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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新しい秋田県知事は司法書士

2025-04-07 18:25:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC01CF30R00C25A4000000/

 昨日当選した新しい秋田県知事は,司法書士でもある鈴木健太さん。

 がんばって欲しいですね。
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司法書士シンポジウム「司法書士になろうよ」

2025-02-20 16:41:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/59076/

 下記のとおり,司法書士の知られざる魅力とやりがいを楽しく学べるシンポジウム「司法書士になろうよ」が開催される。

「面白いので,ぜひぜひ御参加又は御視聴ください」(企画者談)

 お子さんに,司法書士の仕事を知ってもらい,興味を持ってもらうための機会としても,よいのではないだろうか。

 参加申込みは,上記HPから。

日時  令和7年(2025年)3月1日(土)午後1時から午後4時まで(予定)
会場  司法書士会館地下1階「日司連ホール」(東京都新宿区四谷本塩町4-37) 
    または ZoomウェビナーによるWeb配信
主催  日本司法書士会連合会

プログラム
■第1部:
 テーマ:司法書士のリアル/髙尾 昌二(日本司法書士会連合会常任理事)
■第2部:
 テーマ:受験の入口/塚本 雅基
■第3部:
 テーマ:法律事務の将来/齋藤 隆夫(桜美林大学名誉教授/司法書士養成委員会客員委員)
■第4部:パネルディスカッション
 テーマ:司法書士になった、それから…
 パネリスト:司法書士数名
 コーディネーター:小山田 泰彦(日本司法書士会連合会常任理事)

参加対象  大学生、高校生、司法書士を目指している方、司法書士という職業に興味がある方
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日司連「民事信託支援業務の執務ガイドライン」

2024-12-06 00:37:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
民事信託・福祉型信託の適正な推進のための「民事信託支援業務の執務ガイドライン」を策定しました by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/58854/

 永年の懸案だったガイドラインがようやく策定されたようである。
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司法書士から弁護士への案件引継ぎに関するガイドライン?

2024-12-04 07:32:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
女性セブンプラス(前編)
https://j7p.jp/124768
同(後編)
https://j7p.jp/124778

 新宿事務所とベリーベスト法律事務所の案件引継ぎ問題について,詳細な記事である。アディーレとの問題も。

「弁護士法では、弁護士が依頼者の紹介を受けた対価として、謝礼、紹介料を支払うことを「非弁提携」として禁じている。“口利きビジネス”につながりかねないからである。
 だが2002年の司法書士法改正により、現実には、司法書士は140万円の上限を超えた訴訟や、140万円以下でも訴訟の相手方から控訴された場合は、弁護士に引き継がざるを得なくなった。とはいえ、書類作成などの実務を行っている場合は、「タダで引き継ぐ」というわけにもいかない。しかも、依頼者は消費者金融から借金を繰り返した人々であり、直ちに支払いが難しい人も少なくない。そこで司法書士の業界団体「日本司法書士会連合会」は、司法書士と弁護士の連携が非弁提携とされることがないよう、日弁連に案件引き継ぎに関するガイドラインの制定を求めていた。
 ところが、日弁連はガイドライン化を遅々として行わず、先送りしてきた。その結果、司法書士と弁護士の関係は、長きにわたり「グレーゾーン」のままになってしまった。」(上掲記事)

「ガイドラインの制定を求めていた」??

 そういうことがあってもおかしくはないが,聞いたことがないな。
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「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム

2024-11-28 07:24:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォーム by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/reception

「近年、インターネット上で、住所氏名等を入力すれば、相続登記や会社設立登記の申請書類が自動で作成されるというようなサービスを提供する事業者が増加してきておりますが、司法書士や弁護士ではない事業者等(以下「無資格者」と言います。)が、登記申請書類を作成したり、登記手続に関する相談に応じることは、法律で禁じられております。
 日本司法書士会連合会では、これらの無資格者によってもたらされる被害を未然に防ぐことを目的として、無資格者の提供するサービスに関する情報を収集しております。以下のアンケートにご協力くださいますようお願いいたします。」
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「司法書士行為規範に関する実務 注釈と事例による解説」

2024-09-05 20:20:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会編「司法書士行為規範に関する実務 注釈と事例による解説」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/06/0606/40984000001

 昨年(令和5年)4月から施行されている「司法書士行為規範」の公権解釈ともいえる書である。司法書士としては,座右の書とすべきであろう。お薦め◎
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【明日の司法書士講座】司法書士として法改正に携わる!~民法・不動産登記法部会委員の経験を踏まえて~

2024-08-10 11:33:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
【明日の司法書士講座】司法書士として法改正に携わる!~民法・不動産登記法部会委員の経験を踏まえて~
https://www.youtube.com/watch?v=1Ju2ZiG0kzg

 今川嘉典日司連名誉会長による伊藤塾での講演である。
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滋賀県司法書士会「司法書士の日 市民公開シンポジウム ~堀ちえみさんと学ぶ相続・遺言~」

