司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

2020-10-30 19:51:17 | コロナウイルス感染症問題
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html

「本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定するものです」

cf. 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について
http://www.dgl.or.jp/covid19/
コメント

日弁連「法律事務所における新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン 」

2020-08-28 18:02:59 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス対応関連情報 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

「法律事務所における新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン 」が公表されている。
コメント

新型コロナの影響で悩みごと・困りごとを抱えている皆様へ 問題解決を法的に支援します!

2020-06-15 19:18:38 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナの影響で悩みごと・困りごとを抱えている皆様へ,問題解決を法的に支援します! by 法テラス
http://www.moj.go.jp/content/001322008.pdf

 日司連も,電話相談,WEB面談相談を実施しています。

cf. 新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話等相談会について by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/50831/
コメント

【動画】賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A

2020-06-13 07:03:33 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた賃貸借契約に関するQ&A動画を作成・公開しました by 東京商工会議所
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022324

 法務省Q&Aを,笹井朋昭法務省民事局参事官が解説している(約5分)。
コメント

日本公証人連合会「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインの改訂について」

2020-06-03 21:17:05 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインの改訂について by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200529.html

「日本公証人連合会では、2020年5月14日付けで「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて」を定めておりましたが、今般、全国的に緊急事態宣言が解除となったものの、第二波、第三波の流行に備えた万全の措置を講じる必要があることから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のご指導を受けて、上記ガイドラインを下記のとおり改訂いたしました。

 今後は、改訂後の新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインに基づき、各公証役場の実情に応じて、次のような措置を講じることとなりましたので、ご不便をお掛けすることになりますが、よろしくお願い申し上げます。」
コメント

法務省「(マンションの管理組合において)新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」

2020-06-03 11:52:21 | コロナウイルス感染症問題
マンションの管理組合等における集会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html

 先日,マンション管理組合のオンライン総会の可否について,取り上げたところであるが,

cf. 令和2年5月7日付け「マンション管理組合の定時総会,どう開く?」

 法務省が,「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」(令和2年5月25日付け)を公表している。

 これによると,

「区分所有者が、単に傍聴をするのではなく、WEB 会議システム等を用いて集会に出席し、議決権を行使することを認めることについては、第三者が区分所有者になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不具合が発生した場合等には、集会の決議が無効となるおそれがあるなどの課題に留意する必要があります。」(A1のなお書き)

とあり,いわゆる「ハイブリッド出席型」については許容しているようであるが,全体的な記述からすると,「バーチャルオンリー型」については,許容していないようである。


 ところで,書面表決及び電磁的方法による議決権の行使について,

「書面や電子メール等の提出をしたからといって必ずしも集会に出席したと扱われるわけではなく、区分所有法上は、定足数に関する規約がある場合において集会の決議をするためには、別途、その定足数を満たす必要があります。もっとも、規約に「書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす(標準管理規約第 47 条第 6 項)」旨の規定がある場合には、書面や電子メール等により議決権を行使した者も集会に出席したものと扱うことができます。」(A2の※)

ということであるから,「委任状勧誘」を推奨すべきである。


 理事会については,オンライン理事会(WEB会議システムを利用した「開催場所のない」理事会)も許容され得るとしているが,管理組合規約の定めを置くべきという考え方のようであるから,適時に規約の見直しをしておくべきであろう。
コメント

「テレワークに潜む「リモハラ」の危険」

2020-05-31 12:59:41 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59671970Y0A520C2000000/

 テレワークにおける上司と部下とのやり取りで,ちょっとしたことが「ハラスメント」につながってしまうというお話。

 人間の社会である以上,相手の言動に不快を感じること,逆に不快感を与えてしまうことは,避けられないが,殊更に,「ハラスメント」と過敏に取り上げるのもどうかと思われる。

 とまれ,注意しましょう,ということで。
コメント

特別定額給付金と相続

2020-05-26 17:14:00 | コロナウイルス感染症問題
よくある質問 by 総務省
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

Q 基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
A 基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。

 ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。

 申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、

① 申請を行うことなく亡くなられた場合
 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。

② 申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
 単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。


 世帯員が死亡した場合(基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録がある者に限る。)も,世帯主が給付を受けることができるようだ。

 現時点においては,上記①のケースが多いと思われるが,新たに世帯主となった者は,亡くなった世帯主の分を,受給することができるのであろうか?
コメント (1)

日税連「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」

2020-05-26 07:30:57 | コロナウイルス感染症問題
持続化給付金の申請の支援に係る留意点について by 日税連
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/

