-05-27 09:22:09 | 法人制度
「医療法人の附帯業務の拡大について」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100069&Mode=0

 このような附帯業務を行う場合には,定款変更の認可後,変更の登記も必要となる。


cf. 医療法人・医業経営のホームページ by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html
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「新・会社法実務問題シリーズ/9 組織再編」

2010-05-26 15:04:05 | 会社法(改正商法等)
森・濱田松本法律事務所編「新・会社法実務問題シリーズ/9 組織再編」(中央経済社)
http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-99370-1

 概要の紹介に止まる書籍が多い中で,本書は,組織再編の実務における勘所が,よく検討されている。登記実務,上場企業の実務にもよく配慮されており,お薦め◎。


 登記まわりについては,下記がお薦めです。


編著「事業譲渡の理論・実務と書式」(民事法研究会)2010年5月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286168

編著「会社合併の理論・実務と書式」(民事法研究会)2009年7月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285482

編著「会社分割の理論・実務と書式〔第4版〕」(民事法研究会)2007年6月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283945
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「逐条解説消費者契約法〔第2版〕」

2010-05-26 13:51:53 | 消費者問題
消費者庁企画課編「逐条解説消費者契約法〔第2版〕」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1766.html

 立案担当者による解説書の改訂版。お薦め。

cf. 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「コンメンタール消費者契約法〔第2版〕」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1756.html
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日本公証人連合会,本人確認の徹底へ

2010-05-26 13:37:38 | いろいろ
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010052401000702.html

 公正証書遺言が替え玉により作成されたことが争われた事件の高松高裁判決が,最高裁で上告棄却となったことを受けて,日本公証人連合会は,本人確認の徹底を図るそうだ。


cf.平成21年10月31日付共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009103101000405.html
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NHK,受信料不払いで強制執行

2010-05-26 13:26:34 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100526000083&genre=W1&area=Z10

 NHKが,受信料不払いで強制執行を申立てをした。

 威嚇効果は,あまりないように思われるが,今後は,どんどん申立てをするのであろう。
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公認会計士,100人以上が音信不通という異常事態

2010-05-26 12:49:42 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0525/TKY201005250536.html


 日本公認会計士協会に登録している公認会計士約2万人のうち100~150人が連絡がとれない状態だという。30年以上会費滞納でそのままというのは,異常な話である。

 司法書士会には,会則に「みなし退会」規定があり,6か月以上会費を滞納すると,司法書士会員である資格を喪失することになる。

cf. 京都司法書士会会則
 (みなし退会)
第14条 司法書士会員は,別紙第1第2項に定める会費を6月分滞納し,本会から一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず,その期日までに滞納会費を納入しないときは,その期日の翌日から会員である資格を失い,本会を退会したものとみなす。
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国の出先機関の業務移管,法務省「ゼロ回答」

2010-05-24 23:17:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100522000058&genre=A1&area=K00

時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100521-00000232-jij-pol

「法務局では、登記事務や人権擁護などの権限移譲について専門性や統一性を理由に難色を示す法務省の副大臣に山田知事ら首長側が批判を展開」

「パスポートの発給や戸籍事務も自治体がやっている。統一基準があれば大丈夫だ。主張のレベルが低い」

 パスポートの発給と同じ次元で考えているとは,認識のレベルが低過ぎる。「統一基準があれば大丈夫」と安易に言うが,法令及び実務に立脚し,法的安定性と具体的妥当性を兼ね備えた統一基準を一体誰が,どのようにして作り上げてきたと思っているのか。現場を知らない官僚が机上の仕事で一朝一夕に作った「統一基準」で,国民の権利関係や身分関係に密接に関連した事務(法務行政)が適切に処理されるなどと考えるとは,浅薄至極である。仮にすぐれた「統一基準」が作成されて,その下に地方分権が実現したとして,たまさか担当となった職員が「統一基準」の趣旨を十分に理解して,適切に事務を行うことができるとは,到底考えられるわけがないであろう。現在及び過去の法令及び実務に立脚し,法的安定性と具体的妥当性のバランスの上に行われるべき法務行政は,国の事務として行うべきである。

 そもそも,なぜ,地方に移管して欲しいのか?何か魂胆があるのか?

 政治は,利害調整の場というが,単純な損得勘定に走らず,パランス感覚を持って,「地域主権」を考えて欲しいものである。

cf. 内閣府地域主権戦略会議
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigi-index.html
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日本合同公司研究

2010-05-24 12:02:37 | 会社法(改正商法等)
「日本合同公司研究」by 法路心語
http://lawyer168.fyfz.cn/art/612192.htm

 合同会社に関する中国の方の論文。拙稿が参考文献に掲げられており,グーグルツールバーの自動翻訳を利用したが・・・わけがわからない。

 「江頭憲治郎」が「江沢民最初健次郎」と翻訳されてしまうし・・。

cf. 平成18年4月17日付「合同公司(日本版LLC)
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