最高裁平成23年9月30日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02
貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)
株式会社クオークローンが平成19年9月末に全店舗を閉店したことにより,親会社であるプロミスに契約を切り替えた際の過払金返還債務の承継が問題となっていたものである。
その後,株式会社クオークローン → 株式会社タンポート → 株式会社クラヴィス(現在)と商号変更をしており,また,現在は,ネオラインキャピタル株式会社の100%子会社である。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02
貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)
株式会社クオークローンが平成19年9月末に全店舗を閉店したことにより,親会社であるプロミスに契約を切り替えた際の過払金返還債務の承継が問題となっていたものである。
その後,株式会社クオークローン → 株式会社タンポート → 株式会社クラヴィス(現在)と商号変更をしており,また,現在は,ネオラインキャピタル株式会社の100%子会社である。