 日税連が,衆議院財務金融委員会における質疑応答を元に,行政書士との業際問題に関して,「持続化給付金申請の支援に係る留意点」がまとめている。

(以下引用)
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
 なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
(引用おわり)

 なお,代理申請は,認められていない(後掲経済産業省Q&A)。

Q11.代理の名義で申請は可能なのか。
・申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。
・電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。
・ただし、持続化給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。

cf. 持続化給付金に関するよくあるお問合せ by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
コメント

法務省「賃貸借契約に関する民事上のルール」

2020-05-22 20:09:26 | コロナウイルス感染症問題
賃貸借契約に関する民事上のルール by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
 法務省が,「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ ~賃貸借契約についての基本的なルール~ 」を公表している。

Q1:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し,現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。すぐに退去しなければならないのですか。
A:賃料の支払義務の履行は重要ですが,建物の賃貸借契約においては,賃料の未払が生じても,信頼関係が破壊されていない場合には,直ちに退去しなければならないわけではありません。

Q2:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し,今後,家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予等について,オーナーと交渉することはできないのでしょうか。
A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき,オーナーと家賃の減額や支払猶予等について交渉を申し入れることが考えられます。

Q3:テナントが新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止することとなった場合,賃料が減額されることにはならないのですか。
A:当事者間でこのような場合についてあらかじめ合意している場合には,それによることになります。また,当事者間での協議も重要です。協議に当たっては,賃料の減免の要否や程度等について,事案ごとの事情を考慮して判断していただくことになります。
 なお,テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが,一例を挙げると,別段の合意がない場合において,オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにもかかわらず,テナントが営業を休止している場合には,賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており,テナントは賃料支払義務を免れないものと考えられます。他方,商業施設のオーナーが施設を閉鎖し,テナントが賃貸物件に立ち入れず,これを全く使用できないようなときは,賃貸人の義務の履行がないものとして,テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。
コメント

「コロナに苦しむ飲食店を前払いで応援する「新サービス」,そのリスクは?」

2020-05-18 12:59:46 | コロナウイルス感染症問題
ITmediaビジネスONLINE
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2005/18/news020.html

 ユーザーの側には,飲食店の倒産リスクがあるし,飲食店としても,利益の先食いをするだけなので,厳しい状況は変わらないという真っ当な指摘であるが,余り認識されていないように思われる。

 資金決済法の問題もあるんですね。

 筆者は,司法書士及川修平さん。
コメント

新型コロナウィルス感染症関連の給付金,融資等の申請に関する登記事項証明書等の添付の要否

2020-05-14 09:48:16 | コロナウイルス感染症問題
登記・供託関連 by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/000153605.html

「緊急経済対策関連の給付金等の申請における法人登記事項証明書の添付の要否について」等が掲載されている。
コメント

京都市特別定額給付金の申請書の送付先変更に係る申立てについて~成年後見人等の法定代理人の方へ~

2020-05-12 17:50:32 | コロナウイルス感染症問題
京都市特別定額給付金の申請書の送付先変更に係る申立について~成年後見人等の法定代理人の方へ~
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000269567.html

〇 概要
 本市では,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により法定代理人,保佐人又は補助人であることを確認できる場合には,送付先の変更を受け付けています。
 成年後見制度に基づき,申請書の送付先を変更する旨の申立書(様式不問)及び登記事項証明書(の写し)を御提出ください。

〇 申立期間
  令和2年5月20日水曜日まで

cf. 令和2年5月6日付け「特別定額給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理に関するQ&Aについて」
コメント (5)

緊急事態宣言で,家裁での面会交流や引渡しをめぐる審理が中断

2020-05-10 15:08:15 | コロナウイルス感染症問題
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/015a176172cbd399212239444bdbada9f8c50ac6

「新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言で、家裁での面会交流や引き渡しをめぐる審理が中断し、親が別居中の子供に会えないケースが相次いでいる。」(上掲記事)

 今月一杯は,続きそうである。
コメント

東京司法書士会「株主総会の開催について」

2020-05-08 17:10:34 | コロナウイルス感染症問題
株主総会の開催について
https://www.tokyokai.jp/news/2020/05/-4.html?fbclid=IwAR2AUUP2tKbZveR06Fc5t4OCIPoVaO0dzKPWiUWj4br1E1h1YOChfoHig6Y

 東京司法書士会のQ&Aである。
コメント