2024-07-06 09:03:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
滋賀県司法書士会
https://sigakai.com/2024/06/12/6350/

日時 令和6年8月3日(土)13:30~16:00
場所 栗東芸術文化会館さきら中ホール(滋賀県栗東市)
※ 無料・要予約

 締切り間近です。

cf. 堀ちえみさんのブログ
https://ameblo.jp/horichiemi-official/entry-12858771379.html
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フリーランス新法と士業

2024-06-05 05:58:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

「 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。
 個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。」

 この法律の士業への適用に関して,政省令に関するパブコメの結果によれば,次のとおりである。

 司法書士等の士業も,ワンオペであれば,対象になる(同居の親族のみを補助者にしている場合は,対象に含まれる。)。

1-2-23
「特定受託事業者」には、弁護士が含まれるか否かについては、当該弁護士が事務員として従業員(非同居親族)を雇用している場合には、特定受託事業者に該当しないとの理解でよいか。

1-2-24
 弁護士、社労士、司法書士等の「士業」は特定受託事業者に該当するのでしょうか。例えば、企業が司法書士(従業員なし)に変更登記手続を委任する場合等のケースを想定しています。

1-2-25
 法律事務所において、法律事務所を経営している弁護士(いわゆるボス弁、パートナー弁護士)が、業務委託の形で弁護士(いわゆるイソ弁、アソシエイト弁護士)を事務所に所属させる通例である。現行法下においては、下請法が適用されないという整理の元、業務委託契約について契約書など、書面が作成されていない事例が多数存在する。このような事態を是正するために本法の適用は極めて重要と思われるため、業務委託を受けて法律事務所に所属する弁護士が特定受託事業者に該当することを確認したい。

【考え方】
 「特定受託事業者」には業種の限定は無く、士業等であったとしても、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」となります。
 なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(解釈ガイドライン第1部1⑴参照)。

cf. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=110300040&Mode=1
※ パブコメの結果については,別紙2を参照
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「改正犯収法における取引時確認の基本と司法書士業務への影響」

2024-05-23 05:28:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 一昨日(5月21日),京都会の研修会で,「改正犯収法における取引時確認の基本と司法書士業務への影響」についてお話。

 通常の業務における取引時確認の基本を確認し,実質的支配者該当性の考え方を整理しました。

 実質的支配者となるべき者に関する書類が添付書面となる「代表者の住所の非表示措置」の申出についても概説。
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金融機関(ネット銀行)による司法書士指定に関する訴訟

2024-05-02 18:12:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
みのだ社労士FP事務所
https://minoda-sharosi.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%EF%BC%88%E9%8A%80%E8%A1%8C%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

 社会保険労務士さんが,ネット銀行等によるローンの司法書士指定の問題を是正するための活動(民事訴訟)を行っている。

 地裁判決の判決文も掲載されている。原告敗訴(損害賠償請求は棄却)であるが,興味深い。
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京都司法書士会イメージキャラクター「ホウノン」

2024-05-01 15:38:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会イメージキャラクター「ホウノン」
https://siho-syosi.jp/archives/1229

 余り目立ってないので,御紹介を。

 デザインしたのは,京都会の会員の吉田友祥さん。
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司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインについて

2024-04-18 12:46:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインについて
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00607.html

「本ガイドラインは、司法 書士を対象とする「リスクベース・アプローチ」の枠組みを示し、これを遵守させることを目的とするものである。リスクベース・アプローチは、自らの業務について直面しているマネロン・テロ資金供与のリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、リスクに見合ったリスク低減措置(資産及び収入の状況の確認を含む。)を講 ず ることをいい、司法書士が業務を行う上での姿勢を示すものである。
 また、司法書士の業務におけるマネロン・テロ資金供与への対策を実効的なものとするために、法務省、日司連等が行うべき取組みや司法書士に対するモニタリ ングのあり方について明らかにする必要がある。法務省、日司連等が本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等についてモニタリングを行い、適切な是正措置を行うことで司法書士が果たすべき執務の一層の適正化を図るものである。」
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士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について

2024-04-03 14:09:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について by 警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html

 令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法等が施行され、士業者との取引に関する制度が変わります。

「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による犯罪収益移転防止法の改正により、令和6年4月1日より士業者との一部取引について、取引時の確認事項が追加されるほか、疑わしい取引の届出義務が追加されます。」

 何やら判じ難いが,次のリーフレットがわかりやすい。

cf.  リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/leaflet.pdf
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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300231114&Mode=0

 司法書士会及び日本司法書士会連合会も,これに該当する。

○ 改正の趣旨
 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則においては、旧式の媒体に関する規定があり、デジタル化の妨げとなる状況となっているため、これを一掃し、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を「電磁的記録媒体」といった抽象的規定への見直しを行うこととする。
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