司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「負動産」?,急増する相続放棄

2019-12-31 14:15:33 | 民法改正
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASMD94PTBMD9ULFA01G.html?fbclid=IwAR2TkDGa-KWl4HGMECUeBNE3DH80zoeOr-00RB5ZxQhGtLe71SDzHbe37EU

「全相続人が放棄した場合、本来は相続財産管理人を選ぶが、手続きしない人は多い。」(上掲記事)

 この場合の,相続放棄をした相続人の「義務」が問題である(法制審議会で議論されているところである。)。
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老親囲い込みによる面会交流の妨害に対して損害賠償請求が認容

2019-12-31 13:30:44 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO53993210Q9A231C1CC1000/

 巷間ありがちな話であり,先例として影響は大きいと思われる。
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マンション政策小委員会におけるとりまとめ案

2019-12-30 10:37:12 | 不動産登記法その他
マンション政策小委員会におけるとりまとめ案に関する意見募集について by 国土交通省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190728&Mode=0

「今後、高経年マンションの増加が急速に進む中、建物・設備の老朽化、管理組合の担い手不足、建替え等の合意形成の困難さ等の課題が生じることが見込まれることから、マンションの管理の適正化や再生の円滑化に向けた取組の強化等、ストック活用の時代における新たなマンション政策のあり方を検討する必要がある。

 このため、令和元年9月に、社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下にマンション政策小委員会が設置され、主に、

-地方公共団体によるマンション管理適正化への関与の強化・充実
-マンション再生の円滑化の多様なニーズに対応した事業対象の拡充
-団地型マンションの柔軟な再生を可能とする手法の充実

といった観点を中心に議論を行った。

 本「とりまとめ」は、マンション政策小委員会における議論の結果として、マンションの管理の適正化や再生の円滑化に向けた新たな施策の方向性についてとりまとめたものである。」

 意見募集は,令和2年1月26日(日)まで。
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医師の応招義務の在り方の見直し

2019-12-28 21:13:47 | いろいろ
応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

 司法書士の「依頼に応ずる義務」を考える上で,参考になる・・・かな。
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「内容証明」と「特別送達」の郵便で,日本郵便の無資格者が扱う

2019-12-27 19:15:36 | 民事訴訟等
共同通信記事
https://this.kiji.is/582906555823817825

 本来は,「郵便認証司」の資格が必要である。

cf. 郵便認証司
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%8F%B8
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上場企業の株主総会,過半数巡る攻防

2019-12-27 18:35:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53859840W9A221C1DTA000/

 会社提案への反対票が増えているという記事である。

「議決権行使助言会社の基準も厳しい。米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)は、サイバーのような監査等委員会設置会社に取締役会の「3分の1以上」を社外取締役にするよう求めている。」(上掲記事)

 監査役会設置会社で,「社外監査役(2名以上)+社外取締役」を避けるために,監査等委員会設置会社に移行した株式会社が相当数あったためか。
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「会社計算規則の一部を改正する省令」が本日公布

2019-12-27 17:05:48 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950028f.html

「会社計算規則の一部を改正する省令」(令和元年法務省令第54号)が本日公布された。

 登記実務には,特段の影響はない。
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公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議

2019-12-26 22:07:18 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「新公益法人制度の発足から10年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動の状況等を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に基づき、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣(規制改革)の下、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。」

 必要な見直しであると思いますね。

 こちらでも,山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授が座長として御活躍です。佐久間毅同志社大学大学院司法研究科教授も座長代理として。
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土地基本法の見直しと新たな土地政策の方向性を公表 ~国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ~

2019-12-26 21:58:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
土地基本法の見直しと新たな土地政策の方向性を公表~国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ~
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000147.html

「国土審議会土地政策分科会企画部会は、土地基本法の見直しと人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた検討を行うため、昨年7月に再開されました。以降、議論を重ね、本年12月9日に開催した第36回企画部会において、中間とりまとめ(案)を御審議いただきました。
 本日、これらの議論を踏まえ作成された「中間とりまとめ」を公表します。」
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「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」

2019-12-26 21:48:36 | 会社法(改正商法等)
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」についての意見を募集します by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191226005/20191226005.html

「経済産業省は、企業が、ハイブリッド型バーチャル株主総会※を実施する際の法的・実務的論点、及び具体的取扱いを明らかにする「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」に係る意見を募集します。
 今後は、皆様から寄せられた御意見も踏まえ、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定する予定です。

※ハイブリッド型バーチャル株主総会とは
 取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。」

cf. 平成30年10月15日付け「株主総会の電子化」
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家族法研究会第2回会議

2019-12-26 21:12:29 | 民法改正
家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei

 第2回会議が開催され,「親権概念の整理等」について,議論されたようである。
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ODR推進のための意見募集

2019-12-26 21:07:40 | 民事訴訟等
ODR活性化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/index.html

「日本経済再生総合事務局では、本年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」に基づき、IT・AI を活用した裁判外紛争解決手続(ODR:Online Dispute Resolution)の利用拡充のための検討を行っています。

 ODR推進に関するニーズや課題をより明らかにするため、ODRについて具体的なアイデアをお持ちの皆様のご協力を賜りたく、ご提案を募集いたします。 皆様からいただいたアイデアをもとに、ODR推進のための環境整備の方策を検討して参ります。」
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説」

2019-12-26 11:09:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2020年1月号に,村松秀樹・竹下慶・中丸隆之「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説」が掲載されている。

 公権解釈として公表されるものとしては,おそらく初であると思われる。御一読を。
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遺言者について後見開始の審判がされた場合における成年後見人による財産の処分

2019-12-26 10:44:19 | 家事事件(成年後見等)
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94384170V21C15A1000000/

 筆者は,遠藤英嗣弁護士・元公証人。

 遺言をする場合には,自らについて後見開始の審判がされた場合のことも考えておくべきとの言である。遺言の作成をサポートする専門職としても,留意すべきであろう。


 また,成年後見人が成年被後見人の財産を換価処分する必要がある場合に,成年被後見人の遺言の存否とその内容について,どこまで配慮する必要があるのか。

 配慮すべきは当然であるが,難しい問題であることが多いであろう。

 しかし,

「後見事務報告書には、Sさんの毎月の施設利用費や医療費等の支払いのほか、月額5万円の後見人報酬、それにG弁護士の交通費と日当、加えて不動産売却手数料や事務処理手数料など、比較的高額な弁護士費用が計上されていました。」

というのは,どうなのでしょうね。
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ベーシック・インカムの実証実験

2019-12-25 20:31:53 | いろいろ
BUSINESS INSIDER
https://www.businessinsider.jp/post-204010?fbclid=IwAR2eQ9goDg58sX42PIjWC-3ppWfTPOvokxQnOlasFe7xFv8kzZ4p7PM2tQI

 中途半端なバラマキ型行政をやるぐらいなら,いっそのことベーシック・インカムのような大胆な政策を打ち出すべきだと思いますね。
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