司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金銭消費貸借取引に係る基本契約の切替えと過払金返還債務の承継

2011-09-30 17:36:44 | 消費者問題
最高裁平成23年9月30日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02

貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)


 株式会社クオークローンが平成19年9月末に全店舗を閉店したことにより,親会社であるプロミスに契約を切り替えた際の過払金返還債務の承継が問題となっていたものである。

 その後,株式会社クオークローン → 株式会社タンポート → 株式会社クラヴィス(現在)と商号変更をしており,また,現在は,ネオラインキャピタル株式会社の100%子会社である。
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三井住友銀行,プロミスを100%子会社化へ

2011-09-30 11:18:38 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110930/fnc11093010560009-n1.htm

 TOB(公開買付け)をするそうな。自社株対価TOBかも。

 対象会社(プロミス)株式を現物出資財産として買付者(三井住友銀行)が株式の発行又は自己株式の処分を行えば,買付者は,現金なしで,公開買付けを行うことが可能である。

 自社株対価TOBについては,旬刊商事法務2011年9月15日号及び25日号に,「自社株対価TOBの実務上の諸問題(上)・(下)」が掲載されている。

cf. 武井一浩・郡谷大輔編著「株対価M&Aの実務Q&A」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1889-3

【追記】
 現金による買付けとのことである。
http://www.smbc.co.jp/news/j510160_01.html
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「最高裁更新料事件判決と実務への影響~最二小判平23・7・15をめぐって~」

2011-09-29 21:30:29 | 消費者問題
 月刊登記情報2011年10月号に,拙稿「最高裁更新料事件判決と実務への影響~最二小判平23・7・15をめぐって~」が掲載されている。
http://store.kinzai.jp/magazine/AT/index.html

 概括的な解説ですが,ぜひご覧下さい。
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「会社法コンメンタール第21巻 雑則(3),罰則」

2011-09-29 19:05:22 | 会社法(改正商法等)
落合誠一編「会社法コンメンタール第21巻 雑則(3),罰則」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1906-7

 第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第16巻及び第18巻に続く10冊目。
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「全株懇株式実務総覧」

2011-09-29 10:21:15 | 会社法(改正商法等)
全国株懇連合会編「全株懇株式実務総覧」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1904-3

 全国株懇連合会の決定に係る株式実務の指針等をとりまとめたもの。株式実務担当者には重宝するものと思われる。
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「商業登記申請MEMO-持分会社編-」

2011-09-28 16:49:18 | 会社法(改正商法等)
青山修著「商業登記申請MEMO-持分会社編-」(新日本法規)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50751.html

 持分会社に関する会社法及び商業登記Q&A集。
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JT株,全株式を売却へ

2011-09-28 16:22:25 | 会社法(改正商法等)
ブルームバーグ記事
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&sid=a47KpjVImx.Q

 財源捻出のため,政府が保有するJT株式500万1345株について,段階的に売却され,遠からず全株式が放出される方向である。

 必要な法改正については,下記を御参照。

cf. 平成23年8月10日付「政府保有のJT株の売却と自己株式の取得」
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供託規則の一部を改正する省令案

2011-09-27 09:06:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080084&Mode=0


 オンラインによる供託に関する手続については,平成24年1月10日(火)に法務省オンライン申請システムから登記・供託オンライン申請システムへの切替えが実施される予定であり,これに伴う供託規則の一部改正である。

改正の内容
(1)供託申請における電子署名付与の不要化
(2)法人のする供託申請における資格証明書の提示等の省略
(3)供託書正本取得の選択化
(4)電子正本の保存

 意見募集は,平成23年10月26日(水)まで。
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誤って消印をした収入印紙の還付の可否

2011-09-27 07:49:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 登記等を受ける者は・・・登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより,国に納付することができる(登録免許税法第22条)。

 そして,印紙による登録免許税の納付は,登記機関が納付の事実を確認して消印をすることによって行われる(登録免許税法第25条)。

 したがって,登記申請書に貼り付けた印紙を当該登記の申請人が消印をしたときは,使用済み印紙を貼り付けたのと異ならないことから,登録免許税を納付したことにはならないとして,当該登記の申請は受理されない取扱いである。

 すなわち,登録免許税の過誤納金として還付を受けることはできない(登録免許税法第31条参照)。

 また,印紙税の課税文書に所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり,印紙税の不課税文書に収入印紙を貼り付けた場合のように,誤って納めた印紙税額は,還付の対象となる(印紙税法第14条)が,「印紙税の納付目的で文書に収入印紙を貼り付けた」ものである必要があるので,登録免許税の納付目的の場合は,同法に基づく還付の対象とならない。

cf. 誤って納付した印紙税の還付 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

 ここで,「印紙税の納付目的で文書に収入印紙を貼り付けた」ものでないとして,税務署で印紙税法第14条の不適用確認を受けると,郵便局で「収入印紙の交換」をしてもらうことが可能となる(印紙納付法第3条第3項)が,「租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙」「汚損し又はき損されている収入印紙」は,交換の対象とならない。

 なお,印紙税の納付のために貼り付けられたものでないことが明らかなもの(例えば,有価証券取引書,登記申請書,各種申請書等に貼り付けられている収入印紙)についても,消印が行われない限り,有価証券取引税,登録免許税等の納付があったことにならないので,消印がされていないものは,交換の対象として処理されている。

 しかし,消印がされているものは,交換の対象とならない。

cf. 収入印紙の交換制度 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm

収入印紙交換制度の導入に伴う印紙税の過誤納確認等の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/810119/01.htm



 「登記申請書に貼付する収入印紙には消印しない」は,司法書士としてはイロハのイであるが,上記の理屈は周知されていないと思われる。うっかりには注意しましょう。
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預金債権の差押え~支店名の特定が必要(最高裁決定)その2

2011-09-26 23:15:49 | 民事訴訟等
最高裁平成23年9月20日第3小法廷決定「債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81634&hanreiKbn=02

 アップされました。


「民事執行規則133条2項の求める差押債権の特定とは,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当であり」

「本件申立ては,大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし,先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは,順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求めるものであり,各第三債務者において,先順位の店舗の預貯金債権の全てについて,その存否及び先行の差押え又は仮差押えの有無,定期預金,普通預金等の種別,差押命令送達時点での残高等を調査して,差押えの効力が生ずる預貯金債権の総額を把握する作業が完了しない限り,後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しないのであるから,本件申立てにおける差押債権の表示は,送達を受けた第三債務者において上記の程度に速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができるものであるということはできない。そうすると,本件申立ては,差押債権の特定を欠き不適法というべきである」

 なるほどね。
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民法改正~「約款」の明文化

2011-09-26 09:07:59 | 民法改正
 本日の日経朝刊第16面「法務インサイド」に,「『約款』明文化巡り綱引き」がある。

 ネットビジネス業界は,約款明文化推進派であり,自動車業界及び保険業界は,非推進派である等,温度差がかなりあるようである。

cf. 法制審議会民法(債権関係)部会第11回会議(平成22年6月29日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900029.html
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登記・供託オンライン申請システムTwitter

2011-09-26 07:42:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記・供託オンライン申請システムTwitter
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/twitter.html

 運用開始。
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預金債権の差押え~支店名の特定が必要(最高裁決定)

2011-09-26 00:42:11 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E0E2E1EB8DE0E0E2EBE0E2E3E39180EAE2E2E2

 「預金の有無などの調査に時間がかかり~」

 秒殺だと思うが・・・。

 まあ複数の預金債権に対して一網打尽式の差押えを安易に認めるのもどうかと思われるので,結論としては理解できなくもないのだが。

 債権者サイドとしては,勘弁してよ~,であろう。

 なぜか裁判所HPには未掲載。
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奄美の公設事務所損賠訴訟

2011-09-26 00:40:25 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110922-00000301-mailo-l46

 まだまだ続いているんですね。しかし,最高裁に9件係属は,すごい・・。
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海上自衛隊呉地方隊展示訓練

2011-09-25 18:24:33 | いろいろ
 昨日(24日),海上自衛隊呉地方隊展示訓練を体感。

 海上自衛隊が一般公開で実施するもので,大阪湾内の展示訓練を体験航海。国内最大級らしい護衛艦に乗艦し,大阪湾内をクルージングする貴重な体験でした。
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